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贈与契約書を作成する際には、贈与者・受贈者それぞれの印鑑が必要です。
契約書の印鑑は、押印した人が内容に同意したことを示すものとなります。
この記事では、下記4つの内容について詳しく解説しています。
贈与契約書と印鑑の問題について気になる点のある方は、ぜひ最後までご覧ください。
弁護士法人アクロピースでは60分の無料相談を実施しています。
贈与契約書の印鑑の問題や作成にお悩みの方は、ぜひお気軽にご相談下さい。
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贈与契約書を作成する目的は、贈与契約の存在と内容を証明するためです。
契約書の押印は、押印した人が契約書を確認して内容に同意したことを示すものとなります。
贈与契約書に印鑑が押印されていなくても、契約の効力には影響を与えません。
しかし、民事裁判で贈与契約を証明するには、贈与契約書が本人の作成した文書であることを立証する必要があります。
民事裁判では、契約書に押印があると、本人の作成した文書と推定されます(民事訴訟法228条4項)。
たとえば、贈与契約書に受贈者の印鑑が押印されていると、受贈者が内容を確認して自分の意思で押印した契約書と推定されるのです。
契約書に印鑑が押印されていなければ、契約書の内容が争われたときに贈与契約の存在や内容を立証するのが難しくなってしまいます。
印鑑を押印した贈与契約書を作成しておけば、後から贈与契約にまつわる争いが起きたとしても、契約の存在と内容を証明しやすくなるのです。
贈与契約については、民事裁判以外でも税務調査で内容が問題になることがあります。
この場合でも、印鑑を押印した贈与契約書を作成しておけば税務署に贈与契約の内容と存在を説明できます。
印鑑の種類としては、次のものが挙げられます。
以下では、贈与契約書に押印する際にはどの印鑑を使用すべきなのか、それぞれの印鑑の入手方法や特徴などを踏まえて解説します。
実印とは、市役所や区役所などで印鑑登録している印鑑のことです。
実印は、契約書や、不動産・自動車の登録手続き書類など重要な場面で使用されるケースが多いでしょう。
印鑑の押印された契約書の内容が争われる際は、印鑑が偽造されたと主張されることがあります。
実印は、偽造される可能性が最も低い印鑑なので、偽造されたとの主張は通りにくいです。
そのため、実印が押印された契約書は証拠としての価値が高いと言えるでしょう。
贈与契約書を作成する際の印鑑にも実印を使用すべきです。
実印を押印する際は、印鑑証明書を添付することでより証拠としての価値を高めることができます。
印鑑登録をしていない印鑑は、全て認印です。日常的に印鑑を使用する際は、認印を利用することが多いでしょう。
既製品ではなく印鑑屋で作ってもらった印鑑であっても、印鑑登録をしていなければ認印です。
大量生産の既製品でなければ偽造の可能性は低いので、重要書類の押印に使用する人もいます。
印鑑を押印することは契約書が有効になる条件とはなっていないので、認印を押印しても契約書が無効になることはありません。
すぐに実印を用意するのが難しいような場合には、贈与契約書に押印する印鑑として認印を使用することは可能です。
三文判とは、百円ショップや印鑑屋ですぐに購入できる大量生産された印鑑のことです。
三文判を印鑑登録することもできますが、簡単に実印を偽造されてしまう可能性があるため、三文判を実印として登録することは避けるべきでしょう。
贈与契約書に押印する印鑑として、三文判やシャチハタを使用しても契約書が無効となることはありません。
しかし、三文判やシャチハタなど偽造されやすい印鑑を使用すると、証拠としての価値は低くなってしまいます。
贈与契約書を作成する目的が、贈与契約の存在と内容について証拠を残しておくことにある以上、証拠としての価値を下げてしまう三文判の使用は避けるべきです。
贈与契約書に押印する実印がない場合には、役所で印鑑登録の手続きをしてください。
登録する印鑑の準備と登録方法についてお困りの方は、ご確認ください。
印鑑登録する印鑑は、印鑑屋の個別注文で作成してもらった1点限りの印鑑にすべきです。
実印は、重要な書類に押印するものなので、実印を偽造されると大きな損害につながる可能性が高いでしょう。
そのため、印鑑登録する印鑑は、偽造される危険性が低いものを使用すべきです。
大量生産の三文判でも印鑑登録は可能ですが、偽造される危険性が高いのでおすすめできません。
印鑑屋で手彫りの印鑑を注文する場合、完成まで1週間程度はかかるため、実印を使用する際には早めに注文をしておくようにしてください。
