赤羽・大宮の『相続』に強い法律事務所
赤羽オフィス
東京都北区赤羽西1-35-8 レッドウイングビル4階(受付7階)
大宮オフィス
埼玉県さいたま市大宮区宮町1-15 松屋ビル6階
\ 無料相談はこちら/
【平日】9:30~21:00 【土日祝日】9:00~20:00
赤羽オフィス
東京都北区赤羽西1-35-8 レッドウイングビル4階(受付7階)
大宮オフィス
埼玉県さいたま市大宮区宮町1-15 松屋ビル6階
「相続放棄をしたいけど、相続放棄をするには、相続放棄申述書を提出しないといけないけない。
申述書はどこで手に入るのか?」「申述書の書き方がよくわからない」「相続放棄の申述書を提出した後の流れが分からない」といった点でお悩みでしょうか?
本記事ではそのような疑問や悩みを解消するために、相続放棄申述書の入手方法や書き方、手続きの流れを解説していきます。
相続放棄は、ご自身が相続人となることを知った時から3か月以内に、相続放棄の申述書を家庭裁判所に提出する必要があります。
3か月を経過すると相続放棄の申述ができなくなってしまいますので、放棄をする場合には早期に専門家に相談することをお勧めします。
相続放棄申述書は、相続放棄をする際に必ず必要となる書類です。
相続放棄の申述書やその他の戸籍等の必要書類を家庭裁判所に提出をして、相続放棄を認めるかどうか家庭裁判所で審査を行います。
相続放棄申述書の提出は、「相続が開始された日」から3か月以内に家庭裁判所に提出する必要があります(民法915条2項)。
相続が開始された日がいつからになるか疑問を持たれるでしょうが、基本的には被相続人(お亡くなりになられた方)が死亡したことを知った日と考えて良いでしょう。
たとえば、被相続人の配偶者や第一順位相続人である子は、被相続人が死亡すれば自身が相続人となります。そのため、配偶者や被相続人の子は、被相続人が死亡したことを知れば相続が開始されたことも知るといえますので、被相続人の死亡を知った時から3か月以内に相続放棄をする必要があります。
他方、被相続人に配偶者と子供がいる場合、被相続人の兄弟は、被相続人が死亡したことから必ずご自身が相続人であるとは言えないでしょう。そのため、このような場合には、被相続人が死亡したことを知った日ではなく、ご自身が相続人となったことを知った日から3か月となります。
たとえば、被相続人の配偶者や子が相続放棄をして、被相続人の債権者から請求を受けた時が考えられます。
3ヶ月の熟慮期間を過ぎてしまった場合にも例外的に相続放棄の申述ができる場合もありますが、後から借金が判明したなど、かなり限定的な場面のみになってしまいます。
相続放棄申述書は、全国の家庭裁判所に置いてあるので、窓口に出向けばその場でもらうことができます。
書式規定がないので自分で作成して申請することもできますが、必要事項に不足がないか注意が必要です。
裁判所のホームページでは、ダウンロードするだけで簡単に入手できます。
参考記事:家事審判の申立書|裁判所
また、ページ内には相続放棄申述書の記載例もありますので、こちらも参照しながら作成するのも良いでしょう。
などの記載が必要となります。
ここからは詳しい書き方をご紹介します。
相続放棄申述書を作成することは、特別難しいものではありません。
もっとも、戸籍の記載と相違が無いよう正確な記載が求められますので、その記載方法について各項目ごとに説明していきます。
まずは、申述書を提出する家庭裁判所名を記載しましょう。
提出する家庭裁判所は、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。
たとえば、被相続人が世田谷区在住の場合には、東京家庭裁判所になりますので「東京」のみ記載しましょう。
日付は、申述書を提出する日付を記入しましょう。
申述人の記名押印欄では、相続放棄をしたい人の氏名を記載します。
申述人の氏名は、戸籍等に記載された漢字を記入し、略字ではなく正確に記載しましょう。
なお、印鑑は必要ですが、実印ではなく認印で大丈夫です。
申述人の氏名、本籍、住所等を正確に記載します。
申述書を裁判所に提出しますと、裁判所から照会書等の書類が送付されます。郵便物が届くように正確に記載しましょう。
