法定相続分とは?法定相続人の順位と計算方法や遺留分との違いを解説!

法定相続分とは?法定相続人の順位と計算方法や遺留分との違いを解説!

相続が発生して、遺言が見つかったときや遺産の分け方を協議するときに法定相続分という言葉を耳にするが、法定相続分とはどういう意味なのか、よくわからないという方もいるでしょう。

  • 法定相続分とは何か?誰が持っているのか?
  • 自分の法定相続分はどのくらいか?

法定相続分は、民法で決められている遺産の分け方の目安になる割合です。

法定相続分がある人とその割合や具体的な計算方法を解説しているので、悩んでいる方はぜひ最後までご覧ください。

相続問題でわからないことがある場合や、相手方との交渉の進め方で悩んでいる方は、相続問題に強い弁護士法人アクロピースにご相談ください。

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目次

法定相続分とは

法定相続分とは

まず、法定相続分とは何か、法定相続分について、遺産分割との関係・遺留分との違いを以下の内容で説明します。

民法で決められている遺産分割の目安

法定相続分とは、民法が定めている各相続人の遺産相続割合民法900条)で、遺産の分け方の目安です。

法定相続分は、亡くなった方(被相続人)に、配偶者がいるか、子や父母・兄弟姉妹がいるかによって異なります

子や父母・兄弟姉妹がそれぞれ複数人いる場合は、その人数で、相続分を等分します。

たとえば、子が3人いる場合は、子の法定相続分の1/3が子1人の相続分です。

遺言や遺産分割協議で法定相続分と違う割合を決めることもできます

「民法に定める法定相続分は、相続人の間で遺産分割の合意ができなかったときの遺産の持分であり、必ずこの相続分で遺産の分割をしなければならないわけではありません」

(出典:国税庁「No.4132相続人の範囲と法定相続分

遺留分との違い

遺留分とは、法律で定められた、相続人が受け取る権利がある最低限の財産の割合のことです。

法定相続分と遺留分は、使われる場面や対象となる相続人が違います。

  • 使われる場面

法定相続分:相続人間における遺産の分け方の目安(民法900条

遺留分:遺言などで相続分が減っても民法によって最低限認められる遺産相続分民法1042条

  • 対象となる相続人

法定相続分:被相続人の配偶者と、子・父母(直系尊属)・兄弟姉妹

遺留分:兄弟姉妹以外の相続人(兄弟姉妹に遺留分はない

遺留分は、直系尊属のみが相続人である場合1/3、それ以外の場合(兄弟姉妹を除く)は1/2です。

法定相続分と遺留分の関係

相続人法定相続分遺留分
配偶者のみ全額1/2
子のみ全額1/2
父母(直系尊属)のみ全額1/3
兄弟姉妹のみ全額0

遺留分を持つ相続人は、遺言などにより自分の相続分が遺留分より少なくなったときは、遺言で遺産を譲り受けた人(受遺者)や生前贈与を受けた人(受贈者)に、遺留分侵害額相当の金銭の支払いを請求できます(遺留分侵害額請求権民法1046条1項)。

参考:裁判所ウェブサイト|遺留分侵害額の請求調停

遺留分については、次の記事で詳しく解説していますので、ぜひご覧ください。

関連記事:遺留分とは簡単に何のこと?法定相続分との違いや割合・改正に伴う変更点についても解説

この後で詳しく説明しますが、相続人ごとの法定相続分と遺留分の一覧は以下のとおりです。

法定相続分・遺留分の一覧表

順位相続人法定相続分遺留分
配偶者のみ全額1/2
1子のみ全額1/2
配偶者と子配偶者:1/2子       :1/21/41/4
2父母(直系尊属)のみ全額1/3
配偶者と父母配偶者:2/3父母   :1/31/31/6
3兄弟姉妹のみ全額0
配偶者と兄弟姉妹配偶者:3/4兄弟姉妹:1/41/20

