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遺留分侵害額請求とは?手続きの流れや遺留分の計算方法を弁護士が解説

「父の遺言書を見たら、すべての財産を長男に譲ると書かれていた」
「遺産分割において、自分の取り分が全くないと言われた」
このように、著しく不公平な遺言や遺産分割に直面し、納得できない思いを抱えていませんか?
実は、兄弟姉妹以外の法定相続人には、最低限の遺産を受け取る権利である遺留分が法律で保障されています。この権利を行使し、侵害された分を金銭として取り戻す手続きが遺留分侵害額請求です。
本記事では、制度の仕組みや「自分のケースではいくら請求できるのか」という計算方法、そして実際に請求を行う際の手順や注意点について、弁護士がわかりやすく解説します。
遺留分侵害額請求は金銭解決が原則:以前の減殺請求とは異なり、2019年の法改正以降は、侵害された遺留分に相当する金銭を請求する権利へと一本化されている。
遺留分侵害額請求権の消滅時効は1年:相続の開始および遺留分を侵害する贈与や遺贈があったことを知った時から1年が経過すると、時効により権利が消滅するため、早期のアクションが不可欠。
正確な請求額算出には財産評価が必須:適正な遺留分額を計算するには、不動産の評価額や過去の生前贈与(特別受益)などを正確に把握する必要があり、安易な自己判断は損失につながる。
確実な請求手続きの第一歩は内容証明:言った言わないのトラブルを防ぎ、時効の完成を猶予させるために、最初の意思表示は必ず配達証明付き内容証明郵便で行うべきである。
弁護士による交渉・調停のメリット:感情的になりやすい親族間の対立も、弁護士が代理人となることで法的な根拠に基づいた冷静な交渉が可能になり、適正な金額での早期解決が見込める。
遺留分侵害額請求に関するお悩みは、弁護士法人アクロピースへお任せください。
相続問題に精通した弁護士が、複雑な遺留分の計算から相手方との交渉まで、あなたの正当な権利を守るために最適な解決策を提案いたします。

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遺留分侵害額請求とは?遺留分侵害にあたるケース


遺留分侵害額請求とは、被相続人の遺言や生前贈与により、相続人が最低限保障された遺産の取り分(遺留分)を受け取れなかった際に、侵害額相当の金銭を請求できる手続きです。
自身の権利が侵害されているかは遺言内容や贈与状況から判断しますが、一般的に以下のようなケースが該当します。
| 遺留分侵害にあたるケース | 具体例 |
|---|---|
| 著しく不公平な遺言 | 「長男に全財産を相続させる」など、特定の人物に偏った配分がなされている |
| 第三者への遺贈 | 友人や世話人など、法定相続人以外に全財産を譲る旨の遺言が存在する |
| 多額の生前贈与 | 一部の相続人のみに、特別受益にあたる多額の生前贈与が行われていた |
上記のような事情で遺留分を確保できない場合、多くを受け取った相手方に対して不足分を金銭で支払うよう求めることが可能です。



監修者コメント
遺留分侵害額請求は、権利を行使しなければ1円も受け取れない可能性があります。
相手方が親族である場合、請求を躊躇する方もいらっしゃいますが、これは法律で認められた正当な権利です。
法改正により金銭解決が原則となったため、以前よりも柔軟かつ現実的な解決が図りやすくなっています。
関連記事:相続で遺留分をもらえないのはなぜ?よくあるケースと請求できる対策も紹介
遺留分侵害額請求できる人の範囲


