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とお困りではありませんか?
この記事では、相続放棄の申述から受理まで数多くの事件を対応してきた弁護士が、相続放棄の手続きに必要な書類やその取得方法をご説明します。
相続放棄の期限も心配という方のために、相続放棄の期間伸長の手続きについてもあわせてご紹介しているので、参考にしてください。
相続放棄の手続きで続柄と関係なく必要な書類は、以下の3つです。
上記書類に加え、手続きの手数料として収入印紙800円と郵便切手(金額は裁判所により異なる)が必要となります。
さらにご自身が相続順位にあることを証明するために、続柄によって追加の書類が必要となります。
ご自身の相続順位が分からない方は、こちらの記事をご覧ください。
申述人が被相続人の兄弟姉妹の場合には、以下のような書類が必要になります。
申述人が配偶者の場合には、以下のような書類が必要になります。
申述人が被相続人の子供の場合には、以下のような書類が必要になります。
申述人が被相続人の親又は祖父母の場合には、以下のような書類が必要になります。
申述人が被相続人の孫の場合には、以下のような書類が必要になります。
申述人が被相続人の甥姪の場合には、以下のような書類が必要になります。
裁判所のホームページで相続の放棄の申述に必要な書類がまとめられています。
ここまで説明した内容を一覧表にまとめてみましたので、ご自身の手続きに必要な書類を確認してみてください。
必要書類 | 申述人が被相続人の配偶者 | 申述人が被相続人の子または孫 | 申述人が被相続人の親または祖父母 | 申述人が被相続人の兄弟姉妹または甥姪 |
---|---|---|---|---|
⑴相続放棄申述書 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
⑵被相続人の住民票除票 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
⑶申述人の戸籍謄本 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
⑷収入印紙(800円) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
⑸切手(金額は裁判所によって異なる) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
⑹被相続人の死亡の記載のある戸籍謄本 | 〇 | 〇 | - | - |
⑺被代襲者(被相続人の子)の死亡の記載のある戸籍謄本 | - | 〇
※孫が代襲相続する場合 |
- | - |
⑻被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍謄本 | - | - | 〇 | 〇 |
⑼被相続人の子・孫が亡くなっている場合は、その子・孫の出生時から死亡時までのすべての戸籍謄本 | - | - | 〇 | 〇 |
⑽被相続人の親の死亡の記載のある戸籍謄本 | - | - | 〇
※祖父母が相続する場合 |
〇 |
⑾兄弟姉妹の死亡の記載のある戸籍謄本 | - | - | - | 甥姪が代襲相続する場合 |
申述人が被相続人の兄弟姉妹及びその代襲者である場合、申述人が配偶者の場合と比べて必要書類が多いことが分かります。
なお、相続放棄の申述は、相続の開始があったことを知った時から3か月以内と期限が決められております。
ご自身が被相続人の兄弟姉妹またはその代襲者である場合、早いうちに必要書類の収集を開始し、相続放棄の手続きの準備を進めていきましょう。
必要書類を集めきれるかご不安な方は、早いうちに弁護士に相談しておいたほうがよいでしょう。
相続放棄に必要な書類は、裁判所や役場などで取得が可能です。
具体的な取得方法についてご説明いたします。
相続放棄の申述書は、裁判所のホームページから書式をダウンロードできます。
裁判所によっては、PDFデータまたはワードデータで公開している裁判所があります。
PDFデータを印刷して手書きする方法、ワードデータに直接入力し印刷して作成する方法いずれでも問題はありません。
しかし、書き間違えた際に修正することも簡単なためワードデータで申述書を作成するのがお勧めです。
次に、戸籍関係の書類は、本人の本籍地の市区町村役場でしか取ることができません。
マイナンバーカードを持っている場合、コンビニで戸籍謄本を取得できます。
しかし、マイナンバーカードで取得できるのはご自身の戸籍謄本のみであり、被相続人や他の相続人の戸籍謄本は取得できませんので注意が必要です。
また、戸籍の収集を進めているうちに、直接役場へ行くことができない地域の戸籍が必要なことも出てくると思います。
直接役場に行けない場合には、次に説明する通り郵送で請求しましょう。
郵送で戸籍を取る際に必要な書類は市区町村の役場で異なります。
多くの市区町村の役場では以下の書類が必要となるでしょう。
郵送請求の場合、不足書類があると追加の提出を求められることもあり、追加が遅くなれば返送も遅くなります。
戸籍が揃うまでの間に相続放棄の申述期間が過ぎてしまう可能性もありますので、早めの準備が肝心です。
役場に直接取りに行けば、当日発行してもらえます。
郵送での請求の場合、書類を発送してから戸籍が返送されてくるまで1、2週間程度は見込んでおいた方がよいでしょう。
必要書類に不足があった場合は、さらに時間がかかることになります。
相続放棄の必要書類の提出方法は、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に直接持参する方法か、郵送で送付する方法のいずれかとなります。
