配偶者がいない方の相続は?相続人と相続割合の確認方法を図解で解説

配偶者がいない人の相続では、相続人が相続する財産を把握しにくいケースがあります。

次のような心配がある方も多くいらっしゃるのではないでしょうか。

  • 自分が亡くなった後の相続はどうなるのだろうと不安に感じている
  • 両親が既に他界しており、兄や姉が独身で子どもがいない場合、自分が相続人になるのか

そこで今回は、配偶者がいない場合の相続についてケース別に図解で分かりやすく解説しています。

また、生前の相続対策についても紹介していますのでぜひ参考にしてください。

目次

【図解で解説】配偶者がいない場合の法定相続人と相続割合

相続
遺産を継承できるのは相続権のある「相続人」です。

亡くなった人の配偶者は必ず相続人となり、他の相続人には以下の順位が決められています。

  • 第1順位:子ども(直系卑属)
  • 第2順位:親、祖父母(直系尊属)
  • 第3順位:兄弟姉妹(傍系血族)

出典:国税庁|No.4132 相続人の範囲と法定相続分

相続の際に配偶者がいない場合には、家族状況によって相続人が決まります。

ここでは、配偶者がいない場合の法定相続人と割合について、下記のケース別に図解で解説していきます。

  • ケース①子あり
  • ケース②子なし・親あり
  • ケース③子なし・親なし・兄弟あり
  • ケース④代襲相続
  • ケース⑤特別縁故者あり
  • ケース⑥相続人が誰もいない

ケース①子あり

配偶者なしで子どもがいる場合、子どもだけが相続人です。

相続する財産は、子どもが何人かいれば子どもたちの間で均等に分割されます。

たとえば、子どもが2人いる場合は1/2ずつ、3人いる場合は1/3ずつ均等に分け合います。

子 (イメージ図:配偶者なし・子あり)

このケースは、両親が離婚している場合も当てはまります。

両親が離婚したとしても実の親子関係は、継続するためです。

仮に同居の親が再婚した場合でも親の遺産に対する子の相続権は消滅しません。

ケース②子なし・親あり

配偶者なしで子どもなし、親が健在の場合、親が相続人です。

生涯独身であった場合や離婚した相手との間に子どもがいない場合がこのケースに該当します。

例えば、両親のうちどちらかが健在の場合はその人が相続人になり、両親が健在の場合は、財産を均等に分け合います。

ちなみに、両親も死亡していて、親の親(祖父母)が生きている場合には祖父母が相続人になります。

親(イメージ図:配偶者なし・子なし・親あり)

配偶者なしで子どもがいない場合の相続については次の記事も参考にしてみてください。

関連記事:「相続 配偶者なし 子なし 親あり 兄弟あり」の人の遺産は誰が相続する?

ケース③子なし・親なし・兄弟あり

配偶者なしで子どももなし、両親がすでに亡くなっており、兄弟がいる場合は、自分の兄弟が相続人です。

通常、子どもや親など、上の順位の人が相続人であれば第3順位の兄弟は相続人になれませんが、このケースでは相続人になります。

相続財産は、自分以外の兄弟が1人の場合はすべての財産を相続します。

何人か兄弟がいる場合は兄弟間で均等に分け合います。

兄弟(イメージ図:配偶者なし・子なし・親なし・兄弟あり)

配偶者なしで兄弟が相続するケースは、次の記事も参考にしてみてください。

関連記事:「相続 配偶者なし 子なし 親なし 兄弟あり」の人の遺産は誰が相続する?

