相続で預貯金の名義変更をするには?期限や株式・不動産の名義変更についても解説
相続では、誰がどの遺産を相続するかが決まった後には名義変更をしなければなりません。
たとえば、預貯金を本人以外が勝手に引き出すことはできませんし、不動産であれば売却することもできません。
こうした事態を解消するためにも名義変更が必須となります。
今回は、相続で預貯金の名義変更する方法やその期限、株式・不動産の名義変更についてもご説明していきます。
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相続で預貯金を名義変更する方法
生活をしていく上で多くの方が持っているのが預貯金口座です。
そのため、相続の際も必ずといっていいほど、預貯金の名義変更手続きに直面することになります。
具体的な方法としては、金融機関に必要書類を提出し名義変更の手続きを行うことになっています。
一般的には以下の書類を提出することになります。
遺言の場合
- 各金融機関で定められた相続届
- 遺言書(公正証書遺言でない場合は、家庭裁判所での検認調書が必要)
- 被相続人の死亡が確認できる戸籍謄本や除住民票など
- 相続する方の印鑑登録証明書
遺産分割協議の場合
- 各金融機関で定められた相続届
- 遺産分割協議書
- 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本(相続関係を確認するため)
- 相続する方の印鑑登録証明書
必要書類に関しては金融機関で若干の違いがありますので、必ず確認するようにしてください。
相続で預金の名義変更するには期限がある?
基本的に、銀行預金の名義変更などの相続手続きには期限がありません。
ですので、慌てて相続手続きをする必要はありません。
ですが、預金口座を10年以上使用しなかった場合、その口座は休眠口座になってしまいます。
また、銀行の相続手続きには相続人の印鑑証明書が必要となります。
印鑑証明書は3か月以内のものという期限があるので、他の手続きと併せて早めに済ませておく方が良いでしょう。
株式を名義変更する方法
近年では資産運用の選択肢として、株式を保有している方が増えてきています。
相続の場面でも株式の名義変更が必要になる場面に出くわす可能性があります。
株式を名義変更するには、被相続人が保有していた株券が上場株式か非上場株式かによって手続きが異なっています。
上場株式の場合
上場株式については、平成21年より電子化されているため、保険振替制度(証券保管振替機構を通じた売買等を迅速化する仕組み)を通じて手続きを行う必要があります。
よって、証券会社経由にて、相続による株式の移転申請を行うことになります。
なお、電子化以前で、かつ証券保管振替機構に預託されていなかった株式については、信託銀行などの特別口座にて管理されています。
そこで、相続人は自らも特別口座開設し、株式発行会社や株主名簿管理人に対して、相続による振替手続きを行わなければなりません。
非上場株式の場合
非上場株式の場合は、株券発行会社にて相続の手続きを行うことになります。
具体的には、上記で説明した金融機関での相続と方法はほとんど同じです。
株券そのものと、発行会社ごとにある名義変更の請求書、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本に加え、相続する方の印鑑証明書を提出するなどして手続きを行っていきます。
不動産を名義変更する方法
亡くなった方が不動産を所有していた場合は、名義変更のために相続登記を行う必要があります。
相続登記は、不動産所在地を管轄している法務局にて手続きを行います。
主な必要書類としては以下の通りです。
- 登記申請書
- 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
- 相続人全員の戸籍謄本
- 登記原因証明情報(遺言書や遺産分割協議書)
- 固定資産税評価証明書など
相続登記が完了すると、現在は権利証ではなく「登記原因証明情報」という書面が交付されます。
不動産を売却する際などにも必要になるため、必ず手元に残しておきましょう。
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預貯金・株式・不動産の名義変更のためには、必要書類が思っていた以上に多いと感じた方がほとんどではないでしょうか?
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