共有物分割請求にかかる弁護士費用は?相場や具体例、安く抑える方法を解説

弁護士費用は複数の項目に分かれており、内容や具体的な金額をイメージするのが難しいという方もいらっしゃるでしょう。
この記事では、共有物分割請求の手続きを弁護士に依頼することを検討している方に向けて、次の内容について詳しく解説します。
この記事を最後まで確認していただければ、ご自身のケースでどのくらいの弁護士費用がかかるのかを具体的にイメージできるようになりますので、ぜひ参考にしてください。
アクロピースなら、共有不動産に強く、交渉・裁判手続はもちろん、その後の税務・登記の手続もすべてお任せいただけます。
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共有物分割請求の弁護士費用の内訳・相場

共有物分割請求にかかる弁護士費用の内訳としては、次のものが挙げられます。
弁護士に手続きを依頼する際には、契約前に「いつ」「どのくらい」の費用がかかるのかを正確に把握しておきましょう。
ここでは、弁護士費用の内訳や相場を詳しく解説します。
法律相談料
法律相談料は、依頼前の法律相談で発生する費用です。
相場は30分5500円(税込)(以下、金額については税込を前提に説明します)となっていますが、初回の相談料を無料としている法律事務所もあります。
弁護士への依頼を検討されている方は、まずは法律相談を受けるようにしてください。
法律相談では、現時点における事件の見通しや依頼する際の費用の見積りなどを確認できます。
弁護士と対面で話をすることで、説明がわかりやすいか、話しやすい雰囲気かなど、弁護士との相性も確かめられるでしょう。
アクロピースでは共有物分割請求の法律相談を初回無料で対応しております。
無料の相談であっても、解決の見込みや手続きの進め方、弁護士費用などについて詳しく説明させていただきます。
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着手金
着手金は、弁護士に手続きを依頼して委任契約を締結する際にかかる費用です。
共有物分割請求の場合には、交渉から調停、裁判と手続きが進むごとに追加の着手金を設定している事務所もあります。
共有物分割請求における着手金の額は、固定で22万円から33万円ほどが相場となっています。
調停や訴訟の際に追加の着手金を設定している事務所では、11万円ほどの追加着手金を設定している場合が多いでしょう。
他には、日弁連の旧規定を基準に着手金を設定している事務所もあります。
日弁連の旧規定を基準に着手金を算定する場合、着手金の計算表は次のようになっています。
日弁連の旧規定を基準にした着手金 | |
---|---|
経済的利益の額(請求額) | 着手金 |
300万円以下 | 請求額の8.8% |
300万円を超え3000万円以下 | 請求額の5.5%+9万9000円 |
3000万円を超え3億円以下 | 請求額の3.3%+75万9000円 |
日弁連の旧規定においては、共有物分割請求では、経済的利益の額を「対象となる持分の時価の3分の1の額」として計算します。
たとえば、他の共有者に対し、共有持分1200万円の買い取りを求める共有物分割請求を行う場合、対象となる持分の時価は1200万円となります。
そのため、着手金の額は、次の通りです。
着手金:(1200万円×1/3)×5.5%+9万9000円=31万9000円(税込)
着手金については、手続きが上手く進むかわからない段階で高額な費用を支払うのを不安に感じる方やお金を準備するのが難しいという方もいらっしゃるでしょう。
アクロピースでは依頼者の方に安心してご依頼いただくために、共有物分割請求の手続きを着手金無料でお受けしています。
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不動産のトラブルは協議をスムーズかつ有利に進めるテクニックだけではなく、専門的な不動産知識や交渉に必要な適切な判断など、様々な対応が必要不可欠です。
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報酬金
報酬金は、依頼が終了した段階で発生する費用です。
共有物分割請求では、分割方法がまとまった段階もしくは代償金や売却代金が支払われた段階で発生します。
共有物分割請求では、最終的には何らかの方法で分割方法が決定されるため、報酬金が発生しないケースはほとんどありません。
報酬金の相場は、対象となる持分の5.5%から11%ほどに設定している事務所が多くなっています。
持分を取得する場合と売却する場合とで金額を分けて設定している事務所もあります。
日弁連の旧規定を基準に報酬金を設定している事務所では、次の表で報酬金を算出しています。
この際、経済的利益の額は、着手金の場合と同じく「対象となる持分の時価の3分の1の額」です。
日弁連の旧規定を基準にした報酬金 | |
---|---|
経済的利益の額(請求額) | 報酬金 |
300万円以下 | 請求額の17.6% |
300万円を超え3000万円以下 | 請求額の11%+19万8000円 |
3000万円を超え3億円以下 | 請求額の6.6%+151万8000円 |
たとえば、共有物分割請求で共有持分を1500万円で売却できた場合、旧規定での報酬金を計算すると、次のようになります。
報酬金:(1500万円×1/3)×11%+19万8000円=74万8000円
日当
日当は、事務所外での手続きが必要となった際に発生する費用です。
共有物分割請求では、現地調査や遠方での交渉、現地調査、訴訟や調停などの裁判手続などの際に日当が発生します。
共有物分割請求の手続きを進める際には、事務所での打ち合わせや書類作成なども必要となりますが、事務所内で行われるものについての日当は発生しません。
日当の相場は、1日あたり3万円から5万円ほどです。
拘束時間に応じて半日分の日当を設定している事務所もあります。
事務手数料
事務手数料は、顧客のファイル作成、適正な事件管理のためのシステム登録等のための事務コストとして発生する費用です。
1つの事件あたり1万円から5万円程度が相場となっています。
実費
実費は、郵便費用や交通費、印紙代など手続きを進める過程で発生する費用のことです。
多くの事務所では、最初に1万円〜3万円ほどの実費を預かり、終了後に精算する方式をとっています。
共有物分割請求調停の申立てにかかる費用は、1200円の収入印紙と5000円ほどの郵便切手代です。
共有物分割請求訴訟を提起する際には、訴額に応じた印紙代と5000円ほどの郵便切手代がかかります。
訴訟の費用については、弁護士費用以外にかかる費用の項目で詳しく解説します。
共有物分割請求にかかる弁護士費用の具体例