印鑑登録は、住民票がある市区町村の役所で手続きをおこないます。
15歳以上であれば未成年であっても印鑑登録ができます。
印鑑登録の際に必要なものは、次のとおりです。
免許証やパスポートなど顔写真付きの身分証明書があれば、その日のうちに登録手続が完了します。
顔写真付きの身分証がない場合、家族に保証人になってもらうか、窓口に2回行く必要があります。
印鑑登録できる印鑑は、1人につき1個です。
実印を紛失してしまったときには、前の印鑑登録の廃止手続きをしなければ、新たに印鑑登録することはできません。
印鑑登録が完了すると、印鑑登録証が発行されます。
印鑑登録証は、印鑑証明書の発行のために必要となるので大切に保管してください。
希望者は、マイナンバーカードを印鑑登録証にすることも可能です。
贈与契約書に印鑑を押印する箇所は、次の2つです。
契約書に押印する際は、所定の箇所、方法に寄らなければ契約書の証拠価値を下げてしまうため、注意が必要です。
贈与契約書を作成する際は、契約書の末尾にそれぞれの住所、氏名を記載します。
氏名を記載する際は、印字ではなく本人が署名したうえで、署名の横に押印してください。
契約書の署名・押印は、本人が契約書の内容に同意したことを示すものです。
印字の氏名に三文判を押印しても契約書が無効となることはありませんが、証拠としての価値は低くなってしまいます。
押印する印鑑には実印を使用して、印鑑証明書も添付すると証拠としての価値をより高められます。
印字した契約書の内容に間違いがあったときには、データを修正して契約書を印字し直すのが一般的です。
しかし、契約書のデータやプリンターが手元にないときには、手書きで契約書の内容を訂正する必要があります。
手書きで契約書の内容を訂正するには、訂正箇所を二重線で消して、その上に正しい文字を書き加えます。
さらに、欄外に訂正箇所の行数、削除した文字数、書き加えた文字数を記載して、訂正印を押印します。
たとえば、契約書5行目に記載された100という数字を200に訂正する方法は、次のとおりです。
訂正印には、署名の横に押印したものと同じ印鑑を使用してください。
ただし、手書きでの修正はあくまで緊急の手段なので、契約書を作成し直せるのであれば、作成し直すことをおすすめします。
贈与契約書を作成する際に、必ず記載すべき事項は次の4つです。
贈与契約書には法律で決められた形式はありませんが、契約者と契約内容を特定するために次の4つの事項は欠かせません。
それぞれの内容について詳しく解説します。
贈与者とは贈与する人、受贈者とは贈与を受ける人のことです。
贈与者と受贈者については氏名だけでなく住所も記載して、契約の当事者が誰であるのかを特定する必要があります。
贈与契約書に実印を押印して印鑑証明書を添付する際は、氏名と住所の記載が印鑑証明書の記載と一致するように記載してください。
贈与の目的物が金銭であるときには、金額を1円単位で間違いなく記載してください。
不動産を贈与するときは、地番、面積、地目などによって不動産を特定します。
契約書を記載する際には数値に間違いがないよう登記簿を参照して、参照した登記簿は契約書に添付しておくと良いでしょう。
贈与の目的物が不動産のときには、契約書に200円分の収入印紙を貼付する必要があります。
贈与の目的物が現金の場合には、手渡しなのか振込なのか、不動産の場合には登記手続きの方法を記載してください。
現金を贈与する際の方法は、手渡しではなく記録が残る振込の方法をおすすめします。
贈与契約書に加えて、銀行の振込記録があれば確実な証拠となります。
不動産の登記手続きについては、どちらが司法書士や登記手続き費用を負担するのかも記載しておくと良いでしょう。
贈与契約書には、契約の締結日と贈与の実行日をそれぞれ記載してください。
契約書を取り交わした日と契約を締結した日が異なるときには、それぞれ別個に記載する必要があります。
たとえば、過去の贈与についての契約書を作成する場合でも、契約書を取り交わした日付を過去の日付にすべきではありません。
その場合は契約書を作成した当日の日付を記載したしたうえで、贈与が履行済みであることを確認する条項を記載してください。
贈与契約書の作成タイミングについては、下記の記事でも解説しています。
参考にしてください。
関連記事:贈与契約書はあとから作成できる?作成時の注意点とは
贈与契約書は契約の存在と内容を証明するための証拠です。
贈与契約書の証拠としての価値を高めるには、押印する印鑑は実印を使用して印鑑証明書も添付すると良いでしょう。
贈与契約書の作成や贈与の方法にお悩みの方は、弁護士への相談をおすすめします。
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