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贈与契約書はあった方がよいと聞いたものの、贈与契約書がないことにデメリットや生前贈与は成立するのか疑問に感じている人は多いのではないでしょうか。
贈与契約書がない場合、さまざまなトラブルが起きる可能性が高まるため、なるべく作成しておくことが大切です。
本記事では、贈与契約書がない場合はどうなるのか、デメリットや生前贈与の成立の可否などについて詳しく解説します。
贈与に関することは専門家に相談するのがおすすめです。
贈与契約書の作成や生前贈与などについてお悩みの方は、ぜひ弁護士法人アクロピースにご相談ください。
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贈与契約が成立するための条件は、贈与する人(贈与者)と贈与される人(受贈者)が合意することです(民法549条)。
贈与契約書がなくとも、贈与者が受贈者に対して贈与の内容や条件などを口頭やメモで伝え、受贈者と合意したのであれば、贈与は成立します。
たとえば、父親が子供に新車を贈与する場合、父親が息子に対して「誕生日に新しい車をプレゼントするよ」と口頭で伝え、息子がそれを了承した場合、贈与契約が成立します。
贈与契約書がない場合は、以下のようなトラブルが起きる可能性があります。
それぞれの内容と例について、詳しく見ていきましょう。
贈与を取り消すときの手順や条件は、贈与契約書の有無によって異なります。
贈与契約書がある贈与契約では、一方的な取り消しは原則認められません。
対して贈与契約書がない贈与契約は、贈与者と受贈者のいずれかの意思表示によって取り消すことが可能です。
ただし、すでに贈与が行われた部分は除きます。
たとえば、父親が子供に土地を贈与することを口約束していた場合、親子関係が悪化した際に父親が一方的に土地の贈与を取り消すことができます。
反対に、子供が仲の悪い父親から財産を受け取りたくないとして、贈与を取り消すことも可能です。
贈与契約書がない場合、贈与の約束をした・していないで揉める可能性があります。
たとえば、口頭で贈与の約束をした場合、受贈者が細かな条件について十分に理解できず、贈与の条件を満たしていないのに贈与を受けられると思い違いをしてしまうことが考えられます。
また、贈与の金額において認識の相違があり、予定していた贈与を受けられなかったとしてトラブルになる可能性もあるでしょう。
特別受益は、生前贈与や死因贈与、遺贈によって受けた特別な利益のことです(民法903条)。
遺産分割においては、贈与を受けた財産の価額や金額も考慮して遺産を分割し、相続人間で不公平が起きないようにするルールがあります。
特別受益の計算では、贈与された財産の価値や内容を正確に評価することが求められます。
しかし、贈与契約書が存在しない場合、特別受益の金額や内容の正確な把握が難しくなり、相続人同士の間で揉めることになりかねません。
たとえば、父親が子供に不動産を贈与した場合、他の相続人から「不動産のように多額の財産を渡していたのであれば、現金や車など他にも財産をもらっていたのでは?」と疑われる可能性があります。
税務調査の際に贈与の内容を証明できないと、贈与の額や贈与の有無などを疑われ、本来支払う必要のない税金の支払いを指示されることになりかねません。
たとえば、口頭での約束で行われた贈与の場合、その実態を調査し、不正行為をしていないか調査されます。
また、贈与契約書を作成していたとしても、実態と契約書の内容が一致していない場合は、贈与が否認され、課税対象となる可能性があります。
税務調査の際は、贈与契約書によって贈与の事実を証明することで、不要な納税や追徴課税などを求められるリスクが軽減します。
贈与契約書がない場合、過去にさかのぼって贈与契約書を作成するとの考え方があります。
そのような対応は法律上禁止されていないものの、バックデイト(贈与契約書作成日よりも前に成立した契約書として作成すること)した贈与契約書であることが発覚した場合は、税務署から贈与契約の存在自体を疑われかねません。
また、実際の作成日と異なる契約書締結の日付を表示することは違法行為ではなくとも、租税債権の消滅時効を偽装するために行った場合や、遺留分の算定の基礎となる財産の算定期間を免脱するなどの目的で行う場合には、違法行為となりかねません。
以上のことから、贈与契約書の締結年月日をバックデイトすることは不要なトラブルの原因になるため、避けた方がいいと考えます。
贈与当時に契約書がなかったのに、今になって「贈与契約書」という書面を作るのではなく、「覚書」として贈与契約であったことを現時点で確認する方法を取りましょう。
覚書には、過去に行った贈与契約をまとめておきます。
ただし、贈与契約書と同等の証拠にならない点には注意が必要です。
覚書には、贈与の金額や日付、振込先口座の情報など、贈与の方法や内容に関する詳細な情報を記載しましょう。
たとえば、父親が子供に毎月一定額のお金を振り込んでいた場合、その金額や支払日、振り込まれた口座の情報などを記載します。
さらに、贈与が贈与者から受贈者へ行われたものであることをお互いに確認した旨を明確に記載する必要があります。
たとえば、「贈与者〇〇と受贈者△△は、お互いに下記の事項を確認した」と記載し、その下に贈与の詳細を記載します。
贈与契約書と同じく、贈与者と受贈者の氏名と押印、住所、覚書を作成した日も必要です。
