【弁護士監修】遺留分は必ずもらえる?割合や侵害された場合の対処法・事例を解説

「遺留分は必ずもらえるの?」「遺言上の取り分がゼロでも、財産をもらえる可能性はある?」と疑問に思っていませんか。

「故人の最後の意思は尊重したい」と思う反面、遺留分が一切もらえないと「これからの生活はどうなるのか」と不安になるかもしれません。

結論からいえば、遺留分は正しく請求手続きを踏むことでもらえる権利があります。遺留分は相続人の最低限の取り分として、法律上で保障されているからです。

遺留分が侵害された場合は「遺留分侵害額請求」の意思表示や当事者間での話し合い、専門家への相談も検討しましょう。

この記事では、遺留分についての概要や必ずもらえる割合、侵害されたときの対処法を紹介します。

遺留分に関するお悩みを抱えている方は、ぜひ一度弁護士法人アクロピースにご相談ください。

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目次

遺留分とは?相続人が最低限もらえる権利

遺留分とは、特定の相続人に対して法律上保障されている、最低限の遺産の取り分のことです。

被相続人(亡くなった方)は、原則として遺言によって自らの財産を誰に、どのように渡すか自由に決められます(遺言自由の原則)。しかし、この自由を無制限に認めてしまうと、例えば「愛人に全財産を譲る」といった遺言が作成された場合、残された家族の生活が立ち行かなくなる可能性があります。

そこで民法は、遺族の生活保障や、相続人間の公平を図るという観点から、被相続人の意思を一部制限し、相続人に最低限の取り分を保障する制度を設けました。これが「遺留分」制度の本質です。

遺留分については下記の記事でも詳しく解説しているので、気になる方はぜひあわせてお読みください。

関連記事:遺留分とは何かをわかりやすく解説!法定相続分との違いや計算方法・具体例も紹介

遺留分は必ずもらえる?

「最低限の権利」である遺留分ですが、それは無条件に、誰もが手にできるものなのでしょうか。結論から言えば、法律上は原則として「もらえる権利」がありますが、一部例外も存在します

一定の条件を満たせば必ず請求できる

原則として、遺留分を持つ権利者(遺留分権利者)が、定められた手続きを踏めば、その権利を主張できます。たとえ遺言書で「あなたには1円も渡さない」と書かれていたとしても可能です。

遺留分は、法律があなたに与えた非常に強力な権利です。誰かの感情や、故人の一方的な意思だけで、その権利が消滅することはありません。

相続人であっても遺留分が認められないケースもある

しかし、例外も存在します。相続人でありながら、遺留分が認められない、あるいはその権利を失うケースです。これには、主に以下の二つが挙げられます。

【相続人でも遺留分が認められない2つのケース】
  1. 相続欠格: 被相続人や他の相続人を殺害、または殺害しようとした場合、遺言書を偽造・破棄・隠匿したなど相続において著しく不法な行為を行った場合、法律上当然に相続権そのものを失います(民法第891条)。相続人でなくなるため、遺留分もありません。
  2. 相続人の廃除: 被相続人が生前に家庭裁判所に申し立てるか、遺言に記すことで、特定の相続人の相続権を剥奪する制度です(民法第892条)。被相続人に対する虐待や重大な侮辱、著しい非行があった場合に認められることがあります。廃除が認められれば、その相続人は遺留分も失います。

重要なのは、これらのケースは非常に限定的であるということです。単に「親子仲が悪かった」「実家に寄り付かなかった」といった理由だけで、この「相続欠格」や「廃除」が認められることはまずありません

自分のケースで遺留分が認められるか判断できないときは、専門家への相談も検討しましょう。

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親子の関係が複雑な場合でも遺留分はもらえる?

「親とは何十年も前に縁を切り、絶縁状態だった」「勘当されている」 このような状況で、自分に遺産を受け取る権利があるのか、不安に思う方は少なくありません。

ご安心ください。法的に、あなたの権利は守られています

法律の世界では、「勘当」や「絶縁」という言葉に、親子関係を断ち切る効力は一切ありません。どれほど疎遠であっても、戸籍上の親子関係が存在する限り、あなたは法的な「子」であり、相続人です。そして、相続人である以上、当然に遺留分を受け取る権利があります。

感情的なしこりと、法的な権利は全く別の問題です。

遺留分の割合は?法定相続人が最低限もらえる割合を解説

では、具体的にどれくらいの割合が遺留分として認められるのでしょうか。これは、誰が法定相続人になるかによって変わり、その権利者と割合は民法で明確に定められています(民法第1042条)。

