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遺産相続手続きは、専門家に依頼しなければ対応が難しい大変な手続きと考えている方も多くいらっしゃるでしょう。
しかし、遺産相続手続きは、自分で進めることも可能です。
この記事では、自分で遺産相続手続きを進めようとしている方に向けて、次の内容について詳しく解説しています。
最後まで読めば、自分で遺産相続手続きを進める方法がわかるので、ぜひご覧ください。
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遺産相続手続きは、絶対に専門家に依頼しなければならないものではありません。
次のようなケースでは、遺産相続手続きを自分で終わらせることも可能です。
ここからは、遺産相続手続きを自分で進められるケースについて詳しく解説します。
ひと口に「遺産相続手続き」と言っても、その中身は、役所関係の手続き、相続人の調査、相続財産の調査、遺産分割協議、相続登記手続きなど、さまざまなものがあります。
さらに、遺産相続手続きの中には、期間制限がある手続きも多くあります。
遺産相続手続きは、時間も手間もかかる作業です。
そのため、自分で遺産相続手続きを進めるのは、手続きにかける時間を確保できることが前提となるでしょう。
手続きの中には、平日の日中に役所や銀行の窓口に出向かなければならないものも多くあります。
平日の日中も動くことができて、手続きに時間をかける余裕があるならば、自分で遺産相続手続きを進めることも可能です。
相続人の人数が少ない場合には、遺産相続手続きにかかる手間も少なくなります。
たとえば、相続人が老年の親と1人の子どもといったケースでは、簡単な話し合いで親に家と生活費を残すことを決めて、相続手続きを進める例も多く見られます。
相続人が自分だけであれば、遺産分割協議を行う必要もないため、手続きにかかる手間はさらに少なくなります。
相続財産の金額や種類が多くない場合についても、最後まで自分で遺産相続手続きを進められる可能性が高いでしょう。
相続財産が少ないケースでは、相続人間で相続財産をめぐるトラブルが起こる可能性も低くなります。
相続財産に不動産が含まれていなければ、相続登記の手続きに頭を悩ませることもないです。
相続財産の金額が相続税の基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を下回るときには、相続税の申告も必要なくなります。
相続人間で争いが起きているケースや相続登記、相続税の申告が必要なケースは、専門家の協力を必要とする代表的なケースです。
相続財産の金額・種類が多くないときには、専門家の協力を必要とする場面も少なくなるため、自分でも問題なく遺産相続手続きを進められます。
ただし、遺産相続手続きには期間制限がある手続きも少なくありません。
自分で手続きを進める場合でも、期間制限に間に合わない、どのように進めたら良いかわからないと感じたら、その時点で専門家に相談することをおすすめします。
被相続人が亡くなってから遺産相続手続きが完了するまでに必要となる主な手続きは、次の表のとおりです。
死亡から7日以内 | 死亡届の提出、火葬許可証・埋葬許可証の取得 |
死亡から14日以内 | 年金停止手続き、世帯主の変更届 |
死亡から1か月程度 | 住居・公共料金の名義変更、金融機関への通知、生命保険金の申請 |
死亡から3か月以内 | 相続放棄、限定承認(民法915条1項) |
死亡から4か月以内 | 被相続人の準確定申告 |
死亡から10カ月以内 | 相続税の申告・納付 |
死亡から1年以内 | 遺留分侵害額請求(民法1048条) |
死亡から3年以内 | 相続登記 |
さらに、これらの手続きと並行して、相続財産の名義変更を行うための手続きを進めなければなりません。
相続財産の名義変更を行うまでの流れは、次のとおりです。
ここからは、それぞれの段階で必要となる手続きについて詳しく解説します。
被相続人の遺言書がある場合には、原則として遺言書の内容に従って手続きを進めることになります。
そのため、まずは遺言書の有無を確認してください。
自筆証書遺言については、裁判所の検認手続きが必要です。
検認手続きなしに開封してしまうと、過料を科せられたり、他の相続人から偽造を疑われたりする可能性があります。
被相続人が公正証書遺言を作成していた場合には、公証役場のシステムで遺言書を検索できます。
遺言書を作ったという話を聞いていたのに遺言書が見つからないときには、公証役場のシステムで検索してください。
遺言書があるかどうか分からない方、遺言書の違いについて知りたい方は、以下の記事を参考にしてください。
参考記事:遺言書があるかどうかを確認する方法|自筆・公正・秘密証書遺の3種類に分けて解説
遺産分割協議では、被相続人のプラスの財産だけでなく、マイナスの財産もすべて分割協議の対象となります。
すべての財産を漏れなく調査しなければ、遺産分割協議のやり直しになったり、マイナスの財産を相続してしまったりする可能性があるため注意が必要です。
調査の対象となる財産としては、次のものが挙げられます。
相続人を確定させるには、被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍を確認する必要があります。
本籍地が多数移動している、婚姻・離婚が多いなどの事情があると戸籍の確認は大変な作業となるでしょう。
戸籍の調査によって、それまで知らなかった被相続人の前の配偶者などとの子の存在が判明することもあります。
誰が相続人かは自分でわかっていると思っても、必ず戸籍で確認してください。
戸籍の調査漏れで遺産分割協議に参加できなかった相続人がいると、手続きがすべてやり直しになってしまう可能性もあります。
戸籍の調査は素人が手続きを進めるのには難しいケースも少なくありません。
自分で戸籍の調査をするのが難しい場合には、弁護士に依頼することをおすすめします。
