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被相続人(亡くなった人)の遺産を誰が相続するかは、被相続人の親族が誰であるかによって異なります。
「配偶者なし・子なし・親あり・兄弟あり」の人は、親が法定相続人です。
「親以外の人に財産を遺すことはできないの?」「親が相続放棄するとどうなるの?」など疑問に思う方もいらっしゃるでしょう。
本記事では「配偶者なし・子なし・親あり・兄弟あり」の方の相続手続きについて、法定相続人が相続放棄したらどうなるのか、遺言書を作成する際のポイントなどを解説します。
「配偶者なし・子なし・親あり・兄弟あり」の相続手続きについてお悩みの方は、ぜひ参考にしてください。
弁護士法人アクロピースでは60分間の無料相談を実施しています。
相続の手続きや遺言書の作成でお困りの方は、ぜひお気軽にお問い合わせください。
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「配偶者なし・子なし・親あり・兄弟あり」の人は、親が法定相続人となります。
被相続人が遺言を遺さずに亡くなった場合、被相続人の遺産は法定相続人である親が相続します。
民法の規定によって被相続人の財産を相続する人とされている人のこと
ここからは、誰が法定相続人になるのか、法定相続人が相続放棄したときにはどうなるかなどを詳しく解説していきます。
「配偶者なし・子なし・親あり・兄弟あり」の法定相続人は親です。
誰が法定相続人となるかは、民法に規定されています。
法定相続人となるのは、配偶者(民法890条)、子(同887条)、親・兄弟姉妹(同889条)です。
被相続人に配偶者がいる場合、配偶者は常に相続人となります。
配偶者以外に誰が法定相続人となるかは、相続の順位によって決まります。
相続の順位は次のとおりです。
自分より順位が上の相続人がいるケースでは、順位が下の人は相続人になりません。
「配偶者なし・子なし・親あり・兄弟あり」の人は、第2順位の親が法定相続人となります。
第3順位の兄弟は、自分より順位が上の親がいるので法定相続人になりません。
「配偶者なし・子なし・親あり・兄弟あり」の人が亡くなったとき、親が相続放棄すると兄弟が法定相続人になります。
相続財産を一切受け取らないという意思表示のこと
先順位の法定相続人が相続放棄した場合、後順位の法定相続人に相続権が移ります。
「配偶者なし・子なし・親あり・兄弟あり」の相続手続きで第2順位の親が相続放棄した場合、第3順位の兄弟が親に代わって法定相続人となるのです。
なお、親だけでなく兄弟も相続放棄したときには、法定相続人がいなくなってしまいます。
法定相続人がいない場合、被相続人の遺産は特別縁故者に譲渡され、特別縁故者もいないときには国庫に帰属します。
「配偶者なし・子なし・親あり・兄弟あり」の人が亡くなった場合、相続手続きは次の流れで進められます。
ここからは、それぞれの段階の手続きについて詳しく解説していきます。
被相続人が遺言書を残していた場合、相続手続きは遺言書の内容に従って進められます。
そのため、被相続人が亡くなったときには、まずは遺言書の有無と形式を確認してください。
遺言書の形式としては、主に次の2種類があります。
公証役場で公証人が関与して作成する遺言書
公正証書遺言は、公証人によって内容の正確性が担保されている遺言書なので、すぐに遺言書の内容に従って相続の手続きを進めることができます。
遺言書が自筆証書遺言の場合には、裁判所での検認手続きをしなくてはなりません。
検認手続きとは、裁判所で遺言書の内容を確認することで、遺言書の偽造や変造を防止するための手続きのことです。
検認手続きがおこなわれるまでには、裁判所への申立てから1か月程度かかります。
被相続人が遺言書を遺さずに亡くなった場合には、必ず戸籍謄本で法定相続人を確認してください。
戸籍は、被相続人が生まれてから亡くなるまでの全ての戸籍を確認する必要があります。
親や兄弟が認識していなくても、被相続人と過去の配偶者の間に子どもがいたり、養子がいたりした場合には、親ではなく子どもが法定相続人となります。
被相続人に複数回の婚姻歴がある、本籍を複数回変更しているなどの事情があるケースでは、全ての戸籍を収集するのに時間と手間がかかるでしょう。
自分で戸籍を収集するのが難しい場合には、専門家に収集手続きを依頼することをおすすめします。
遺産の相続方法を決めるには、相続財産を調査して全ての財産を明らかにする必要があります。
相続財産の調査では、預貯金や不動産などのプラスの財産だけでなく、マイナスの財産についても漏らすことなく調べなくてはなりません。
相続財産を調査した結果、マイナスの財産が大きい場合には相続放棄を検討することになるでしょう。
相続放棄の手続きは、3か月の熟慮期間内におこなわなければなりません。
相続放棄の有無を判断するためにも、相続財産の調査はできる限り早く進める必要があるでしょう。
生前に被相続人との交流が少なかったときや、被相続人の遺産が多いときには、相続財産を全て把握するのは大変な作業となります。
自力で相続財産を調査できないときには、税理士や弁護士などの専門家に相談してください。
弁護士法人アクロピースは、相続問題を解決するための相続財産の調査に対応しております。
検認手続きや戸籍収集などと合わせて、ぜひお気軽にお問い合わせください。
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被相続人が遺言を遺しておらず、法定相続人が複数いるときには、遺産分割協議で相続の内容を決定します。
「配偶者なし・子なし・親あり・兄弟あり」の人で両親がともに健在のときには、母親と父親で遺産分割協議をして、財産をどのように分配するのかを決めます。