まず、全体の遺産に対して遺留分として確保される割合(総体的遺留分)が決まり、それを各相続人が法定相続分に応じて分け合う、という二段階で計算します。

以下、法定相続人のパターンごとに総体的遺留分と各相続人の遺留分を表にまとめました。

法定相続人総体的遺留分各相続人の遺留分(個別的遺留分)
配偶者のみ1/2配偶者: 1/2
子のみ1/2子: 1/2 (子が複数いる場合は均等に分ける)
配偶者+子1/2配偶者: 1/4・子: 1/4(子が複数いる場合は1/4をさらに均等割り)
配偶者+父母(直系尊属)1/2配偶者: 1/3・父母: 1/6 
父母(直系尊属)のみ1/3父母: 1/3 (父母ともに健在の場合は1/6ずつ)
配偶者+兄弟姉妹1/2配偶者: 1/2・兄弟姉妹: なし
兄弟姉妹のみなし兄弟姉妹: なし

兄弟姉妹に遺留分はない

ここで極めて重要なポイントがあります。それは、被相続人の兄弟姉妹には、遺留分が認められていないという事実です。

これは、民法第1042条が遺留分権利者を「配偶者、子、直系尊属」に限定しているためです。遺留分制度の主目的が「残された家族(配偶者、子、親)の生活保障」にあることから、兄弟姉妹は保護の対象から外されています。

遺留分の割合については下記の記事でも紹介しているので、あわせてご覧ください。

関連記事:遺留分の割合と計算方法は?具体例や生前贈与があった場合もわかりやすく解説 | 弁護士法人アクロピース

もらえるはずの遺留分が侵害されるケースは?よくある事例を紹介

遺留分という権利がありながら、なぜそれが「侵害」される事態が起こるのでしょうか。その多くは、被相続人が作成した遺言書や、生前の贈与に起因します

具体的には下記の3つのケースがあげられます。

遺言書に「特定の相続人・第三者に遺産をすべて相続する」と記載されている場合

遺言書に「特定の相続人・第三者に遺産をすべて相続する」と記載されていることは、よくあるケースです。

「長年にわたり介護をしてくれた長男に、全財産を相続させる」「事業の跡継ぎである次男に、すべての株式を譲る」などの内容の遺言がこれにあたります。

故人の感謝や想いが込められている一方で、他の相続人の遺留分を完全に無視した形になっています。

相続人以外の第三者に遺産を遺贈している場合

相続人以外の第三者に遺産を遺贈している場合も、遺留分が侵害されることがあります。法定相続人よりも他人が多く受け取る構図は、法的に争点になりやすいです。

「長年介護してくれた近所の人に全財産を遺贈する」といった遺言の場合、配偶者や子どもが相続できる金額が大きく減ります。

遺贈は被相続人の意思として尊重されますが、遺留分を侵害するほどの内容であれば、請求によって一部を取り戻すことが可能です。

生前に特定の相続人だけに多額の贈与をしている場合

遺留分の計算対象となるのは、亡くなった時に残っていた財産だけではありません。相続開始前に行われた生前贈与も、条件によっては遺留分の計算に含まれます

例えば、父親が生前に長男に対してだけ、事業資金として5,000万円、マイホームの購入資金として3,000万円を贈与していたとします。この生前贈与が「特別受益」と認められれば、贈与から何年経っていても、原則として遺留分の計算に持ち戻し、遺産の総額を計算し直すことが可能です。

一方、特定の相続人への贈与が「特別受益」と認められない場合、原則として相続開始前10年以内の贈与しか遺留分の計算には含まれません。つまり、それ以前の贈与は原則として考慮されず、遺留分の計算からは除外されてしまうのです。

生前贈与の存在に気づかない、あるいは証明できない場合、あなたの遺留分は著しく侵害されたままになってしまいます。生前の援助内容がはっきりしているなら、証拠をもとに計算をやり直すことが大切です

遺留分の侵害や特別受益については下記の記事でも解説しているので、気になる方はあわせてお読みください。

関連記事:相続で遺留分をもらえないケースはある?原因と対策を解説

もらえるはずの遺留分が侵害された場合の対処法

あなたの権利が侵害されていると知った時、泣き寝入りする必要は全くありません。法律は、その権利を取り戻すための手続きを明確に定めています。以下の4つのステップで、冷静かつ着実に進めていきましょう。

STEP

遺留分侵害額請求の意思表示を行う

まず、最初にすべきことは、遺産を多く受け取った相手方に対して「私は遺留分を請求します」という意思表示を明確に行うことです。これを遺留分侵害額請求と呼び、民法で定められた権利です民法第1046条)。

