赤羽・大宮の『相続』に強い法律事務所
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相続というのは、必ずしも預貯金や不動産といったプラスの財産だけを相続できるわけではありません。
借金といったマイナスの財産も相続の対象であるため、債務超過(プラスの財産よりもマイナスの財産のほうが多いこと)の場合は、「相続放棄」を検討する必要があります。
相続放棄を簡単にご説明すると、一切の相続財産を放棄することです。
つまり、当然ながらプラスの財産も相続できなくなってしまうため、債務超過になっているかどうか、マイナス財産を相続してまで相続したい財産があるかどうかについては、よく確認してから手続きを行う必要があります。
今回は、この相続放棄の基本と手続きの流れについてご説明していきます。
相続はプラスの財産だけでなく、マイナスの財産も引き継がれます。
それを防ぐための手段として「相続放棄」というものがあります。
相続放棄は単に「放棄します」という意思表示だけでは足りません。管轄の裁判所に書面を提出(相続放棄の申述)してはじめて認められることになります。
期限も定められており、「自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内」にしなければならないと定められています。
かなりタイトなスケジュールとなりますので、すみやかに手続きにとりかかることが重要です。
相続放棄が成立した場合の効果としては、法律上は、はじめから相続人とならなかったものとみなされることとなり、不動産や預貯金等の資産(プラスの財産)だけでなく、被相続人名義の借金(マイナスの財産)の一切を相続しないこととなります。
被相続人が借金を残したまま亡くなった場合であっても、それを賄うだけの財産を残していれば、相続放棄をすることはまれでしょう。
被相続人の生前に、資産がどれくらいあるのか、また、借金がそのくらいあるのか相続人の方へ伝えられていれば良いのですが、残念ながらそのようなケースは少ないのが実情です。
近年では、市役所での相談窓口や各種専門家主催の相談会等、無料相談を受けられる機会が増えてきており、また、ネット上でもたくさんの情報が得られることもあり、相続人自身で相続放棄の手続きを進める方が多いように見受けられます。
実際、債務超過であることが予め分かっていたため相続が発生してすぐに相続放棄の手続きを進めるような場合であれば、相続人自身で手続きを進めることも決して難しいことではありません。
一方で、事案によっては相続人自身で書面を作成するのが困難となる場合もあります。
例えば、被相続人に配偶者・子がいないまま相続が発生し、被相続人と疎遠となっている兄弟姉妹が相続人となるような事案があげられます。
このような事案では、通常、相続発生からある程度の期間が経過してから相続人が相続発生の事実を知ることが多いと考えられます。
仮に家庭裁判所へ相続放棄の申述を行った時点で、すでに相続発生から3か月が経過していたような場合には、相続放棄の申述期間の起算点が具体的にいつになるのか、書面上でしっかり説明をすることが求められますので、書き方が分からない場合には、専門家へ相談することをおすすめします。
また、被相続人が多額の借金を残したまま亡くなったところ、相続人がこれを知らないまま相続放棄の申述期間(熟慮期間)を経過してしまったような事案があるとします。
このような事案では、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月が経過してしまっており、外観上、相続放棄の要件を満たさないこととなるため、相続放棄の申述は受理されないのが原則です。
しかし、後述のとおり、相続放棄の申述期間経過後であっても、一定の場合に相続放棄を認めた裁判例もあるため、相続放棄ができないと諦める前に一度専門家へ相談することをおすすめします。
相続放棄は、他の相続人に宣言すれば良いわけではなく、裁判所にて行う手続きになります。
また、どこの裁判所でも良いというわけではなく、申述をする裁判所は被相続人の最後の住所地を管轄している裁判所になる点にも注意が必要です。
相続財産の調査を行い、しっかりと検討した上で相続放棄することになれば、必要書類を集め、申述書を作成して、先に述べた管轄の家庭裁判所に必要書類を提出するという流れになります。
