死亡後の手続きの優先順位とは?順番や期限について解説

家族の死亡後には、公的機関への届出や税金の申告など、さまざまな手続きが必要です。
どんな手続きがいつまでに必要なのかを事前に把握しておくと、優先順位を決めてスムーズに進めやすくなるでしょう。
今回は、死亡後に行うべき手続きの優先順位について、わかりやすく解説します。
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【優先順位別】死亡後に行うべき手続き一覧

以下は、死亡後に行うべき手続きの一覧です。
順番 | 手続き | いつまでに | 必要書類 |
1 | 死亡届の提出 | 死亡後7日以内 | ・死亡届 ・死亡診断書 |
2 | 火葬許可証の申請・取得 | 死亡後7日以内 | ・死亡届 ・届出人の印鑑 ・届出人の身分証 |
3 | 住民票の除票の取得 | できるだけ早期に行う | ・来庁者の本人確認書類 ・印鑑 |
4 | 世帯主の変更 | 死亡後14日以内 | ・来庁者の本人確認書類 |
5 | 健康保険・介護保険の資格喪失 | 死亡後14日以内 | ・各種保険証 |
6 | 国民年金・厚生年金の喪失手続き | できるだけ早期に行う | ・資格喪失届出 |
7 | 雇用保険の喪失手続き | 死亡後10日以内 | ・資格喪失届 |
8 | 雇用保険受給者資格証の返還 | 死亡後1ヶ月以内 | ・雇用保険受給者資格証 |
9 | 公共料金の解約または名義変更 | できるだけ早期に行う | ・契約会社により異なる |
10 | 生命保険の死亡保険金請求 | 死亡後3年以内 | ・所定の請求書 ・死亡診断書 など |
11 | 健康保険・葬祭費の請求 | 死亡後2年以内 | ・葬祭費支給申請書、請求書 ・亡くなった人の被保険者証 など |
12 | 健康保険・埋葬料の請求 | 死亡後2年以内 | ・亡くなった人の被保険者証 ・死亡診断書 など |
13 | 国民年金・死亡一時金の請求 | 死亡後2年以内 | ・亡くなった人の基礎年金番号通知書または年金手帳等 ・戸籍謄本(記載事項証明書) など |
14 | 国民年金・遺族基礎年金の請求 | できるだけ早期に行う (5年以上経過すると時効となる可能性がある) |
・基礎年金番号通知書または年金手帳等・戸籍謄本(記載事項証明書) ・死亡者の住民票の除票 など |
15 | 国民年金・未支給年金の請求 | できるだけ早期に行う (5年以上経過すると時効となる可能性がある) |
・亡くなった人の年金証 書 ・戸籍謄本 ・受け取りを希望する金融機関の通帳 など |
16 | 厚生年金・遺族厚生年金の請求 | できるだけ早期に行う (5年以上経過すると時効となる可能性がある)死亡後1年以内 |
・基礎年金番号通知書または年金手帳等 ・戸籍謄本(記載事項証明書) ・死亡者の住民票の除票 など |
17 | 遺産分割協議 | 期限なしただし、できるだけ早期に行う | ・被相続人が出生してから亡くなるまでの戸籍 ・相続人全員の戸籍謄本 など |
18 | 相続税の申告・納付 | 死亡後10ヶ月以内 | ・遺言書の写し又は遺産分割協議書の写し ・相続人全員の印鑑証明書 など |
参考:日本年金機構
それぞれ詳しく見ていきましょう。
死亡後~葬儀、7日以内に行う手続き
まずは、優先順位の高い死亡後〜葬儀、7日以内に行う手続きについて詳細を説明します。
死亡届の提出
手続き内容 | 届書を作成し、死亡者の死亡地・本籍地又は届出人の所在地の自治体窓口に提出する |
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期限 | 死亡の事実を知った日から7日以内 |
必要書類 | 死亡診断書又は死体検案書 |
死亡届は、亡くなった事実を知った日から7日以内に提出しなければなりません。
また、他の手続きで必要な場合があるため、提出する死亡届はコピーを取っておくのがおすすめです。
なお、死亡届の提出手続きは、以下のいずれかに当てはまる人が行う必要があります。
- 親族
- 同居者
- 家主
- 地主
- 家屋管理人・土地管理人等
- 後見人
- 保佐人
- 補助人
- 任意後見人
- 任意後見受任者
参考:法務省死亡届
火葬許可証の申請・取得
手続き内容 | 自治体窓口に火葬(埋葬)許可申請書を提出する |