ケース④代襲相続

本来相続権を持つ人が亡くなっている場合や相続権を失っている場合(相続欠格・相続廃除)、その人の子ども(孫など)が代わりに相続権を持ちます。

これを「代襲相続」といいます。

新たに相続人になった人を代襲相続人といい、亡くなった元の相続人を被代襲者と呼びます。

代襲相続人の範囲は次のいずれかです。

  • 死亡した相続人の直系卑属(子や孫)
  • 死亡した兄弟姉妹の子(姪や甥)

次のイメージ図を例に説明します。

代襲相続 (イメージ図:代襲相続)

被相続人に子どもがおらず両親も既に他界している場合、次男、三男が相続人です。

しかし、次男が長男の死亡時点で既に他界しているため被相続人の甥にあたる次男の子が代襲相続人となります。

ただし、兄弟相続人の代襲相続は一代限りで、甥も死亡している場合には、甥の子供は代襲相続ができません。

一方で、長男の子供がすでに死亡している場合にはそのような制限はなく、長男の子供の子供(長男から見て孫)が代襲相続人となり、孫も死亡している場合には孫の子(長男から見てひ孫)も代襲相続人になれます。

また、相続放棄した人は、相続開始当初から相続人でなかったとみなされます。

もともと相続権が発生していないため、相続放棄では代襲相続になりません。

代襲相続については次の記事もぜひ参考にしてみてください。

関連記事:「相続 配偶者なし 子なし 親なし 兄弟死亡」の人は誰が相続する?

ケース⑤特別縁故者あり

被相続人の財産を相続する相続人が1人もいない状態を「相続人不存在」といいます。

特別縁故者は、相続人不存在の際に特別に財産を引き継ぐことができる人です。

相続人不存在 (イメージ図:相続人不存在)

特別縁故者として認められるには、民法で定める次の要件のいずれかを満たす必要があります。

  • 被相続人と生計を同じくしていた者
  • 被相続人の療養看護に努めた者
  • その他被相続人と特別の縁故があった者(師弟関係や親子同然の関係など)

出典:民法第958の2(特別縁故者に対する相続財産の分与)をもとに記載

特別縁故者として遺産の継承を希望する場合、本人が家庭裁判所に申し立てを行います。

家庭裁判所から認定されると遺産を引き継ぐことができます。

なお、相続人不存在が確定してから3ヵ月以内に申し立てしなければなりません。

相続人不存在の状態については次の記事もぜひ参考にしてみてください。

関連記事:【相続 配偶者なし 子なし 親なし 兄弟なし】の人の遺産は誰が相続するのかわかりやすく解説!

ケース⑥相続人が誰もいない

相続人となる人が誰もおらず特別縁故者もいない場合、財産は最終的に国庫に帰属します。

このようなケースは意外と多く、相続人がいない場合、利害関係者または検察官が相続財産精算人の選任を家庭裁判所に申し立てます。

相続財産清算人が選任された後の手続きは以下のとおりです。

◇相続人不存在の手続きから国庫に帰属するまでの流れ

相続人不在の手続き (イメージ図:相続人不存在の手続きの流れ)

配偶者なしの方の法定相続人の優先順位の確認方法

優先順位
配偶者がいない場合の相続では、家族状況によって相続人やその相続割合が決まります。

相続を適正に進めるために、まずは相続人になり得る人を確認しましょう。

たとえば、独身の場合で子どもがいない場合は、親や自分の兄弟が相続人になる可能性があります。

離婚している場合は、元配偶者との間に子どもがいれば、その子どもが相続人となり得ます。

相続人の確認には相続関係図の作成がおすすめです。

相続関係図で相続人を確認できたら相続の割合を確認していきます。

相続関係図を作る

相続関係図とは、被相続人と相続人との関係を記した図で、いわば家系図のようなものです。

相続関係図 (イメージ図:相続関係図_子ども2人の場合)

決まった様式があるわけではありませんが、法務局のホームページには様式と記載例がダウンロードできるようになっています。

こちらも参考にしてみてください。

出典:法務局|主な法定相続情報一覧図の様式及び記載例

相続関係図を作成するためには、まず相続人を確定させるために戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)を確認し、相続関係を確定させることが必要です。

