相続で代理人(相手方)が弁護士を立ててきた場合の注意事項とトラブル対応のコツ

相続で代理人(相手方)が弁護士を立ててきた場合の注意事項とトラブル対応のコツ

遺産分割協議など相続で相手方(他の相続人など)が弁護士を代理人として立ててくることがあります。

弁護士が代理人になると、どう対応したらいいのか悩んでしまう人も多いのではないでしょうか?

  • 弁護士から連絡がきたら不安
  • 専門的なことを聞かれたらどうしよう…
  • こちら側も弁護士を立てるべきか?

相手方の代理人である弁護士への対応は慎重にする必要があります。

相続問題を円滑に解決するためどのように対応すべきか、注意事項を解説します。


相続で相手方が弁護士を代理人に立ててきた場合の注意事項に加え、弁護士の選び方のコツも解説しているので、悩んでいる方はぜひ最後までご覧ください。

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目次

相続で相手方が弁護士を代理人に立ててきた場合の注意事項【してはいけないこと】

してはいけないこと

相続で相手方が弁護士を代理人に立ててきた場合の注意事項【してはいけないこと】は、主に次の4点です。

相手方弁護士からの連絡を無視しない

相手方の弁護士からの連絡を決して無視すべきではありません

相手方弁護士からの通知に回答期限がある場合は、期限内に何らかの回答をすべきです。

相手方弁護士からの連絡を無視すると、すぐに遺産分割調停を申し立てられ、裁判所外の交渉で解決可能だった遺産分割が長期化して相続手続きが遅れる可能性が出てきます。

交渉がうまくいかず、調停や裁判などになったときに「連絡したのに無視された」などと主張され、調停委員や裁判官の心証を悪くするリスクもあります。

期限内に回答が難しい場合には、「期限までに間に合わないけれど、回答するので少し待ってほしい」というだけでも連絡しておくとよいでしょう。

相手弁護士の質問等に即答しない

相手方弁護士からの質問等にその場で即答してはいけません

弁護士は交渉に慣れているため、相手方に有利な内容を質問などに巧みに盛り込んでいる場合があるからです。

相手方弁護士からの質問に安易に即答すると、後々不利になる恐れがあります。

相手方弁護士が用意した書面にその場で署名押印するのもNGです。

相手方本人と直接交渉しない

弁護士が代理人として選任されている場合、相手方本人との直接交渉は控えましょう

相手が代理人を選任した以上、本人と直接交渉する意味はほとんどないからです。

相手に直接連絡してはいけないという決まりはありませんが、連絡するだけで相手を不快にさせ、関係が悪化するリスクもあります。

また、弁護士がついても直接連絡を続ける場合には、面会強要禁止などの仮処分を申立てられて、法的に直接連絡を禁止される場合もあります。

この仮処分命令が出ている場合には、弁護士を無視して本人に連絡した場合には、強要、脅迫等の犯罪になることがあります

相手にもよりますが、本人との直接交渉は避けるべきです。

相手方弁護士から連絡がこない場合は放置しない

相手方が弁護士を選任したのに、弁護士から連絡が何もない場合も要注意です。

相手方の弁護士が連絡をしてこない場合、遺産分割を先延ばしにしようとしているなど、何らかの意図を持っている可能性があります。

連絡がないからといってそのまま放置せずに、こちらも早めに弁護士に相談しましょう。

相続で相手方が弁護士を代理人に立ててきた場合の注意事項【すべきこと】

すべきこと

相続で相手方が弁護士を代理人に立ててきた場合の注意事項【すべきことは、主に次の2点です。


調停や審判に移行した場合の決着も考えて交渉する

相手方が弁護士を代理人に立ててきたときは、調停や審判に移行した場合の決着も見据えて交渉する必要があります。

相手方の弁護士は、交渉の場面では調停や審判では認められないような強引な主張をしてくる可能性もあります。

また、相手方の主張が、審判になった場合に認められうる主張なのか的確に判断出来なければ、任意交渉を打ち切られて調停や審判に移行されることもあります。

こちらも審判決着になる場合を念頭におき、類似のケースでどのような審判が下されたか調べておくなど、十分な準備をして交渉しましょう。

自分も弁護士を立てる

相手方が弁護士を代理人に立てた場合は、こちらも弁護士を立てるべきです。

相手に弁護士がついているのに、自分ひとりで対応しようとしても、次のような問題があります。

  • 相手の要求の妥当性が判断しがたい
  • 交渉のプロの弁護士相手では話し合いが不利になる恐れがある
  • 調停や審判になった場合も弁護士の得意分野で太刀打ちできない