遺留分侵害額請求権を行使できるのは、民法が定める兄弟姉妹以外の法定相続人に限られます。
被相続人に近い関係にある以下の親族には、遺言によっても奪われない最低限の遺産取得分(遺留分)が保障されています。(民法1042条)
- 配偶者
- 子(代襲相続人である孫を含む)
- 直系尊属(父母や祖父母など)
遺留分全体の枠(総体的遺留分)は一定ではなく、誰が相続人になるかによって以下のように変動します。
| 相続人の構成 | 総体的遺留分率 |
|---|---|
| 直系尊属のみの場合 | 相続財産の3分の1 |
| それ以外の場合 | 相続財産の2分の1 |
この総体的遺留分に、各相続人の法定相続分を乗じて算出されるのが、個々人が請求できる「個別的遺留分」です。



なお、被相続人の兄弟姉妹は遺留分権利者に含まれないため、遺言で財産が遺されなかったとしても請求権は発生しません。
関連記事:遺留分は相続人が子供のみの場合どうなる?子供2人のみの場合の割合や計算例・侵害額請求の手順を弁護士が解説
遺留分侵害額の計算方法と具体例【シミュレーション】


遺留分額の算出は、生前贈与の持ち戻しや財産評価が絡むため複雑になりがちですが、基本となる計算式を理解しておけばおおよその目安を立てられます。
ここでは代表的なパターンを例に、実際にどれくらいの金額が請求可能となるのか、具体的な数字を用いて解説します。
基本計算式(民法第1046条):
遺留分侵害額 = (遺留分算定の基礎となる財産額 × 個別の遺留分率) - (遺留分権利者が得た相続財産 + 特別受益額)
パターン1. 相続人が配偶者と子2人の場合
被相続人の遺産総額が8,000万円で、相続人が配偶者(妻)・長男・二男の3名であるケースを想定します。
仮に「妻に全財産を相続させる」という遺言が存在する場合、子2人は遺産を全く受け取れないため、遺留分侵害額請求権が発生するのです。
直系卑属(子)が含まれる相続では全体の遺留分率は2分の1となるため、これを法定相続分で按分して個別の請求額を算出します。
| 項目 | 計算内容・数値 |
|---|---|
| 全体の遺留分率 | 2分の1 |
| 子の法定相続分 | 各4分の1 |
| 個別の遺留分率 | 2分の1 × 4分の1 = 8分の1 |
| 請求可能額 | 8,000万円 × 8分の1 = 1,000万円 |
この事例では、法定相続分に応じた遺留分率を算出後、遺産総額に乗じて金額を確定させます。計算の結果、長男と二男はそれぞれ、全ての財産を受け取った母に対して1,000万円を請求できることになります。
パターン2. 相続人が子のみ(3人兄弟)の場合
続いて、相続人が長男・二男・三男の兄弟3人のみで、遺産総額が6,000万円のケースを見ていきましょう。
「長男に全財産を相続させる」旨の遺言がある場合、遺産を受け取れない二男と三男は、兄に対して遺留分侵害額請求を行うことが可能です。
この場合も全体の遺留分率は2分の1ですが、頭数で均等に割るため計算式は以下のようになります。
- 全体の遺留分率:2分の1
- 各人の法定相続分:3分の1
- 個別の遺留分率:2分の1 × 3分の1 = 6分の1
- 請求可能額:6,000万円 × 6分の1 = 1,000万円
このように、兄弟姉妹のみが相続人の場合は、配偶者がいるケースと比べて個別の計算割合が異なる点に注意が必要です。