戸籍謄本は本籍地の市町村役場で集めます。

結婚や転籍などの都度作成されるため、出生から現在に至るまでの戸籍がすべて集まるように順を追って調べていくことが必要です。

本籍地が遠方にある場合や忙しく直接足を運べない場合は郵送で取り寄せることもできますが、郵送の場合は少し時間がかかるケースがあります。

また、不動産や口座の名義変更など相続手続きの際に被相続人や相続人すべての戸籍謄本が必要となります。

その都度戸籍謄本を集めるのはかなりの労力と時間がかかります。

それぞれの手続きの際に、相続関係図を添付すると戸籍謄本の原本を返してもらえますので、別の手続きでも使えて便利です。

すべての戸籍謄本を集める作業は本籍を移していなければ、1箇所での請求で済むこともあります。

しかし、かなり手間と労力が必要な作業になるため専門家に依頼することも検討しておくとよいでしょう。

相続の割合を確認する

相続人を確定させたら、相続順位のルールをもとに法定相続分(相続の割合)を確認していきます。

相続の割合を決める基本の考え方は以下の3つです。

  1. 被相続人の配偶者は必ず相続人になる
  2. 上の順位の相続人がいれば、下の順位は相続人にならない
  3. 同じ順位の相続人は全員が相続人となる

配偶者がいない場合の相続の優先順位は、子ども・親(または祖父母)・自分の兄弟の順になります。

相続順位 (イメージ図:相続の優先順位)

生前に相続に関する準備をされている場合は、その後の家族状況により変わることを意識しておきましょう。

配偶者なしの方が相続のために生前に準備しておくこと

準備
配偶者がいない場合では、相続人となる人が財産全体を把握しにくいことがあります。

法的な義務はありませんが、相続する方が困らないように生前に財産の相続をどうするか準備がおすすめなのは以下の2つです。

  • 財産目録の作成
  • 遺言書の作成

それぞれ詳しく解説します。

財産目録の作成

財産目録とは、所有する不動産や現金、預金、株式など全財産に関する詳細なリストです。

財産目録の作成にあたっては、不動産であれば住所・地番や、預金であれば銀行名、支店名、口座番号といった具体的な情報が記載されているようにして、誰にでも分かるようにしておきましょう。

内容を把握しやすくするために、財産をカテゴリ別に記載しておくのがおすすめです。

また、財産目録にはプラスの財産だけではなく、債務などマイナスの財産も記載しておきましょう。

特にマイナスの財産がプラスの財産を上回る場合は、すべてリストアップすることで、相続人が相続放棄を選択する際の判断材料とすることができます。

相続放棄の申請期限は3ヶ月ですから、後に迷惑をかけないためにも明記しておくことが大切です。

財産の一覧に加え、葬儀やお墓に関する希望や、自分が亡くなった後の部屋の整理についても事前に記入しておくとよいでしょう。

自分の意志を伝えておくことで遺された方の不安や負担の解消につながります。

遺言書の作成

遺言書とは、自分の財産を誰にどのように分けるのか、自分の意思を示した書面のことです。

遺言書によって、法定相続分とは異なる割合で相続させることができますし、法定相続人以外の人にも財産を遺贈することができます。

作成においては、「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」のいずれかの方式があります。

それぞれの特徴は以下のとおりです。

自筆証書遺言 公正証書遺言
作成 原則遺言者が遺言の全文・日付・氏名を自分で手書きし、押印をする 公正役場で証人2人以上の立会いのもと、遺言者が述べた遺言の内容を公証人が記述する
証人 不要 2人以上必要
保管 遺言者の責任で保管する 公証役場で保管する
検認の手続き(※) 必要 不要
費用 不要 必要(遺言に記載する財産の価格によって異なる)

 

※検認の手続き・・・遺言者が亡くなった後に家庭裁判所において遺言書の偽造・変造を防止するための手続きのこと

 