贈与契約書がないからといって、以下のような行為は避けるべきです。
過去の贈与分の贈与契約書を作成する際は、贈与の事実と契約書の内容に整合性が取れていることが重要です。
贈与契約書を作成する際は、実際に行った贈与の内容を正しく反映させましょう。
また、贈与の時期や方法によっては、課される税金の金額や税目が変わる場合があることにも注意が必要です。
ただ、前述したように、日付をさかのぼって贈与契約書を作成することは、贈与自体が否認され、後の相続税・贈与税の計算において過少申告加算税や無申告加算税の課税のリスクが大きくなるため、避けるべきです。
贈与の事実と整合性が取れない贈与契約書を作成した際に課される可能性がある贈与税・相続税の追徴課税額は以下のとおりです。
なお、財産を隠したり、帳簿や書類を偽造等した場合には、より重い重加算税が課されることになります。
また、税金を納めるべき期限までに納めていないと2.4~8.7%の延滞税もかかります。
追徴課税の種類 | 加算される税率 |
---|---|
無申告加算税 (税務調査を受けてから申告した場合) |
15%(50万円以下の部分) 20%(50万円を超える部分) 30%(300万円を超える部分※令和6年以降) 重加算税の場合40% |
過少申告加算税 (税務調査を受けてから申告した場合) |
10%(期限内に申告した額と50万円の いずれか多い方以下の部分) 15%(期限内に申告した額と50万円の いずれか多い方を超える部分) 重加算税の場合35% |
出典:国税庁「申告が間違っていた場合」「確定申告を間違えたとき」
なお、「税務調査の事前通知より前に自主的に申告した場合」、「税務調査の事前通知を受けてから税務調査が始まるまでに申告した場合」においては異なる税率が課せられたり、追徴課税がかからなかったりします。
多くの税金を支払うことにならないように、贈与契約書がない場合には、過去にさかのぼって贈与契約書を作成するのではなく、代わりに覚書を作成して、過去の金銭等を渡した行為が贈与であったことを確認しましょう。
受贈者が贈与者の許可を得ずに贈与契約書を作成する行為は「有印私文書偽造罪」に該当し、「3ヶ月以上5年以下の懲役」に処される可能性があります(刑法159条1項)。
たとえ、贈与者と受贈者の間で口約束によって贈与について合意していたとしても、無断で贈与契約書は作成できません。
不動産の所有権を移転する際は贈与契約書が必要ですが、贈与者が多忙でなかなか贈与契約書を作成できない場合、受贈者が無断で作成するケースが考えられます。
贈与契約書を作成するメリットを理解していても、以下の理由によって作成しないケースがあります。
贈与契約書を作成しない理由について、詳しく見ていきましょう。
忙しい日々の中で、贈与契約書を作成する時間を確保することは容易ではありません。
贈与契約の度に贈与契約書を作成する必要があるうえに、贈与者と受贈者が連絡を取り合うことになるため、時間的余裕がなければ作成することは難しいでしょう。
贈与契約書の作成には法律知識が必要なため、自分たちでは作成が難しいと考えているケースがあります。
贈与契約書は、テンプレートを使用することで、適切に作成できる可能性が高まります。
ただし、内容に不備が生じる可能性も否定できないため、念のため弁護士に相談することが大切です。
贈与の事実を書面で残すと不都合が生じる贈与をしており、あえて贈与契約書を作成しない場合があります。
たとえば、年間110万円を超える贈与を行ったことで贈与税が発生しますが、贈与税の納税を免れたい気持ちから、贈与契約書を作成せず、申告もしないケースがあるでしょう。
贈与契約書を作成する際は、さまざまな疑問が思い浮かぶでしょう。
ここでは、贈与契約書がない場合について、よくある質問にお答えします。
年間110万円以下の贈与についても、贈与契約書を作成することが望ましいでしょう。
贈与契約書は、贈与の内容や条件を明確に記録することで、将来的な紛争を防ぐ重要な役割を果たします。
金額が年間110万円以下であっても、トラブルが起きる可能性はあるため、贈与契約書の作成をおすすめします。
関連記事:贈与契約書は110万円以下でもあった方がよい理由とは?
過去の贈与に関する贈与契約書を作成する場合は、贈与者と受贈者の合意が必要です。
過去分の贈与契約書を作成するのではなく、覚書を作成した方がよい旨をお伝えしましたが、覚書においても贈与者と受贈者の合意が必要です。
贈与契約書の内容に誤りがあった場合は、誤りの部分を二重線で消し、その上に訂正印を押します。
あまりにも訂正箇所が多い場合は見づらくなるため、作り直した方がよいでしょう。
贈与契約書がなかったとしても、贈与者と受贈者の合意があれば贈与は成立します。
しかし、さまざまなトラブルが起きる可能性があるため、なるべく作成しておいた方がよいでしょう。
過去の贈与分については、贈与契約書をさかのぼって作成するのではなく、覚書を作成することをおすすめします。
贈与契約書は、内容に問題があれば無効になる可能性もあるため、不安がある場合は弁護士に相談することが大切です。
贈与契約書の作成についてお悩みの方は、ぜひ弁護士法人アクロピースにご相談ください。
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弁護士法人アクロピース代表弁護士
東京弁護士会所属
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