申述書の内容を確認する場合等、裁判所から電話連絡があるかもしれません。
裁判所は平日の日中しか業務を行っておりませんので、電話番号は平日の日中に連絡が取れる番号を、記載すると良いでしょう。
相続放棄をする方が未成年者や後見人等である場合には、法定代理人欄に記載します。
申述人に法定代理人がいなければ、何も記載をする必要はありません。
法定代理人と申述人本人との関係を記載します。
親権者又は後見人以外であれば、3に丸をして具体的な関係を記載します。
法定代理人がいる場合には、法定代理人に裁判所から連絡があります。
申述人と同様に、法定代理人の氏名や住所を正確に記載しましょう。
被相続人の本籍地、最後の住所、死亡時の職業、氏名及び死亡日を記載します。
被相続人の記載についても、略字ではなく戸籍に記載されている通り、正確に記載しましょう。
最後の住所地は住民票の除票、本籍地は戸籍(除籍)謄本から閲覧できますので、戸籍等を参照してこちらも正確に記載しましょう。
相続開始日については、多くの方は、被相続人死亡の当日に相続人となることを知るでしょうから、被相続人の死亡日を記載することになります。
被相続人が死亡した日ではない場合、たとえば、被相続人の配偶者や子供が全員相続放棄して、自分が相続人となった場合であれば、自身が相続人となったことを知った日を記載しましょう。
具体的には、相続人となったことから債権者から支払いをするように求められた書面が届いた時があるかと思います。
相続開始を知った日から相続放棄できる期間に影響があるため、この日から3か月以上経過した場合には、相続放棄できなくなりますので注意が必要です。
相続放棄の理由として記載されている「被相続人から生前贈与を受けている」「生活が安定している」「遺産が少ない」「遺産を分散させたくない」「債務超過のため」「その他」の中から、最も当てはまる項目に丸を付けましょう。
「その他」を選択した場合には、放棄する具体的な理由を記載します。
相続財産の概略は、被相続人の財産状況を把握している範囲で記載しましょう。
相続放棄をする場合、被相続人の財産を処分するような行為はしてはいけません。
被相続人の財産を処分した場合には、法律上、相続することを承認したものとみなされて、相続放棄ができなくなるからです(民法921条1号)。
相続放棄をするには、申述書を提出すれば認められるわけではありません。
申述人が相続人であることを示すために戸籍が必要になります。
続柄により必要な書類は異なってきますので、ご自身が被相続人とどのような関係にあるか把握した上で、必要書類を準備するのが良いでしょう。
相続放棄申述書は、被相続人が最後に居住していた住所地を管轄する家庭裁判所に、申述書や必要書類を提出します。
相続放棄申述書は、家庭裁判所に持参する方法で提出しても良いですし、郵送で提出しても大丈夫です。
相続放棄申述書を家庭裁判所に提出すると、家庭裁判所で相続放棄を認めて良いか審理が行われます。
申述書を提出してから、必要書類に不備等が無ければ、2週間程経過してから家庭裁判所から照会書が届きます。
照会書には、被相続人の財産を処分したかどうかの確認がありますので、照会書の内容に回答をしましょう。
照会書の回答は、回答の内容によっては、相続放棄が認められない可能性がありますので、ご注意ください。
照会書の回答を行った後、問題が無ければ裁判所が相続放棄を認め、相続放棄申述受理通知書が送付されてきます。
相続放棄申述受理通知書は、家庭裁判所が相続放棄の申述を受理したことを証明する書類になります。
もっともこの通知書は、申述者に通知する書類ですので、改めて相続放棄申述受理証明書を取得した場合が良いケースもあります。
相続放棄申述受理通知書で足りる場合もありますが、債権者によっては相続放棄申述受理証明書の提出を求められることがあります。
このような場合には、相続放棄受理証明書を取得して、債権者に提示するのが良いでしょう。
不動産の相続登記をする時、相続放棄をした相続人がいる場合には、相続放棄申述受理証明書が必要になります。
相続放棄をしたかどうかは、相続放棄申述受理証明書以外には分かりません。そのため、相続登記をする時には、相続放棄申述受理証明書を取得して登記所に提出しないと、相続登記自体ができません。