自筆証書遺言の場合でも、法務局の「自筆証書遺言書保管制度」を利用すれば、1件につき3,900円で遺言書の保管申請ができ、検認手続きが不要になります。

ただし、遺言書の不備により無効になるリスクを避けるためにも、公正証書遺言の方がおすすめです。

配偶者なしの方が生前に検討しておきたい相続のこと

検討
配偶者がいない方が亡くなった時のトラブルを避けるためにも、生前に検討しておきたい相続対策でおすすめなのは以下の3つです。

  • 家族信託の検討
  • 生前贈与の検討
  • 遺贈や寄付の検討

それぞれ詳しく解説します。

家族信託の検討

家族信託とは、不動産や預貯金といった財産を信頼できる家族に託し、その管理などを任せる財産管理方法のことをいいます。

家族信託という名称から親族でなければ契約を結べないことをイメージされがちですが、「契約できるのは何親等まで」という決まりはありません。

そのため、信頼できる人であれば受託者に全くの第三者を指定することもできます。

ただし実際には親族の方が受託者になるケースがほとんどです。

また、通常の相続対策としては、公正証書遺言がおすすめですが、遺言書で「財産を誰が相続するか」の指定はできてもその後の相続の指定を行うことができません。

これに対して家族信託であれば、被相続人の死後に財産を受け取る人を指定し、その人が亡くなったら次に指定する人に財産を受け渡すことも可能です。

家族信託が有効なケースは多種多様ですが、特に子どもがいない人や、相続する順番を細かく指定したい人などにとっては、配偶者が亡くなった後に財産を誰に相続するのかを決められるため生前の相続対策として検討しておくのもよいでしょう。

生前贈与の検討

生前贈与とは、生前に相続の対象となる財産を贈与することをいいます。

遺言書でも財産を贈与する人を指定できますが、不備がある場合に効力を失う可能性もあります。

一方、生前贈与は贈与する相手とタイミングを自分で選択可能です。

年に110万円を超える贈与には、贈与税が発生しますが、特定の人に確実に財産を渡したい場合には生前贈与も検討されるとよいでしょう。

次の記事では贈与契約書について詳しく解説しています。

こちらもぜひ参考にしてみてください。

関連記事:贈与契約書の書き方は?注意点も含めてわかりやすく解説!

遺贈や寄付の検討

遺贈や寄付も選択肢の一つです。

遺贈とは、遺言により財産を法定相続人以外の人などに無償で譲ることをいいます。

相続との大きな違いは、財産を受け取る相手です。

遺贈の相手は第三者でも問題ありませんが、相続の相手は法定相続人でなければなりません。

たとえば、事実婚のパートナーやお世話になった友人に財産を渡したい場合には遺贈を活用します。

事実婚の方は、事実上の配偶者に相続をさせることができないので、必ず生前に遺言書を作成して財産を受け渡せるようにしておく必要があります。

そうでなくては、亡くなったときに事実上の配偶者ではなく、亡くなった方の兄弟や親などに財産が相続されてしまい、事実上の配偶者には何らの財産も引き継がれないということになってしまいます。

また、お世話になった学校や応援したいNPO法人などの団体へ寄付するという方法もあります。

ただし、寄付を受け入れてもらえるかはあらかじめ確認しておくようにしましょう。

まとめ

相続先に悩む男性
配偶者がいない場合の相続は、家族の状況によって異なります。

相続の優先順位は、子ども・親(または祖父母)・自分の兄弟の順です。

本来は親族の中で法定相続人が決定しますが、遺言書の作成や生前贈与、遺贈などで財産を引き継ぐ人を指定することもできます。

自分の意志を示しておき、遺された方の不安や負担を解消するためにも、生前の相続対策は必要であるといえます。

相続に関することでお困りの場合は専門家に相談するのがおすすめです。

弁護士法人アクロピースでは、相続についての相談を随時受け付けております。

お気軽にご相談ください。

この記事がみなさまの参考になれば幸いです
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この記事を執筆した人

弁護士法人アクロピース代表弁護士
東京弁護士会所属

私のモットーは「誰が何と言おうとあなたの味方」です。事務所の理念は「最高の法務知識」のもとでみなさまをサポートすることです。みなさまが納得できる結果を勝ち取るため、最後まで徹底してサポートしますので、相続問題にお困りの方はお気軽に当事務所までご相談ください。

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