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相続できる遺産があるにもかかわらず、遺産相続に関して他の相続人から何も言ってこないと、不安になってしまいますよね。
疎遠になっていて日頃付き合いのない親族に、不幸があったのかと尋ねることは、気まずく容易ではありません。
本記事では、親族が何も言ってこない理由や何も連絡がこないときの対処法について解説します。
他の相続人が自分の知らないところで、勝手に遺産分割の話し合いを進めていた場合の解決策がわかるので、最後までお読みください。
相続問題に多くの実績がある弁護士法人アクロピースなら、依頼者様に寄り添い親身になって、問題解決に取り組みます。
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遺産相続で誰も何も言ってこない場合でも大丈夫な理由には、以下のものがあります。
すぐに連絡がこなくても、焦らず冷静に対応しましょう。
被相続人が亡くなったにもかかわらず、他の親族から何も言われず、遺産相続の開始を知らないまま時間が経過した場合でも、相続の権利を失うわけではありません。
遺産分割協議には法定相続人全員の合意が必要であることや、遺言があって遺産分割協議が開かれない場合でも遺言執行者から通知がきます。
そのため、知らない間に相続が完了してしまうなどの心配をしなくても大丈夫です。
ただし、相続があったことを知ったのに放置したままにすると、問題が発生するケースがあるので注意してください。
遺産分割協議の合意には法定相続人全員による話し合いのもと、遺産分割協議書に署名と押印が必要です。
法定相続人である自分に連絡がなく話し合いに参加していない場合は、遺産分割協議は成立しません。
遺産相続では、法定相続人を特定するために、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本で、相続人が誰なのかもれなく調査します。
相続人調査によって特定された法定相続人の1人でも、参加していない遺産分割協議は無効です。
法定相続人が何も知らないまま、遺言によって相続手続きが完了するケースは基本的にありません。
なぜなら、遺言書によって指定、または遺言者の死後に家庭裁判所に申立てて選任された遺言執行者は、相続人全員への通知義務があるからです。
遺言執行者は相続人全員に対して、以下の通知を実施します。
遺言執行者の通知で、誰にどの財産が相続されたのかがわかります。
遺言の内容で遺産を受けられない場合でも、遺留分があれば、相続開始及び遺留分を侵害する贈与、遺贈を知った日から一年以内の意思表示で、遺留分侵害額請求権の行使が可能です(民法第1042条1項)。
相続を放置して手続きをしないままでいると、ペナルティが課せられる場合があります。
そのため、何も言ってこない方がリスクがあるのです。
相続手続きを怠ることで発生する弊害については、本記事の「相続手続きを進めずに放置した場合のデメリット」で詳しく解説しています。
被相続人や他の相続人と疎遠で、連絡がこない可能性があり相続の発生があったのかわからない場合、相続が発生しているかを調べる方法があります。
被相続人の死亡を確認する方法は、以下の通りです。
被相続人の死亡を確認するには、本人の本籍地の市町村役場で住民票か戸籍謄本を取り寄せる方法があります。
被相続人がすでに死亡している場合は、本籍地の住民票と戸籍謄本には死亡日が記載されています。
ただし、戸籍情報は本籍地で一元管理されているため、本籍地とは異なる現住所の役所では正確で新しい情報が得られないかもしれません。
被相続人の本籍地がわからない場合は、最後の住所地の市区町村役場で、本籍地・筆頭者記載の住民票の除票を取り寄せて確認してください。
被相続人の住所地を管轄している家庭裁判所に相続放棄を照会し、もし、相続放棄をした人がいれば、相続が開始されたことを意味します。
相続放棄は被相続人の死亡後でないと、手続きができないからです。
相続放棄の照会を申請する方法は、以下の通りです。
裁判所によって必要書類が変わる可能性もありますので、裁判所に問い合わせをした方が良いでしょう。
申請先 | 被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所 |
照会の申請が可能な人 | 相続人・被相続人の利害関係者 |
必要書類 | 照会申請書被相続人等目録被相続人の住民票の除票照会者と被相続人の関係がわかる戸籍謄本照会者の住民票相続人関係図返信用封筒・返信用切手 |
手数料 | 無料 |
何らかの理由で法定相続人の誰かが、家庭裁判所に相続放棄を申述している場合は、被相続人は死亡しています。
被相続人が死亡し相続が開始されると、通常は相続人に連絡があるはずです。
しかし、他の相続人から何も言ってこない場合、以下の理由が考えられます。
