独身の兄弟が亡くなったときの相続はどうなる?親あり・なしパターンで解説

独身の兄弟が亡くなったときの相続はどうなる?親あり・なしパターンで解説

独身の兄弟が亡くなった場合の相続人や相続割合は、親と子が存命か否かによって大きく異なります。

ここでは、独身の兄弟が亡くなったときの相続について、パターン別に詳しく解説します。

さらに、相続手続きの進め方やよくあるトラブルの対処法についても触れていますので、独身の兄弟の相続問題が気になる方はぜひご覧ください。

目次

独身の兄弟の法定相続人

相続

独身の兄弟の法定相続人は、親や子が存命かどうかで異なります。

  • 親なし・子なしの場合は兄弟のみ
  • 親なし・子ありの場合は子のみ
  • 親あり・子ありの場合は子のみ
  • 親あり・子なしの場合は親のみ

法定相続人とそれぞれの相続割合について詳しく見ていきましょう。

親なし・子なしの場合は兄弟のみ

親と子の両方がいない場合は、兄弟のみが相続します。

ただし、祖父母が存命の場合は、祖父母のみが全額を相続します(民法889条)。

たとえば、被相続人Aに兄弟BとCがおり、Aの両親と祖父母が他界していると、BとCがそれぞれ2分の1ずつ相続します。

しかし、Aの祖父母が存命である場合、兄弟BとCは相続人とはならず、祖父母が全額を相続します。祖父母が複数いる場合、その間で均等に分割されます。

親なし・子ありの場合は子のみ

親がいなくて子供がいる場合は、子供だけが法定相続人です。

認知された子供や養子も実子と同じ相続権を持ちます。

さらに、子供が亡くなっている場合、その子供(孫)が代襲相続人として相続します(民法887条)。

たとえば、被相続人に2人の子供がいる場合、それぞれの子供が1/2ずつ相続しますが、もし1人の子供が先に亡くなっている場合、その子供(孫)が代襲相続し、亡くなった子供の分を均等に分割して相続します。

このように、独身の兄弟に子がいる時点で、自身が相続できる見込みはほぼなくなります

ただし、後で解説しますが遺言書で被相続人が自身(被相続人の兄弟)に財産を渡す旨を記載している場合は、相続が可能です。

親あり・子ありの場合は子のみ

親と子供の両方がいる場合、親が存命であっても、法定相続人は子供のみです。

子供が亡くなっている場合、その子供(孫)が代襲相続人として相続します。

たとえば、Aの子供Bが亡くなっており、Bに2人の子供(孫DとE)がいる場合、DとEはBが受け取るはずだった財産を均等に分割して相続します。

親あり・子なしの場合は親のみ

子供がいない場合、法定相続人は親のみです。

たとえば、被相続人Aが亡くなり、Aに配偶者も子供もいないが両親が存命である場合、両親が相続人となります。この際の相続割合は、両親それぞれ2分の1です。

父親または母親が亡くなっている場合、存命の母親または父親が全額を相続します。

祖父母が存命であっても法定相続人は親のみですが、両親が他界しており祖父母のみが存命の場合は祖父母のみが法定相続人となります。

独身の兄弟の相続の注意点

遺言

独身の兄弟の相続においては、次の2つの注意点を押さえる必要があります。

  • 遺言書で相続人を指定している場合がある
  • 兄弟に遺留分はない

遺言書で相続人を指定している場合がある

遺言書では、法定相続人以外の人や団体を相続人として指定できます

たとえば、特定の友人やNPO法人などの第三者に財産を譲ることも可能です。

これは「遺贈」と呼ばれる方法で、遺言書によって財産を譲る相手を明確にするものです。

自身が遺産を全額相続できると思っていたところ、独身の兄弟が遺言書で第三者に全額相続させる旨を定めていたため、一切の財産を相続できなくなるケースがあります。

この場合、該当の人物から同意が得られれば、遺言書を無効とし、遺産分割協議によって相続分を決めることが可能です。

兄弟に遺留分はない

遺留分とは、法定相続人に対して最低限保障される相続分のことです(民法1042条)。

遺留分が侵害された場合は、遺留分侵害額請求を行うことで遺留分の相続が認められる可能性があります。

しかし、兄弟姉妹には遺留分がありません

たとえば、被相続人が「全財産を兄弟Aに譲る」という内容の遺言書を残していた場合、兄弟Bは遺留分がないために遺留分侵害額請求ができず、財産を一切相続できない事態となります。

