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どれだけ仲が良い兄弟でも、相続の際はもめる可能性があります。
兄弟が遺産相続でもめる理由には、法定相続分への不満や生前贈与の有無、遺言書の内容などさまざまな要素が関係しています。
兄弟でもめてほしくない場合は、事前に対策しておきましょう。
本記事では、兄弟間での遺産相続トラブルの原因と対策について詳しく解説します。
兄弟(子)の法定相続分は、配偶者の有無や兄弟の人数などによって異なります。
法定相続人が配偶者と子の場合、相続分は配偶者が2分の1、子が2分の1です(民法900条1項)。
子(兄弟)が複数いる場合は、2分の1を兄弟全員で分けることになります(民法900条4項)。
たとえば、配偶者と2人の子(兄弟)がいる場合、配偶者は遺産の2分の1を相続し、残りの2分の1を兄弟2人で分けるため、各兄弟の相続分は4分の1ずつです。
配偶者がいない場合、法定相続分は全て兄弟で均等に分けます。
たとえば、兄弟が3人いる場合、3分の1がそれぞれの法定相続分です。
兄弟が遺産相続でもめるケースは以下のとおりです。
それぞれ詳しく見ていきましょう。
兄弟の仲が悪いと、遺産分割協議が円滑に進まないことが多いでしょう。
感情的な対立が激化し、協議が長引くことで遺産相続が遅延するだけでなく、関係がさらに悪化するリスクもあります。
たとえば、兄弟間で過去にあった小さなトラブルを掘り返して、「あのときは私が折れたのだから今回はそちらが折れるべきだ」などと言い、遺産分割の話し合いが進まなくなります。
また、単純に「次男には遺産を相続させたくない」などの感情的な理由で遺産分割ができなくなることもあります。
「兄だから」という理由だけで9割を相続させるなど、不公平な遺産分割を遺言書で指定した場合、遺留分を巡って争いが起きることがあります。
遺留分は遺産全体の一定割合を最低限受け取る権利です(民法1042条)。
遺留分を侵害された場合は、遺留分侵害額請求を行うことで遺留分に相当する遺産額を受け取ることができます。
遺留分は、配偶者と子が法定相続人の場合はそれぞれ4分の1、兄弟(子)のみの場合は2分の1です。
子が複数の場合には、子に割り当てられる遺留分を子の人数で等分した割合がそれぞれの遺留分の割合になります。
遺留分を請求する場合には、相続の開始及び自身の遺留分が侵害されている事を知った日から1年以内に遺留分侵害額請求をする必要があります。
遺留分について詳しくは、こちらの記事をご覧ください。
遺産額が予想より少ない場合、相続人間で「どちらかが遺産を隠しているのではないか」という疑念が生まれ、トラブルに発展することがあります。
特に、財産が不明瞭な場合や、被相続人が生前に財産を整理していなかった場合に起こりやすいでしょう。
たとえば、兄弟の1人が財産を管理していた場合、他の兄弟はその管理が不透明であると感じ、不信感が募ることがあります。
このような場合には、親の銀行の取引履歴を取り付けて詳細に金銭の出入金を調べることが必要になります。
生前贈与が特別受益にあたる場合、遺産分割が複雑になり、トラブルが発生しやすくなります。
特別受益とは、被相続人が相続人に対して生前に行った一定の水準を超える特別な贈与や遺贈のことです。
たとえば、親が生前に子供に開業資金や住宅購入資金を贈与した場合、それが特別受益として扱われることがあります。
特別受益が絡むと、相続財産全体にその贈与額を加算し、その上で具体的な相続分を計算する「持ち戻し計算」を行います(民法903条)。
たとえば、被相続人の総財産が6,000万円で、長男が1,000万円の開業資金を受け取っていた場合、相続財産は7,000万円として計算されます。
この持ち戻し計算により、他の相続人との公平な遺産分割が図られますが、この過程で何を特別受益とするのかをめぐって、不満や対立が生じやすくなります。
被相続人の介護を行っていた相続人がいる場合、その介護の寄与度によっては寄与分が認められる可能性があります。
寄与分は遺産分割の際に各相続人が受け取る具体的な遺産額に影響するため、意見の相違が生じやすくなります。
寄与分とは、相続人が被相続人の財産の維持または増加に特別の寄与をした場合、その貢献度を考慮して法定相続分に上乗せされる相続分のことです(民法904条の2)。
寄与分が認められるためには、親族として通常の貢献を超える「特別の寄与」として法的に認められる必要があります。
たとえば、被相続人が要介護状態であり、通常なら費用を払ってヘルパーを頼むところを相続人が長年無償で介護を行っていた場合や、自分の仕事を辞めて被相続人の家業を無償で手伝った場合などが該当します。
