赤羽・大宮の『相続』に強い法律事務所
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「急に身近な方がなくなったけれど、事情があり相続はしたくない」という場合があります。
「親が借金を残して亡くなったけど、相続放棄はできるの?」
「親戚が亡くなって自分が相続人になるけれど、どんな人だかもよく知らないし相続放棄したい」
「相続放棄はいつまでに手続きしなきゃならないの?」
「相続放棄する前にやってはいけないことはなに?」
このような疑問をお持ちの方に、この記事では
をわかりやすく解説します。
相続放棄が認められる要件は以下の3つです。
上記の要件を満たしていれば、どんな理由であっても相続放棄をすることができます。
親の借金がたくさんあることが理由でもいいですし、財産がたくさんあっても何となく相続したくないという理由でも相続放棄ができます。
財産のことを把握しないままでも相続放棄をすることができます。
「どんな理由でも相続放棄はできる」ということをまずは覚えておいてください。
相続放棄は相続があったことを知った時から3か月以内にしなくてはなりません。
単純な相続の場合には、被相続人が亡くなったことを知った時から3か月以内に相続放棄をすることができます。
ただ、下記のような場合には被相続人が亡くなったことを知った日から3か月を過ぎていても相続放棄ができる場合があります。
順番に解説します。
相続放棄ができる期間は自己のために相続の開始があったことを知った日から3か月以内です。
これを「熟慮期間」と呼んでいます。
ただし、例外的にこの期間を延長する場合がありますので、順にご紹介します。
あくまでも「知った日」であり、「亡くなった日」から3か月間ではないことに注意してください。
あなたの親が亡くなった場合、亡くなった当日に亡くなったことを知れば亡くなった日から3か月になります。
亡くなったことを2か月後に知れば、知った日から3か月間は相続放棄をすることができます。
相続人が複数いる場合(例えばAさんが亡くなった場合に、その妻と子供が相続人になる場合など)には、熟慮期間は個別に進行します。
妻がAが亡くなったことを知ったのが死の当日であっても、子供はその2か月後にAの死を知ったというような場合にはどうなるでしょうか。
この場合、妻はAの死の当日から熟慮期間が進行し、子供はAの死を知った日から熟慮期間が進行することになります。
先順位の相続人がいる場合、その先順位の相続人が相続放棄をしたことによって後順位者が相続人になることがあります。
亡くなった方の子供(先順位相続人)が相続放棄をした場合に、亡くなった方の親や兄弟(後順位相続人)が相続人となるような場合です。
※相続の順番の説明は、相続放棄の基本と手続きについての記事で解説しています。
このケースでは後順位相続人の熟慮期間の起算日は、先順位相続人が相続放棄をした時が「相続の開始があった」時となります。
そして、この場合にはさらに相続放棄があったことを「知った時」から3か月以内であれば相続放棄ができるので注意です。
親が亡くなり、葬儀や法要も終わらせてから半年から数年ほど経った頃、突然金融機関から親の借金の督促が届いて初めて親の借金を知った、なんてことが実際にあります。
この場合、親の死を知ってから3か月という期間はとっくに過ぎています。
このケースでは相続放棄はできないのでしょうか?