その後、家庭裁判所から照会書への回答が届くため、必要事項を記入して返送します。
無事受理されると、数週間から1か月後に相続放棄申述受理通知書が届き、手続き完了です。
800円の収入印紙+指定された額・組み合わせの郵便切手(裁判所によって若干異なる)です。
上記が基本的な提出書類になります。
しかし、被相続人との関係によっては、その関係を説明する必要があり、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本が必要になる場合もあります。
相続放棄の申述書が提出されると、裁判所から最終的な意思を確認するための書面が送られてきます。
ここに必要事項を記載すると、無事に相続放棄が受理されることになります。
その後、相続放棄受理証明書を150円の手数料にて入手することも可能です。
自身がすでに相続放棄していることを証明したい場合に必要になるので、事情次第で取り寄せておきましょう。
なお、一部プラスの財産があり、その財産を管理している場合は、他の相続人に引き継ぐ必要があります。
相続人が自分以外に誰もいないといった場合は、相続財産管理人の選任が必要になるため、事情に応じて手続きをしなければなりません。
相続放棄のメリットとしては、借金といったマイナスの財産を相続する必要がなくなるという一点に尽きます。
被相続人(亡くなった方)がどれだけ膨大な借金を抱えていたとしても、その借金を支払う必要はありません。
一方で、デメリットとしては冒頭でも少し触れたとおり、プラスの財産も相続できなくなってしまうという点です。
相続放棄は残っていた預貯金だけは相続して、借金だけは相続したくないといった都合の良い手続きではないのです。
また、相続放棄は原則として一度してしまうと撤回ができないため、後になって高価な財産が発見されたとしても手遅れになります。
こうした点からも、相続放棄すべきかどうかは、被相続人の財産についてよく調査すべきです。
相続放棄のメリット・デメリットをしっかりと理解した上で最終的な判断をしましょう。
相続放棄すべきかどうかについては、被相続人の財産の調査が必須です。
しかし、相続放棄には期間制限があります。原則として、自身に相続があったことを知った日から3ヶ月と定められているのです(熟考期間とも言います)。
もし、3ヶ月が経過してしまった場合は、「単純承認」といってマイナスの財産も含めて、自動的に相続することになるため申述期間については常に気を配っておく必要があります。
ただ、例外的に相続時点では借金などの存在が明らかになっていなかった場合については、借金があることを知った日から3ヶ月以内でも相続放棄が間に合う場合があります。
最終的な判断は裁判所が下すことになりますが、借金の存在を知らなかった際の救済措置があることは覚えておきましょう。
相続放棄をしなかった場合、単純承認によって自動的に相続されることについては上述した通りですが、この2つの他にも、「限定承認」と呼ばれる手続きがあります。
限定承認とは、プラスの財産の範囲内でマイナスの財産を引き継ぐというものです。
たとえば、プラスの財産が現金100万円のみであるとき、借金が200万円あったとすると、限定承認をしていれば相続される借金は100万円までとなり、現金ですべて賄うことができます。
限定承認は、負債があることはわかっているもののその全貌がすぐに明らかにならない場合に利用される手続きです。
ただし、限定承認をする場合は、相続人全員で行わなければならないため、一人でも単純承認を希望する相続人がいると利用できなくなってしまうため注意が必要です。
とはいえ、相続放棄以外の手続きがある点については必ず頭の中に入れておきましょう。
家庭裁判所への相続放棄の申述は、民法上、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に行わなければならないとされているため、この期間を経過してしまった場合、相続放棄が認められなくなるのが原則です。
しかし、昭和59年4月27日最高裁判所で以下の判例が出ています。
