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共有物分割請求とは?手続きの流れやメリット・デメリットをわかりやすく解説【弁護士監修】

共有持分がある不動産の所有者の中には「不動産の共有状態を何とか解消したい」「どのような解決方法があるのか」と悩んでいる方も多いでしょう。
共有状態を放置すると権利関係がさらに複雑化し、将来的なトラブルの火種になりかねません。
本記事では、共有不動産の問題を解消する法的手続きである共有物分割請求について解説します。
不動産の共有物分割請求とは:共有状態を解消し、単独所有や現金化を目指す法的手続き。協議がまとまらなくても、最終的には裁判所の判断で清算できる。
手続き解決までの3ステップ:まずは共有者間で話し合い、合意できない場合は家庭裁判所での調停、それでも解決しない事案は訴訟へと段階的に進む。
訴訟で下される判決の3パターン:不動産を物理的に分ける現物分割、代償金を支払う価格賠償、競売で利益を分ける換価分割のいずれかが命じられる。
弁護士へ依頼するメリットと費用:親族間の関係悪化を防ぎ、利益の最大化を図れる。費用は解決の段階で変動するため、早期の相談と事前の見積もりが推奨される。
共有物分割請求を行って不動産の共有状態を解消したいと考えている方は、この記事を最後まで読んでみてください。
弁護士法人アクロピースは累計約7,000件以上の相談実績に基づき、共有不動産・共有物分割請求について、まずは無料相談から受け付けております。
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共有物分割請求とは?不動産の共有状態を解消するための手続き

共有物分割請求とは、複数人で共有している財産の共有状態を解消するための法的手続きです。
民法第256条において、各共有者はいつでも共有物の分割を請求できると定められています。 不動産の一部を持分として所有している場合、単独で自由に売却したり活用したりすることはできません。
共有物分割請求は、不便な状態から抜け出し、単独所有や現金化を目指すための正当な権利です。
弁護士 佐々木一夫監修者コメント
共有物分割請求は、共有者の誰もが持つ正当な権利です。しかし、他の共有者へ突然内容証明郵便などを送ると、感情的なしこりを残す原因になります。
法的な権利を行使する前段階として、まずは円満な話し合いの糸口を探る配慮が、最終的な解決を早める鍵となります。


不動産の共有持分について詳しく知りたい方は、以下の記事もあわせて参考にしてみてください。
関連記事:共有持分について解説
関連記事:共有物分割訴訟について解説
共有物分割請求を検討すべきケースとは?


不動産を複数人で共有する状態は、全体の処分(売却等)に共有者全員の合意が必要となるため、管理や運用面で法的な不都合が生じやすくなります。
権利関係がさらに複雑化する前に、共有物分割請求による状態の解消を検討すべきと言えるでしょう。特に、以下の状況に直面している場合は、早期の対応が推奨されます。
- 自分の持分だけを売却して現金化したいが買い手が見つからない
- 不動産全体を売却したいが他の共有者が反対している
- 誰も住んでいない共有の実家が空き家になり維持費だけがかかっている
- 特定の共有者が不動産を独占し、不公平な利用状態が続いている
- 共有者の高齢化により、将来的な相続で権利の細分化が懸念される



これらのトラブルは当事者間の協議だけでは解決が長引く傾向にあるため、法的な観点から状況を整理していくことが大切です。
関連記事:共有名義の不動産売却はトラブルに要注意!回避策とスムーズに売る方法
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共有物分割請求を行う2つのメリット
共有物分割請求の手続きを通じて共有状態を解消することには、法律上および経済上の明確な利点が存在します。 具体的には、以下の2つのメリットが挙げられます。
これらの利点を正しく理解し、ご自身の状況に照らし合わせて検討を進めることが大切です。
不動産の価値を公平に評価して持分を現金化できる
当事者間での代償金の交渉では、不動産の評価額を巡り意見が対立するケースが少なくありません。 しかし専門家や法的手続きを経ることで、客観的な基準を用いた適正な価格算定が期待できます。
具体的には以下のような方法で公平性を担保していくのが一般的です。
| 評価額を算出する主な方法 | 概要 |
|---|---|
| 不動産鑑定士への依頼 | 専門家が市場動向を踏まえて適正価格を客観的に算出する |
| 裁判所による鑑定人の選任 | 訴訟において中立的な立場の鑑定人が適正な評価を行う |
このような専門的かつ中立的な評価を介することで、一部の共有者が不当な経済的損失を被る事態を回避できます。 結果として、親族間などの感情的な対立を防ぎつつ、持分を公平に現金化しやすくなるでしょう。
法律に基づいて共有不動産を分割できる
任意の協議で共有者全員の同意が得られない場合でも、法律の枠組みを用いれば事態を前進させることが可能です。 共有物分割請求を行う法的なメリットは以下のとおりです。
- 家庭裁判所における調停委員を交えて解決案を模索できる
- 地方裁判所における訴訟を通じた法的な分割方法を決定できる
相続などで意見が激しく食い違う事案では、当事者同士の話し合いだけで状況を打開するのは容易ではありません。
法的手続きへ移行すれば、最終的には裁判所が諸事情を考慮して判断を下すため、膠着状態にある案件でも着実な解消を見込めます。