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期限 | 死亡の事実を知った日から7日以内 |
必要書類 | ・死亡届 ・届出人の印鑑 ・届出人の身分証 |
火葬許可証の申請・取得は、自治体の窓口で死亡届の提出と同時に行うのが一般的です。
自分で作成する必要はなく、一般的には、葬儀社が作成を代行して、葬儀の際に渡してくれることが多いです。
死亡後10~14日以内に行う手続き
続いては、死亡後10~14日以内に行う手続きについて説明します。
住民票の除票
手続き内容 | 自治体窓口に交付請求書を提出する |
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期限 | 特になし |
必要書類 | ・窓口に来る人の身分証 ・相続関係を証明する書類(戸籍謄本など) ・除票が必要になった手続き関連の書類など |
転出や、死亡等によって、住民登録が削除された住民票を「住民票の除票」といいます。
死亡届を提出してから1~2週間で住民票に反映されて除票になります。
住民票の除票の写しは、今後の各種手続きで必要になる場合があります。
死亡届を提出してから1~2週間経った頃に、2~3枚取得しておくと良いでしょう。
原則として、亡くなった人の住民票の除票を請求できるのは、相続人のみです。
世帯主の変更
手続き内容 | 自治体窓口に世帯主変更届を提出する |
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期限 | 死亡後14日以内 |
必要書類 | 窓口に来る人の身分証 |
世帯主の変更手続きは、死亡後14日以内に行います。
ただし、旧世帯主の死亡によって世帯人数が1人になった場合については、届出は不要です。
参考:中央区ホームページ
健康保険・介護保険の資格喪失
手続き内容 | 自治体窓口に資格喪失届を提出する |
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期限 | 死亡後14日以内 |
必要書類 | 各種保険証 |
亡くなった人が加入していた健康保険や介護保険については、資格喪失手続きを行う必要があります。
手続きは、親族であれば誰でも可能です。
資格喪失届の提出と同時に、各種保険証も返還しましょう。
亡くなった人が企業に勤めていた場合は、会社が手続きを行います。
国民年金・厚生年金の喪失手続き
手続き内容 | 自治体または年金事務所に受給権者死亡届(報告書)を提出する |
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期限 | 特にないが、提出が遅れると年金を多く受け取りすぎることになり、返還が必要になる。5年をすぎると時効になる事あり。 |
必要書類 | ・亡くなった人の年金証書 ・死亡の事実を明らかにできる書類 |
年金を受給していた人の死亡後には、受給権者死亡届(報告書)の提出が必要です。
手続きは、未支給年金を受け取れる遺族が行うのが一般的でしょう。
参考:日本年金機構
雇用保険の喪失手続き
手続き内容 | ハローワークに被保険者資格喪失届を提出する |
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期限 | 被保険者でなくなった事実があった日の翌日から起算して10日以内 |
必要書類 | ・出勤簿 ・離職理由が確認できる書類など |
被保険者資格喪失届の提出は、原則として会社が行うため、遺族が行う必要はありません。
参考:厚生労働省
死亡後1年以内に行う手続き
続いては、死亡後1年以内に行う手続きについて説明します。
期限には比較的余裕がありますが、手続き漏れがないように注意しましょう。
公共料金の解約または名義変更
手続き内容 | 契約会社に連絡し、解約・名義変更の意思を伝える |
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期限 | 特にないが、早めが良い |
必要書類 | 契約会社により異なる |
亡くなった人と同居している親族がいない場合は、解約手続きが必要です。
同居している親族がいて、引き続き使用する場合は、名義変更手続きをしましょう。