こういう場合には、例外的に3か月の期間の起算日を「借金があったことを知った日」とすることができることがあります。
最高裁判所の判例で、相続財産(負債も含む)が全くないと信じた場合で信じたことに相当の理由がある場合には、そのことを知った時が熟慮期間の起算点にするという趣旨の判例があるからです。
その結果、親に借金があることを知った時から3か月以内に相続放棄の申述をすることで、相続開始から長期間経っていても相続放棄ができる場合があるのです。
こういったケースは、必ず弁護士に相談をして相続放棄の手続きが可能か否かを確かめてください。
親が亡くなってから3か月以内に相続放棄の手続きをすることができない場合、正当な理由があれば熟慮期間を伸長(延長)してもらえる場合があります。
以下の内容について詳しく説明していきます。
なお、相続放棄に必要な書類については、こちらの記事で解説しています。
相続放棄の熟慮期間を伸長(延長)したいときは、家庭裁判所に書類を添付して申立てをしなければなりません。
必要な書類は、申立書、相続関係のわかる戸籍謄本、被相続人の住民票除票か戸籍の附票などですが、詳しくは裁判所のホームページに記載がありますので参照してください。
相続放棄の熟慮期間の伸長(延長)を申立てした場合には、3か月を原則とする裁判所が多いです。
財産が多く複雑であるなど、長期間必要な理由があればより長い期間の伸長も認められる可能性があります。
熟慮期間の伸長(延長)が認められるのは下記の要件を満たす場合です。
期間伸長の必要性がある場合とは、相続財産が多くて複雑な場合や、外国に住んでいて調査に時間がかかる場合などです。
債務のあるなしを調べるために必要であれば、認められる場合が多いです。
熟慮期間内に相続放棄をするかどうか決められない場合には、家庭裁判所に伸長の申立てをしましょう。
しかし、単に遺産の調査を怠っていただけだったり、相続放棄をするか否かの判断を遅らせたいだけであれば認められない可能性もありますので、弁護士に相談したうえで申立てをした方が安心です。
単純承認をした場合には、相続放棄をすることはできません。
「単純承認」とは、相続人が何らの留保(異議や条件、期限等をつけないこと)をすることなく、相続の承認をすることです。
相続放棄(または限定承認)をせずに熟慮期間を過ぎてしまった場合には、この単純承認があったこととみなされてしまいます(民法921条2号)。
相続を単純承認すると、亡くなった方のプラスの財産もマイナスの財産も全てを相続することになります。
亡くなった方に大きな借金があっても、相続人はこれを返済しなくてはいけなくなってしまうのです。
熟慮期間内にしっかりと財産を調べ、相続するのか、相続放棄をするのかをきちんと判断することが重要です。
ただし、例外的に相続放棄が認められるケースもありますので、次の章で詳しく解説していきます。
熟慮期間内である3か月を過ぎても、相続放棄が例外的に認められる場合があります。
などです。
以下で具体的に説明します。
親に借金も含めて遺産が全くないと信じていたのに後から借金が見つかったような場合には、例外的に相続放棄が認められる場合があります。
先ほど最高裁判所の判例で、親の遺産が全くないと信じた場合には熟慮期間の起算点をずらすことができる場合があると説明しました。
ただ、どのような場合に起算点をずらすことができるのかは、裁判例でも統一的な見解に至っておらず、判断は非常に難しいです。
ある裁判例では、死亡した親が不動産(時価500万円程度)を持っていることは知っていたものの、5500万円の保証債務を負っていることは知らなかった場合に熟慮期間の起算点を後ろにずらすことを認めませんでした(高松高裁H13.1.10)。
東京高裁も、似たような事例で熟慮期間の起算点をずらすことを認めませんでした(東京高裁H14.1.16)。
いずれの裁判例も最高裁判所に許可抗告(上告のようなもの)がなされましたが、最高裁も許可抗告を棄却しています。
一方で、死亡した方の債権者から債務について誤った情報が伝えられていた場合(高松高裁H20.3.5)には熟慮期間の起算点をずらすことが認められました。
一部の遺産を認識していたものの、他の相続人が相続すると思っていたことに無理からぬ事情がある場合(名古屋高裁H11.3.31、福岡高裁H27.2.16)には、熟慮期間の起算点を例外的にずらすことを認めるという一般論を示した裁判例もあります。