客観的かつ合理的な判断を仰ぐことは、長期的な視点で見れば関係悪化を防ぐ有効な選択肢といえるでしょう。
共有物分割請求を行う3つのデメリット
共有物分割請求は法的な解決を図る有効な手段ですが、実行にあたってはいくつかのデメリットも伴います。 具体的には、以下の3点に留意が必要です。
手続きを進める前にこれらのリスクを把握し、事前に対策を講じておくことが大切です。
手続きや解決までに時間がかかる
当事者間の協議で合意に至らない場合、家庭裁判所での調停や訴訟へと移行するため、解決までに長期間を要する傾向にあります。
長期化を招きやすい主な要因として、以下のケースが挙げられます。
- 共有者の人数が多く、意見の集約が困難な場合
- 不動産の評価額や分割方法に関する主張が激しく対立している場合
- 訴訟において不動産鑑定士による正式な鑑定手続きが必要となる場合
すべての手続きが完了するまでに数カ月から1年以上かかる事案も珍しくありません。精神的な負担を軽減し、円滑な解決を目指すのであれば専門家への早期相談が推奨されます。
関連記事:共有物分割訴訟の期間について解説
期待した結果にならない場合がある
法的手続きに移行した場合、最終的な分割方法は裁判所が諸事情を考慮して決定するため、ご自身の希望がそのまま認められるとは限りません。
たとえば、以下のように想定外の決定が下されるリスクが考えられます。
| 希望する分割方法 | 想定されるリスク |
|---|---|
| 不動産を単独で取得したい | 相手の事情などが考慮され、物件の売却を命じられるおそれがある |
| 高値で売却して現金化したい | 競売による市場価格より低い金額での処分となる可能性がある |
共有物分割請求は正当な権利ですが、判決に委ねる以上はこうした不確実性が伴う点に留意しておく必要があります。
他の共有者との関係が悪化する可能性がある
共有物分割請求は相手方に対して法的なアクションを起こす性質上、共有者との関係が険悪になるリスクもゼロではありません。
特に親族間で不動産を共有している場合、感情的な対立が引き金となり、次のような影響を及ぼす事態も想定されます。
- 冠婚葬祭などの親戚付き合いが困難になる
- 将来発生する別の相続問題において協力が得られなくなる
- 共有者以外の親族も巻き込んだ深刻なトラブルに発展する



このような事態を避けるためには、いきなり法的手続きに踏み切るのではなく、まずは代理人を立てた冷静な協議を試みるなど、摩擦を最小限に抑えるための配慮が求められます。
共有物分割請求ができない・制限される例外ケース


共有物分割請求は各共有者に認められた権利ですが、あらゆる状況で無条件に行使できるわけではありません。 法律の規定や対象物の性質により、例外的に分割手続きが制限されるケースが存在する点に留意が必要です。
具体的には、以下の要件に該当する状況下では、ただちに分割を求めることが認められにくい傾向にあります。
| 共有物分割請求ができない・制限されるケース | 根拠法 |
|---|---|
| 共有者間で最長5年間の不分割特約を定めている期間中である | 民法|第256条1項 |
| 境界線上の塀やマンションの共用部分など、性質上分割が困難である | 民法|258条の2第1項 |
| 遺産分割協議が未完了で不動産が遺産共有の状態に置かれている | 境界線上の塀等:民法|第257条・第229条、マンション共用部分:区分所有法|第15条2項 |
このような事由に該当する場合は、特約の期間満了を待つか、前提となる遺産分割手続きなどを先行する対応が求められます。
共有物分割請求の流れ【3ステップ】