生命保険の死亡保険金請求
手続き内容 | 生命保険会社に保険金を請求する |
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期限 | 一般的には死亡から3年以内 |
必要書類 | ・所定の請求書 ・被保険者の住民票 ・受取人の戸籍抄本 ・受取人の印鑑証明 ・医師の死亡診断書または死体検案書 ・保険証券 など |
生命保険の死亡保険金請求は、保険受取人が行う手続きです。
期限には比較的余裕があるものの、できる限り早めに行いましょう。
なお、もし死亡から3年をすぎてしまった場合でも、事情によっては請求できることがありますので、諦めず請求してみてください。
必要書類は保険会社によって異なるため、詳しくは契約会社に確認してください。
健康保険・葬祭費の請求
手続き内容 | 自治体窓口で国民健康保険葬祭費支給申請書を提出する |
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期限 | 葬祭を行った日の翌日から2年以内 |
必要書類 | ・国民健康保険被保険者証 ・喪主の振込先口座が確認できるもの ・届出者の身分証・喪主であることが確認できる書類(会葬礼状など) |
亡くなった人が国民健康保険に加入していた場合、喪主に対して葬祭費が支給されます。
手続きは、葬祭を行った喪主本人が行います。
健康保険・埋葬料の請求
手続き内容 | 自治体または健康保険組合に健康保険埋葬料(費)支給申請書を提出する |
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期限 | 埋葬を行った日の翌日から2年以内 |
必要書類 | ・事業主による死亡の証明または亡くなった人と申請者が記載された住民票 ・埋葬に要した費用の明細書および領収書 |
亡くなった人が健康保険に加入していた場合、埋葬料として5万円が支給されます。
請求手続きができるのは、亡くなった人により生計維持されていた人または実際に埋葬を行った人のみです。
参考:協会けんぽ広島支部
国民年金・死亡一時金の請求
手続き内容 | 自治体または年金事務所に国民年金死亡一時金請求書を提出する |
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期限 | 死亡日から2年以内 |
必要書類 | ・亡くなった人の基礎年金番号通知書または年金手帳等 ・戸籍謄本(記載事項証明書) ・世帯全員の住民票の写し ・死亡者の住民票の除票・受取先金融機関の通帳等 |
亡くなった人が以下の条件にすべて該当する場合、遺族には死亡一時金を請求する権利が認められます。
- 死亡日の前日において国民年金の第1号被保険者である
- 保険料を納めた月数が36月以上ある
- 老齢基礎年金・障害基礎年金を受けることなく亡くなった
国民年金・遺族基礎年金の請求
手続き内容 | 自治体または年金事務所に年金請求書(国民年金遺族基礎年金)を提出する |
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期限 | 亡くなった翌日から5年 |
必要書類 | ・基礎年金番号通知書または年金手帳等の基礎年金番号を明らかにすることができる書類 ・戸籍謄本(記載事項証明書) ・世帯全員の住民票の写し ・死亡者の住民票の除票 ・請求者の収入が確認できる書類 ・子の収入が確認できる書類 ・死亡診断書(死体検案書等)のコピーまたは死亡届の記載事項証明書 ・受取先金融機関の通帳等 |
国民年金に加入していた人が亡くなった場合、亡くなった人に生計維持されていた以下の条件に該当する人は、遺族基礎年金を請求する権利があります。
- 「18歳到達年度の末日までにある子(障害の状態にある場合は20歳未満)のいる配偶者」または「子」
参考:日本年金機構
国民年金・未支給年金の請求
手続き内容 | 自治体または年金事務所に未支給年金・未支払給付金請求書・死亡届(報告書)を提出する |
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期限 | 受給権者の年金支払日の翌月の初日より起算して5年 |