※配偶者は常に相続人になる

法定相続分が適用される法定相続人について

法定相続人

法定相続人については、範囲と順位・相続分が次のように決められています。

法定相続人には範囲と順位がある

法定相続人は、民法で定められている相続人でのことで、法定相続人の範囲と順位は、次のとおりです。

常に相続人配偶者民法890条
第1位民法887条1項・2項
第2位直系尊属(父母・祖父母等)民法889条1項1号
第3位兄弟姉妹民法889条1項2号

相続人の範囲は、被相続人の配偶者と、子・直系尊属・兄弟姉妹です。

相続人の順位は、第1位が子、第2位が直系尊属、第3位が兄弟姉妹です。

配偶者は常に相続人になります。

参考:国税庁|No.4132相続人の範囲と法定相続分

法定相続人ごとに法定相続分が決められている

民法は法定相続人ごとに法定相続分を決めています。

同じ順位の相続人が複数人いるときの法定相続分は、次のとおりです。

法定相続分民法900条

相続人法定相続分
1子と配偶者配偶者1/2、子1/2
2配偶者と直系尊属(父母・祖父母等)配偶者2/3、直系尊属1/3
3配偶者と兄弟姉妹配偶者3/4、兄弟姉妹1/4
4子または直系尊属が複数人いる兄弟姉妹が複数人いる人数で等分人数で等分(父母の一方だけが同じ場合は双方が同じ兄弟の1/2)

参考:国税庁|No.4132相続人の範囲と法定相続分

法定相続人(推定相続人)が相続人になれない場合もある

法定相続人が相続欠格者」の場合や「相続人廃除」された場合は、相続人になれないため残った相続人で遺産を分けます。

  • 相続欠格とは:違法行為などをして法律上遺産相続権を失うこと民法891条
  • 相続廃除とは:被相続人を虐待、あるいは重大な侮辱をし、または推定相続人に著しい非行があったため、被相続人により相続人の地位を奪われること民法892条893条

また、次の人はそもそも法定相続人ではないため、遺産の相続権はありません。

  • 内縁の妻・夫、認知されていない子
  • 離婚した元配偶者
  • 再婚相手の連れ子(養子縁組をしていない場合)

法定相続分と異なる相続分になる場合

法定相続分と異なる場合

法定相続分と異なる相続分になる場合は下記の5つです。

遺産分割協議で法定相続分と異なる相続割合を決めた場合

相続人全員で遺産分割協議を行い全員が合意すれば、法定相続分と違う相続割合を決めることも可能です(民法907条1項)。

特定の相続人だけが遺産を相続すると合意すれば、1人の相続人が全遺産を相続できます。

相続人全員が合意した内容をまとめた書面が遺産分割協議書です。

遺産分割協議書の作成は、法的には必須ではありません。

しかし、登記などの名義変更や、預貯金の解約を行う場合などに提出が必要になります。

遺産分割協議書は「言った、言わない」などのトラブルを避けるためにも作っておいた方がよいものです。

遺言による相続分の指定や遺贈がある場合

被相続人は、遺言で法定相続分と異なる相続分を指定できます(民法902)。

指定された相続分は、法定相続分に優先します。

被相続人は、遺産を特定の人に無償で譲与することも可能です(遺贈民法964条第1項)。

相手は相続人以外でも構いません

遺贈や相続分の指定が法定相続人の遺留分を侵している場合、遺留分を持つ相続人は、受遺者や相続分の指定を受けた相続人に、遺留分侵害額に相当する金銭の支払を請求できます民法1042条1046条)。

遺言書の書き方について、次の記事で詳しく解説していますので、併せてご覧ください。

関連記事:【例文付き】遺言書の書き方はこちら!必須項目・注意点・遺留分・法定相続分との違いについて解説

特別受益者がいる場合

特別受益者の相続分は、法定相続分から特別受益を控除した残額です。

特別受益とは、被相続人から相続人に対して特別に行われた遺贈や贈与です。

特別受益に該当する遺贈・贈与民法903条1項

  • すべての遺贈
  • 次のいずれかに該当する贈与
    • 婚姻のための贈与(例:持参金)
    • 養子縁組のための贈与(例:住居の準備費用)
    • 生計資本の贈与(例:不動産購入資金)

