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遺産分割協議を公平に進めるためには、遺留分と特別受益の関係性を正しく理解することが大切です。
今回は、遺留分と特別受益の違い、特別受益の遺留分を請求できるパターンと例外について解説します。
遺留分と特別受益は、どちらも遺産相続において知っておきたい用語です。
まずは、遺留分と特別受益の違いについて、詳しく解説します。
遺留分とは、「一定の相続人(配偶者・子ども・父母)に保証された、最低限の取り分」のことです。
被相続人が行う生前贈与や遺贈によっても、遺留分の権利が奪われることはありません。
具体的には、以下の①〜④が遺留分権利者の範囲です。
遺留分権利者に兄弟姉妹は含まれないため、注意しておきましょう。(民法1042条1項)
遺留分に関する詳細は、以下の記事をご覧ください。
特別受益とは、被相続人からの生前贈与や遺贈によって、特定の相続人だけが特別の利益を受けた場合に、その利益を指す言葉です。
例えば、以下のようなケースは特別受益に該当します。
ただし、「特別受益になるかどうか」に明確な基準はなく、基本的には個別の事情を考慮して判断されます。
特別受益に関する詳細は、以下の記事をご覧ください。
相続開始(被相続人がお亡くなりになられた時)から10年以内の相続人に対する特別受益であれば、原則、遺留分侵害額請求の対象となります。
たとえば、特定の相続人が、被相続人から以下のような金銭の授与や援助を受けていた場合、特別受益にあたる可能性があります。
また、遺留分の計算方法について、民法1043条1項には以下の記載があります。
遺留分を算定するための財産の価額は、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与した財産の価額を加えた額から債務の全額を控除した額とする。
遺留分の計算における基礎財産額は、相続財産に特別受益分を加算して算出します。
基礎財産額に占める遺留分の割合は、以下のように定められています(民法1042条1項)。
直系尊属のみが相続人の場合 | 3分の1 |
それ以外の場合 | 2分の1 |
また、個別的遺留分(それぞれの相続人が有する遺留分の割合)は、総体的遺留分(基礎財産額に占める遺留分の割合)に、法定相続割合を乗じて計算します。
たとえば、相続人が配偶者と子どもの場合、法定相続割合は配偶者が2分の1、子ども全員で2分の1です。
そのため、相続人が配偶者と子ども1人の場合には、配偶者及び子どもの個別的遺留分は4分の1ずつになります。
遺留分を算出するための基礎財産額は、相続時点における財産に特別受益分を加算して計算されます。
これを「特別受益の持ち戻し」といい、特別受益がある場合は原則として持ち戻しが必要です。
「持ち戻し」とは、特別受益に該当する生前贈与などがあった場合に、その額を考慮して遺産分割協議を行い、相続人間での不公平を解消しようとする考え方です。
たとえば、被相続人の残した遺産が3,000万円あり、それを兄弟3人で相続する場合、通常であればこの3,000万円を3等分し、1,000万円ずつ分けることになります。
しかし、「長男だけが住宅購入資金として600万円の資金援助を受けていた」という場合、次男と三男にとっては不公平感があるでしょう。
このケースの場合、「長男が受けた600万円の生前贈与を相続財産に加え、3,600万円の遺産分割を行う」のが特別受益の持ち戻しです。
3,600万円を3等分する場合、1,200万円ずつ分けることになります。
長男はすでに600万円を受け取っているため、長男600万円、次男1,200万円、三男1,200万円となり、兄弟間の不公平感は解消されるでしょう。
「持ち戻しの免除の意思表示」とは、生前贈与等の特別受益分を相続時点における財産に加算しないことを、被相続人が求めることを言います(民法903条3項)。
この意思表示が認められれば、特別受益分は遺産分割においては、相続時点の財産に加算されません。
持ち戻しの免除の意思表示には、特別の方式は必要ありませんので、黙示的に行われても良いとされています。