算出された1,000万円について、二男と三男はそれぞれ長男に対して支払いを求める権利を有します。
遺留分侵害額請求手続きの流れ・進め方


遺留分侵害額請求は、法的に定められた手順を踏まないと、時効による権利消滅や交渉決裂のリスクが高まります。
手続きは話し合いからスタートし、解決しない場合は裁判所の手続きへと移行するのが一般的です。
遺留分の有無と相続人を確認する
請求を行う大前提として、自身が遺留分権利者に該当するかを確認します。
民法上、被相続人の兄弟姉妹には遺留分が認められていません。権利を行使できるのは、以下の一定の範囲の相続人に限られます。
- 配偶者(常に権利者となる)
- 直系卑属(子、子が亡くなっている場合は孫)
- 直系尊属(直系卑属がいない場合の父母、祖父母)
また、遺留分の割合を正確に算出するには、誰が相続人であるかを確定させなければなりません。
被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本を取得し、認知している子や養子がいないかを含め、法定相続人の全容を調査します。
相続人の数や構成によって個別の遺留分率が変動するため、初期段階での正確な調査が不可欠です。
遺留分侵害額請求書を内容証明で送る
権利消滅の時効(最短1年)を止めるため、まずは請求の意思を相手方に通知します。
言った言わないのトラブルを避けるため、郵便局が文書の存在を公的に証明する内容証明郵便を利用することが多いです。
- いつ送られたか
- 誰から誰に送られたか
- どのような内容(遺留分を行使する意思)であるか
これらを証拠として残すことで、相手方が受け取りを拒否した場合でも、法的に請求を行った事実を証明できます。(民法第150条)
相続財産を確定する
正確な請求額を算出するには、不動産や預貯金、株式といった相続財産の全容解明が不可欠です。しかし、財産を管理している相手方が任意の開示に応じないケースも少なくありません。
そのような場合は、以下のような手段で、金融機関等へ強制力のある調査を行うことが有効です。
- 弁護士会照会(23条照会)
- 裁判所の調査嘱託 など
また、遺産の範囲自体に争いがある場合は、遺産確認の訴えを提起し、何が相続財産に該当するかを司法の場で確定させる必要が生じることもあります。
遺留分侵害額を計算し、具体的な金額を請求する
財産調査の結果に基づき、侵害されている遺留分の具体的な金額を算出します。この計算は単純な引き算ではなく、以下のような複雑な要素を正確に評価しなければなりません。
- 不動産の時価評価
- 過去の生前贈与(特別受益)の持ち戻し
- 使途不明金の扱い
算出された金額をもとに相手方へ請求を行い、支払条件について協議します。
双方が納得すれば合意に至りますが、後日の紛争を防ぐためにも、合意書は公正証書等の確実な形式で作成することが推奨されます。
遺留分侵害額の請求調停の申し立てを行う
当事者間の協議で合意に至らない場合は、家庭裁判所へ調停を申し立てます。
調停委員が間に入り、客観的な資料に基づいて解決案の調整が行われます。申し立てに必要な費用や書類は以下の通りですので、事前に準備を整えておきましょう。
| 項目 | 概要 |
|---|---|
| 費用 | 収入印紙1,200円分、連絡用郵便切手 |
| 申立書 | 裁判所指定の書式に記入(相手方の人数分の写しも必要) |
| 添付書類 | 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本、相続人全員の戸籍謄本など |
調停はあくまで話し合いの場ですが、成立した調停調書には判決と同じ効力があります。合意内容が守られない場合は強制執行も可能となるため、実効性の高い解決手段といえます。(参考:裁判所|遺留分侵害額の請求調停)
遺留分侵害額請求訴訟を起こす
調停不成立となった場合は、訴訟(裁判)によって決着をつけます。裁判官が双方の法的な主張と証拠を精査し、判決または和解によって支払い義務を確定させる手続きです。
訴訟では厳密な事実認定と法解釈が求められるため、専門的な知識がないまま有利に進めるのは困難といえるでしょう。



判決が確定しても相手が支払わない場合は、強制執行の手続きにより預貯金や不動産などの財産を差し押さえ、回収を図ることになります。
関連記事:遺留分侵害額請求から強制執行に至るまでの流れとは?対応方法も解説
お役立ちガイド
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遺留分侵害額請求は自分でできる?弁護士に依頼すべき?