このように熟慮期間を過ぎてからの相続放棄は確実性がなく、避けられるなら避けた方が良いのは間違いありません。
親の遺産を引き継がないと決めたのであれば放置するのではなく、必ず相続放棄をしておくのがよいでしょう。
熟慮期間を過ぎてしまったなら、相続放棄をどのようにすすめるかは弁護士に相談することをお勧めします。
再転相続の場合にも、相続放棄はできますが、熟慮期間の起算点が通常の場合と異なります。
再転相続とは、例えば次のような場合です。
・祖父Aが亡くなり、父Bも熟慮期間経過前に亡くなってしまい、孫Cが相続人になった場合
再転相続の場合に、孫Cが祖父Aの相続を放棄をすることができる期間は、祖父Aの相続開始と父Bの相続開始の両方を知った時が熟慮期間の起算点になります。
この点については「孫Cが父Bから祖父Aの相続人の地位を承継したこと」を知った時から熟慮期間が進行する旨の最高裁の判断が示されています(最高裁R1.8.9)。
ちなみに再転相続の場合に、孫Cは祖父Aの相続を放棄し、父Bの相続は承認する、というように祖父と父を別々に相続の承認と放棄を選択することができます。
孫Cとしてはどのように相続するのが自分にとって最も有利なのかをよく考えて相続放棄、承認を考えていきたいですね。
ここまで熟慮期間が一体いつまでなのか、熟慮期間が過ぎても相続放棄ができる場合があるのかを説明してきました。
しかし、熟慮期間が過ぎていなくても、一定の行為をしてしまうと相続放棄ができなくなってしまうことがあります。
このような行為のことを「法定単純承認」と呼んでいます。
法定単純承認となる行為は、下記の3つです。
②は読んで字のごとく、熟慮期間中に限定承認や相続放棄をしなかったら単純承認したのと同じことになりますよ、ということですので詳しい説明は省きます。
「処分」というと皆さんはどのような事を想像しますか?
まず、被相続人(相続される方)の預金を引き出して相続人のための買い物に使った、というようなことが思いつくでしょう。
この場合は、原則として「処分」にあたってしまい単純承認の結果が生じるといってよいでしょう。
※預金を仏壇や墓石の購入費用の一部にあてた事例で「処分」に当たらないとした事例(大阪高裁決定H14.7.3)がありますが、相当危険なので行わないことをお勧めします。
死者の愛用品などを近親者や友人に渡す(「形見分け」といいます。)ことはどうでしょうか。
この場合には故人のメガネや衣類など、一般的に経済的価値のないものであれば処分にあたらないことが多いでしょう。
学説の多くも経済的価値のない物の形見分けは「処分」にあたらないという見解をとっています。
ただ、金でできた物品やロレックスなどの高級時計を形見分けしてもらうのはやめた方がいいでしょう。
亡くなった方の生命保険金を受け取る行為はどうでしょうか。
実は、生命保険金の受け取りについては「処分」にはあたりません。
生命保険金は指定された受取人固有の財産であって遺産ではないからです。
また「処分」といえるためには、少なくとも相続人が自己のために相続が開始したことを知っていたか、又は少なくとも確実に予想していたことが必要です。
被相続人が死んだことを知らずに被相続人の遺産を使ってしまったような場合には「処分」にはあたらないことになります。
まとめると下記の通りになります。
「隠匿」「遺産目録に記載しない」とはどういう事なのか、それぞれ説明します。
なお、「消費」については現代的には「処分」の問題と重なることが多く、単独で問題になることがほとんどありません。
財産を隠匿した、とはわざと(故意に)遺産の存在を他人が認識できないようにする行為のことです。
他の人に遺産を発見されないように隠してはいけないということですね。
これは、限定承認をする場合にのみ意味を持つ規定ですので、相続放棄をする場合には気にすることはありません。
限定承認の場合には遺産目録を作成する必要がありますが、相続放棄をする場合には遺産目録を作成する必要はないからです。
なお、限定承認は、相続によって得た財産の範囲内でのみ被相続人の債務を負うという効果を持つもので、このあと説明をします。
相続放棄は裁判所に必要書類と申立書を提出すればご自身でもすることができます。
しかし、遺産が複雑な場合、よく調べずに相続放棄をしてしまうと、本来相続できるはずだった多額の遺産を相続できなくなってしまうことがあります。
弊所の相談事例でも、最初は相続放棄を考えているという相談だったものが、調べたところ多額の遺産があるとわかり、最終的に4000万円を超える遺産の相続につながった事例がありました。