遺言で財産を受け取るとされていない兄弟姉妹が遺産を受け取るためには、遺言書の無効を主張する他の相続人と協議して遺産分割の方法を変更する新たに発見された遺産を分割するなどの方法を検討する必要があります。

なお、遺言書に記載する内容は法律で定められており、不足事項があれば無効になる可能性があります。

遺言書の必須項目については、こちらの記事をご覧ください。

関連記事:遺言書の書き方の必須項目や注意点(例文付き)

独身の兄弟の相続でよくあるトラブル

夫婦

独身の兄弟が亡くなった際は、相続で次のようなトラブルが起きる可能性があります。

  • 内縁の妻が相続権を主張する
  • 相続人が高齢であるために手続きが負担になる
  • 遺言書の保管場所がわからない

それぞれのトラブルの内容について詳しく見ていきましょう。

内縁の妻が相続権を主張する

内縁の妻は法律上の夫婦ではないため、配偶者として法定相続人になることはできません

しかし、内縁の妻が遺産を受け取るための方法として、遺言書を作成し、内縁の妻に遺産を遺贈することが考えられます。

遺言書があれば、法定相続人以外の人に財産を渡すことができます

子や親がおらず、兄弟のみが法定相続人の場合は、内縁の妻が相続権を主張してトラブルになる可能性があることに注意が必要です。

相続人が高齢であるために手続きが負担になる

独身の兄弟が高齢の場合、その兄弟である自身も高齢の可能性があります。

相続人が高齢である場合、相続手続きが大きな負担になることが少なくありません。

たとえば、財産目録の作成や遺産分割協議書の作成方法を調べることなどは、高齢だと難しい場合があります。

このため、相続専門の弁護士に手続きを代行してもらうことが有効です。

弁護士に依頼することで、書類の作成や提出、金融機関とのやり取りなどを任せることができます。

遺言書の保管場所がわからない

遺言書の有無で相続手続きは大きく異なります。

遺言書が見つからなければ遺産分割協議で遺産の分け方や割合などを決めることになりますが、遺言書が見つかれば、その内容に従って遺産分割を行います。

遺言書の保管場所がわからない場合、その存在を確認するための手続きが重要です。

公証役場では、全国の公正証書遺言を検索できるシステムがあります。

また、法務局でも自筆証書遺言の保管サービスが開始されており、自筆証書遺言を安全に保管し、紛失や改ざんのリスクを減らすために被相続人が利用している可能性があります。

公正証書遺言と自筆証書遺言のどちらを作成しているか不明な場合は、両方の調査が必要です。

独身の兄弟の相続の進め方

遺産分割協議

独身の兄弟の相続は、次のように進めます。

  1. 遺言書の有無を確認して相続人を確定させる
  2. 相続財産を調査する
  3. 相続財産を調査する
  4. 必要に応じて遺産分割協議を行う

各段階の進め方について、詳しく見ていきましょう。

1.遺言書の有無を確認して相続人を確定させる

相続を進める第一歩として、被相続人の遺言書の有無を確認することが重要です。

遺言書がある場合、その内容に従って相続手続きを進めます

遺言書の確認方法としては、公証役場で全国の公正証書遺言を検索するシステムを利用することができます。

また、法務局では自筆証書遺言の保管サービスも提供されており、ここで遺言書を検索することも可能です。

遺言執行者が指定されている場合、その指示に従って手続きを進めます。

遺言執行者は、遺言の内容を実現することを目的として、相続財産の管理や遺言の執行に必要な一切の行為ができる人物です(民法1012条)。

遺言書が見つからなかった場合、見つかっても遺言書に分け方が書かれていない財産がある等相続人を確定させる必要がある場合は戸籍謄本を取り寄せることで、被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍を確認し、相続人を特定します。