共有分割請求の着手金や報酬金については、具体的な数字で説明した方が理解しやすいでしょう。
ここでは、次の2つのケースに分けて弁護士費用の具体例を紹介します。
事務所ごとに着手金・報酬金を設定するケース
日弁連の旧規定を使用せず事務所ごとに着手金・報酬金を設定している事務所の場合、着手金は固定、報酬金は5.5%〜11%ほどに設定しているところが多くなっています。
ここでは、1000万円の共有持分を買い取ったケースと、2000万円の共有持分を売却したケースに分けて、着手金と報酬金の具体例を紹介します。
固定着手金:22万円
追加着手金(訴訟):11万円
報酬金(5.5%):1000万円×5.5%=55万円
固定着手金:22万円
追加着手金(訴訟):11万円
報酬金(11%):220万円
報酬金の額について共有持分を取得する場合と売却する場合に分けて設定している事務所では、売却する場合の方が高めに設定されていることが多くなっています。
旧規定で着手金・報酬金を算定するケース
旧規定で着手金・報酬金を算定している事務所についても、1000万円の共有持分を買い取ったケースと、2000万円の共有持分を売却したケースに分けて、着手金と報酬金の具体例を紹介します。
旧規定では、対象となる共有持分の時価の3分の1の額が経済的利益となります。
経済的利益:1000万円×1/3=333万3333円
経済的利益の額を333万3333円として着手金・報酬金の額を計算すると、次のようになります。
着手金:333万3333円×5.5%+9万9000円=28万2333円
報酬金:333万3333円×11%+19万8000円=56万4666円
経済的利益:2000万円×1/3=666万6666円
着手金:666万6666円×5.5%+9万9000円=46万5666円
報酬金:666万6666円×11%+19万8000円=93万1333円
共有物分割請求で弁護士費用以外にかかる費用

