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遺産を誰が相続するかは、被相続人(亡くなった人)の親族構成によって異なります。
被相続人に親族がいない場合、被相続人の遺産は誰が相続するのでしょうか。
本記事では「配偶者なし・子なし・親なし・兄弟なし」という親族がいない方の相続手続きについて、法定相続人がいない場合に遺産はどうなるのか、遺言書を作成する際のポイントなどを解説します。
「配偶者なし・子なし・親なし・兄弟なし」の相続手続きについてお悩みの方は、ぜひ参考にしてください。
弁護士法人アクロピースでは、60分間の無料相談を実施しています。
相続手続きについてお悩みがある方や、遺言書の作成にお困りの際は、ぜひお気軽にご相談ください。
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「配偶者なし・子なし・親なし・兄弟なし」の人には法定相続人がいません。
法定相続人のいない人が遺言を遺さずに亡くなった場合、その遺産は、家庭裁判所が選任する相続財産清算人により管理されることになります。
そして、被相続人に内縁の配偶者等、特別縁故者がいる場合には、相続財産清算人の判断で特別縁故者が取得することもあります。
特別縁故者とは
内縁の配偶者や事実上の養子など被相続人と生前に特別の縁故があった人のこと
遺言がある場合、被相続人(亡くなった人)の遺産は、遺言の内容に従って相続されます。
「配偶者なし・子なし・親なし・兄弟なし」という親族がいない人でも、遺言によって遺産を相続させることが可能です。
遺言によって財産を相続させる相手は、友人や法人など本人が自由に決めることができます。
法定相続人も特別縁故者もいない人の遺産は、最終的には国庫に帰属します。
ここからは、法定相続人がいない人の相続手続きと、法定相続人のいない人が遺言を作成する際のポイントなどを詳しく解説していきます。
「配偶者なし・子なし・親なし・兄弟なし」の人には法定相続人がいません。
ただし、過去に子どもや兄弟がいた場合には、孫や姪、甥が法定相続人となる可能性があります。
法定相続人がいない人の相続手続きを解説する前提として、そもそも法定相続人とは何か、法定相続人がいたのに死亡していた場合はどうなるのかについて解説します。
法定相続人とは、民法の規定によって被相続人の財産を相続するとされている人のことを言います。
民法で法定相続人として規定されているのは、配偶者(民法890条)、子(同887条)、親や兄弟姉妹(同889条)です。
被相続人に配偶者がいる場合、配偶者は常に法定相続人となります。
配偶者以外は、この順位によって誰が法定相続人となるかが決まります。
自分より上位の法定相続人がいる場合、下位の人は法定相続人とはなりません。
「配偶者なし・子なし・親なし・兄弟なし」の人でも、過去に子どもや兄弟がいた場合には、孫や甥、姪が代襲相続によって法定相続人となる可能性があります。
被相続人に子どもや兄弟がいた場合は、子どもや兄弟が法定相続人です。
被相続人が亡くなって相続が開始する前に法定相続人が亡くなっていた場合、法定相続人の子どもが代襲相続によって法定相続人となります。
法定相続人が被相続人よりも前に亡くなっていた場合に、法定相続人の子どもが法定相続人となることを代襲相続と言います。
つまり、「配偶者なし・子なし・親なし・兄弟なし」の人でも、被相続人が亡くなる前に被相続人の法定相続人である子どもや兄弟が亡くなっていた場合には、子どもや兄弟の子ども(孫や姪、甥)が法定相続人となるのです。
代襲相続には制限があります。
子どもの代襲相続については2代先まで代襲相続しますが、兄弟の代襲相続は1代限りです。
「配偶者なし・子なし・親なし・兄弟なし」の人に孫や姪、甥もいなかった場合には、法定相続人がいません。
法定相続人がいないときには、次の流れで遺産相続の手続きが進みます。
法定相続人がいない人の遺産は、特別縁故者が取得するか国庫に帰属することになります。
それぞれの内容を詳しく解説します。
