離婚するために必要な条件とは―双方の同意・法定離婚事由―

結婚もそうですが、離婚も自分だけの気持ちで勝手にすることはできません。原則的には双方が話し合った上での同意が必要です。
しかし、それがうまくいかなければ、調停や裁判を経て離婚をすることになります。

その際に離婚の理由として認められるものは「法定離婚事由」と呼ばれる限られたものだけです
この記事では、離婚の流れや「法定離婚事由」とはどんなものかについてご説明していきます。

目次

協議離婚―話し合った結果、合意の上で離婚―

夫婦が話し合った末に離婚の道を選び、離婚届に必要事項を記入し市区町村長に提出することで成立する離婚を「協議離婚」と言いますが、これが一番オーソドックスな形の離婚形式で、離婚を選ぶ夫婦の約9割がこの「協議離婚」を選択していると言われています。

もちろん、二人が話し合った上で納得して離婚するのですから、この場合離婚の理由が問われることはありません。

「法定離婚事由」に該当すると認められれば離婚できる

協議離婚がうまくいかなければ、その後調停や裁判を経て離婚することになりますが、この際に裁判で「法定離婚事由」に該当していると見なされれば、双方の合意がなくとも離婚が可能になります。

「法定離婚事由」に認められるものには5つの項目がありますが、それぞれ詳しく見ていきましょう。

1.不貞行為

法律上不貞行為とは「配偶者のある者が、自由な意思にもとづいて配偶者以外の異性と性的関係をもつこと」を指します。夫婦には「同居・協力・扶助」の義務がありますが、この中には貞操を守る義務も含まれているため、これに反すれば離婚事由となります。

とはいえ、不貞行為をしてもすでに婚姻関係が破たんしていれば、これを理由に離婚をしたり慰謝料を請求することは認められない場合もあります。

2.悪意の遺棄

夫婦の生活の存続を拒否する意思のもと「同居・協力・扶助」の義務を果たさないことを指します。
具体的な例をいくつか挙げてみましょう。

  • 生活費を渡さない
  • 正当な理由なく同居を拒否する
  • 配偶者を虐待して追い出す
  • 愛人宅に入り浸って家に帰らない
  • 家出を繰り返す
  • 配偶者の親との折り合いが悪く、家を出たままである
  • 単身赴任先から家族に生活費を送らない

なお、「仕事や病気の療養、子どもの教育上やむを得ない別居」などは悪意の遺棄とは認められることはありません。

3.3年以上の生死不明

3年以上配偶者の生死が確認できない場合も離婚請求をすることが可能です。
もちろんこれが認められるためには「客観的に見て生死が不明な状態」でなければなりません。

「知人には連絡がある」「誰かが生きているのを見た」といった場合は「客観的にも生死不明」とは言えませんので、この事由には該当しません。

4.回復の見込みのない重度の精神病

この場合の「重度の精神病」とは「配偶者の精神的生活に対する協力義務を充分に果たせない」状態を指します。また、この状態が回復する見込みがないか否かは、専門医の診断をもとに法律的に判断されます。

しかし、この事由を適用するには「精神病である配偶者が、離婚後も療養や生活の見込みがある程度ついている」と裁判所に認められる必要があります。

5.婚姻を継続しがたい重大な事由

1~4までの事由に該当しなくても、婚姻関係の破たんが深刻で、今後の夫婦生活が回復する見込みがないと認められる場合も、離婚が認められます。後の項で詳しく説明します。

これらの事由が認められるかどうか判断がつきにくい場合でも、裁判前の示談交渉や調停の段階であれば、結果を有利なものにできる可能性もあります。
そのためにも、早い段階で弁護士にご相談されることをおすすめします。

モラハラやDVは、離婚の事由になる?

もちろん、配偶者からの肉体的・精神的暴力であるDVやモラハラも「婚姻を継続しがたい重大な事由」と認められるので、離婚事由に該当します。

しかし、裁判ではお互いの意見が真っ向から対立することもしばしばあるので、暴力を受けた際の医師の診断書などの「証拠」を残しておくことが必要です。

「婚姻を継続しがたい重大な事由」には他にどんなものが?

あくまでも一例ですが、「婚姻を継続しがたい重大な事由」と認められるものの具体例をリストアップしてみます。

配偶者の宗教活動

宗教へののめり込み方が以上で、仕事や家庭生活を顧みず家庭が崩壊しているとみとめられれば、離婚事由になります。

セックスレス

夫婦の一方が性交渉を拒否しているような場合も、離婚が認められる場合があります。また、セックスレスに限らず、異常な性癖や性欲などの「性生活の異常」が認められる場合も、離婚が認められる可能性があります。

配偶者の犯罪

配偶者の重大な犯罪により婚姻が破たんすれば、離婚が認められる可能性があります。

配偶者の親族との不仲

配偶者の親族との不和が原因で婚姻が破たんし、その解決に必要な努力をしてこなかった場合、離婚が認められる可能性があります。

配偶者の多額の借金や浪費

浪費や借金のせいで、生活費を使い込んだりするなどして家庭が破たんした場合は、離婚が認められる可能性があります。

できるだけ早めに弁護士に相談を

どのような理由で離婚をするにしても、そのタイミングは早ければ早いほど良い結果を生むことができます。逆に、ご相談が遅くなるほど望む結果からは遠ざかってしまいます。まずはお早めに当事務所までご相談ください。

この記事がみなさまの参考になれば幸いです
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この記事を執筆した人

弁護士法人アクロピース代表弁護士
東京弁護士会所属

私のモットーは「誰が何と言おうとあなたの味方」です。
離婚問題は何よりも長い戦いとなりますし、そもそも解決が難しい分野です。中には気持ちが負けそうになって「これでいいか」と思うこともあれば、相手の強い押しに負けて非常に不利な案を飲まされてしまうこともあります。そうしたことは絶対にあってはいけないと思いますし、一緒に最善の解決を求めていくためには、同じ思いで頑張ってくれる伴走者が必要かと考えます。その役目を私が果たしたいと思っていますので、離婚問題にお困りの方はお気軽に当事務所までご相談ください。

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