相続放棄申述受理証明書を取得するには、以下の書類を相続放棄した家庭裁判所に提出して発行してもらいます。
・相続放棄申述受理証明書申請書
・相続放棄申述受理通知書(郵送の場合は写し)
・手数料150円の収入印紙
・申述者本人の認印
・申述者本人の身分証
・申述者本人の返信用封筒及び切手代(84円~94円)
その他、申述者本人の氏名や住所が変わっている場合には、戸籍謄本や住民票といった資料も必要になります。
相続放棄は、相続開始から3か月以内に行わなければならないため、相続放棄できる期間が限られています。
また、相続放棄を行うには、申述書の作成以外に戸籍等の書類も収集する必要があります。
そのため、申述書作成や必要書類の収集の手配をする時間がない方や、申述書の作成や資料の収集が面倒と感じる方は、弁護士に依頼した方が安心でしょう。
賃貸していた不動産会社から原状回復費用や家賃の支払いを求められ、また、生前に借金をしていたと聞いていたことから相続放棄を行う依頼があります。
他にも、被相続人には子や配偶者がいても、子や配偶者が相続放棄をしていたら、兄弟である依頼者に債権者から支払いを求められ相続人となったことに気付いた方が、相続放棄を依頼することもあります。
ここでは、相続放棄申述書作成方法や弁護士に依頼した場合に、多く寄せられる質問について回答していきます。
申述書の作成は、代筆でも問題ありません。
弁護士等の代理人に依頼した場合には、代理人が記入押印した申請書でも、問題なく裁判所に受理されます。
場合によっては、裁判所から委任状を求められることもありますので、本人の委任状を取得しておくと良いでしょう。
相続放棄は、本人の意思によってなされているかが重要となります。そのため、裁判所から本人に放棄の意思確認の連絡がなされることもあります。
相続放棄には、相続放棄申述書に添付する800円が必要となります。郵送で相続放棄の申述をする場合には、送付する郵便切手及び返信用の切手も必要となってきます。
また、相続放棄を行うには、相続放棄申述書の他にも戸籍謄本等の書類が必要となります。
戸籍謄本の費用は、自治体により異なりますが概ね500円程度必要になることが多いです。
被相続人との続柄にもより、戸籍の取得枚数は異なりますが、被相続人の出生から死亡までの戸籍が必要ですので、何通かは必要となるでしょう。
相続放棄をするまでの間、被相続人の財産の一部又は全部を処分した場合や不動産の名義を自分にした場合には、単純承認したとみなされます。
単純承認したとみなされる場合には、限定承認や相続放棄といった、他の手続きを取ることができなくなってしまいます。
そのため、相続放棄をするまでの間は、被相続人の財産の処分等を行わず、相続財産には手をつけないようにして下さい。
相続放棄は、原則として相続開始を知った日から3か月以内に家庭裁判所に申述しなければなりません。
相続放棄をするには、相続放棄申述書の提出は必須で、申述書自体は裁判所のホームページからダウンロードできます。
また、申述書以外にも戸籍等の必要書類があり、被相続人との続柄により必要な戸籍は異なってきます。
申述書を家庭裁判所に提出した後、家庭裁判所から照会書が届くので、家庭裁判所の照会に対して回答して照会書を返送します。
その結果、裁判所が相続放棄を認めれば、正式に相続放棄が認められます。
不動産の相続登記や債権者対応等、必要に応じて相続放棄申述受理証明書の発行をしましょう。
以上のように、相続放棄は手続きを行える期間が短いことや、必要書類の収集をしなければならず、その手間も掛かります。
また、万一3ヶ月の期間を過ぎてしまった場合には、例外的に相続放棄ができるケースに当たらないと相続放棄ができなくなってしまいます。
相続放棄手続きに不安があり、正確に行いたい場合には、弁護士に依頼して相続放棄をしてもらうのが良いでしょう。
弁護士法人アクロピース代表弁護士
東京弁護士会所属
私のモットーは「誰が何と言おうとあなたの味方」です。事務所の理念は「最高の法務知識」のもとでみなさまをサポートすることです。みなさまが納得できる結果を勝ち取るため、最後まで徹底してサポートしますので、相続問題にお困りの方はお気軽に当事務所までご相談ください。