相手方弁護士と対等に交渉するために、自分も信頼できる弁護士をすぐに立てましょう

相続問題における代理人の役割

代理人の役割

相続の遺産分割協議などで相続人同士がもめている場合や、もめていなくても他の相続人と疎遠できちんと話し合いができそうにない場合があるでしょう。

相続についての話し合いを負担に思うときは、代理人に依頼可能です。

法的には、遺産分割協議の代理人は誰にでも依頼できます

家族や友人でもダメではありません。

たとえば、親が高齢で子が代理人となるケースもあります(双方が相続人である場合はNG、弁護士でない人に報酬を支払うことは非弁行為として禁止されていることに注意)。

ただし、注意点が3つあります。

  1. 弁護士ではない人を代理人として交渉しても、知識不足から有益でないばかりか、不利益にすらなりうる
  2. 遺産分割調停や遺産分割審判などの法的手続きの場面で代理人となれるのは弁護士のみ
  3. 一方の代理人に弁護士がついている場合に、もう一方が弁護士以外を代理人として連絡しても、弁護士以外の者との交渉は拒絶され、すぐに調停等に持ち込まれる場合がある

相続問題の協議・交渉は、特に調停や審判になると法的手続きなど複雑な場面も出てくるため、最初から法的知識や専門的スキルがある弁護士を代理人として選ぶことが重要です。