親が相続放棄をしたときには、兄弟間で遺産分割協議をおこなうことになるでしょう。
遺産分割協議で相続の内容が決まったら、遺産分割協議書を作成してください。
「配偶者なし・子なし・親あり・兄弟あり」の人の相続手続きでは、次の2つの点に注意してください。
ここからは、2つの注意点について詳しい内容を解説します。
「配偶者なし・子なし・親あり・兄弟あり」の相続手続きで、法定相続人である親が相続放棄すると相続権は兄弟に移ります。
相続人は、被相続人のプラスの財産だけでなくマイナスの財産も全て相続します。
被相続人が多額の負債を抱えていたケースでは、負債を相続する人が親から兄弟に移るのです。
兄弟が負債を相続したくない場合には、兄弟も相続放棄の手続きをしなくてはなりません。
相続放棄には3か月の熟慮期間があり、熟慮期間を過ぎると手続きができなくなってしまいます。
兄弟の熟慮期間は兄弟に相続権が移ったことを知ってから始まります。
しかし、相続権が移ってから3ヶ月経過後の相続放棄の場合には、手続きが複雑になったり、相続放棄できるのを知ったのが遅かったことをうまく証明できなければ熟慮期間を経過したと判断される恐れもあります。
親が相続放棄するときには、兄弟も熟慮期間内に相続放棄の手続きをとれるようにあらかじめ相談しておきましょう。
兄弟が相続人になると、親が相続人になるときと比べて相続税が2割加算されます。
被相続人の配偶者もしくは一親等の血族以外が相続財産を取得したときには、相続税が2割加算されます。
兄弟は、被相続人から見て二親等の血族となるため、相続税の2割加算の対象です。
相続財産の総額が基礎控除の範囲内(3,000万円+600万円×法定相続人の数)であれば、相続税は発生しないため2割加算も問題とはなりません。
しかし、相続税が発生するケースでは、税金の額も考慮したうえで相続の内容を決める必要があるでしょう。
「配偶者なし・子なし・親あり・兄弟あり」の人で自分の遺産がどうなるか不安のある方は、遺言書を作成しておくと安心です。
「配偶者なし・子なし・親あり・兄弟あり」の人は、親が法定相続人になります。
高齢の親が自分の遺産を相続するとなれば、親が亡くなったときに遺産がどうなるかも心配です。
遺言書を作成しておくと、親以外の人にも遺産を遺すことができます。
特に、内縁の妻や事実上の子どもなど遺産を渡したい人がいるときには、必ず遺言書を作成しておきましょう。
遺言書がない場合、親や兄弟、内縁の妻などが遺産を巡る争いに巻き込まれることもあります。
残された家族のためにも、遺言書の作成は重要です。
遺言書を作成すると、自分の希望する内容で遺産を相続させることができます。
しかし、遺言書の内容によっては、後に遺産を巡るトラブルを引き起こしてしまう可能性もあります。
「配偶者なし・子なし・親あり・兄弟あり」の人が遺言書を作成する際には、次の2つの点に注意してください。
2つの注意点について詳しく解説します。
遺言書では、法定相続人以外にも遺産を遺贈できます。
遺言書で特定の人に財産を無償で譲ること
遺贈の相手には、内縁の妻や事実上の子どもなどの自然人だけでなく、会社や社団法人などの法人も指定できます。
なお、一般的な方法ではありませんが、法定相続人を相手に遺贈することも可能です。
自分が望む相手に財産を渡すのは、生前であってもおこなえます。
生前に特定の人に財産を無償で譲ることを生前贈与と言います。
最終的に自分の財産を渡したい相手が決まっている場合には、遺贈と生前贈与のどちらが適しているのかを検討すべきです。
遺贈と生前贈与を併用することで、税金の額を抑えることもできるため、大きな財産がある方は生前から税金対策をすることをおすすめします。
親には遺留分があるため、遺留分を考慮せずに遺言書を作成すると後に相続トラブルを引き起こす可能性があります。
法定相続人に認められる最低限度の相続分のこと
兄弟姉妹以外の法定相続人には遺留分があります。
親のみが法定相続人のケースでは、遺留分の割合は「法定相続分の1/3」です。
遺言書の内容で、法定相続人である親の相続分を遺産の3分の1未満にした場合、親が受け取れる遺産は遺留分を下回ります。
遺留分を侵害された法定相続人は遺贈を受けた人に対して、遺留分侵害額を請求できます。
たとえば、
といったケースでは、母親の遺留分は、3,000万円の遺産のうち3分の1の1,000万円です。
母親は、遺言で一切の財産を受け取っていないため、内縁の妻に対して遺留分額の1,000万円を請求できます。
法定相続人と遺贈を受けた相手との間で遺留分の問題を発生させないためには、あらかじめ遺留分も考慮したうえで遺言書を作成すべきです。
遺言書の効力や書き方については、次の記事も参考にしてください。
「配偶者なし・子なし・親あり・兄弟あり」の人は、親が法定相続人になります。
親以外の人に遺産を相続させたい場合には、遺言書を作成しなくてはなりません。
「配偶者なし・子なし・親あり・兄弟あり」の人が遺言書を作成する際には、誰に遺産を相続させるのか、遺留分を侵害していないかなど注意すべき点があります。
兄弟が多い場合には、関係者の戸籍を集めるのも難しい作業となるでしょう。
遺言書を作成する際には、弁護士に相談するのがおすすめです。
弁護士法人アクロピースでは、遺言書の作成や遺産分割協議など相続手続き全般についてご相談を受け付けております。
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弁護士法人アクロピース代表弁護士
東京弁護士会所属
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