赤羽・大宮の『相続』に強い法律事務所
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誰にどの遺産を相続させるかを指定したい場合は「遺言書」を作成することになります。
しかしながら遺言書作成には注意点や法的論点が多々存在するため、有効な遺言書を残すことは思ったよりも難しいものです。
法的有効性があり、トラブルを回避できるだけの遺言書を残したければ、専門家のサポートを借りながら進めたほうが望ましいでしょう。
法的にダメな遺言書で、内容が無効になったりトラブルの火種となっては本来的な意味が失われてしまいます。
遺言書のトラブル事例を紹介しているので、本記事を参考にしていただき、事前にしっかり対策をしていきましょう。
当事務所アクロピースでも遺言書作成サポートを行なっております。
当事務所が皆さまの意思や思いをしっかりとヒアリングしたのち、最適な形で実現できる方法をアドバイスさせていただきます。
60分間の無料相談を実施していますので、遺言書作成、またそれに付随するお悩みがある方はお気軽にアクロピースまでご相談ください。
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以下の3つの類型はダメな遺言書とみなされ、トラブルに発展する可能性も多くなります。
公正証書遺言の場合には遺言書自体を公証人が作成するため、形式的な不備が生ずることはまず考えにくいのですが、自筆証書遺言の場合には遺言書自体を本人が作成するため、遺言書の作成日が記載されていない、遺言者の押印が欠けている等の形式的な不備があることも珍しくありません。
仮に、遺言書の形式的を満たさない場合であっても、相続人全員が遺言者の意思を尊重した上で遺言書の内容に沿った遺産分割協議を行ってくれれば良いのですが、遺産を相続できない相続人側からすれば、通常そのような遺産分割協議に応じることは考えにくいところでもあります。
遺言者本人の意思を確実に実現するためにも、自筆証書遺言の場合には、専門家のチェックを受けた上で遺言書を作成することを強くおすすめします。
相続人が「配偶者」・「被相続人の子」・「被相続人の直系尊属」である場合には、法律上定められた割合の遺留分が認められることになります。
特定の相続人にのみ全ての財産又はほとんどの財産を相続させる遺言を行ったような場合には、他の相続人の遺留分が侵害されることになるため、遺留分侵害額請求(旧:遺留分減殺請求)の対象となります。
特定の相続人にのみ財産を相続させる遺言がされた結果、遺産を相続できないこととなる相続人の方から遺言の有効性を疑う形で訴訟を起こされてしまうことも考えられます。
特に遺言者が遺言書作成当時に高齢であった事案で、遺言作成時には遺言者本人にはもはや遺言を残せるだけの意思能力がなかったと主張する等、高齢化社会の今日においては、遺言の有効性をめぐる紛争は珍しくありません。
自筆証書遺言の場合であれば通常証人の立会いがないため、遺言書の有効性を立証するのは困難なこととなりますが、公正証書遺言の場合であれば公証人が証人2名の立会いのもと遺言者本人の面前で遺言書を作成するため、自筆証書遺言の場合と比べて、遺言書の有効性が疑われる可能性が格段に低くなると思われます。
自筆証書遺言・公正証書遺言のいずれを選択するべきなのか、事案に応じて的確に判断できる専門家に相談することをおすすめします。
実際にどんな遺言書のトラブル事例として、以下のようなものがあります。
ダメな遺言書で無効になる以外にも、遺言書でのトラブルは発生します。
被相続人の死亡後、相続人に自分の意思をしっかりと伝え、トラブルが起こらないようにするためにも、遺言書を作成する場合は、しっかりと考えなければいけません。
遺言書作成の前に考えておくべきは以下の2点です。
例えば、後継者となる相続人に自社株を相続させたい場合や妻に自宅を相続させたい場合等、特定の相続人に特定の財産を残したい場合には、その旨の遺言書を残すことが必須となります。
どのような遺言書を残すのか(誰に何を相続させるのか)は遺言者によって希望は異なると思われますが、例えば、すべての財産を特定の相続人に残すような遺言をした場合、他の相続人たちとの間で紛争が起きてしまうことは容易に想定されます。
遺言書を作成する場合には、必ず相続発生後のことを念頭に入れておく必要があります。
とりわけ、各相続人の遺留分については十分に配慮した上で遺言書を作成する必要があります。
被相続人にある程度の財産があるような場合、特定の相続人のみならず、遺留分を有する他の相続人にも遺留分を侵害しない範囲で財産を相続させる旨の遺言を残しておけば、遺留分侵害額請求自体を回避することができ、相続人間で無用な紛争が起きずに済みます。
※2019年7月1日から改正相続法の一部が施行されることとなりました。
その一つとして、従来の兄弟姉妹以外の相続人に認められていた遺留分侵害額請求の制度について見直しがされることとなり、従来の遺留分侵害額請求に代わって、遺留分相当額の価格請求権(遺留分権利者の受遺者に対する遺留分相当額の金銭債権)が認められる形になります。
推定相続人以外の方に財産を相続させる遺言を残そうとする場合、他に遺留分を有する推定相続人が存在すれば、その相続人たちの遺留分を考慮することが重要となります。
推定相続人以外の方へ相続させる財産は他の相続人の遺留分を侵害しない範囲にとどめておくか、遺留分を侵害することを避けられない場合には、遺言書に付言事項を加える等の工夫が必要となります。