遺産分割調停など相続の流れについては、以下の記事もご覧ください。

関連記事:遺産分割調停での相続の流れは?申し立ての方法・有利な進め方

相続で代理人(相手方)が弁護士を立てる理由

弁護士を立てる理由

相続で相手方(相手方代理人)が弁護士を立てるのは、複雑で難しい法律問題を含むなど、当事者だけでは対応が難しいトラブルがあるからです。

たとえば、以下のようなトラブルがある場合に、問題解決のため弁護士の選任が必要になります。

相続人同士が疎遠で遺産分割の話し合いができない

相続人同士の仲が悪い場合や、疎遠で顔を合わせたことがない場合は、遺産分割の話し合いができない可能性があります。

当事者だけで話し合っても、お互いに相手の主張を聞こうとせず、不信感を増幅させ、対立が深刻化するかもしれません。

このような場合に、法的知識が豊富な弁護士が代理人として入ることで、トラブルの拡大を防ぎ、話し合いを冷静に進められる可能性が高まります。

主な遺産が不動産のため分割が困難

主な遺産が不動産だけの場合、分割が困難なため、誰が相続するかなどをめぐり争いが起こりがちです。

不動産は現金や預貯金のように簡単には分割できないため、次のような対応が考えられます。

  • 持分共有とする
  • 相続人の1人が相続し他の相続人に代わりに相応の対価を支払う
  • 売却して対価を分配する

ただ、持分共有にした場合、不動産を売却するときなどに煩雑な問題になる恐れがあります。

不動産に住んでいる相続人がそのまま住み続ける場合、他の相続人に相応の対価を支払わなければ不公平だと争いになるでしょう。

持分共有にするのは問題の先送りに過ぎないことが多いので、弊所としては、持分共有にするのはおすすめはできません

不動産承継を希望する相続人が、他の相続人への代償金や税金の支払い資金を準備できない場合は、不動産を売却せざるを得ないかもしれません。

株式や不動産など、遺産の適切な評価が困難

評価が必要な遺産がある場合、相続人だけで、遺産額をきちんと調べることは容易ではありません

特に株式や不動産は、遺産の適切な評価の仕方が難しいだけでなく、評価時点によって価値が大きく変動するため、相続人間のトラブルの原因にもなりかねません。

一般に取引で使われる評価と相続税の計算で使われる評価では、評価方法自体が異なることにも注意が必要です。

定められた方法に従って適切に評価しなければ、相続人間でもめるだけでなく、追徴課税や税金の払いすぎの原因にもなりかねません。

相続人への寄与分や特別受益の有無をめぐる争い

被相続人の介護をした人の寄与分民法904条の2や特別受益民法903条の有無をめぐる争いもよくあることです。

被相続人を献身的に介護した相続人は「寄与分」として、法定相続分よりも多い遺産取得が認められますが、他の相続人が寄与分を認めず争いになることがあります。

被相続人が生前に特定の相続人に贈与していた場合に、贈与の事実を知らなかった他の相続人が、贈与が不公平あるいは「特別受益」と主張するかもしれません。

贈与が他の相続人の遺留分を侵害しているとして、遺留分侵害額請求民法1046条)をされる場合もあるでしょう。

遺産相続でもめる原因については、以下の記事もご覧ください。

関連記事:【兄弟での遺産相続】もめることはある?原因や対策を解説

遺言書をめぐる争い

遺言書をめぐる争い(内容への不満、内容が不明確)も、経験豊富な弁護士に依頼した方がよい問題です。

遺言署がある場合でも、相続人全員が遺言書の内容と異なる合意をすれば、その合意にもとづき遺産を分割できます(民法907条1項)。

しかし、感情的な対立が激しく交渉がまとまらない場合は、弁護士に頼んで交渉を代理してもらうケースが多いでしょう。

当事者間で合意できない場合は、最終的には裁判に移行しますが、裁判の起こし方や請求内容・根拠などは、プロである弁護士に相談することが最も適切です。

隠れた相続人の存在など

隠れた相続人がいる可能性がある場合は、相続人の範囲や感情的な対立が起こる可能性があります。

たとえば、被相続人に内縁の配偶者がいる場合です。内縁の配偶者に相続権はありませんが、被相続人が遺言書で遺産を内縁の配偶者に遺すと指定している場合、遺言の有効性をめぐる争いが起こりかねません。

さらに、内縁の配偶者との間に子がいるときは、認知の有無・死後認知の可否などにより相続人の範囲が変わるため、大きな問題となることがあります。

弁護士を代理人にする理由

代理人にする理由

弁護士を代理人にする理由は、次のようなことが可能になるからです。

遺産分割協議などを円滑に進め早期解決が期待できる

相続問題を熟知した弁護士を代理人に立てれば、相手方と法的根拠を基に冷静に話すことができるため、遺産分割問題の早期解決が期待できます。

双方とも専門的な知識と経験が豊富な弁護士を代理人にすれば、お互いに着地点を見極めやすくなり、よりスムーズに協議が進むでしょう。

一方で、一般の個人が弁護士と協議する場合は、主張がかみ合わず、話し合いがこじれる懸念があります。

感情的な対立を避けられる

相続問題処理の経験が豊富な交渉のプロである弁護士が間に入れば、感情的な対立を避けられます

相続でもめる大きな要因は、相続人同士の感情的な対立です。

弁護士に依頼することで、かえって相手方を刺激するのではと危惧する人もいるでしょう。

経験豊富な弁護士であれば、相手方の事情も考え冷静に話し合えるため、円滑に協議を進めることができます。

相続関係調査や遺産分割協議書の作成・相続手続きも依頼できる

相続では、遺産分割協議だけでなく、次のように様々な調査や手続きが必要です。

  • 相続人調査・戸籍などの必要書類取得
  • 遺産調査・取引履歴の調査
  • 遺産分割協議書の作成・遺産分割調停の申し立て手続き
  • 遺産分割後の名義変更や払い戻しなど