口頭で伝えても法律上の効力はありますが、後になって「言った」「言わない」の水掛け論になることを防ぐため、配達証明付きの内容証明郵便を利用しましょう。

「いつ」「誰に」「どのような内容の」意思表示をしたかを郵便局が証明してくれるため、時効を完成させない上で極めて強力な証拠となります。

STEP

当事者間で協議・交渉する

意思表示の後は、当事者間での話し合いです。

相手方が請求に応じ、遺留分に相当する金銭の支払いや、不動産の一部移転登記などで合意できれば、それが円満かつ迅速な解決につながります。この際、合意した内容は必ず合意書として書面に残しておきましょう

STEP

協議がまとまらない場合は家庭裁判所で調停する

当事者間の話し合いで解決しない場合、次の舞台は家庭裁判所です。遺留分侵害額請求調停を申し立てます。

調停は、裁判官と民間の有識者からなる調停委員が間に入り、双方の主張を聞きながら、中立的な立場で話し合いによる解決を目指す手続きです。

遺留分を侵害された場合の解決手段としても一般的です。実際、裁判所のホームページにも、「当事者間で話し合いできない場合は、家庭裁判所の調停手続を利用できます」と明記されています

調停は訴訟のように強制的に結論を出す場ではなく、調停委員が間に入って話し合いを進めるものです。

出典:裁判所(遺留分侵害額の請求調停)

STEP

調停が不成立の場合は訴訟による解決を試みる

調停でも合意に至らなかった場合の最終手段が、訴訟です。

地方裁判所(または簡易裁判所)に訴えを提起し、最終的には裁判官が、証拠に基づき法的な判断(判決)を下します。

訴訟は、時間も費用も、そして精神的な負担も大きい手続きですが、自らの正当な権利を実現するための最後の砦となるため重要です。

遺留分を請求する際は時効に注意!

遺留分侵害額請求権には、消滅時効が存在します。遺留分を請求する際は、時効にならないよう十分注意しましょう。

民法 第1048条:
遺留分権利者が、相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から1年間行使しないときは、時効によって消滅する。 相続開始の時から10年を経過したときも、同様とする。

出典:民法1048条(e-Gov 法令検索)

この「1年間」という期間は、あなたが思っている以上に短いものです。「どうしようか」と悩んでいるうちに、あっという間に過ぎてしまいます。

さらに、たとえ遺留分が侵害されている事実を知らなかったとしても、相続開始の時から10年が経過すると、権利は完全に消滅してしまいます(除斥期間)。

あなたの権利を守るためには、何よりもまず「時効」を意識し、迅速に行動を開始することが不可欠です。

遺留分の請求を弁護士に依頼するメリット

「手続きが複雑そうだ」「相手と直接話したくない」 そう感じたなら、迷わず専門家である弁護士に相談することをお勧めします。

遺留分の請求を弁護士に依頼するメリットは下記の4つです。

それは単なる「手続き代行」以上の、計り知れない価値をもたらします。本章を参考に弁護士への依頼を検討してみてください。

正確な財産調査・遺留分計算で損を防げる

正確な財産調査と遺留分の計算ができる点は、弁護士に依頼する大きなメリットです。

遺留分を正確に計算するには、被相続人の全財産(預貯金、不動産、有価証券、生命保険、生前贈与など)を正確に把握する必要があります。しかし、他の相続人が情報を隠しているケースも少なくありません。

弁護士であれば、法的な権限(弁護士会照会など)を用いて財産を調査し、あなたが受け取るべき正当な金額を算出できます。これにより、気づかぬうちに損をしてしまうリスクを回避できます。

感情的な対立を避け、交渉をスムーズに進められる

感情的な対立を避けて交渉を進められる点も、弁護士に依頼する大きな利点です。

遺産相続が「争続」と揶揄されるように、当事者間の話し合いは感情的な対立を生みがちです。自分で話を切り出すと、つい感情的になってしまい、冷静な交渉ができなくなることも珍しくありません。

弁護士が代理人として交渉の窓口に立つことで、あなたは相手と直接顔を合わせる必要がなくなります。第三者である弁護士が法律をベースに話を進めてくれるため、相手にも納得感を与えることも可能です。

法的な根拠に基づき、冷静かつ論理的に交渉を進めることで、感情のぶつかり合いによる泥沼化を防ぎ、円滑な解決へと導きます。

時効の成立を防止できる

遺留分の請求には期限があるため、時効の成立を防ぐためにも弁護士への依頼が有効です。前述したとおり、遺留分は「相続の開始と侵害を知った時から1年」「相続開始から10年」で時効になります。

「侵害を知った時」はそれを立証するための証拠が必要になるため不確実なので、期間制限は「相続の開始」から1年と考えておくのが堅実です。

弁護士に依頼すれば、まず時効の完成を猶予させるための内容証明郵便の送付を迅速かつ確実に行ってくれます。また、相続発生のタイミングや財産内容をもとに、いつまでに何をすべきかを正確に判断してくれるでしょう。