被相続人に相続人がいない場合、相続人に代わって遺産を管理する相続財産清算人を選任しなければなりません。
(令和5年4月1日の民法改正で、相続財産管理人の名称が相続財産清算人に変更されました。)
相続財産清算人は、家庭裁判所での手続によって選任されます。
家庭裁判所の選任手続では、被相続人の利害関係人もしくは検察官が申立人となります。
被相続人の利害関係人としては、被相続人の債権者や特別縁故者などが挙げられるでしょう。
申立先となる家庭裁判所は、被相続人の最後の住所地にある家庭裁判所です。
申立人は、申立書と戸籍謄本や除票などの添付書類を準備する必要があります。
申立ての際に必要な添付書類一式は、次のとおりです。
利害関係人の方で、申立書や添付書類の準備に不安のある方は、弁護士に相談するのがおすすめです。
弁護士に依頼すれば、相続財産清算人の選任申立てから、特別縁故者に財産が引き渡されるまでの手続きを全て任せられます。
被相続人が遺言を遺しておらず法定相続人がいない場合でも、被相続人に特別縁故者がいるときには特別縁故者が被相続人の財産を取得できます。
特別縁故者として認められるためには、裁判所の手続きによって特別縁故者と認められなくてはなりません。
内縁の妻や事実上の養子など当然に被相続人の特別縁故者と認められる人であっても、家庭裁判所での手続きは必要です。
特別縁故者としての申し出をせず、家庭裁判所での手続きを行わないままでいると、内縁の妻がいたとしても被相続人の財産は国庫に帰属してしまいます。
特別縁故者とは、被相続人の生前に被相続人と生計を同じくしていたり、被相続人の療養看護に努めていたりなど、被相続人と特別の縁故があった人のことです(民法958条の2)。
特別縁故者が被相続人の財産を取得するには、特別縁故者への相続財産分与の申立てを行い、家庭裁判所の審判によって特別縁故者と認定される必要があります。
特別縁故者への相続財産分与の申立ては、相続人不存在が確定してから3か月以内に行わなければなりません。
相続人不存在が確定するのは、家庭裁判所による相続人調査の官報公告に対して、公告期間内に相続人が現れなかったときです。
相続財産清算人の選任から相続人不存在が確定するまでの流れは、次のようになります。
相続人調査の公告期間は、最低でも6か月間です。
そのため、相続財産清算人が選任されてから、家庭裁判所の審判によって特別縁故者と認定されるまでには少なくとも8か月以上はかかります。
特別清算人が選任されてから特別縁故者と認定されるまでの手続きは、令和5年4月1日の民法改正により短縮されました。
それでも、特別縁故者が被相続人の財産を受け取るまでには時間がかかる点には注意が必要です。
被相続人について相続人不存在が確定し、特別縁故者による相続財産分与の申立ても行われなかったときには、被相続人の財産は国庫に帰属します。
被相続人の財産を国庫に引き継ぐ作業は、特別財産清算人が行います。
被相続人の財産は、現金だけでなく動産や不動産、株式などさまざまです。
「配偶者なし・子なし・親なし・兄弟なし」という条件に当てはまり、法定相続人がいない人は、遺言書を作成しておくと安心です。
法定相続人のいない人が遺言を作成せずに亡くなると、遺産は特別縁故者もしくは国庫に帰属することになります。
相続人が不在の場合に、特別財産清算人を選任して財産を清算する作業にはどうしても時間がかかります。
内縁の妻や特別にお世話になっている人など、自分の遺産を渡したいと思っている人がいる場合には、特別財産清算人による手続きを経ずに遺産を渡せるように遺言書を作成しておきましょう。
遺言書を作成するのに早すぎることはありません。遺言書の内容は、いつでも変更できます。
自分が亡くなったときの心配を減らすために、法定相続人のいない人は早めに遺言書を作成しておきましょう。
法定相続人のいない人でも、遺言書を作成すれば自分の思うとおりの内容で財産を相続させることができます。
財産を相続させる相手は、個人だけでなく法人でも問題ありません。
複数の人に財産を分配することもできます。
法定相続人のいない人が遺言書を作成する際には、次の3つのポイントが重要です。