遺留分侵害額請求は、法的にご本人単独で行うことが認められている手続きです。必ずしも弁護士への依頼が義務付けられているわけではありません。
しかし、適正な遺留分額を算出し、相手方と対等に交渉を行うには、相応の法的知識と労力が求められます。
コスト面だけでなく、解決までの時間や精神的な負担も含めて、どちらが適しているかを慎重に検討することが重要です。
| 項目 | 自分で進める場合 | 弁護士に依頼する場合 |
|---|---|---|
| 費用 | 実費のみ(数千円〜数万円) | 着手金・報酬金が必要 |
| 手間・時間 | 書類収集から計算まで全て自分で行う | ほとんどの手続きを任せられる |
| 精神的負担 | 相手との直接交渉でストレスが大きい | 弁護士が窓口になるため軽減される |
| 獲得金額 | 知識不足により少なくなるリスクがある | 適正額(最大化)を目指せる |
| 解決スピード | 交渉が難航し長期化しやすい | 要点を押さえた交渉で早期解決も可能 |
遺産の内容がシンプルで争いがない場合は、ご自身で対応する余地も十分にあるでしょう。
一方で、権利関係が複雑な場合や相手方との対立が予想されるケースでは、専門家の介入が解決への近道となります。
遺留分侵害額請求を自分で行う場合の注意点