遺言の有効性が問題となる場合には、遺言書が自筆証書なのか公正証書なのかによって結論が大きく変わる可能性があります。
また、遺言書を作成すること自体なじみのない方がほとんどのため、遺言書が形式的な要件を欠いたものである場合や遺言書の内容が不明確である場合等、遺言の執行の局面に支障をきたすおそれがあり、遺言者の意思が実現されない結果を招いてしまうことも珍しくありません。
自筆証書遺言 |
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公正証書遺言 |
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前述したとおり、遺言書は、形式的な要件が充足されていること、内容が明確であること、そして、有効性が認められて初めて執行可能なものとなります。公証人の費用は必ずしも安いものではありませんが、相続人間の紛争を可能な限り避け、かつ、遺言者の意思を確実に実現するためには、公正証書遺言を選択することが賢明と考えられます。
自筆証書遺言・公正証書遺言に共通することですが、過去に作成した遺言と抵触する(矛盾する)遺言書を作成した場合には、後の遺言書が有効となります。
したがって、遺言を作り直したい場合には、再度遺言書を作成すれば良いこととなります。
遺言書作成後相当の年月が経過してから相続が発生したような場合には、相続財産や相続人を取り巻く状況に変化が生じている場合も珍しくありません。
具体的には、遺言の対象とした不動産を生前に売却した場合や受遺者が先に亡くなった場合等が考えられます。
また、遺言書の作成時点では他の相続人の遺留分を侵害しない場合であっても、その後の遺言者の財産ないし財産価値が増減によっては、以前作成した遺言書が遺留分を侵害するものとなる場合も想定されます。
一度遺言書を作成したからと言って相続対策を終わりにするのではなく、定期的に遺言の内容を見直した上で、相続に備えることが必要となります。
前述のとおり、遺言書については定期的に見直しを行うことも相続対策として重要となります。
当事務所では遺言書作成後に相続財産に増減があった場合や推定相続人の構成に変更が生じた場合にも対応すべく、遺言書の内容の見直しについても、継続的にサポートしてまいります。
相続財産の価格につき相続税の基礎控除額を超過することが想定される場合には、配偶者控除や小規模宅地の特例等、各種相続税制を検討した上で、相続人にとってなるべく負担の少ないスキームになるような遺言書を作成することも、相続対策として有効となります。
必要に応じて税務の専門家等にも相談しながら遺言書を作成することになります。
相続人のトラブルを防止することは遺言書の本来的な意味です。
しかし、遺言書にはそれ以外にも多くの活用法があります。
分割方法を指定して節税を行なったり、弱い立場にある相続人の今後の生活を守ることもできます。
それを確実に行うには専門的な知識と方法論が必要です。
だからこそ我々のような専門家に相談してください。
当事務所には300件を超える相続相談ノウハウがあります。
また遺言信託に精通した弁護士も在籍しておりますので、他事務所よりもワンランク上のご提案ができるはずです。
特に遺産総額が大きな方は遺言信託を活用していただくことで、通常より多くの遺産を後世に残してあげることができます。
たんに有効性のある遺言書を残すだけではなく、みなさまが少しでも幸せになれるような形の相続をサポートしたいと思っております。
まずはお気軽にご相談ください。
初回相談は無料ですので、どなたでも遠慮なくご利用いただければと思います。
また作成後のアフターフォローも当事務所の強みです(内容の更新も好きな時にできます)。
所属弁護士全員の力を結集し、みなさまの相続をサポートさせていただきたいと思っておりますので、遺言書作成をお考えの方、ご不明点のある方は当事務所までご連絡ください。
定型の遺言書 |
自筆証書遺言書
7万5,000円(税込82,500円)
公正証書遺言
15万円(税込16万5千円)
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非定型の遺言書 |
①遺産が300万円以下の場合
15万円(税込16万5千円)
②遺産が300万円を超え、3,000万円以下の部分
遺産の額の1%(税込1.1%)
③遺産が3,000万円を超え、3億円以下の部分
遺産の額の0.4%(税込0.44%)
④3億円を超える部分:遺産の額の0.1%
遺産の額の0.1%(税込0.11%)
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※「非定型」の遺言とは、相続人や相続分の指定以外の「個別条項」を盛り込んだ遺言を指します(例:相続人の廃除、二次相続対策など)。
どこからが非定型になるか法的に決まりがある訳ではありませんので、ご相談内容に応じて決めさせていただければと思います。
当事務所アクロピースでも遺言書作成サポートを行なっております。
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弁護士法人アクロピース代表弁護士
東京弁護士会所属
私のモットーは「誰が何と言おうとあなたの味方」です。事務所の理念は「最高の法務知識」のもとでみなさまをサポートすることです。みなさまが納得できる結果を勝ち取るため、最後まで徹底してサポートしますので、相続問題にお困りの方はお気軽に当事務所までご相談ください。