これらの調査や手続きは労力と時間を要するだけでなく、専門的な法律知識が必要な場合もあります。

弁護士を代理人にすれば、法律の素人では対処が難しい煩雑な調査や手続きなどを安心して任せられます

相手弁護士と直接話し合う必要がなくなる

弁護士を代理人にすれば、相手弁護士と直接話し合う必要がなくなります

相続問題で争うことは、大きな精神的負担です。まして交渉相手が弁護士となると、法律の素人である一般人は、大きなストレスを感じるでしょう。

こちらも弁護士を代理人に立てれば、相手弁護士と直接やりとりする必要がなくなり、ストレスから解放されます。

調停や審判になった場合も、弁護士に任せておけば、本人は出席しないことも可能です。

相続に強い弁護士の選び方のコツ

選び方のコツ

相続に強い弁護士の選び方のコツを3つ紹介します。

相続問題に精通していること

相続問題は特殊な分野で、相続に関する法的知識はもちろんのこと、資料の調査収集、遺産の評価から払い戻しまで、弁護士の中でも専門的な知識と経験が必要です。

そのため、実績が豊富な相続問題に精通している弁護士を探すことが重要です。

ホームページなどで次の点をチェックしてみましょう。

  • 相続に関する著書やコラムが豊富か
  • 相続問題の取扱件数が多いか
  • ホームページなどに解決事例などを掲載しているか

弁護士経験が豊富でも、遺産相続問題の解決実績が少ない弁護士は適任とは言えません。

費用が明確で高くないこと

費用が明確にされており、高くないことも、弁護士選びの重要なポイントです。

無料相談時などに、次のような点をしっかり確認しましょう。

  • 料金体系がわかりやすい
  • 内訳を具体的に説明してくれる
  • 追加費用について事前に説明がある

弁護士に依頼する以上、相応の費用負担が伴うのは当然ですが、費用の説明が不十分で内容や総額の目途が不明確な場合は、信頼性に欠けます。

また、初期費用が抑えられている報酬体系であれば、報酬を払うのは遺産が手元に来てからで足りるため依頼しやすいでしょう。

話をしやすく信頼できること

話しやすく信頼できる弁護士を選ぶことが重要です。

依頼者の話を親身になってしっかりと聞いてくれる弁護士であれば、依頼者の気持ちに寄り添い、依頼書の希望に沿った解決方法を提案してくれます。

面談時間を十分とらず、話を遮るようだと、依頼者の意図に沿わない結果になる恐れがあるため避けた方がいいかもしれません。

親身になって聞き、わかりやすく説明してくれる信頼できる弁護士を探すなら、実績豊富で相続に強いアクロピースにぜひご相談ください

相手方が代理人を立ててきたら弁護士に相談しよう

まとめ

相続で相手方が弁護士を代理人に立ててきた場合の注意事項についてまとめます。

  • NG行為は、相手弁護士からの連絡無視や質問等への即答、本人との直接交渉
  • すべきことは、審判決着も考えた交渉・自分も弁護士を立てること
  • 相続交渉は代理人に依頼可能だが、法的な場面で代理人となれるのは弁護士のみ
  • 相手方が弁護士を立てる理由は、相続人と疎遠・主な遺産が不動産・遺言をめぐる争いなど対応が難しいトラブルがあるから
  • こちらも弁護士を代理人にすべき理由は、感情的対立を避け早期解決が可能・相続関係調査や手続きを依頼できる・相手弁護士と直接会う必要がないなど
  • 相続に強い弁護士の選び方は、相続問題に精通している・費用が明確・話をしやすく信頼できること

相続で相手方が代理人として弁護士を立ててきたときは、こちらもすぐに弁護士に依頼すべきです。

相続での相手方との交渉をスムーズに解決するためには、法律知識や経験が必要です。

相続問題に強い弁護士法人アクロピースは、300件以上の相続相談実績があり、相続問題に強い弁護士があなたに最適な解決方法をご提案します。

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この記事を執筆した人

弁護士法人アクロピース代表弁護士
東京弁護士会所属

私のモットーは「誰が何と言おうとあなたの味方」です。事務所の理念は「最高の法務知識」のもとでみなさまをサポートすることです。みなさまが納得できる結果を勝ち取るため、最後まで徹底してサポートしますので、相続問題にお困りの方はお気軽に当事務所までご相談ください。

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