弁護士に依頼せず自力で手続きを進めることは、費用を抑えられる反面、法的な落とし穴を見落とすリスクが伴います。特に期限管理や書面の作成において、ひとつのミスが権利消滅や将来のトラブルにつながりかねません。
ここでは、ご自身で請求を行う際に特に注意すべき3つのポイントを解説します。
遺留分侵害額請求権には時効がある
遺留分侵害額請求権は、権利を行使しないまま一定期間が経過すると消滅してしまいます。
民法1048条により、以下の通り厳格な期間制限が設けられているため注意が必要です。
- 相続の開始および遺留分を侵害する贈与・遺贈を知った時から1年間
- 相続開始の時から10年間(知・不知を問わず消滅)
特に、相続の開始および遺留分を侵害する贈与・遺贈を知った時から1年という期間は非常に短いため、悠長に構えている余裕はありません。
確実に期間内に請求した事実を証拠として残すため、意思表示は普通郵便ではなく、必ず配達証明付き内容証明郵便で行うことが推奨されます。
「届いていない」という相手方の反論を封じ、時効の完成を阻止するための最重要アクションといえるでしょう。
関連記事:遺留分侵害額請求の期限はいつまで?2つの時効や注意点を弁護士が解説
合意書は必ず公正証書にする
当事者間の話し合いで合意に至ったとしても、口約束や簡易な覚書だけで済ませるのは危険です。
相手方が将来的に支払いを滞らせた場合、私文書では直ちに差し押さえなどの強制執行を行うことができず、改めて裁判を起こす必要が生じるからです。
確実な回収を目指すためにも、合意書は以下の違いを理解した上で作成する必要があります。
| 特徴 | 私文書(通常の合意書) | 公正証書(執行認諾文言付) |
|---|---|---|
| 作成者 | 当事者同士 | 公証人(公的機関) |
| 証拠能力 | 争われる余地がある | 極めて高い |
| 不払い時の対応 | 裁判による判決が必要 | 裁判なしで強制執行が可能 |
このように、公正証書を作成しておくことで、万が一の際の回収確実性が向上します。手続きの手間や費用はかかりますが、将来のリスクヘッジとして不可欠なステップです。
受け取った金銭には相続税がかかる
遺留分侵害額請求によって解決金を受け取った場合、その金銭は税務上、被相続人から相続により取得した財産とみなされます。 受け取った金額に応じて相続税の課税対象となり、税務署への申告手続きが必要になるケースが一般的です。
特に、すでに当初の相続税申告を済ませている場合は、遺留分を受け取ったことで取得財産額が増加するため、修正申告を行い、追加の相続税を納めなければなりません。
これらの手続きは、合意成立後または支払いの事実を知った日の翌日から4ヶ月以内に行う必要があります。(参照:国税庁|第27条《相続税の申告書》関係)
申告漏れは延滞税などのペナルティ対象となるため、金銭解決と同時に税理士へ相談し、速やかに処理を進めることが望ましいでしょう。
遺留分侵害額請求を弁護士に依頼するメリット
遺留分侵害額請求は、法的な知識があればご自身で進めることも可能です。しかし、複雑な計算や相手方との交渉には多大な労力を要し、対応を誤ると本来得られるはずの権利を失うリスクも否定できません。
確実かつ迅速な解決を目指すのであれば、専門家である弁護士への依頼が有効な選択肢となります。ここでは、具体的なメリットについて解説します。
請求手続きを正しくスムーズに進められる
遺留分侵害額請求を行うには、相続人の調査から内容証明郵便の送付、そして最も重要かつ困難な遺留分額の計算まで、多岐にわたる手続きが必要です。
特に遺留分の計算においては、不動産の評価方法や特別受益の認定など、高度な法的判断を要する場面が多々あります。
ご自身で対応された場合、計算ミスにより本来請求できる金額よりも低い額で合意してしまうリスクや、書類の不備により無効となる懸念があります。
弁護士に依頼することで、以下のような煩雑な手続きを正確に進められるため、法的な不備による損失を防ぐことが可能です。
| 業務内容 | 自分で行う場合のリスク | 弁護士に依頼するメリット |
|---|---|---|
| 財産調査 | 隠された財産を見落とす可能性がある | 弁護士会照会等で徹底的に調査できる |
| 遺留分計算 | 評価額の算定ミスや計算誤りが起きやすい | 法的根拠に基づき適正額(最大額)を算出 |
| 書面作成 | 内容証明等の不備で効力が生じない恐れがある | 法的に有効かつ相手に響く書面を作成 |
このように、専門知識が必要なプロセスを一任できる点は大きな安心材料となります。手続きの不備で足元をすくわれることなく、正当な権利行使に集中できるでしょう。
相手方との交渉を任せられる
相続トラブルにおいて最も精神的な負担となるのが、相手方との直接交渉です。
特に遺留分を巡る争いは、相手が親族であるケースがほとんどであり、長年の感情的なしこりが再燃して冷静な話し合いが困難になることが少なくありません。
弁護士を代理人に立てることで、すべての連絡窓口を一本化できます。相手方からの理不尽な要求や感情的な言葉を直接受ける必要がなくなり、精神的な平穏を保つことができるはずです。
- 相手方と直接顔を合わせる必要がなくなり、ストレスが軽減される
- 感情論を排除し、法的な根拠に基づいた冷静な交渉が可能になる
- 相手方が弁護士の介入を重く受け止め、早期解決に応じるケースが多い
交渉のプロフェッショナルが間に入ることで、不当な条件での妥協を防ぎ、依頼者の利益を最大化するための建設的な議論が期待できます。
調停や訴訟になった場合の準備ができる
話し合いで解決に至らない場合、調停や訴訟へ移行することになりますが、これらは法的な主張と証拠が結果を左右する場です。
準備不足のまま臨むと、調停委員や裁判官に対して説得力のある主張ができず、不利な結果を招く恐れがあります。
早い段階から弁護士が関与していれば、将来の紛争を見据えた戦略的な準備が可能となります。
| 手続きの段階 | 弁護士の役割とサポート内容 |
|---|---|
| 交渉段階 | 訴訟を見据えた証拠収集を行い、安易な譲歩を防ぐ |
| 調停段階 | 調停委員に対し、依頼者の正当性を論理的に説明する書面を作成 |
| 訴訟段階 | 厳格な立証責任に対応し、勝訴に向けた尋問や弁論を行う |
上記のように、各段階において求められる対応は異なりますが、一貫して専門的なサポートを受けられます。