共有物分割請求は、当事者間の協議から始まり、解決しない場合は裁判所を介した手続きへと段階的に進むのが原則です。
いきなり訴訟を起こすのではなく、以下の3つのステップを踏んで共有状態の解消を目指します。
各段階の手続き内容と特徴を順番に解説します。
まずは共有者間で話し合う
共有物分割を進めるにあたり、最初に行うべき手続きは共有者全員による協議です。親族間など当事者同士の関係性が比較的良好な場合に有効な手段といえます。
裁判所を介さずに話し合いで合意できれば、解決までの時間や費用を大幅に抑えることが可能です。話し合いの主な論点は以下のようになります。
- 誰が不動産を取得するのか(または売却するのか)
- 代償金を支払う場合、その金額と支払い期日はいつか
- 各自が負担する手続き費用の割合
全員の合意形成ができた段階で、その内容を「共有物分割協議書」という法的な書面にまとめ、名義変更などの具体的な手続きへ移行します。
話がまとまらない場合は共有物分割請求調停を行う
当事者間の協議で合意に至らない場合、家庭裁判所へ共有物分割請求調停を申し立てるのが一般的な流れです。
調停では、中立な立場である調停委員が当事者の間に入り、双方の意見を調整しながら解決の糸口を探ります。
裁判官が強制的な判断を下すわけではないため、以下のようなメリットが期待できます。
- 第三者の介入により冷静な話し合いが実現しやすい
- 合意内容をまとめた「調停調書」には確定判決と同等の法的効力がある
「訴訟による対立を避け、柔軟な解決を目指したい」と考える場合に適した選択肢といえるでしょう。
調停でも解決しない場合は共有物分割請求訴訟を提起する
調停が不成立に終わった際の最終的な手段として、地方裁判所に共有物分割請求訴訟を提起することになります。
訴訟においては、裁判官が双方の主張や証拠を総合的に考慮し、法的な観点から分割方法を決定するのが特徴です。
審理の過程では、判決を下す前に和解の打診や専門家による調査が行われる事例も少なくありません。具体的には、以下のような手続きが組み込まれる傾向にあります。
| 審理中の主な手続き | 概要 |
|---|---|
| 和解協議(和解勧告) | 判決に至る前に裁判官から譲歩による解決が提案される |
| 鑑定手続き | 適正な価格を判断するため不動産鑑定士による評価が行われる |
提案された和解に応じない場合は、最終的に裁判所の判決が下されます。



これにより、当事者の意向にかかわらず法的強制力をもって共有状態が解消される仕組みとなっています。
不動産における不公平や不動産関係者のトラブルでお悩みの方は、
ぜひ弁護士法人アクロピースにご相談ください。
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主な共有物分割請求訴訟の判決3パターン


共有物分割請求訴訟において、裁判所が下す判決は大きく3つの類型に分類されます。対象となる不動産の性質や当事者の利用状況などを総合的に考慮し、以下のいずれかの方法が命じられるのが一般的です。
ご自身のケースでどの判決が下される可能性が高いか、事前に見立てを立てておくことが大切です。
現物分割|不動産を物理的に分け合う
現物分割とは、不動産を共有者間で物理的に切り分け、それぞれが単独で所有する形態にする分割方法です。土地の場合は、登記簿上の土地を複数に分割する「分筆」手続きによって実現を図ります。
ただし、以下のようなケースでは物理的な分割が困難と判断される傾向にあります。
- 1つの土地の上に共有の建物が建っている場合
- 接道義務や建ぺい率など建築基準法上の制約がある場合
- 分割によって土地の面積が狭小化し利用価値が著しく下がる場合
このように、現物分割は土地の広さや形状にゆとりがあり、分割後も十分な活用が見込める事案において適用されやすい手続きといえます。
価格賠償|他の共有者に共有不動産の価格に相当する代償金を支払う
価格賠償(全面的価格賠償)とは、特定の共有者が不動産の全持分を取得し、他の共有者へ持分に応じた代償金を支払う解決手段です。
代償金の算定基準について当事者間で意見が対立する場合は、裁判所が不動産鑑定士の評価に基づき適正な金額を決定します。
この方法は、現物分割が困難な不動産において、以下の条件を満たす場合に選択されることが一般的です。
| 適用されやすい条件 | 詳細 |
|---|---|
| 支払い能力の有無 | 不動産を取得する側に代償金を支払うだけの十分な資力がある |
| 取得の合理性 | 対象の不動産に居住しているなど特定の者が取得する理由がある |
仮に不動産を取得したいと希望しても、十分な資金を用意できなければこの判決を得ることは難しくなります。
換価分割|競売で得た利益を共有者で分け合う
現物分割も価格賠償も適用できない事案では、最終的な手段として換価分割が命じられます。 換価分割とは、裁判所の主導で共有不動産を競売にかけ、売却代金を各々の持分割合に応じて分配する清算方法です。
現金で明確に分け合うため、共有関係を完全に断ち切れるというメリットがあります。 ただし、競売手続きを伴うことから、以下のような経済的負担が生じる点に留意が必要です。
- 市場の相場価格よりも著しく低い金額での売却となる場合の損失
- 不動産を譲渡したことによる税金(譲渡所得税など)の負担