遺産相続で自分が法定相続人の1人であるにもかかわらず何も言ってこない理由に、相続人の誰かが勝手に被相続人の預貯金を引き出し使い込んでいるなどが考えられます。
その事実を隠蔽するために、相続発生の連絡がこないのかもしれません。
この場合、遺産を使い込んだ相続人に対し、不当利益返還請求が行えます。
相続における不当利益の例には、以下のものが挙げられます。
通常であれば相続開始の連絡があるはずなのに、何も言ってこないケースでは、被相続人の財産を不当に得ている可能性もあるでしょう。
遺言書にすべての相続財産の分配方法が明確に記載されているケースでは、遺産分割協議が行われず相続手続きが完了することがあります。
遺言書の内容で自分に相続する財産がなくても、遺留分がある場合は遺留分侵害額請求が可能です。
遺留分は配偶者と子、直系尊属(親など)に認められています。
しかし、遺留分侵害額請求権には時効があり、相続の開始があったことを知ったときから1年で消滅します。
また、相続の開始を知らなかったとしても、10年が経過すると相続人の個別の事情にかかわらず遺留分侵害額請求ができなくなるので注意が必要です。
被相続人が財産を生前贈与していた場合、死亡時に相続可能な財産が残っていないケースがあります。
相続財産が残っていないと分配の必要がないため、他の相続人から連絡がこない可能性があるでしょう。
しかし、相続開始、または遺留分が侵害されている事情を知ったときから1年以内であれば、一定の贈与に対しても遺留分侵害額請求を行えます。
遺留分の計算に含まれる生前贈与は、以下の通りです。
生前贈与や遺贈によって遺産がないように見える場合でも、遺留分侵害額請求によって権利を主張できる可能性があります。
▼特別受益や生前贈与について詳しく知りたい方は、こちらの記事を参考にしてください。
関連記事:特別受益と生前贈与の違いは?計算方法や贈与税・持ち戻しの免除についても解説
被相続人が死亡し相続が開始されているのに連絡がなく、遺産分割が勝手に行われたときには、どのように対応をとればよいのでしょうか。
知らないうちに遺産分割が行われていた場合の対処法には、以下のものがあります。
法定相続人である自分の知らないところで作成された遺産分割協議書は、無効であるため、やり直しを求められます。
無効とは法律行為や意思表示があっても、有効要件を満たしていないため最初から効果が生じていない状態を指します。
本来、一度成立した遺産分割協議はやり直せないのが原則ですが、以下のケースでは可能です。
遺産分割協議は法定相続人全員の参加が必要で、1人でも合意していない場合は最初から効果が生じていないものとみなされ、やり直しを主張できます。
法定相続人である自分が参加していない遺産分割協議のやり直しを、他の相続人が応じてくれないときは、家庭裁判所に遺産分割調停を申立てます。
遺産分割調停では、家庭裁判所の裁判官と構成中立な第三者である調停員(男女1名ずつの2名)で調停委員会を組織し、当事者の間に入って遺産分割の話し合いを進めます。
遺産分割調停でも合意に至らず不成立の場合は審判に移行し、裁判官が下した審判が確定した時は、すべての相続人は従わなくてはいけません。
遺産分割協議のやり直しや調停の申立てをする際は、弁護士に相談して法律にのっとった手続きをするのがよいでしょう。
弁護士の介入によって、裁判所に調停を申立てる前に合意できるケースもあります。
また、遺産分割調停に及んだとしても、弁護士なら調停委員と良好な関係を築き、話し合いを有利に進められます。
遺産相続に関する疑問や不安がある場合は、弁護士に相談するのがもっとも賢明な選択です。
相続問題に強い弁護士法人アクロピースでは、配慮を要する親族間の問題を慎重に取り扱いつつ依頼者様の利益の最大化を目指します。
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▼遺産分割調停を起こす際の注意点について詳しく知りたい方は、こちらの記事もご覧ください。
関連記事:遺産分割調停を起こす際の流れや注意点、弁護士費用を解説
相続手続きを怠ると、ペナルティが課せられるケースがあります。
相続手続きを放置し続けたときに発生するデメリットには、以下のものがあります。
相続財産に借金や管理しきれない土地や家などがあった場合、相続放棄や限定承認をしないと自動的に単純承認となり、負債を承継してしまう可能性があります。
相続の承認方法は、相続があったことを知った日から3カ月の熟慮期間内に選択しなければいけません。
遺産相続の承認方法は、以下の3つです。
単純承認 | 無条件ですべてを相続する |
限定承認 | 相続人全員の同意のもとプラスの財産を限度としてマイナスの財産も引き継ぐ |
相続放棄 | 財産・負債・権利・義務を一切引き継がない |