結果として、手続き全体の見通しが立ちやすくなり、納得のいく解決を導ける可能性が高まるでしょう。
遺留分侵害額請求に関するよくある質問
遺留分侵害請求の弁護士費用はどのくらい?
遺留分侵害請求の弁護士費用は、一般的に経済的利益(回収額)を基準に算定され、旧日本弁護士連合会の基準を目安とする事務所が多い傾向にあります。
具体的な金額は事務所ごとに異なるため、初回無料相談などを利用して見積もりを取り、費用対効果を確認することをお勧めします。
遺留分侵害額請求の弁護士費用は負けた側が負担するのですか?
民事訴訟の原則により、弁護士費用は依頼者自身の負担となり、勝訴しても相手方に全額請求はできません。
不法行為に基づく請求など例外的に一部認められるケースもありますが、基本的には自己負担となります。そのため、依頼する際は回収できる見込み額と弁護士費用のバランスを慎重に考慮して方針を決めることが重要です。
遺留分侵害請求の時効中断をするにはどうすればいいですか?
時効の完成を猶予させる最も確実な手段は、相手方へ配達証明付き内容証明郵便を送付することです。
これにより催告の事実が証明され、時効の完成が6ヶ月間猶予されます(民法150条)。口頭での請求は証拠に残らないため避け、必ず書面で行ってください。
遺留分侵害額請求と遺留分減殺請求の違いは何ですか?
遺留分侵害額請求と遺留分減殺請求の最大の違いは請求の対象です。
旧法の遺留分減殺請求では不動産などの現物返還が原則で、共有状態によるトラブルが多発しました。
一方、2019年の法改正で新設された遺留分侵害額請求は、金銭による解決に一本化されています。これにより、複雑な権利関係を避け、金銭のみでの柔軟な清算が可能になっています。(参照:法務省 |民法(相続関係)改正法の施行期日について)
相続放棄のご相談で財産調査と調停を経て一人当たり2000万円の遺留分を得た事例
親族から「借金が多い」として相続放棄を促されても、その言葉を鵜呑みにするのは早計かもしれません。実際にはプラスの財産が隠されているケースもあり、慎重な調査を行うことで本来受け取るべき遺産を確保できる可能性があります。
ここでは、当初「遺産はゼロ」と聞かされていた相談者が、弁護士の介入を経て多額の遺留分を獲得した事例をご紹介します。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 相談のきっかけ | 相続放棄の手続き依頼として来所 |
| 弁護士の活動 | 財産調査により収益不動産を発見し、適正評価を主張 |
| 解決の結果 | 放棄をせず遺留分を請求し、約2,000万円を獲得 |
このように、本件は相続放棄ありきではなく、客観的な資産調査を行ったことが勝因となりました。特に不動産の評価は専門性が高く、適切な主張を行うことで結果が大きく変わる好例といえるでしょう。
詳細な解決事例については、以下のページで詳しく解説しています。
相続放棄のご相談だったが財産調査と調停を経て一人当たり2000万円の遺留分を得た事案
まとめ|遺留分侵害額請求をスムーズに進めるなら早期に弁護士へ相談しよう


遺留分侵害額請求は、著しく不公平な遺言や贈与によって侵害された最低限の遺産を受け取る権利を、金銭で取り戻すための正当な手続きです。
もし遺言内容を知って「納得がいかない」と感じたら、まずは時効にかからないよう、期限と遺産の内容を冷静に確認しましょう。その上で、複雑な計算や相手方との交渉をご自身だけで進めることに少しでも不安を感じるなら、早い段階で弁護士に相談することをおすすめします。
早期に専門家が介入することで、精神的な負担を最小限に抑えつつ、適正な解決金を確実に受け取ることにつながります。 一人で悩んで泣き寝入りせず、あなたの正当な権利を守るためにも、ぜひ一度ご相談ください。
遺留分侵害額請求に関するお悩みは、弁護士法人アクロピースへお任せください。 相続トラブルに精通した弁護士が、個々のケースに併せて適切な解決策を提案いたします。



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