贈与が扶養義務の範囲内である場合などは、特別受益に当たりません。

被相続人から生前に多額の資金援助を受けた相続人がいる場合、他の相続人は遺産が減少し、自分の相続分が減った・不公平だと感じることもあるでしょう。

特別受益者制度は、特別受益がある相続人の相続分を減らすことで、相続人間の不公平を解消する仕組みです。

特別受益に当たる否かの判断は難しいため、弁護士に確認する方がよいでしょう。

寄与分がある相続人がいる場合

相続人が被相続人の介護や世話をしていた場合、法定相続分を増やせる可能性があります。

相続人が被相続人の事業を手伝い、あるいは財産的な援助や療養看護などをして、被相続人の財産の維持・増加に特別の寄与をした場合、法定相続分に寄与分相当額を上乗せできるとされています(民法904条の2)。

寄与分は、法定相続人のみが対象の制度です。

寄与分については次の記事で詳しく解説していますので、ぜひ併せてご覧ください。

関連記事:相続で生前に貢献した人への増額は?相続人以外にも認められるのか寄与分の仕組みを解説

特別の寄与がある場合

2018年の民法改正により、被相続人の親族(相続人以外)が献身的に介護した場合などは、特別寄与料を請求できるようになりました(民法1050条)。

特別寄与料の請求要件民法1050条

  1. 被相続人の親族(6親等以内の血族・3親等以内の姻族民法725条))

(相続人・相続放棄者・相続排除された者は除外)

  1. 被相続人に無償で療養看護などの労務を提供した
  2. 被相続人の財産の維持または増加に特別寄与した

たとえば、相続権がない被相続人の息子の嫁も、夫の親を献身的に介護していた場合、相続人に特別寄与料を請求できる可能性があります。

参考:法務省|相続人以外の者の貢献を考慮するための方策

法定相続分の具体例

具体例

法定相続分の具体例を3つ紹介します。

本記事では被相続人の配偶者が生存しており、遺産総額が1億2,000万円と仮定し解説します。

1.配偶者と子ども2人が相続した場合

被相続人に子がいるときは、被相続人の配偶者と、被相続人の子が相続人になります。

ケース1

相続人:配偶者と子2人(息子、娘)

遺産額:1億2,000万円

法定相続人相続分相続額
配偶者1/26,000万円
子(息子)子(娘)1/4
1/4
3,000万円
3,000万円

配偶者の法定相続分は遺産総額の1/2です。

子の法定相続分は1/2ですが、子2人で等分し、子1人の相続分は1/4になります。

ケース1-2(代襲相続がある場合)

子の1人(息子)が亡くなっている場合は、死去した息子の子(孫)が代襲相続します。

相続人:配偶者と子(娘)・孫2人(息子の子、孫娘・孫息子)

遺産額:1億2,000万円

法定相続人相続分相続額
配偶者1/26,000万円
子(娘)1/43,000万円
孫(息子の子、孫娘)
孫(息子の子、孫息子)
1/8
1/8 
1,500万円
1,500万円

