遺言書があるかどうかを確認する方法は?自筆・公正・秘密の3種類に分けて解説

遺言書がある場合はその内容に従って遺産相続を行うため、遺言書の有無を確認することが先決です。

遺言書には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3種類があり、それぞれ確認方法が異なります。

この記事では、自筆証書遺言公正証書遺言秘密証書遺言3つに分けて、遺言書の確認方法について詳しく解説します。

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目次

自筆証書遺言があるかどうかを調べる方法

遺言


自筆証書遺言とは、遺言者が自ら全文、日付、氏名を記入し、押印して作成する遺言書のことです(民法968条)。

自己保管している場合と法務局保管の場合があります。

保管方法別に、自筆証書遺言書の有無を調べる方法について、詳しく見ていきましょう。

自己保管している自筆証書遺言の探し方

遺言者が生前に、遺言書を自宅で保管している旨を話していた場合は、遺言書が保管されている可能性が高い場所を確認しましょう。

たとえば引き出しや書類棚、趣味の道具が収納されている場所、家庭用の金庫などが考えられます。

ただし、金融機関等の貸金庫で遺言書を保管している場合、遺言者の死後、相続手続きが完了するまで貸金庫を開けることができません。

そのため、遺言書を取り出すことが困難になります。

遺言書があるかどうかわからないうえに、貸金庫の中を確認できない以上は、遺産分割協議を経て遺産分割について取り決めざるを得ません。

相続手続き後に貸金庫を開けた結果、遺言書が見つかった場合は、遺産分割のやり直しが必要になる可能性があります。

法務局で保管している自筆証書遺言の探し方

自筆証書遺言書は、法務局で保管できます。

生前に、遺言書を法務局に保管していると話していた場合や、自宅に遺言書がなかった場合は、以下の流れで法務局へ遺言書保管事実証明書の交付請求をしましょう。

遺言書保管事実証明書には、遺言書が遺言保管所に保管されているかどうかが記載されています。

遺言書が保管されていることが判明した場合は、遺言書情報証明書の交付請求をしましょう。

遺言書保管所に保管された遺言書は、遺言者本人による手続きがなければ返還されません。

そのため遺言書の原本の代わりとして、遺言書情報証明書の交付請求をします。

遺言書情報証明書は、遺言者の氏名や生年月日、住所、本籍、目録を含む遺言内容が画像で表示される証明書です(法務局における遺言書の保管等に関する省令第33条2項)。

遺産相続において、遺言書の原本と同じように利用できます。

なお、遺言書を開封する前に行う必要がある家庭裁判所における検認の手続きについては、遺言書情報証明書においては不要です。

法務局で保管している自筆証書遺言の探し方の流れは以下のとおりです。

  1. 請求する遺言書保管所を決める
  2. 交付請求書を作成する
  3. 交付請求の予約をする
  4. 遺言書保管所に交付請求をする
  5. 証明書を受け取る
  6. 遺言書情報証明書の交付の請求をする

それぞれ詳しく見ていきましょう。

1.請求する遺言書保管所を決める

遺言書保管所は全国に点在しており、遺言書保管事実証明書は、全国の遺言書保管所にて取得できます。

そのため、お近くの遺言書保管所に請求するのが良いでしょう。

ただし、遺言書の原本を閲覧する時等は、遺言書が保管されている遺言書保管所に請求する必要があります。

遺言書保管所の場所や請求先は、下記の法務局ホームページで確認できます。

参照:法務局「管轄/遺言書保管所一覧

2.交付請求書を作成する

交付請求書の作成方法は、以下の3つです。

法務局HPから「遺言書保管事実証明書の交付の請求」をダウンロードして交付請求書を作成する際は、以下の注意点を守りましょう。

  • 提出日は右詰めで記入
  • 数字が1桁の場合に0の記入は不要
  • 法定代理人による請求の有無へのチェックを忘れない
  • 電話番号にハイフン(-)は不要
  • 手書きの場合は明瞭な字で記載する
  • 印刷する場合は様式の印刷方法や注意事項を確認する

記載例は、請求人が個人の場合と法人の場合の2種類あります。

あわせて確認しましょう。

参照:法務局「申請書/届出書/請求書等

3.交付請求の予約をする

郵送の場合を除き、交付請求の際は予約が必要です。

予約には、以下2つの方法があります。

  • 法務局手続案内予約サービスの専用HPで予約する(24時間365日可能※メンテナンス時除く)
  • 遺言書保管所(法務局)へ直接電話するか窓口で予約する

注意事項は以下のとおりです。

  • 遺言書保管所(法務局)の受付時間は平日9:00~17:00まで(土日祝日、年末年始を除く)
  • 手続きを行う本人が予約する
  • 予約できる期間は30日先まで
  • 当日予約は不可
  • 専用HPで予約変更は可能だが、当日キャンセルは遺言書保管所へ電話連絡が必要