「気づいた時には手遅れだった」という最悪の事態を確実に防げることは、非常に大きなメリットです。

複雑な手続きを一任できる

複雑な手続きを一任できる点も、弁護士に依頼する大きな魅力です。

調停や訴訟といった裁判所の手続きは、専門的な知識と書類作成能力が求められます。すべて自分でこなそうとすると、時間も労力もかかり、途中であきらめてしまうケースも珍しくありません。

弁護士なら、これらの複雑で煩雑な手続きをすべて一任できます。あなたは精神的な負担から解放され、ご自身の本業や日常生活に集中できます

遺留分請求について誰に相談すべきか悩んでいるなら、ぜひ弁護士法人アクロピースにお任せください。

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遺留分が必ずもらえるか悩む人によくある質問

兄弟にも遺留分はある?

兄弟に遺留分はありません。民法第1042条で定められている通り、被相続人の兄弟姉妹は遺留分権利者に含まれていません。相続人にはなれますが、遺言で相続分がゼロと指定されていた場合、それに対して法的に異議を申し立てることはできません。

出典:民法1042条(e-Gov 法令検索)

親と絶縁していてももらえる?

親と絶縁していても、遺留分はもらえます

法律上の親子関係が戸籍で確認できる限り、たとえ何十年会っていなくても、勘当されていても、あなたは相続人であり、遺留分の権利者です。

感情と法律は別、と割り切って考えましょう。

自力で手続きできる?弁護士は必要?

理論上は自力でも手続きが可能です。

しかし、相手が素直に請求に応じ、財産内容が明確で、争いがない場合に限られます。少しでも交渉が難航しそうであったり、財産の全体像が見えなかったりする場合には、弁護士に依頼する方が賢明です。

結果的に、得られる金額が大きくなり、時間的・精神的なコストを大幅に削減できるケースが多いでしょう。

相手が強気に出てきたらどうする?

「一円たりとも払わない」「裁判でも何でもしろ」といった高圧的な態度に出られると、精神的に追い詰められてしまうかもしれません。

このような時こそ、弁護士の出番です。法的な知識と交渉のプロである弁護士が冷静に対応することで、相手も不当な主張を続けられなくなります。

決して一人で抱え込まず、専門家を「盾」としてください。

不動産しか遺産がない場合の遺留分は?

遺留分侵害額請求は、原則として金銭で支払う(価額賠償)ことになっています。

そのため、不動産しか遺産がない場合、遺産を多く受け取った相続人は、その不動産を売却するなどして、あなたに遺留分相当額の金銭を支払う義務を負います

当事者間で合意すれば、不動産の所有権の一部を移転する(現物返還)という方法も可能です。

出典:民法1046条(e-Gov 法令検索)

まとめ

遺留分は、あなたの未来を守るための、法律が認めた正当な権利です。遺言書の内容に納得がいかない、あるいは自分の権利が侵害されているのではないかと感じた時、決して諦める必要はありません。

この記事を読んだあなたは、もはや単なる無力な相続人ではありません。自らの権利を理解し、その権利を行使するための知識と戦略を手に入れたはずです。

しかし、知識だけでは現実は変わりません。大切なのは、最初の一歩を踏み出す勇気です。

まずは、以下の3つのことからはじめてみてください。

【遺留分の請求に向けて取り組むべき3つのこと】
  1. 証拠の確保: まずは遺言書や、心当たりのある贈与に関する資料、遺産全体に関する資料など、手元にある証拠を確保・整理してください。
  2. 時効の確認: 「相続の開始(被相続人が亡くなった日)」をカレンダーに大きく記し、民法第1048条が定める1年という時効を強く意識してください。
  3. 専門家への相談: 多くの法律事務所では、初回の無料相談を実施しています。まずはあなたの状況を相続問題に強い弁護士に相談してみることが、新しい未来を切り拓くための一歩となるでしょう。

弁護士法人アクロピースは、安心してご依頼いただくために、初回60分の相談は無料のうえ、遺留分侵害額請求をする場合には、着手金不要でお受けしております。

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この記事がみなさまの参考になれば幸いです
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この記事を執筆した人

弁護士法人アクロピース代表弁護士
東京弁護士会所属
東京弁護士会・東京税理士会所属

私のモットーは「誰が何と言おうとあなたの味方」です。事務所の理念は「最高の法務知識」「最高の税務知識」のもとでみなさまをサポートすることです。みなさまが納得できる結果を勝ち取るため、法務と税務の両面から最後まで徹底してサポートしますので、相続問題にお困りの方はお気軽に当事務所までご相談ください。

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