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被相続人の親族が兄弟のみの場合、兄弟のみで遺産相続の手続きを進めることになります。
兄弟のみの遺産相続では、配偶者や子どもが相続人になるケースと異なる点も多いため注意が必要です。
この記事では、兄弟のみの遺産相続を進めようとしている方に向けて、次の内容について詳しく解説しています。
兄弟間でのトラブルを起こすことなく遺産相続を進めるために、ぜひ最後までご覧ください。
兄弟間の遺産相続のトラブルでお困りの方は、弁護士法人アクロピースにお気軽にご相談ください。
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被相続人(亡くなった人)の財産を誰が相続するかは、民法に規定されています。
財産を相続できる人として民法に規定されている人を法定相続人といいます。
法定相続人として規定されている人は、次のとおりです。
このうち配偶者は常に法定相続人となります。
配偶者以外の法定相続人には順位があり、自分より順位が上の法定相続人がいるときには法定相続人とはなりません。
法定相続人の順位は、次のとおりです。
たとえば、被相続人に子どもと兄がいた場合、子どもの順位の方が上なので、兄は法定相続人とはなりません。
被相続人に兄弟以外の相続人がいないときには、兄弟間で遺産分割協議を行って誰が遺産を相続するのかを決めます。
法定相続人が兄弟のみになるケースとしては、次の2つがあります。
これら2つのケースでは、兄弟以外に相続人がいなくなり、法定相続人が兄弟のみになります。
ここからは、2つのケースについて具体的に解説します。
被相続人の直系尊属や直系卑属がいる場合、兄弟姉妹よりも相続の順位が上となるため、兄弟姉妹は法定相続人とはなりません。
被相続人の配偶者は、相続の順位とは関係なく常に法定相続人となるため、兄弟が法定相続人になるのは、次の2つのケースです。
このうち、配偶者なし、直系卑属・直系尊属なしのケースでは、兄弟のみが法定相続人となります。
被相続人の直系卑属や直系卑属がいる場合でも、その全員が相続放棄して法定相続人が兄弟のみとなったときには、兄弟が相続人となります。
相続放棄とは、被相続人の財産を一切相続せず相続人としての権利を放棄することです。
相続放棄をするには、相続が開始したことを知ってから3か月以内に家庭裁判所での申述手続きを行わなくてはなりません。
相続放棄した相続人がいる場合、法定相続人としての権利は、同一順位の相続人に移ります。
同一順位の相続人がいないときには、次の順位の相続人に権利が移ります。
たとえば、被相続人に父母と兄がいるときに父が相続放棄したケースにおける法定相続人は父と同一順位の母です。
さらに母も相続放棄したときには、次の順位の兄が法定相続人となります。
相続分とは、民法に規定された遺産を分ける際の目安となる割合のことです。
兄弟が法定相続人になるのは、次の2つのケースがあります。
配偶者と兄弟が法定相続人となるケースにおける相続分は、配偶者が4分の3、兄弟が4分の1です(民法900条)。
配偶者が遺産の4分の3を取得して、兄弟が複数いるときには、残り4分の1の財産を兄弟の人数で均等割します。
兄弟のみが法定相続人となるケースの相続分は、兄弟の人数での均等割となります。
たとえば、兄弟が3人いるときの相続分は、それぞれ3分の1です。
兄弟が法定相続人となるときには、子や両親が法定相続人となる場合と異なる点があるため注意が必要です。
特に、次の3つの点には注意してください。
それぞれの内容について詳しく解説します。
兄弟には遺留分がありません(民法1042条1項)。
遺留分とは、兄弟姉妹以外の法定相続人に認められる、最低限の遺産取得分のことです。
被相続人が一部の法定相続人や法定相続人以外の人に遺産を相続させる遺言を遺しており、兄弟が遺産を相続できなかったとしても、兄弟は遺留分を主張できません。
たとえば、被相続人が内縁の妻にすべての遺産を相続させる遺言を遺していた場合でも、兄弟は、遺留分がないので遺産を取得できません。
この場合の法定相続人が子どもや両親の場合には、遺留分を主張して遺留分に相当する金銭を請求できます。
被相続人が亡くなるよりも先に兄弟が亡くなっていたときは、兄弟の子どもが代襲相続によって、兄弟の代わりに被相続人の遺産を相続します(民法889条2項)。
代襲相続とは、被相続人が亡くなるより前に本来の相続人が先に亡くなっていた場合や欠格・廃除で相続権を失っていた場合に、本来の相続人の子どもなどが代わりに相続人となることをいいます。
兄弟姉妹で代襲相続が認められるのは、兄弟姉妹の子(姪・甥)の代までです。
姪や甥も亡くなっているときに、姪や甥の子が代襲相続することはありません。