4.遺言書保管所に交付請求をする

遺言書保管所に交付請求をする方法は、直接持参する方法郵送する方法があります。

直接持参する場合は、顔写真付きの官公署が発行した身分証明書が必要です。

有効期限が切れていない運転免許証やマイナンバーカードなどを持参しましょう。

必要書類は「手続に共通して必要となるもの」と「請求者に応じて必要となるもの」があります。

「手続に共通して必要となるもの」は以下のとおりです。

  • 遺言者の戸籍(除籍)謄本等
  • 請求者の住民票の写し※コピーの場合は請求者の原本証明が必要(コピーした書面に「原本に相違ない」と記載し、請求者本人が氏名を並記する)

「請求者に応じて必要となるもの」は以下のとおりです。

請求者の種類 必要な書類
請求者が相続人の場合 遺言者の相続人であることが確認できる戸籍謄本
請求者が法人の場合 法人の代表者事項証明書(作成後3か月以内)
※ 法人でない社団又は財団で代表者または管理人の定めのある場合は、当該社団または財団の定款または寄付行為、代表者または管理人の資格を証する書類
法人 法人の代表者事項証明書(作成後3ヶ月以内)
※法人でない社団または財団で、代表者または管理人の定めのある場合は、当該社団または財団の定款または寄付行為、代表者または管理人の資格を証する書類が必要
法定代理人 親権者……親権者の戸籍謄本(作成後3ヶ月以内)
成年後見人……成年後見人の登記事項証明書(作成後3ヶ月以内)

出典:法務局「相続人等の手続

また、証明書1通につき800円の手数料がかかります。

収入印紙を購入し、手数料納付用紙に貼付して納付しましょう。

5.証明書を受け取る

遺言書保管所で受け取る場合は、有効期限が切れていない運転免許証やマイナンバーカードなど顔写真付きの身分証明書が必要です。

郵送の場合は、請求者の住民票上の住所に送付されます。

6.遺言書情報証明書の交付の請求をする

遺言書が法務局に保管されていることが判明した場合は、遺言書情報証明書の交付請求をしましょう。

交付請求の流れは、遺言書保管事実証明書と同じで、異なるのは必要書類と手数料の金額のみです。

必要書類は、「法定相続情報一覧図の写しの有無に応じて異なる書類」と「請求者に応じて必要となるもの」に分かれています。

「法定相続情報一覧図の写しの有無に応じて異なる書類」は以下のとおりです。

なお、ここでも本人確認書類は必要となります。

ケース 法定相続情報一覧図の写しがあり、
住所の記載もある
法定相続情報一覧図の写しがあり、
住所の記載がない
法定相続情報一覧図の写しがない
必要書類 法定相続情報一覧図の写し
  • ・法定相続情報一覧図
  • ・相続人全員の住民票の写し
  • ・被相続人の出生時から死亡時までの全ての戸籍(除籍)謄本
  • ・相続人全員の戸籍謄本
  • ・相続人全員の住民票の写し

「請求者に応じて必要となるもの」は以下のとおりです。

請求者の種類 必要な書類
数次相続人 遺言者の相続人に該当することを証明する事項(戸籍謄本等)
相続人以外(受遺者等・遺言執行者等) 請求者の住民票の写し
※コピーの場合は請求者の原本証明が必要(コピーした書面に「原本に相違ない」と記載し、請求者本人が氏名を並記する)
法人 法人の代表者事項証明書(作成後3ヶ月以内)
※法人でない社団または財団で、代表者または管理人の定めのある場合は、当該社団または財団の定款または寄付行為、代表者または管理人の資格を証する書類が必要
法定代理人 親権者……親権者の戸籍謄本(作成後3ヶ月以内)
成年後見人……成年後見人の登記事項証明書(作成後3ヶ月以内)

