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叔父や叔母が亡くなった場合、誰が遺産を相続するのか、自分に相続権があるのか知りたいという方もいるのではないでしょうか。
叔父・叔母は直系親族ではないため、甥・姪の相続順位は高くありません。
しかし、稀に甥や姪が相続人になるケースもあるため、気になる方は調べておくと良いでしょう。
今回は、法定相続人に関する基本を説明したうえで、叔父・叔母の相続順位と相続分、手続きの流れや注意点を解説します。
叔父・叔母の相続に関するお悩みをお持ちの方は、ぜひ弁護士法人アクロピースへご相談ください。
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叔父や叔母の相続について考える前に、まずは法定相続人に関する基本を理解しましょう。
法定相続人とは、民法で定められた「死亡した人(被相続人)の財産を相続する権利のある人」のことです。
具体的には、配偶者と血族が法定相続人に該当します。
法定相続人となり得るのは、配偶者と血族のみです。
具体的な法定相続人の範囲は、以下の通りです。
参考:国税庁「相続人の範囲と法定相続分」
代襲相続人とは、本来の相続人がすでに死亡している場合、その人に代わって相続人となる人のことです。
死亡した人の子どもがすでに死亡している場合は「孫」、死亡した人の兄弟姉妹が死亡している場合は、その子どもである「甥・姪」が代襲相続人となります。
法定相続人には、相続の優先順位があります。
配偶者は必ず相続人となりますが、それ以外の人の相続順位は以下の通りです。
法定相続人 | 相続順位 |
配偶者 | 常に |
死亡した人の子ども | 第1順位 |
死亡した人の直系尊属(父母や祖父母など) | 第2順位 |
死亡した人の兄弟姉妹 | 第3順位 |
配偶者以外の血族については、相続順位が高い人が法定相続人となります。
第2順位の人は、第1順位の人がいないときに限り相続人となり、第3順位の人は、第1順位と第2順位の人がいないときに限り相続人となる仕組みです。
たとえば、死亡した人に子どもがいる場合、「配偶者と子ども」が法定相続人になるケースが多いです。
この場合、第2順位以降の直系尊属(父母や祖父母など)、兄弟姉妹は相続人にはなりません。
また、誰が相続人になるかによって、相続分が変わります。
具体的な相続分は、以下の通りです。
配偶者と子どもが相続人の場合 | 配偶者2分の1 子ども(2人以上のときは全員で)2分の1 |
配偶者と直系尊属が相続人の場合 | 配偶者3分の2 直系尊属(2人以上のときは全員で)3分の1 |
配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合 | 配偶者4分の3 兄弟姉妹(2人以上のときは全員で)4分の1 |
叔父・叔母の法定相続人に誰がなるかは、子どもがいる場合といない場合で異なります。
具体的には、以下の通りです。
叔父・叔母の状況 | 法定相続人 |
叔父・叔母に子どもがいる場合 | ・配偶者 ・子ども |
叔父・叔母に子どもがいない場合 | ・配偶者 ・父母または祖父母 ・父母または祖父母がいない場合は兄弟姉妹 |
甥・姪が叔父・叔母の相続人になるパターンは、あまり多くはありません。
たとえば、以下のような状況が考えられます。
甥・姪が叔父・叔母の相続人となるのは、以下の条件がすべてそろった場合です。
この条件がすべてそろうと「代襲相続」が認められ、死亡した人の兄弟姉妹から、その子どもである甥・姪に相続権が移ります。
甥・姪が叔父・叔母の相続人になるときの相続分は、兄弟姉妹(第3順位)の相続分と同じです。
具体的には、配偶者がいるかどうかで異なります。
配偶者がいる場合 | 甥・姪の相続分は4分の1 ※複数いる場合は均等に分ける |
配偶者がいない場合 | 甥・姪がすべて相続 ※複数いる場合は均等に分ける |
叔父・叔母が亡くなったときの遺産相続手続きは、以下の流れで行います。
甥・姪が相続を放棄する場合は、叔父・叔母の死亡を知った時から3ヶ月以内の手続きが必要です。
相続税の申告・納付は、10ヶ月以内を目安にできる限り早めに行いましょう。
10か月以内に相続税申告をしない場合、相続税額を低くする特例が使えなくなってしまいます。
続いては、叔父・叔母の遺産を相続するときに、注意したいポイントを紹介します。
叔父・叔母の相続手続きを始める前に、必ず遺言書の有無を確認しましょう。
法定相続人として叔父・叔母の遺産を相続する場合、プラスの遺産だけでなくマイナスの遺産も相続の対象となります。
マイナスの遺産だけを放棄して、プラスの遺産だけを相続することはできません。
マイナスの遺産を相続したくない場合は、プラスの遺産も含めて相続放棄の手続きが必要です。
相続放棄の手続きは、前述の通り、叔父・叔母の死亡を知ってから3ヶ月以内に行う必要があります。
詳しい手続き内容については、以下の記事をご覧ください。
関連記事:相続放棄の基本と手続き方法について
一定の法定相続人には、遺留分侵害額の請求権が認められています。
遺留分とは「遺言でも奪うことができない遺産の最低限の取り分」です。
たとえば、配偶者と兄弟2人が法定相続人の場合、「長男にすべての遺産を相続する」という遺言書が残されていたとしても、配偶者と弟が長男に対して「遺留分侵害額請求」をすることで、最低限の金銭の支払いを請求することができます。
ただし、遺留分の請求が認められている相続人の範囲は、配偶者・子ども・両親です。
兄弟姉妹には、遺留分を請求する権利がないため、代襲相続人である甥・姪にも、当然ながらその権利は認められていません。
相続税額の2割加算とは、配偶者・子ども・両親(一親等の血族)以外の人が遺産を相続した場合、その人の相続税額には、取得した財産に課せられる相続税額の2割に相当する金額が加算されるというものです。
参考:国税庁「相続税額の2割加算」
兄弟姉妹の代襲相続人である甥・姪は、 「配偶者・子ども・両親(一親等の血族)以外の人」に該当します。
相続税が2割加算される点をあらかじめ理解しておきましょう。
甥・姪が叔父・叔母の相続人になるケースは、そう多くはありません。
しかし、可能性はゼロではないため、相続や相続放棄を検討している場合は、正しい知識を身につけることが大切です。
叔父・叔母が亡くなったとき、自分が相続人となる可能性がある場合は、相続放棄の手続きについて調べておくことをおすすめします。
弁護士法人アクロピースでは、叔父・叔母の相続に関するご相談、手続きに関するお悩みなど、幅広く対応させていただきます。
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弁護士法人アクロピース代表弁護士
東京弁護士会所属
私のモットーは「誰が何と言おうとあなたの味方」です。事務所の理念は「最高の法務知識」のもとでみなさまをサポートすることです。みなさまが納得できる結果を勝ち取るため、最後まで徹底してサポートしますので、相続問題にお困りの方はお気軽に当事務所までご相談ください。