相続人が、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に相続放棄しなかったのが、被相続人に相続財産が全く存在しないと信じたためであり、かつ、被相続人の生活歴、被相続人と相続人との交際状態その他諸般の状況からみて、その相続人に対し、相続財産の有無の調査を期待することが著しく困難な事情があって、相続人において上記のように信じたことについて相当な理由があると認められるときに、相続放棄の熟慮期間は、相続人が相続財産の全部又は一部の存在を認識した時又は通常これを認識し得るべき時から起算すべきものである。
ここから読み解くと、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月経過してしまった場合でも、相続放棄が認められる余地があります。
具体的な事例で言えば、被相続人が生前多額の借金を抱えていたものの、債権者からの督促状や裁判所からの書類を家族(相続人)に知られないよう破棄したり隠していたりしていたような場合、相続人側が借金の存在を知ることは困難であることが多いため、このような場合には、一度専門家に相談することをおすすめします。
相続放棄の手続きを弁護士に任せる場合と司法書士に任せる場合の違いについてよくわからないという方が多いと思います。
まず、弁護士に任せる場合ですが、弁護士は本人の「代理人」として業務を受任するため、書類への署名押印や家庭裁判所とのやり取りについては基本的に弁護士が窓口となって手続きが進むこととなります。
一方で、司法書士に任せる場合では、司法書士は「書類作成代理人」として業務を受任するため、書類への署名押印や家庭裁判所とのやり取り(回答書の返送等)は相続人本人が窓口となって行う必要があります。
ただ、司法書士に相続放棄の手続きを任せた場合であっても、回答書の書き方くらいは教えてくれるところがほとんどであると思われます。
費用についても、最近では弁護士・司法書士のいずれに任せた場合であっても大きな違いはないというのが実情です(相続人が配偶者・子のケースでいうと1人あたり、安いところで2~3万円、高めのところで5万円といったところでしょうか。
事務所によっては2人目から多少割引をする場合もあるようです)。
回答書を書く余裕がない方やなるべく労力をかけたくない方であれば、自身に代わって代理人として手続きを進めてくれる弁護士に依頼をするのが良いと思われます。
前述のとおり、相続放棄の申述期間を経過してしまったものの、何とか相続放棄をできないか悩んでいる方は、一度弁護士等の専門家へご相談することをおすすめします。
日々の仕事が忙しくて家に帰っても疲れてしまい、回答書を書くことをつい後回しにしてしまいそうだという方や時間的な余裕はあるものの、回答書を書くこと自体が面倒だという方もいると思われます。
弁護士が代理人となって手続きをすれば、裁判所への書類の署名押印、裁判所からの書類の受け取り、回答書の記入・返送などはすべて代理人である弁護士が引き受けますので、相続人本人としては、安心して日常生活を送ることができると思います。
また、家族以外の同居人がいるような場合であれば、裁判所から書類が届くことによって、その同居人からあらぬ詮索を受けることも考えられると思います。
弁護士が代理人となった後は関係書類の送り先(「送達場所」といいます)が代理人弁護士の事務所となるため、自宅に書類が届くことを避けられます。
相続放棄の手続き自体は、それほど難しいものではありません。
専門家に依頼せずとも自身で行うことが十分可能な手続きです。
費用もそれほど多くはかかりません。
しかし、慣れない書類を作成したり入手したり(特に戸籍謄本)といった具合に、どうしても時間と手間がかかってしまうため、3ヶ月の期間が気になるという方は、専門家に依頼してしまうのも良い方法の1つです。
もちろん当事務所も相続放棄のご相談は常時受け付けております。
その際は、本当に相続放棄が必要なのか?別の手続きが有用ではないか?といった、根本の部分からアドバイスさせていただくことも可能です。
相続放棄についてお悩みの方は、一度当事務所にご相談ください。
弁護士法人アクロピース代表弁護士
東京弁護士会所属
私のモットーは「誰が何と言おうとあなたの味方」です。事務所の理念は「最高の法務知識」のもとでみなさまをサポートすることです。みなさまが納得できる結果を勝ち取るため、最後まで徹底してサポートしますので、相続問題にお困りの方はお気軽に当事務所までご相談ください。