「悪意の遺棄」と見なされないための別居方法

代表弁護士 佐々木 一夫 (ささきかずお)

離婚をしやすくするための方法に「別居」があります。
夫婦の「同居の義務」を放棄しているので、別居の期間が長くなればなるほど離婚も認められる可能性が高くなりますし、その間は婚姻費用分担請求もできます。

しかし、ここで下手に別居を進めてしまうと、法定離婚事由の「悪意の遺棄」と見なされ相手に慰謝料を支払わなければならない可能性も出てきます。別居をするなら、適切な手順を踏んでから行わなければなりません。

この記事では「悪意の遺棄」と見なされないための別居の仕方についてご説明します。

「突然の別居」は高リスク

「悪意の遺棄」とは、法定離婚事由の一つで「夫婦生活の存続を拒否し『同居・協力・扶助』の義務を果たさないこと」つまり「悪意をもって相手を見捨てる」ことを指します。
相手と離婚したいがために、相手の合意も得ないままいきなり別居を行ってしまうと、この「悪意の遺棄」と認められてしまうため充分注意してください。

しかし「DV被害者が、加害者である配偶者に悟られないように逃げる」場合などはこれには当てはまりません。
むしろこのような場合は、相手に動きを悟られないよう細心の注意を払わなくてはなりません。

参考までに、悪意の遺棄と見なされる代表的な事例を紹介します。

勝手に家を出ていく

正当な理由もなく配偶者の同意なしに家を出て、帰宅しないのは悪意の遺棄に該当します。
しかし、本人の意思とは関係なく帰宅することができない「事件や事故に巻き込まれた」「誘拐された」などのケースも考えられるので、消息を絶つことがそのまま悪意の遺棄と見なされるわけではありません。

配偶者を家から追い出した

配偶者を家から追い出せば、悪意の遺棄が認められます。
これは、文字通り物理的に相手を「追い出す」行為だけを指すのではありません。有責配偶者が「配偶者に対する耐え難いDVや侮辱があった」「配偶者の人格を貶め、人として扱わなかった」などの「同居に耐えられない状況」を作り、その結果相手方の配偶者が出ていったと見なされる場合も、悪意の遺棄と判断されます。

そのため、このようなケースの時、裁判所では「出ていったのは自由な意思か否か」ではなく「原因を作ったのはどちらか」をもとに、様々な点から有責性の所在や高さを判断します。

悪意の遺棄と認められない例外

ちなみに、以下のよう場合の別居は悪意の遺棄とは認められません。その理由に「悪意」が存在しないからです。

  • 配偶者のどちらかが単身赴任をしなければならず、やむなく別居した
  • トラブルがあった夫婦が、互いに冷静になるために「冷却期間」を置くことにしたことでの別居
  • 出産や病気の療養による、一時的な別居
  • 「子どもを将来のため遠方のレベルの高い学校に通わせる」ことなど、育児や教育のための別居
  • 有責配偶者に家を追い出されたため、やむなくしている別居
  • 「すでに婚姻関係が破たんしている」など、正当な理由がある別居

「悪意の遺棄」と見なされない方法/生活費を払い、連絡をする

別居をしても悪意の遺棄と見なされない代表的な方法は「生活費を相手にきちんと払う事」です。悪意の遺棄と認められる一番多いケースは「別居して生活費を払わない」ことなので、この点には注意してください。

また、離婚交渉をするためにもお互いの連絡先は知っておかなければなりません。すべてを伝える必要はないので、最低限連絡が取れる手段を確保しておいてください。

別居は離婚しやすくする方法でもある

勝手な別居は悪意の遺棄と見なされる可能性がありますが、別居が離婚を認められやすくするための方法であることもまた確かです。
一定期間別居すれば「夫婦関係は破たんしている」と認定される可能性が高くなるからです。

夫婦関係が破たんしていると見なされるには、だいたい5年ほどの別居期間が目安と言われていますが、もう少し短くても認められる場合もあります。ただ、最低でも2年は欲しいところです。

子どもがいる場合は「監護者」を決める

子どもがいる状態で別居をする場合、別居先に連れて行くのか置いていくのかを考えなくてはなりません。
別居の時点で子どもの親権者が決まっている場合は問題ありませんが、双方が親権を主張している状態で勝手に子どもを連れていくと、「連れ去り」と見なされる可能性もあります。

そのような事態を防ぐためにも、別居前に相手と話し合い、離婚するまで子の監護権をどちらが持つのかを話し合いましょう。話し合いで決まらなければ、家庭裁判所の監護者指定調停や審判を経て決める必要があります。

別居前には弁護士にご相談を

別居前に当事務所にご相談いただければ、悪意の遺棄と見なされない適切な方法をご提示致します。悪意の遺棄に当てはまるか否かの解釈は、配偶者との話し合いや調停の段階であれば、ご自身に有利なものにできる可能性があります。

逆に一時の勢いで別居を決めると、後々思いもよらぬ不利な条件を飲まざるをえない状況に陥ることもあります。行動を起こす前に、どうか一度私たちにご相談ください。

当事務所はお客様に徹底的に寄り添うというスタイルではなく、むしろ状況を冷静に分析するため第三者的な視点で状況を正確に見極め、その上でどのような選択肢があるのか、そしてそれらのメリット、デメリットは何であるのかを丁寧にアドバイスいたします。

お客様が望む解決がどのようなものであるのか、イメージを共有することで、よりご満足いただけるサポートが可能になります。
まずは無料相談をご利用いただければ、じっくりとお話をお伺いいたしますので、それだけでも心の緊張感がほぐれることと思います。
どうぞお気軽に当事務所までお問い合わせください。

下記ページでは別居中の離婚について重要なポイントやメリットについてわかりやすく説明しております。併せてご覧ください。

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