出典:法務局「相続人等の手続


また、証明書1通につき1,400円の手数料がかかります。

収入印紙を購入し、手数料納付用紙に貼付して納付しましょう。

公正証書遺言があるかどうかを調べる方法

手続き


平成元年以降に作成された公正証書遺言は、日本公証人連合会が管理する遺言情報管理システムを利用して有無を確認できます。

近くの公証役場で遺言公正証書の有無および保管公証役場を検索したい旨を申し出ましょう。

遺言検索の申し出および利用は無料です。

利用の際は、以下の書類が必要です。

  • 遺言者が死亡した事実を証明する書類(例:除籍謄本)
  • 遺言者の相続人であることを証明する書類(例:戸籍謄本)
  • 申出人の本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証などの顔写真付き公的身分証明書、又は実印および発行後3ヶ月以内の印鑑登録証明書のいずれか)

遺言検索は、相続人のような被相続人と法律上の利害関係がある人のみ行えます。

出典:日本公証人連合会「Q1. 亡くなった方について、公正証書遺言が作成されているかどうかを調べることができますか?

秘密証書遺言があるかどうかを調べる方法

確認


秘密証書遺言は、遺言内容を他人に知られないように作成する遺言書です(民法970条)。

遺言者が作成し、公証人および証人の前で封をしたうえで自身で保管します。

そのため、引き出しや趣味の棚、自宅の金庫などを探しましょう。

遺言書を見つけた場合の対応方法

検認


遺言書がない場合は遺産分割協議をもとに進めます。

遺言書があった場合でも、相続人全員の合意があれば、遺言書の内容を無視して遺産分割協議をもとに進めることができます。

また、遺言書が見つかった際は次の対応が必要です。

  • 検認手続きを行う
  • 遺言執行者の有無を確認する

それぞれ詳しく見ていきましょう。

検認手続きを行う

遺言書の検認とは、家庭裁判所が遺言書の偽造や変造を防止するために行う手続きのことです(民法1004条1項)。

検認が必要なのは、本人保管の自筆証書遺言秘密証書遺言です。

法務局の保管制度を利用した自筆証書遺言や公正証書遺言は検認不要です。

検認手続きは家庭裁判所に申立て、期日を設定し、家庭裁判所で遺言書を開封・確認します。

検認済証明書を受け取った後は、相続手続きを進めます。

検認をしないと相続手続きが進められないため、早めの手続きが重要です。

検認手続きは弁護士に依頼することも可能です。

詳しくはこちらの記事をご覧ください。

関連記事:遺言書の検認手続きは弁護士に依頼できる!費用や必要書類を紹介

遺言執行者の有無を確認する

遺言書の内容を実行するためには、遺言執行者が定められているかどうかの確認が必要です。

遺言執行者は、遺言の内容を実行する役割を担います(民法1006条1項)。

遺言執行者が辞退した場合や遺言に指定がない場合には、相続人や利害関係人が家庭裁判所に遺言執行者の選任を請求できます(民法1010条)。

選任された遺言執行者は、速やかに遺言の執行に取りかかることが求められます。

法律の知識が必要になるため、通常は弁護士などの法律専門家に依頼することが一般的です。

遺言書が後から出てきたらどうなる?

遺産分割


遺言書が後から見つかった場合、その内容が相続人同士で決めた遺産分割協議の内容に影響を及ぼします。

遺言書の内容が原則として優先されるため、相続人たちは遺産分割をやり直す可能性が出てきます。

例えば、相続人A、B、Cの3人が話し合いで遺産を分割し、不動産をA、預貯金をB、株式をCに分けたとします。

その後、遺言書が見つかり、遺言書には「不動産はB、預貯金はA、株式はCに相続させる」と書かれていた場合、法的には遺言書の内容に従って遺産を分割し直す必要があります。

ただし、相続人全員が遺言書の内容通りに遺産分割をやり直さないことに同意した場合には、遺産分割をやり直す必要はありません。

まとめ

さまざまな手続き


遺言書があるかどうかを調べるためには、さまざまな手続きが必要です。

多忙な中から手続きを行うことは大きな負担になるため、弁護士に手続きの代行を依頼することをおすすめします。

遺言書の有無を調べる手続きや検認手続きの代行などについては、ぜひ弁護士法人アクロピースにご相談ください。

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この記事がみなさまの参考になれば幸いです
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この記事を執筆した人

弁護士法人アクロピース代表弁護士
東京弁護士会所属

私のモットーは「誰が何と言おうとあなたの味方」です。事務所の理念は「最高の法務知識」のもとでみなさまをサポートすることです。みなさまが納得できる結果を勝ち取るため、最後まで徹底してサポートしますので、相続問題にお困りの方はお気軽に当事務所までご相談ください。

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