急いでいても、遺産についてはできる限り調査したほうが良いでしょう。
また、相続放棄の際には戸籍を集めなければなりませんが、現在の戸籍のみならず昔の手書きの戸籍までさかのぼって調べなければならないことも日常茶飯事です。
慣れていないと戸籍の調査にずいぶん時間がかかってしまうこともあります。
弊所では「依頼者の父の兄弟の配偶者の、そのまた兄弟の配偶者」という極めて遠い関係の被相続人からまわりまわって相続したという方の相続放棄を受任したことがあります。
この時には、さらに養子縁組まで絡んでいたこともあり、専門家である私達も調査に苦労しました。
さらに、先順位の相続人(子など)が相続放棄をすると、次の順位の相続人(親、兄弟)が相続をすることになります。
このような場合には、一般的には次順位の相続人も含めて相続放棄をしておかないと、他の相続人に迷惑がかかる場合があります。
専門家に相談のうえで、誰が相続放棄をすればよいかも含めてよく考える必要があるでしょう。
このように、相続放棄をする場合でも、弁護士にきちんと相談をしておかないと思わぬ失敗をする可能性があります。
相続放棄をお考えになった場合には、まずは一度弁護士にご相談ください。
弊所に寄せられた相談としては下記のようなものがありました。
このように、相続放棄に関しては弁護士に相談することで相当なメリットが生まれることがあります。
3か月以内に相続放棄を完了(受理)させることまでは必要ありません。
3か月以内に裁判所に相続放棄の申立書類を提出できればOKです。
裁判所は申立書類が提出されると、相続放棄の申立てを受理するかどうかを審査し、問題がなければ1か月程度で受理します。
裁判所は、相続放棄の要件を満たしているかの審査もしますので、受理される前に裁判所から質問が来ることもあります。
相続放棄の熟慮期間は、期間の伸長を申立てることができます。
この熟慮期間伸長の申立ては、1度だけではなく複数回することができます。
もっとも、期間伸長の必要性があることが前提であることはいうまでもありません。
なお、熟慮期間伸長の申立は各相続人が個別に申立てるもので、一人だけ申立てても、他の相続人の熟慮期間は伸長されないことに注意です。
先順位の相続人が相続放棄をした場合に、後順位の相続人の熟慮期間の起算日はいつになるのでしょうか。
法定相続人には順位がついていて、一番順位の高い相続人が、実際に相続する相続人となります。
順番は下記の通りです。
次のような事例を考えてみましょう。
Aさんが亡くなり、相続人がAの子Bであったとします。
Aの父Cはまだ生きています。
Aには兄Dがいます。
このような場合に、第一順位の相続人であるBが相続放棄をすると、次に第二順位の相続人である父Cが相続人になります。
父Cが相続放棄をする場合には、父Cの熟慮期間の起算日は子Bが相続放棄をしたことを知った時になります。
父Cも相続放棄をしたときは、第三順位の兄Dが相続人になりますが、この場合も父Cが相続放棄をしたことを知った時が熟慮期間の起算日です。
限定承認とは、相続人が、相続によって得た財産の限度で被相続人の債務等を弁済する相続の方法のことです。
限定承認をすると、相続財産を換価し被相続人の債権者等に弁済をして、それでも余ったものは相続人のものになります。
また、相続財産を換価する際に、「先買権」といって相続人が優先的に購入する権利が発生しますので、どうしても残したい財産がある場合に限定承認は有効な手法です。
一見いいことずくめのように見える限定承認ですが、実はあまり利用されていません。
多額の手続き費用が必要になったり、相続人全員の同意が必要であったり、財産目録の調整が必要であったり、その後の清算手続きが煩雑であることなどが理由です。
限定承認をしてみたいということであれば、手続きが複雑ですので、弁護士の関与が必要になるでしょう。
相続放棄をしたい場合には、3か月の期間を守った方が確実ですし、万一間に合わない場合には熟慮期間伸長の申立てをしておくべきです。
財産の調査をきちんとしておかないと、相続できるはずだった遺産を取得することができなくなってしまう場合もあるので、不安な場合には弁護士に一度相談しておくとよいでしょう。
弊所では、相続放棄に関するご相談を随時受け付けております。
お気軽にご相談ください。
弁護士法人アクロピース代表弁護士
東京弁護士会所属
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