配偶者と子(娘)の相続分は、ケース1と変わりません。

孫は死去した息子の相続分(1/4)を受け継ぎます。相続分は孫2人で等分し、1/8です。

2.配偶者と直系尊属が相続した場合

被相続人に子がいないときは、被相続人の配偶者と、被相続人の父母(直系尊属)が相続人になります。

ケース2

相続人:配偶者と直系尊属である父母2人

遺産額:1億2,000万円

法定相続人相続分相続額
配偶者2/38,000万円
直系尊属(父)
直系尊属(母)
1/6
1/6
2,000万円
2,000万円

父・母は直系尊属の法定相続分1/3を等分し、相続分は1/6になります。

3.配偶者と兄弟姉妹が相続した場合

被相続人に子も直系尊属(親・祖父母など)もいないときは、被相続人の配偶者と、被相続人の兄弟姉妹が相続人になります。

ケース3

相続人:配偶者と弟・妹

遺産額:1億2,000万円

法定相続人相続分相続額
配偶者3/48,000万円

1/8
1/8
1,500万円
1,500万円

弟・姉は兄弟姉妹の法定相続分1/4を等分し、相続分は1/8です。

ケース3-2

兄弟姉妹の1人(弟)が亡くなっている場合は、弟の子(甥・姪)が代襲相続します(民法889条2項で準用する887条2項)。

相続人:被相続人の配偶者と妹・甥姪(弟の子)

遺産額:1億2,000万円

法定相続人相続分相続額
配偶者3/48,000万円
1/81,500万円
甥(弟の子)
姪(弟の子)
1/16
1/16
750万円
750万円

甥・姪は兄弟の法定相続分1/4を等分した弟の相続分(1/8)を引き継ぎます。

甥と姪でさらに等分し、相続分は1/16になります。

兄弟のみが相続人の場合の遺産相続については、次の記事もご覧ください

関連記事:【遺産相続が兄弟のみ】の場合相続はどうなる?代襲相続や遺留分などを解説

法定相続分の計算で注意が必要な場合

注意が必要な場合

法定相続分の計算の仕方は、相続人の組合せが変わることによって相続分も変わることがあるため、注意が必要です。

代襲相続がある場合

被相続人である親よりも先に、相続人になるはずの子が死去することがあります。

その場合、死去した子に子(被相続人の孫)がいれば、被相続人の孫が子の代わりに相続人になります(代襲相続民法887条2項)。

子の代襲相続者(孫)は、子が相続するはずだった相続分(兄弟で等分)を引き継ぎます民法901条)。

法定相続人が相続放棄をした場合

法定相続人が相続放棄することがあります。

たとえば、次のような場合です。

  • プラスの遺産よりマイナスの遺産の方が多い場合
  • 父親が死んだ場合に母親の生計維持のために子が放棄する場合

相続放棄は、相続人の意思で行えます。

相続人が放棄すると、同順位の相続人の相続分が増えます(民法915条1項255条参照)。

第3位までの法定相続人全員が放棄すると、相続人はいなくなります(相続人が不存在)。

相続人が不存在になった場合、遺産は次のようになります。

  1. 遺言があれば遺言で指定された人に渡る民法985条
  2. 特別縁故者に財産分与される958条の2
  3. 2により処分されなかった場合は国庫に帰属する959条