なお、子どもが法定相続人のケースでは、孫だけでなくひ孫、さらにその先まで代襲相続の制限はありません(民法887条3項)。
相続人が配偶者、子ども、両親以外の場合には、相続税が2割加算されます。
兄弟が相続人となるときには、相続税の2割加算の対象です。
たとえば、同じ財産であっても、子どもが相続した場合には相続税が3,000万円であるのが、兄が相続すると、2割増しの3,600万円となります。
相続人が兄弟のみの遺産相続は、次の流れで進めることになります。
遺産相続手続きは、1つ1つの段階を丁寧に進めていかなければ思わぬトラブルにつながる可能性があるため注意が必要です。
ここからは、それぞれの手続きについて詳しく解説します。
法定相続人が兄弟のみと考えられる場合でも、戸籍の確認によって子どもの存在が発覚することもあります。
被相続人に子どもがいた場合、子どもは兄弟よりも相続の順位が上なので、兄弟は法定相続人とはなりません。
法定相続人を確認するのは、遺産分割を進めるうえでの前提となります。
法定相続人を確認する際は、被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍を取り寄せる必要があります。
被相続人が何度も婚姻していたり、何度も本籍地が変わっていたりする場合、戸籍の収集・確認は大変な作業となるでしょう。
当事者での確認作業が難しいときには、弁護士や司法書士などの専門家に手続きを依頼するのがおすすめです。
被相続人が遺言書を遺していた場合、遺産相続は遺言書の内容に従って行われるのが原則です。
そのため、遺産相続手続きを進める際は、遺言書の有無を確認してください。
遺言書を探す際は、被相続人の身の回りを確認するだけでなく、公証役場の遺言検索システムも確認するのが良いでしょう。
遺言検索システムは、公証役場で作成された公正証書遺言を管理するもので、全国の公証役場で遺言書の検索を可能とするものです。
発見された遺言書が自筆証書遺言の場合には、裁判所での検認手続きが必要となるため、勝手に開封しないよう注意してください。
もし、遺言書を勝手に開けてしまった場合は「遺言書を開けてしまった!罰則の可能性と検認方法」の記事をご覧ください。
遺産を相続する場合、プラスの財産だけでなくマイナスの財産もすべて相続することになります。
遺産を相続するか否かを判断するには、マイナスの財産も含めた財産調査が必要です。
十分な調査を行わずに遺産を相続すると、思わぬ負債を抱える可能性もあります。
相続財産の調査対象は多岐にわたります。自分自身での調査が難しい場合には、専門家に依頼して調査を進めるのが良いでしょう。
遺産分割協議とは、相続人全員で遺産の分け方を決める話し合いのことです。
相続人が兄弟のみの場合、各相続人の相続分は頭数での均等割となります。
ただし、相続分は、あくまで目安に過ぎないので、具体的な分割方法を決めるには相続人全員での話し合いをしなければなりません。
相続人全員の合意により遺産分割協議が成立したときは、遺産分割協議書を作成します。
その後、遺産分割協議書の内容に従って遺産を承継することで遺産相続の手続きは終了します。
兄弟のみの遺産相続で起こりがちなトラブルとしては、次の2つのケースが挙げられます。
兄弟間の遺産相続トラブルは、感情のもつれから深刻な問題となるケースが少なくありません。
当事者間での解決が難しい場合には、弁護士に相談することをおすすめします。
被相続人の財産に不動産が含まれているときは、分割方法をめぐるトラブルが起こりやすいです。
不動産の分割方法には、次の3つの方法があります。
不動産以外にめぼしい財産がない場合、兄弟のうち誰かが不動産を取得する代償分割の方法を選択するのが難しくなるため、不動産を誰が取得するかでもめてしまうケースが多くなるのです。
兄弟のうち1人が被相続人の介護をしていた場合、寄与分をめぐるトラブルになる可能性があります。
寄与分とは、被相続人の財産の維持や増加に特別の貢献をした相続人に対し、他の相続人よりも多くの遺産を相続させる制度のことです。
介護を担当していた相続人に寄与分が認められるか否かは、介護の期間や程度、被相続人の状態などによって判断が分かれます。
そのため、寄与分を主張する相続人と、それ以外の相続人との間でトラブルとなる可能性があるのです。
今回は、兄弟のみの遺産相続の方法として、次の内容について解説しました。
兄弟のみの遺産相続でお悩みの方は、弁護士までご相談ください。
戸籍の確認や相続財産の調査は、専門家でなければ正確に進めるのが難しく、調査漏れによる思わぬトラブルが起こる可能性もあります。
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弁護士法人アクロピース代表弁護士
東京弁護士会所属
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