離婚をするにはどのくらい時間がかかるのか、どんな流れで進むのか

代表弁護士 佐々木 一夫 (ささきかずお)

結婚と違い、離婚は多くの手間と労力を必要とします。何も知識や心構えがない状態で離婚の対処をするのは、心身共に大きなダメージを受けるばかりでなく、ご自身が不利な状況に追い込まれるリスクを意味します。

そのような事態を防ぐため、この記事では離婚の流れやその種類、離婚成立までにかかる期間などについて説明していきます。

「離婚」とは、どのような流れで成立するのか

離婚は、「離婚届」に必要事項を記入し、市区町村に提出して受理されれば成立しますが、離婚が成立するまでの手続きには3つの段階があります。

まずは、夫婦が話し合い、双方が納得した上で離婚を決める「協議離婚」
これは日本で離婚する夫婦の約9割が選択する方法で、最もポピュラーな手段と言えます。

しかし「離婚には同意するがその条件が不服だ」「相手が話し合いに応じてくれない」などの理由で協議離婚が成立しない場合、家庭裁判所の調停委員が間に入って話し合いを進める「離婚調停」を行わなければなりません。

調停を行っても話し合いがまとまらない場合は、最終手段である「離婚訴訟」を起こさなくてはなりません。訴訟が起こった場合、法的に適切な手段で主張や立証を行わなければならないため、弁護士の存在は不可欠となります。

協議離婚の進め方

協議離婚の場合、お互いが納得の上で離婚届を市区町村に提出し受理されればすぐにでも成立します。

この際に、離婚後の親権や財産分与、養育費など「離婚後の生活に関する条件の取り決め」を行いますが、この内容は公証人に依頼して公正証書にして保存しておくことをおすすめします

公正証書にしておけば、もし条件が守られなかった場合、強制執行を申し立てることができるからです。

離婚調停の進め方

協議離婚が成立しなかった場合、家庭裁判所に間に入ってもらって離婚するかどうかや、離婚の条件について話し合うことが「離婚調停」です。調停の場では裁判官(または家事調停官)一人と調停委員二人が、夫婦それぞれ一人ずつから話を聞きます。

ここで、双方が調停の内容に納得したことが確認できれば調停成立となります。
その後、合意の内容は裁判所書記官が「調停調書」という公文書に記載します。

調停を成功させるポイントは「いかに調停委員を自分の味方につけるか」にかかっています。当事務所では離婚調停に関するご依頼を受けた場合は「調停委員を味方につける」「調停段階で離婚に関する争いを終わらせる」ことを主眼にすえて手続を進めております。

離婚訴訟の進め方

離婚調停が不成立になると、裁判所に離婚訴訟を提起することになります。
当事者の主張内容や立証した内容に基づいて、裁判官が判決を下します。訴訟となれば非常に複雑で専門的な手続を行わなければならないため、弁護士を依頼せずに取り組むことはほぼ不可能と言えるでしょう。

裁判では、離婚の原因となった事柄が「法定離婚事由」に該当していると見なされれば、双方の合意がなくても離婚が可能になります。双方の合意が前提である協議離婚や離婚調停との大きな違いがこの点です。

以下に、法定離婚事由と認められる項目をリストアップしました。

不貞行為

いわゆる「不倫」のことです。配偶者以外の異性と自分の意思で性的関係を結べば、法定離婚事由となります。

悪意の遺棄

夫婦生活の存続を拒否し「同居・協力・扶助」の義務を果たさないことです。具体的な例には「配偶者を虐待して追い出す」「正当な理由なく同居を拒否する」などがあります。

3年以上の生死不明

客観的に見て3年以上生死が不明であれば離婚を請求できます。

回復の見込みのない重度の精神病

これが認められるには、専門医の診断が必要ですし、離婚後の生活や療養の見込みがついていなければなりません。

婚姻を継続しがたい重大な事由

上記のどれにも当てはまらなくても、婚姻関係の破たんが深刻で回復の見込みがないと認められる場合も、離婚が認められます。

ちなみに、日本には「調停前置主義」という制度があるため、調停を経ずにいきなり離婚訴訟を起こすことはできませんので充分注意してください。

離婚にかかる期間はどのくらいか/だいたい半年から1年程度

協議離婚の場合、お互いの話し合い次第で、離婚までの時間が決まりますが、離婚調停や離婚訴訟の場合は間に裁判所をはさむため、一定の期間を必要とします。平均的なパターンで言えば、おおむね以下に示したような期間になるようです。

離婚調停 申し立てから半年から1年で、全体の半数が離婚成立し、もう半数が不成立に終わる
離婚訴訟 訴訟提起から10~11か月程度で第一審が終わる。控訴があった場合はもっと期間が延びる。

離婚問題が解決に至るまでにかかる期間は、個別の事情に応じて大きく異なってきます。ただ、少なくとも当事者同士が直接話し合って離婚するよりも、専門家である弁護士が間に入って交渉し離婚に至る方が早く適切に解決ができるということは、ほぼ間違いないでしょう。

当事者同士ですと話し合いが進まなくなったり、財産分与や慰謝料、親権、監護権、面会交流などの取り決めが適切になされなかったりすることもあります。

早く適切な解決を望むのであれば、できる限り早めに当事務所までご相談いただくことをおすすめいたします。

下記ページでは当事務所を多くの方に選んでいただける5つの特徴をご紹介させていただいております。

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