養子縁組をしている場合

養子縁組をすれば、養子は法律上婚姻している男女間に生まれた子(嫡出子)と同じ身分になります民法809条)。

養子縁組により法律上の親子関係ができるため、養子は嫡出子と同順位の法定相続人になります。

相続分も変わりません。

ただし、相続人が増えるため、相続分が減る他の相続人が不満を持ちトラブルになる場合があります。

内縁の妻に子がいる場合

内縁の妻は法定相続人ではありませんが、内縁の妻との子を認知することは可能です(民法779条)。

認知は、生まれたときに遡って効力を生じます(民法784条)。

認知により法律上の親子関係ができるため、認知された子は相続人になります。

下表は、内縁の妻の子を認知した場合の相続分の例です。

法定相続人:配偶者と、配偶者の子2人、認知した内縁の妻の子

法定相続人相続分
配偶者1/2
配偶者の子A
配偶者の子B
認知した内縁の妻の子C
1/6
1/6
1/6

配偶者の子も、認知した内縁の妻の子も、子として同じで、子の相続分(1/2)を3等分します。

離婚した配偶者との間に子がいる場合

離婚した配偶者は、離婚前の配偶者の法定相続人から外れます。

離婚した配偶者との間の子は、離婚した親の法定相続人であることに変わりありません。

法定相続人:現配偶者と、配偶者の子2人、離婚した配偶者の子

法定相続人相続分
現配偶者1/2
配偶者の子A
配偶者の子B
離婚した配偶者の子C
1/6
1/6
1/6

現配偶者の子も、認知した配偶者の子も、子として同じで、子の相続分(1/2)を3等分します。

法定相続分に関係する相続手続きと注意点

相続手続きと注意点

法定相続分に関係する相続手続きについて注意点を解説します。

遺産分割協議がまとまらなければ調停・審判に移行する

遺産分割協議は、すべての相続人が参加し全員の合意が必要です。

話し合っても協議がまとまらない場合は、裁判所に調停を申し立てましょう。

調停でもまとまらない場合は、審判に移行します。

裁判所での調停や審判は法律的な知識が必要なうえ、準備や対応に時間と労力を要するため、弁護士に相談することをおすすめします。

法定相続分と実際の相続割合が異なる場合の相続税の計算

相続税の計算方法は、いわゆる「法定相続分課税方式」です。

  1. 被相続人の遺産総額を基に各相続人が法定相続分で遺産相続したと仮定し「相続税総額」を算出する
  2. 相続税総額を「実際の相続割合」で配分し、各相続人の納税額とする

相続税総額を算出するときは、相続を放棄した人も、法定相続人の人数に含めて計算するため注意が必要です。

また、遺産額や相続人数が同じでも、相続人によって税額計算のときの法定相続分が変わります。

納付すべき相続税総額が変わり、各相続人が納付すべき税額も変わることがあるため注意しましょう。

相続登記は3年以内にする必要

相続登記の義務化が、2024年4月1日から施行されました。

相続で不動産を取得した場合、3年以内に不動産の名義変更登記をする必要相続登記不動産登記法76条の2)があります。

相続登記手続きで必要な書類は「遺言に基づく場合」「遺産分割協議に基づく場合」「法定相続分に基づく場合」で異なります。

相続登記の手続きは自分ですることも可能ですが、用意すべき書類が多く複雑です。

しかも、法律的な知識が必要なため、専門家である弁護士に相談するのがおすすめです。

未分割申告の活用

遺産分割協議がすぐにまとまりそうもないときは、期限内にいったん法定相続分で遺産分割をしたものとして相続税の申告・納付をすべきです(未分割申告)

相続税の申告期限は10か月以内(死亡を知った日の翌日から起算)です。

時間があるようですが、相続手続きに追われていると、すぐに期限が到来します。

遺産分割協議がまとまった後で修正申告や更正請求を行い、納税額を調整することは可能です。

単に相続人間でもめているという理由だけでは、税の申告期限は延長されません。

申告期限までに申告・納税しなければ、無申告加算税・延滞税が課されるため注意が必要です。

まとめ

まとめ

法定相続分についてまとめます。

  • 法定相続分とは民法で決めている遺産分割の目安
  • 遺留分は最低限認められる遺産相続分
  • 被相続人との関係で法定相続人と法定相続分が決められている
  • 遺言や遺産分割協議で法定相続分と異なる相続分を決められる
  • 代襲相続や相続放棄・養子縁組などがあった場合は、法定相続分の計算に注意
  • 相続税の計算や相続登記などは弁護士のサポート受けた方がよい

法定相続分は、被相続人との関係で複雑になるケースもあり、きちんとした理解が必要です。

法定相続分をめぐるトラブルも多いため、わからないことや悩み事があるときは、躊躇せずに弁護士に相談しましょう。

相続での悩み事や相手方との交渉をスムーズに解決するためには、法律知識や経験が必要です。

弁護士法人アクロピースは累計300件以上の相談実績があり、相続問題に強い弁護士があなたに最適な解決方法をご提案します。

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この記事を執筆した人

弁護士法人アクロピース代表弁護士
東京弁護士会所属

私のモットーは「誰が何と言おうとあなたの味方」です。事務所の理念は「最高の法務知識」のもとでみなさまをサポートすることです。みなさまが納得できる結果を勝ち取るため、最後まで徹底してサポートしますので、相続問題にお困りの方はお気軽に当事務所までご相談ください。

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