全ての貢献が寄与分として考慮されるのではなく、無償性や継続性、専従性などの要素を総合的に見て「特別の寄与」にあたる場合に寄与分が認められます。
寄与分については、それぞれの相続人が主張し合うことで、複雑化しがちです。
たとえば兄弟の一方が親の介護をほとんど一人で担っていた場合、その兄弟が「私は介護に多くの時間と労力を費やしたのだから、他の兄弟よりも多くの遺産を受け取る権利がある」と主張することがあります。
一方で、他の兄弟が「介護をしたのはあなたの選択だった」「私たちも他の方法で親を支えていた」などと反論すれば、話し合いがますます複雑化することになりかねません。
寄与分について、相続人間で話し合いがつかない場合には、最終的には家庭裁判所で寄与分を定めてもらうことになります。
音信不通の兄弟がいると、遺産分割協議が進みません。
音信不通の兄弟に連絡を取るためには、戸籍をたどって住所を確認する必要があります。
しかし、現住所がわからなかったり、連絡が取れなかったりした場合、不在者財産管理人を選任する必要があります。
不在者財産管理人とは、音信不通の相続人に代わってその財産を管理し、遺産分割協議を進めるための人です(民法25条)。
不在者財産管理人を選任するには、家庭裁判所に申し立てを行い、必要な書類(申立書、不在者の戸籍謄本、不在者の財産目録など)を提出します。
音信不通だからといって本人を外して遺産分割協議を行っても、法的に無効です。
また、無理やり法的に無効な遺産分割をしてしまっても、後に音信不通の兄弟が現れ、自身の相続分を主張することになれば、遺産分割協議をやり直す必要があります。
音信不通だった兄弟が見つかったとしても、遺産分割を巡って争いが起こりやすいでしょう。
これまでの関係性が希薄であったために、遺産を誰がどれだけ取得するかをめぐって大きく意見が対立することが珍しくありません。
兄弟の配偶者が遺産相続の話し合いに関与することで、トラブルが発生しやすくなります。
遺産相続は本来、相続人同士で行うべきですが、配偶者が口を出すと感情的な対立が激化しやすいでしょう。
たとえば、兄の妻が「私たち家族の生活を守るためにもっと多くの遺産を受け取るべきだ」と主張することで、他の兄弟との間で対立が生まれます。
また、配偶者が相続の話し合いに参加することで、相続人間の意見の違いが大きくなり、遺産分割協議が進まないことがあります。
配偶者が相続についての知識が不足しているために感情的な発言が多くなると、ますます複雑化するでしょう。
このようなトラブルを避けるためには、遺産分割協議は相続人だけで行うことが理想です。
また、弁護士を介して冷静な話し合いを進めることも有効です。
相続財産に不動産がある場合、遺産分割協議の合意がしにくくなります。
不動産は明確な価値がわからないため、その価値をめぐって意見が対立することが珍しくありません。
また、被相続人所有の土地に家を建て住んでいる子がいる場合に、その子が高額な土地を取得してしまうと他の相続人に対して代わりに支払うお金(代償金)が支払えなくなってしまうことがあります。
不動産の価値は素人にはわかりにくいうえ、不動産のプロであっても意見が別れる場合が少なくなく、評価が難しい財産です。
このような場合には、不動産会社の簡易査定をとって不動産の価値を話し合ったり、それでも合意できない場合には不動産鑑定士に価値を算定してもらう必要があります。
不動産に精通した弁護士に依頼して、その価値を算定して話し合いをすることも有効です。
被相続人に前妻や前夫の子がいる場合、遺産分割に関して意見が割れることが多いです。
相続が発生して初めて前妻等との子供がいることが発覚することも珍しくなく、長年生活を共にしてきた子供達からすれば、長年交流のなかった子供に被相続人の財産を相続させることに抵抗を覚えることもあります。
このような場合には、一方の子どもたちから、前妻等との間の子どもたちとの話し合いは非常に困難になります。
前妻等の子らに譲歩を求める場合も、そうでない場合も、対応方法について十分な検討が必要なケースといえるでしょう、
こういった場合の解決方法や交渉方法は、相続を多数解決してきた弁護士にノウハウがありますので、一度相談するとよいでしょう。
兄弟間で遺産分割の話し合いがうまく進まず、もめることは少なくありません。
こうしたトラブルを解決するためには、いくつかの効果的な方法があります。
まず、関係がない親族などの第三者を同席させて話し合いを進めることが有効です。
第三者がいることで、感情的になりがちな相続人同士の話し合いが冷静に行われる可能性が高まります。
また、第三者の意見を参考にすることで、偏った視点からの議論を防ぐことができます。