経済的な損失を防ぐ観点からは、判決に至る前に当事者間で協力し、一般市場での売却(任意売却)を検討するのも有効な選択肢となります。
関連記事:共有不動産はどうしたら売却できるの?同意が必要なケースと持分の処分方法を解説
共有物分割請求を弁護士に依頼する4つのメリット


共有物分割請求は、専門知識を持つ弁護士へ依頼することで多くの利点を得られます。 当事者間の協議は対立から長期化しやすいため、弁護士による以下の支援が有効です。
| 期待できるメリット | 詳細 |
|---|---|
| 関係悪化の防止 | 第三者が客観的視点で交渉するため親族間の深刻な対立を避けられる |
| 利益の最大化 | 適正な価格での持分買取や共同売却などを通じて経済的損失を防ぐ |
| 手続きの円滑化 | 煩雑な法的書類の作成や裁判所とのやり取りをすべて一任できる |
| 精神的負担の軽減 | 相手方と直接交渉するストレスから解放され平穏な日常を保てる |
複雑な権利関係を法的に紐解くことは、円滑な解決の糸口となるでしょう。



「早く解放されたい」と思い悩む前に、まずは専門家への相談をご検討ください。
関連記事:共有物分割請求を弁護士に依頼するメリットについて解説
共有物分割請求にかかる費用
共有物分割請求を円滑に進めるにあたり、手続きの段階に応じて各種費用が発生します。 協議による解決であれば負担を抑えられますが、法的手続きへ移行するほど実費や弁護士費用が加算される傾向にあります。
具体的に想定される手続き費用の内訳と相場を以下の表にまとめました。
| 費用の種類 | 金額の目安 | 発生する主なタイミング |
|---|---|---|
| 裁判所への実費(印紙や切手代など) | 数千円から数万円程度(不動産の固定資産税評価額を基に算出される) | 調停や訴訟の申し立て時 |
| 弁護士費用(着手金や報酬金など) | 数十万円から経済的利益の一定割合(法律事務所により異なる) | 専門家への依頼時から事件解決時 |
| 不動産鑑定費用 | 約20万〜100万円程度 | 訴訟等で正確な評価額が必要な時 |
これら費用の総額は、対象となる不動産の評価額や事案の複雑さによって大きく変動します。



想定外の出費を防ぐ観点からも、早い段階で法律事務所へ具体的な見積もりを依頼すると安心です。
関連記事:共有物分割請求にかかる弁護士費用は?相場や具体例、安く抑える方法を解説
共有物分割請求に関するよくある質問
共有物分割と遺産分割の違いは何ですか?
両者はともに複数人の財産を分ける手続きですが、対象と目的が異なります。
| 比較項目 | 対象・目的 |
|---|---|
| 共有物分割 | 不動産などの共有状態そのものを法的に解消するための手続き |
| 遺産分割 | 被相続人の遺産全体を対象に相続人同士で分け合う手続き |
相続によって不動産が共有状態になった事案では、まず遺産分割を先行するのが一般的です。 その後に権利関係の解消が必要であれば、共有物分割の手続きへ移行します。
共有物分割請求が拒否されることはありますか?
各共有者に認められた正当な権利であるため、原則として他者が一方的に拒否することは認められません。
民法の規定に基づき、共有者のひとりが請求すれば反対意見があっても法的手続きへ移行できます。
ただし、当事者間で不分割の特約を結んでいる期間中などは、例外的に請求が制限されるケースもゼロではありません。協議が平行線をたどる場合は、調停や訴訟に進み、裁判所が適正な分割方法を判断することになります。
マンションでも共有物分割請求を行うことは可能ですか?
マンションなどの区分所有建物についても、制度上は共有物分割を請求することが可能です。
しかし、部屋の専有部分と土地の敷地利用権は一体化しており、原則として切り離して処分することは認められません。 敷地のみの分割は建物の管理に支障をきたすため、裁判所でも否定される傾向にあります。
そのため、物理的な分割ではなく物件全体の売却や代償金の支払いによる清算を目指すのが現実的な対応となるでしょう。
まとめ|共有物分割請求を円滑に進めるなら早めに弁護士に相談しよう
この記事では、共有不動産を保有するリスクや共有物分割請求における判決の種類、共有物分割請求を弁護士に依頼するメリットを紹介しました。
共有状態の不動産は、時間が経つほど権利関係が複雑になり解決が困難になります。共有物分割請求は、現状のトラブルを解消し将来の憂いを断つための有効な手段です。
ご自身の権利を適切に守りつつ、感情的なもつれを最小限に抑えるには専門家の力が不可欠です。



不動産トラブルに精通した弁護士への相談を検討し、解決への第一歩を踏み出しましょう。
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