必要書類 | ・亡くなった人の年金証書 ・亡くなった人と請求する人の続柄が確認できる書類(戸籍謄本または法定相続情報一覧図の写し等) ・亡くなった人と請求する人が生計を同じくしていたことがわかる書類(住民票の除票および請求する人の世帯全員の住民票の写し) ・受取先金融機関の通帳等 |
年金受給者が亡くなった場合、亡くなった人と生計を同じくしていた以下の条件に該当する人は、国民年金の未支給年金を請求する権利があります。
なお、年金を受ける権利は5年が経過しても事情により受給することができる場合がありますので、万一5年を経過してしまっても諦めずに請求してください。
- 配偶者
- 子
- 父母
- 孫
- 祖父母
- 兄弟姉妹
- その他3親等内の親族
厚生年金・遺族厚生年金の請求
手続き内容 | 自治体または年金事務所に年金請求書(国民年金・厚生年金保険遺族給付)を提出する |
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期限 | 権利が発生して5年 |
必要書類 | ・基礎年金番号通知書または年金手帳等 ・戸籍謄本(記載事項証明書) ・世帯全員の住民票の写し |
亡くなった人が厚生年金保険の被保険者だった場合、生計維持されていた遺族は遺族厚生年金を請求できます。
参考:日本年金機構
雇用保険・未支給失業等給付金の請求
手続き内容 | ハローワークに未支給失業等給付請求書を提出する |
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期限 | 死亡した日の翌日から6ヶ月以内 |
必要書類 | ・雇用保険受給資格者証 ・失業認定申告書 ・死亡が確認できる書類 ・続柄が確認できる書類 ・遺族の方の普通預金の通帳 ・キャッシュカード |
未支給の失業等給付がなかったとしても、亡くなった人が雇用保険受給者資格者の場合は、雇用保険受給者資格証をハローワークに返還しましょう。
死亡後には相続手続きも必要

家族の死亡後には、相続の手続きも必要です。
相続手続きの基本的な流れは、以下の通りです。
- 遺言書の有無を確認
- 相続人の確定
- 相続財産の確定と評価額の算定
- 遺産分割協議
- 遺産分割協議書作成及び各種変更手続き
詳しい内容については、以下の記事をご覧ください。
ここでは、遺産相続に関する注意点を3つ紹介します。
相続放棄は3ヶ月以内
マイナスの遺産(負債)が多い場合は、相続放棄をすることができます。
ただし、相続放棄の手続き期限は、相続開始から3ヶ月以内です。
手続き期間を延長(熟慮期間の伸長といいます。)することもできますが、相続開始から3ヶ月以内に延長の手続きをしなければならないので、早めに相続放棄又は手続き期間の延長の手続きをしてください。
所得税の準確定申告は4ヶ月以内
年の途中で死亡した場合、1月1日から死亡した日までに確定した所得金額および税額を計算し、所得税の準確定申告が必要です。
準確定申告の期限は、相続の開始があったことを知った日の翌日から4ヶ月以内です。
参考:国税庁HP
相続税の申告・納付は10ヶ月以内
相続税は、相続した財産にかかる税金です。
申告・納付の期限は、亡くなったことを知った日の翌日から10ヶ月以内です。
10ヶ月以内に申告をしておかなくては、相続税に関する各種の特例措置の適用を受けることができなくなります。
もし10ヶ月以内に遺産分割協議ができていない場合には、一旦法定相続分に基づいて申告し、同時に「申告期限後3年以内の分割見込書」を税務署に提出しておく必要があります。
「申告期限後3年以内の分割見込書」を提出しておけば、3年以内であれば遺産分割協議が成立した時点で申告内容の更正をし、その際に各種特例も適用してもらうことができます。
まとめ

家族の死亡後にはさまざまな手続きが必要となり、明確な期限が設けられているケースも多いです。
葬儀や遺産分割協議も同時に行わなければならず、非常に忙しくなりますが、優先順位をつけて、一つずつ漏れがないように進めましょう。
- 死亡届の提出は死亡後7日以内に
- 健康保険や国民年金の喪失手続きは死亡後14日以内
- 相続放棄は3ヶ月以内
- 相続税の申告・納付期限は10ヶ月以内
- 死亡に関わる給付金の請求は2年または5年以内
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