また、被相続人は、遺言書などで「特別受益の持ち戻しをしないでくれ」とお願いすることもできます。
持ち戻し免除の意思表示があった場合、遺産分割協議の際に特別受益の持ち戻しは行いません。
ただし、被相続人の持ち戻し免除の意思表示がなされた場合でも、遺留分侵害額算定の基礎財産には加算されます。
ここでは、どんなケースであれば請求が可能になるのか解説していきます。
被相続人の遺産:5,000万円
相続人:配偶者、子ども(兄・弟)の3人
状況:5,000万円の遺産を配偶者2,500万円、兄1,250万円、弟1,250万円で分割した。
その後、兄が被相続人から6,000万円の生前贈与を受けていたことが発覚した。
6,000万円の生前贈与は特別受益に該当するため、持ち戻しが発生し、基礎財産額は11,000万円となります。
相続人が配偶者及び子ですので、総体的遺留分の割合は全体の2分の1です(民法1042条1項2号)。
子どもの個別的遺留分は、以下の計算式で算出します。
特別受益を含める前の遺産分割で受け取った1,250万円と、個別遺留分との差額は125万円です。
この125万円分は遺留分侵害の対象となるため、弟から兄に対して遺留分侵害額請求ができます。
特別受益がある場合でも、遺留分侵害額請求権が認められないケースもあります。
続いては、特別受益が遺留分侵害額請求の対象とならない例外について解説します。
遺留分侵害額の請求権が認められるのは、原則として、対象となる贈与が相続開始10年以内に行われたものである場合に限られます(民法1044条1項前段、3項)。
ただし、当事者双方が、遺留分権利者に損害を加えることを知ってした贈与の場合には、10年以上前の贈与でも、基礎財産に算入できるとされています(民法1044条1項後段、3項)。
以下に該当する生前贈与に関しては、特別受益の対象にはなりません。
日常的な生活費の援助(扶養の範囲内のお小遣いなど)は、そもそも特別受益に該当しないとされています。
生命保険の死亡保険金や死亡退職金なども、原則として特別受益の対象外です。
ただし、特別受益にあたらない生前贈与等であっても、ほかの相続人との不公平性が著しい場合は、例外的に特別受益とみなされるケースもあります。
特別受益と遺留分に関するよくある質問にお答えしていきます。
生命保険金は原則として特別受益に含まれません。
ただし、あまりにも保険金の額が大きく、他の相続人と不公平感が出る場合には、特別受益に含まれるケースもあります。
特別受益や遺留分については、特別受益に該当するかの判断も難しいので、法律の専門家である弁護士に相談するのが良いでしょう。
また、遺留分侵害額請求は、遺留分を侵害することを知った時から1年以内に行う必要がありますので、すぐに弁護士に相談するのが良いでしょう。
このような特別受益・遺留分に関するお困りごとは、弁護士法人アクロピースにぜひご相談ください。
数々の相続トラブルを解決してきた弁護士が、特別受益を含む相続手続きから遺留分侵害額請求の対応まで、相続トラブルをフルサポートいたします。
相手方との交渉や調停・訴訟の対応まで幅広く対応いたしますので、相続問題にお悩みの方は、ぜひお気軽にお問い合わせください。
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遺留分と特別受益の関係は非常に複雑です。
まずは、2つの違いを正しく知り、特別受益が遺留分侵害額請求の対象となるかを見極めることが大切です。
遺留分侵害額の請求権には時効があるため、請求したい場合はできる限り早めに手続きされることをおすすめします。
遺留分や特別受益に関するお困りごとは、ぜひ弁護士法人アクロピースにご相談ください。
弁護士法人アクロピース代表弁護士
東京弁護士会所属
私のモットーは「誰が何と言おうとあなたの味方」です。事務所の理念は「最高の法務知識」のもとでみなさまをサポートすることです。みなさまが納得できる結果を勝ち取るため、最後まで徹底してサポートしますので、相続問題にお困りの方はお気軽に当事務所までご相談ください。