被相続人の最後の住所地がご自身の住所と離れていて郵送で提出するしかない場合、期限までに裁判所に届かない可能性もあるので注意しましょう。
郵送での提出が間に合わない場合、直接裁判所に持参することも可能ですが、裁判所が閉まっていることもあるので注意が必要です。
事前に受付時間を調べておくようにしましょう。
なお、相続放棄の期限である3か月以内に手続きが間に合わなそうな場合、次に説明する相続放棄の期間の伸長の手続きをしておきましょう。
相続放棄の申述の期限は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内となっています(民法915条1項)。
財産調査や資料の収集をしていて、相続放棄の手続きが期限に間に合わない場合、期間伸長の手続きを申し立てることが可能です(民法915条1項但書)。
相続放棄の申述の期限を過ぎてしまった場合、プラスの財産だけでなくマイナスの財産を承継することとなり思わぬ不利益を負う可能性があります。
相続放棄の期限が迫ってきたときには、相続放棄の期間伸長の手続きをするスケジュールも組んでおきましょう。
相続放棄の申述は、これまで説明してきたように期限があります。
しかし、その期限内であっても相続放棄ができないケースがあります。
相続放棄の期間内であっても、被相続人の遺産を処分し単純承認に該当する行為があった場合、相続放棄が認められなくなってしまいます。
たとえば、被相続人の預貯金を勝手に引き出した場合、単純承認に該当し相続放棄が認められなくなる可能性があります。
相続放棄を検討している場合、被相続人の遺産の扱いには注意しましょう。
これまで説明してきたように、相続放棄についてはご自身で申述書類を作成することも可能です。
しかし、以下の2つの場合には、弁護士に相続放棄の手続きを依頼することをお勧めします。
相続放棄の申述期間は自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内であることはすでにご説明した通りです。
しかし、何らかのアクシデントがあり、期限内に相続放棄の申述ができなかった方もいらっしゃるのではないでしょうか。
申述期間内に手続きができなかったとしても、申述期間に間に合わなかった理由について上申書等を提出することで裁判所が相続放棄を認めてくれる可能性があります。
申述期間が過ぎてしまった場合でも、すぐに諦めず弁護士に相談してみましょう。
もし、今この記事を読んでいるあなたが被相続人の兄弟姉妹やそのお子さんである場合、収集しなければならない書類も多く、様々な役所で手続きをしなければなりません。
そんな時は弁護士に依頼することで、煩雑な手続きから開放されます。
相続放棄の手続きであれば比較的安価な価格で対応してくれる事務所も多いので、ぜひ一度弁護士に相談してみましょう。
被相続人が遺言を残しておらず、遺産があるか否かも不明であるため、相続放棄をする前に遺産調査をしてもらいたいとの相談が多いです。
遺産調査で銀行から残高証明書などの取り寄せを行う場合、金融機関の込み具合にもよりますが、発行までに3週間以上かかることも多いです。
金融機関の予約がすぐ取れれば良いですが、取れないこともありますので、遺産調査は少なくとも2か月以上かかると見込んでおいた方がよいでしょう。
このように、遺産調査には時間がかかり相続放棄の申述の期限も迫ってくるため、ご不安な気持ちになると思います。
そんな時には、上述の期間伸長の手続きをすることで相続放棄の期限が延長されるため、安心して遺産調査に取り組めるようになるでしょう。
突然役所から固定資産税等の通知が届き、被相続人が亡くなったことを知ったが、被相続人が亡くなってから3か月を過ぎてしまっていた。
このような場合でも相続放棄が可能かとのご相談が多いです。
結論としては、これまで説明してきた相続放棄の申述の期限を満たしていれば相続放棄をすることは可能です。
まず、相続放棄の申述の期限は、自己のために相続が開始があったことを知った時から3か月以内とされております。
裁判例で「自己の相続の開始があったことを知った時」とは、相続開始の原因である事実を知り、自己が相続人となったことを知った時とされています。
簡単な例でご説明しますと、あなたが役所等から固定資産税等の通知を受け、その通知で初めて被相続人の死亡を知ったのだとすれば、その通知を受けた日の翌日から3か月以内に相続放棄の申述の手続きをすればよいことになります。
相続放棄に必要な書類に関するよくある質問についてご説明します。
相続放棄の申述では、印鑑証明書を裁判所に提出する必要はありません。
いままで説明してきたとおり、相続放棄に必要な書類は、基本的には相続放棄の申述書、戸籍謄本、住民票の除票又は戸籍の附票となります。
裁判所によって必要な書類は基本的には変わりません。
もっとも、あなたの続柄や相続放棄をするに至った経緯によって追加書類が必要となることがあります。
具体例として、被相続人が3か月より前に亡くなっていたが、実際に亡くなったことを知ったのは最近であった場合などがあげられます。
この場合、裁判所からはいつ被相続人が亡くなったことを知ったのか証明する証拠の提出を求められることがあります。
相続放棄の申述期間である3か月は、資料の収集を進めている間にあっという間に過ぎてしまいます。
この記事を読んで次に集めるべき資料は何か目処をつけて、スムーズな資料収集のお手伝いができれば幸いです。
弁護士法人アクロピース代表弁護士
東京弁護士会所属
私のモットーは「誰が何と言おうとあなたの味方」です。事務所の理念は「最高の法務知識」のもとでみなさまをサポートすることです。みなさまが納得できる結果を勝ち取るため、最後まで徹底してサポートしますので、相続問題にお困りの方はお気軽に当事務所までご相談ください。