ここでいう第三者に指定はありませんが、相続に関与しない親族が一般的です。
次に、弁護士を代理人として立てることも有効な対処法です。
弁護士は法律の専門知識を持っているため、法的なアドバイスを受けながら話し合いを進めることが可能です。
弁護士が間に入ることで、法的に適切な解決策を見つけやすくなり、トラブルの早期解決が期待できます。
また、弁護士が代理人として交渉を進めることで、相続人同士の直接的な対立を避けることができ、関係の悪化を防ぐこともできるでしょう。
弁護士法人アクロピースは相続問題に精通しており、60分間の無料相談を受けています。
少しでもお困りごとがあれば、相続を多数解決してきた弁護士にノウハウがありますので、一度アクロピースまでお気軽にご相談ください。
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兄弟の遺産分割でもめないようにするために、次のように対策しましょう。
それぞれの対策について、詳しく見ていきましょう。
遺言書の作成は、相続人間でのトラブルを未然に防ぐために重要です。
遺言は、被相続人が死亡したときに、遺言の内容通りに遺産分割が行われるという効果があります。
きちんとした遺言があれば、相続人間で遺産をめぐって対立を生じさせることなく、遺産分割を完了させられるのです。
しかし、遺言内容があまりに不公平である場合には、逆に相続人間のトラブルを招きかねません。
不公平感のない遺言書を作成するための具体的な方法と例を紹介します。
まず、遺産分割において「兄だから」という理由だけで多額を相続させるような不公平な分割方法は避けるべきです。
遺言書においては、相続人全員に対して公正で納得のいく分割方法を明記することが求められます。
また、一方が遺言書の内容を書き換えたり隠したりすることを疑われないように、公正証書遺言を活用することも有効です。
公正証書遺言は、証人と公証人の立会いのもとで作成されるため、内容の確実性が高く、無効となるリスクが少なくなります(民法969条)。
また、原本が公証役場で保管されるため、紛失のリスクも抑えることができます。
遺産相続において兄弟間の争いを避けるためには、遺言書に具体的な対応方法やアドバイスを記載することが有効です。
遺言書に「もめないでほしい」「もめるぐらいならこうしてほしい」といった自身の気持ちやなぜこのような内容の遺言にしたかの理由を記載することで、相続人間のトラブルを減らすことができます。
このような「付言事項」として遺言書に記載することで、相続人に対するメッセージを明確に伝えることができ、法的手続きに発展する前に問題を解決できる可能性が高まります。
たとえば、遺産分割の際にトラブルになりそうになっても、付言事項になぜこのような遺言を書いたのかや、兄弟で仲良く協力してほしい旨など、自身の気持ちをきちんと記しておくことで、相続人たちも納得してくれることがあります。
また、信頼できる弁護士を遺言に記載された内容を実現してもらうための遺言執行者に定めておくことも有効な方法の1つです。
生前に相続について話し合っておくことは、相続トラブルを避けるために有効な方法です。
話し合いにより家族全員が相続内容を理解し、同意することで、相続発生後のトラブルを未然に防ぐことができます。
具体的には、生前に家族会議を開き、遺産の分割方法を詳細に話し合っておくことが重要です。
たとえば、不動産や金融資産など各種財産をどのように分けるかを事前に決めておきましょう。
特に不動産は評価額や共有の問題が複雑になるため、事前にしっかりと話し合い、誰がどの不動産を引き継ぐのかを決めておくことが重要です。
ただし、話し合いの内容は法的拘束力がないため、具体的に遺産分割をするためには正式な遺言書や相続契約書の作成が必要です。
2人以上の子供がいて遺産相続でもめないか不安な方は、早めに専門家に相談することをおすすめします。
相続問題は家族間の関係を複雑にしがちですが、専門家のサポートを受けることで、円滑かつ公平な遺産分割が可能になります。
弁護士法人アクロピースは相続問題に精通しており、大切な財産を適切に相続してもらうためのアドバイスを行っております。
まずはお気軽にご相談ください。
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弁護士法人アクロピース代表弁護士
東京弁護士会所属
私のモットーは「誰が何と言おうとあなたの味方」です。事務所の理念は「最高の法務知識」のもとでみなさまをサポートすることです。みなさまが納得できる結果を勝ち取るため、最後まで徹底してサポートしますので、相続問題にお困りの方はお気軽に当事務所までご相談ください。