遺産相続の承認方法が選択できる熟慮期間は3カ月と短いため、なるべく早く手続きに取りかかってください。
▼単純承認や相続放棄については、こちらの記事もお読みください。
関連記事:単純承認と限定承認・相続放棄の違いは?遺産の放棄との違いも詳しく解説
相続税は相続開始から10カ月以内に納付する必要があり、手続きを放置して滞納すると延滞税が発生します。
延滞税の割合は、延滞期間によって2段階で、納付期限の翌日から2カ月を経過する日までと、2カ月を経過した日の翌日以後で異なります。
令和6年1月1日〜12月31日までの延滞税の割合は、以下の通りです。
納期限の翌日から2カ月を経過する日まで | 2.4% |
納期限の翌日から2カ月を経過する日の翌日以後 | 8.7% |
相続手続きの放置は、相続税納付の遅延をまねく可能性があるため、早めに相続人同士で話し合いをもち遺産分割の合意ができるようにしましょう。
相続手続きを怠り、入出金などの取引がないまま一定期間(多くの金融機関では5年程度)経過したときは、払戻し請求権が消滅し解約や引き出しができなくなるケースがあります。
また、最後の入出金取引から10年以上経過すると休眠預金等活用法が適用され、休眠口座の残高は預金保険機構へ移管されてしまいます。
被相続人が死亡すると、銀行口座が凍結され入出金ができません。
相続人が凍結解除の手続きをしないと、一定額は遺産分割前に引き出すことはできても、被相続人の口座から預貯金を自由に引き出せない状態が続きます。
遺言書や遺産分割協議によって誰がどの預貯金を相続するか決定したら、被相続人の口座を解約し、各相続人の口座へ相続分を振り込む手続きを行ってください。
上場株式の相続において、適切に手続きしないと、権利が消滅するリスクがあります。
被相続人の遺産に上場株式がある場合、相続手続きをしないまま放置すると、所在不明株主と判断され、発行会社によって売却されてしまう可能性があります。
所在不明株主と判断されるのは、以下の2つの条件を満たすものです。
被相続人の株式を、相続人名義の証券口座に移さないまま5年以上が経過すると、これらの条件に当てはまり、所在不明株主と判断されるケースがあります。
発行会社は会社法第197条に基づく「所在不明株主の株式売却制度」によって、強制的に株式を売却し、その対価を当該株主に交付します。
しかし、相続手続きがなされず、誰が株式を相続するのか決まっていないと、発行会社からの売却代金に関する通知が受け取れません。
その結果、株式の売却代金を受け取らないまま時効が成立し、権利が消滅してしまうケースがあります。
2024年4月1日から相続登記を義務化する法律が施行されました。
正当な理由がないのにもかかわらず、期限内に登記を申請しなかった場合は、10万円以下の過料が科せられます。
それ以前は任意でしたが、今後は不動産の相続を知った日から3年以内に、登記を申請しなければいけません。
また、2024年4月1日よりも前に相続した不動産で相続登記していないものについても、2027年3月31日までに相続登記を済ませる必要があります。
相続手続きを先延ばして期限が過ぎてしまうと、デメリットやペナルティが生じます。
被相続人が遺した財産を有効に活用するためにも、わずらわしい手続きは弁護士に依頼して、問題を解決しましょう。
被相続人の生前に、被相続人から多額の金銭の生前贈与を受けていた場合、遺産分割の時にその分を相続財産に反映させることになります。
また、被相続人の生前に、被相続人の療養監護に努めていた場合には、寄与分の主張をすることになります。
もっとも、令和5年4月1日以降に発生した相続の場合には、特別受益や寄与分の主張は、既に遺産分割調停を提起している等の事情がない限り10年以内に行う必要があります(民法第904条の3)。
令和5年4月1日以前に発生した相続であっても、相続開始から10年または令和10年4月1日のいずれか遅い時を経過すると、同様に特別受益や寄与分の主張は出来なくなります。
そのため、相続人の中に被相続人から金銭の贈与を受けている人がいる時や、自分が被相続人の面倒を長年見てきたような主張をする時には、早めにその主張をする必要があります。
▼生前に被相続人に貢献した人の寄与分については、こちらの記事を参考にしてください。
関連記事:相続で生前に貢献した人への増額は?相続人以外にも認められるのか寄与分の仕組みを解説
遺産相続で他の相続人から何も言ってこない理由や、相続が開始されているかを調べる方法について解説しました。
遺産相続が発生しているのに連絡がこなくて悩んでいるなら、相続問題に強い弁護士に依頼して迅速に解決を図りましょう。
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弁護士法人アクロピース代表弁護士
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