遺産分割協議とは、相続人全員の同意で相続財産の分け方や割合を決める話し合いのことです。
遺産分割協議は、1人でも反対する相続人がいる場合には成立しません。
当事者で話をしてもいつまでも話がまとまらないときには、弁護士に依頼すべきです。
話合いでどうしてもまとまらないときは遺産分割調停が必要になるので、裁判所に調停を申し立てるうえで、弁護士に依頼したほうが手続きをスムーズに進められます。
遺産分割協議が成立した場合には、必ず相続人全員の署名・押印のある遺産分割協議書を作成してください
遺産分割協議書は、相続財産の名義変更を行う際にも必要となります。
遺産分割協議書で誰が財産を相続するのかが決まったら、協議の内容に従って相続財産の名義変更を行います。
預貯金や株式の名義変更については、金融機関や証券会社の窓口で比較的簡単に行えます。
相続登記については、自分で手続きするのが難しい場合も多いでしょう。
自分での手続きが難しい場合には、相続登記だけは司法書士に依頼することを検討してみてください。
遺産相続手続きを自分で行うことのメリットは、専門家に依頼する費用を抑えられるという点に尽きます。
相続手続きを弁護士や司法書士、税理士などの専門家に依頼する際の費用は、決して安いものではありません。
自分で手続きを行う場合には、書類の取得費や相続財産に不動産がある場合の登録免許税以外には特に費用がかからないため、大きな費用をかけずに手続きを終わらせることができます。
遺産相続手続きを自分で行うと費用を抑えることはできますが、デメリットも少なくありません。
遺産相続手続きを自分で行うデメリットとしては、次の3点が挙げられます。
それぞれのデメリットの内容について詳しく解説します。
自分で手続きを進めると、遺産分割協議で十分な話し合いができなかったり、手続きに不備があったりなど、他の相続人の不満を招きやすいです。
法律のルールを正確に理解していない場合には、他の相続人への説明もできないため、手続きの進め方に納得してもらえないケースも多くなるでしょう。
遺産相続手続きを自分で進めると、他の相続人が不満を持ち、その不満を落ち着けることも難しいため、相続人間のトラブルが起こりやすくなってしまいます。
遺産相続手続きには時間も手間もかかるため、自分だけで作業を進めていると疲弊してしまうこともあるでしょう。
特に相続人の人数が多いときには、必要書類を集めるだけでも相当な労力がかかります。
相続人間でもめ事が起こった場合には、話し合いがいつまでも決着せず精神的にも大きな負担となるでしょう。
相続手続きに時間をかけられると思っていた人でも、想定外の手間にすっかり疲弊してしまうケースは少なくありません。
専門的な知識がなく、手続きにも慣れていない人が遺産相続手続きを進めると、どうしても手続きの漏れやミスが起こりやすくなってしまいます。
相続手続きには期間制限があるものも多く、手続きの遅れが取り返しのつかない結果を招くこともあります。
たとえば、相続財産の調査をスムーズに進められなかったり、調査の漏れがあったりすると、相続放棄の期間が過ぎて大きな負債を相続してしまう可能性もあるでしょう。
相続人調査の漏れがあると、遺産分割協議のやり直しになってしまうこともあります。
自分で手続きを進めるのなら、漏れやミスが起こらないよう細心の注意が必要です。
遺産相続手続きは、自分で進めるのが難しいケースもあります。次のいずれかに当てはまる場合には、専門家への依頼をすべきです。
それぞれのケースについて詳しく解説します。
相続人の数が多くなると、その分だけ遺産分割協議をまとめるのは難しくなります。
すでに相続人間で意見の相違によるトラブルが起こっているときには、第三者の介入なしに話し合いをまとめるのは難しいでしょう。
こうしたケースでは、弁護士への依頼をおすすめします。
弁護士が間に入ると、相続人同士の話では聞く耳を持たなかった人も意見を聞いてくれる可能性が高くなるため、話し合いがまとまりやすくなります。
遺産分割協議を成立させるには、すべての相続人が協議に参加しなければなりません。
連絡の取れない相続人や疎遠となっている相続人がいるケースでは、弁護士への依頼なしにすべての相続人を協議に参加させるのは難しいでしょう。
弁護士に手続きを依頼すれば、戸籍や住民票などを頼りに相続人と連絡を取ることができるため、遺産分割協議を進められるようになります。
相続財産の不動産が含まれているケースでは、相続登記だけでも司法書士に依頼すべきです。
相続登記の手続きは複雑で、自分で行うのは難しいと感じる人が大半でしょう。
不動産の分け方でもめているケースでは、弁護士への依頼なしに遺産分割協議を成立させるのは難しいといえます。
特に、調停にまで移行するような場合には、自分では十分な主張ができず不利になる可能性も高いため、できる限り弁護士に依頼するようにしてください。
弁護士法人アクロピースでは、司法書士・税理士・会計士・不動産鑑定士・不動産業者など、他士業との連携体制は万全です。
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今回は、自分で遺産相続手続きを進める方法として、次の内容について解説しました。
自分で遺産相続手続きを進めることにお悩みの方は、弁護士までご相談ください。
自分で手続きを進めることにこだわると、相続人間のトラブルや取り返しのつかないミスを招く可能性もあります。
弁護士法人アクロピースは相続問題に強い弁護士が多く在籍しています。
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弁護士法人アクロピース代表弁護士
東京弁護士会所属
私のモットーは「誰が何と言おうとあなたの味方」です。事務所の理念は「最高の法務知識」のもとでみなさまをサポートすることです。みなさまが納得できる結果を勝ち取るため、最後まで徹底してサポートしますので、相続問題にお困りの方はお気軽に当事務所までご相談ください。