共有物分割請求の手続きでは、弁護士費用以外にも次の費用がかかります。
ここでは、弁護士費用以外の費用について詳しく解説します。
共有物分割請求について詳しく知りたい方は、下記の記事を参考にしてください。
関連記事:共有物分割請求とは?共有状態の解消方法や弁護士に依頼するメリット
不動産鑑定にかかる費用
共有物分割請求の手続きを進める過程では、不動産鑑定が必要となるケースがあります。
交渉や調停においては、個人的に不動産鑑定士や不動産会社に鑑定・査定を依頼して交渉材料として使用することがあります。
その際にかかる費用は、22万から33万円ほどが相場です。
共有物分割請求訴訟では、裁判所が選任した不動産鑑定士による鑑定が行われることがあります。
その際にかかる費用は、50万円ほどが相場となっています。
鑑定費用は、最終的に持分割合に応じて負担する形で決着することが多いでしょう。
訴訟費用
共有物分割請求訴訟では、訴額に対応した収入印紙と5000円ほどの郵便切手代がかかります。
共有物分割請求訴訟における訴額は、次のとおりです。
共有土地の訴額:固定資産税評価額×持分割合×1/6
共有建物の訴額:固定資産税評価額×持分割合×1/3
ここでの持分割合とは、共有不動産における原告の持分割合のことです。
たとえば、3000万円の建物について3分の1の共有持分を所有する原告が共有物分割請求訴訟を提起する場合、訴額は次のとおり計算されます。
訴額:3000万円×1/3×1/3=333万3333円
訴額に応じた収入印紙の額については、裁判所のサイトでご確認ください。
参照:手数料額早見表:裁判所
共有物分割請求の弁護士費用を抑える方法

共有物分割請求では、弁護士費用以外にも鑑定費用や訴訟費用がかかるため、弁護士費用は出来る限り抑えたいところです。
弁護士費用を抑える方法としては、次の4つが挙げられます。
それぞれの方法について具体的に解説します。
初回の法律相談が無料の事務所を選ぶ
共有物分割請求については、初回の法律相談が無料の法律事務所もあります。
弁護士費用を抑えるには、法律相談が無料の事務所を選び、その際に見積りを作成してもらうのがおすすめです。
法律相談料の相場は30分5500円ほどですが、30分では時間が足りずに金額が加算されてしまうことも少なくありません。
アクロピースでは、初回60分の無料相談を実施しています。
しっかりと時間をかけて疑問点にお答えさせていただきますので、まずは無料相談からお問い合わせください。
着手金の分割払いに対応した事務所を選ぶ
初期費用の準備が難しい場合には、着手金の分割払いに対応した事務所を選ぶのが良いでしょう。
着手金の額は、決して安いものではありません。
着手金の準備に時間がかかり、手続きを開始できずにお困りの方もいらっしゃるでしょう。
共有物分割請求については、着手金の分割払いに対応している事務所もあります。
着手金の分割払いに対応した事務所を選べば、すぐに手続きを始められるので、問題の早期解決にもつながります。
着手金無料の事務所を選ぶ
アクロピースでは、依頼者の方の負担を減らし、安心してご依頼いただくために、共有物分割請求を着手金無料でお受けしています。
共有物分割請求では、弁護士費用以外の負担も少なくありません。
着手金の負担がなければ、手続き中にかかる鑑定費用や裁判費用に頭を悩ませることもなくなるでしょう。
共有持分を手放す
共有物分割請求の争いに巻き込まれたくないのであれば、共有持分を手放すのも1つの方法です。
持分を手放す方法としては、次のような方法があります。
- 買取業者に売却する
- 持分を放棄する
- 他の共有者に売却する
共有持分については、専門の買取業者があります。
買取業者に売却すれば、簡単に共有持分を手放すことができるでしょう。
ただし、買取業者に売却する場合、買取価格は市場価値よりも低くなってしまう可能性があります。
共有持分を放棄すると、持分は他の共有者に帰属します。
持分の放棄は最も簡単に持分を手放す方法と言えますが、売却代金は得られません。
それどころか、他の共有者が協力してくれない場合には、名義変更のために手間や費用がかかってしまうこともあります。
他の共有者に売却する場合には、交渉のために結局は弁護士が必要となるケースもあるでしょう。
共有持分買取業者について詳しく知りたい方は、以下の記事を参考にしてください。
参考記事:【共有持分買取業者とは?】依頼するメリット、デメリット・利用する注意点
まとめ
今回は、共有物分割請求にかかる弁護士費用を理解するために、次の内容について解説しました。
- 弁護士費用の内訳としては、着手金、報酬金のほか、事務手数料や実費などがある
- 共有物分割請求の手続きでは不動産鑑定にかかる費用が高額になることがある
- 費用に不安のある方は相談無料、着手金無料の事務所を選ぶのがおすすめ
共有物分割請求を検討している方は、弁護士への相談がおすすめです。
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