相続人を確定させるための手続きは複雑で手間がかかるため、必要に応じて弁護士に依頼することも検討しましょう。

2.相続財産を調査する

不動産、預貯金、株式などの財産をリストアップし、その全容を把握する必要があります。

まず、不動産については、法務局で登記事項証明書を取得し、所有者情報や権利関係を確認します。

また、市区町村から名寄帳を取得することで、被相続人名義の不動産を特定できます。

預貯金の調査は、被相続人の自宅にある通帳やキャッシュカードを確認することから始めましょう。

金融機関に対して照会を行い、残高証明書や取引履歴を取得します。

株式や有価証券については、株券や証券会社からの報告書を確認し、被相続人が所有している株式の状況を把握しましょう。

証券保管振替機構(ほふり)への開示請求を行うことで、預託されている証券会社を特定できます。

その他の財産として、動産や貴重品、デジタル遺品も調査対象です。被相続人の自宅や貸金庫を確認し、貴金属や美術品などの動産を把握しましょう。

このように、相続財産の調査は相続においてもっとも時間と労力がかかる作業のため、弁護士などに任せることも視野に入れてください。

3.相続放棄するかどうかを決める

相続放棄は、期限内に家庭裁判所に申立てを行う必要があります。

特に多額の借金がある場合は相続放棄を選択することが多いでしょう。

相続放棄の手続きは、相続の開始があったことを知ったときから3ヶ月以内に申立てを行う必要があります(民法915条)。

相続放棄を決定する前に、被相続人の財産状況を十分に調査することが重要です。

たとえば、督促状や借用書、金融機関の取引履歴などを確認し、被相続人が抱えていた借金の総額を把握します。

これにより、相続することが有利か不利かを判断できます。

4.必要に応じて遺産分割協議を行う

遺言書がないうえに法定相続人が複数人いる場合は、遺産分割協議を行います。

また、遺言書で第三者に財産を相続させることが指定されていた場合、その第三者との合意のもとで遺産分割協議を行い、遺産の分割方法や割合を決めることができます。

遺産分割協議は、参加者全員の同意をもって成立するため、1人でも相続の内容に同意しなければ長期化するでしょう。

協議がまとまらない場合、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てることができます。

調停では、裁判官と調停委員が仲介し、公正な解決策を示してくれるため、当事者同士だけでの話し合いよりもまとまりやすいでしょう。

調停が成立しない場合は審判に移行し、裁判所が最終的な判断を下し、その決定に基づいて遺産が分割されます。

遺産分割協議をスムーズに進めるためには、専門家(弁護士や司法書士)に相談することが有効です。

専門家のアドバイスを受けることで、法的に適切な手続きを踏み、トラブルを未然に防ぐことができます。

弁護士法人アクロピースでは、60分間の無料相談を受け付けております。

相続について、少しでもお困りのことがあればお気軽にお問い合わせください。

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まとめ

法律

独身の兄弟の相続は、親や子が存命かどうかにより相続人や相続割合が大きく異なります

親も子もいない場合は兄弟姉妹が相続しますが、祖父母が存命であれば祖父母が全額を相続します。

また、内縁の妻がいる場合のトラブル、財産を調べるのに大きな労力がかかるなど、さまざまな課題があるため、なるべく弁護士のサポートを受けることが大切です。

弁護士法人アクロピースでは、独身の兄弟が亡くなられた際に相続人がいるかどうか、遺言書の有無などすべての対応を代行・サポートいたします.

60分間無料相談受付中です。

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この記事がみなさまの参考になれば幸いです
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この記事を執筆した人

弁護士法人アクロピース代表弁護士
東京弁護士会所属

私のモットーは「誰が何と言おうとあなたの味方」です。事務所の理念は「最高の法務知識」のもとでみなさまをサポートすることです。みなさまが納得できる結果を勝ち取るため、最後まで徹底してサポートしますので、相続問題にお困りの方はお気軽に当事務所までご相談ください。

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