3つのポイントについて詳しく解説します。
遺言書を作成する際には、必ず戸籍謄本を確認してください。
戸籍謄本を確認したところ、自分では知らなかった兄弟が存在していたという事例もあります。
戸籍謄本で法定相続人の有無や人数などを確認しておかなければ、遺言書を作成しても内容どおりの相続が実現できない可能性もあるでしょう。
戸籍謄本は、遺言書が生まれてから現在までのものを全て取得する必要があります。
転居や婚姻などで本籍地が変わっている場合には、複数の役所から戸籍を取り寄せなければなりません。
戸籍を確認して子どもや兄弟など亡くなった法定相続人がいる場合には、亡くなった法定相続人が生まれてから亡くなるまでの戸籍も取得してください。
全ての戸籍を確認する作業は専門家でなければ難しい場合もあります。
相続人の確認漏れがあると遺言書を作成し直さなければならない事態ともなるため、戸籍の確認作業に不安のある方は、専門家への相談をおすすめします。
遺言書を作成する場合は、公正証書遺言を作成するのがおすすめです。
一般的に遺言書を作成する際は、自筆証書遺言か公正証書遺言のいずれかの方法を選択することになります。
自筆証書遺言とは、遺言者本人が遺言の内容、作成日、氏名を自書、押印して作成する遺言書のことです。
自筆証書遺言には、要式さえ間違えなければ自分で手軽に作成できるというメリットがあります。
しかし、自筆証書遺言は、遺言者が亡くなったあとに裁判所での検認作業が必要で、要式にミスがあると遺言書の内容は無効になってしまいます。
また、公証人の関与なく作成されるため、遺言書の効力を争われるケースも少なくありません。
公正証書遺言は、公証役場で公証人が公正証書の形で作成する遺言書のことです。
公正証書遺言を作成するには、公証人の費用がかかる、2名以上の証人を用意しなければならないといったデメリットもあります。
しかし、公正証書遺言は、専門家である公証人によって内容のチェックを受けており、形式の不備で無効となることはありません。
また、遺言能力を争われる可能性も、自筆証書遺言に比べて低くなっています。
公正証書遺言の場合、裁判所での検認手続きも不要のため、手続きをスムーズに進めることが可能です。
遺言の内容をスムーズかつ確実に実現するには、公正証書遺言を作成するのがおすすめです。
遺言書の効力については、「遺言書の効力はどこまで?無効になるケース」の記事を参考にしてください。
遺言書を作成する際は、遺言書で遺言執行者を指定しておくと良いでしょう。
遺言執行者とは、遺言の内容を実現するために、相続財産の管理や引き渡しなどを行う人のことです(民法1012条1項)。
遺言で遺言執行者を指定していなかった場合は、遺言者が亡くなったあとに家庭裁判所の手続で選任することもできます。
しかし、家庭裁判所で遺言執行者を選任する場合、亡くなっている遺言者が遺言執行者を選ぶことはできませんし、選任までの手続きにも時間がかかります。
遺言で遺言執行者を指定しておけば、遺言者が信頼する人を遺言執行者に指定することができますし、亡くなってからの相続手続きをスムーズに進めることができるでしょう。
遺言執行者には、専門的知識があり公平な立場で業務を行える弁護士や司法書士などの専門家を指定するのが良いでしょう。
「配偶者なし・子なし・親なし・兄弟なし」で法定相続人がいない人は、遺言書を作成すべきです。
遺言書を作成すれば、自分の望む形で遺産を遺すことができます。
遺言書の作成は、簡単な作業ではありません。
専門家でなければ、遺言書の作成に必要な戸籍を集めるだけでも大変な作業となるでしょう。
遺言書の作成については、弁護士に相談することをおすすめします。
弁護士法人アクロピースでは、遺言書の作成についての相談をお受けしています。
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弁護士法人アクロピース代表弁護士
東京弁護士会所属
私のモットーは「誰が何と言おうとあなたの味方」です。事務所の理念は「最高の法務知識」のもとでみなさまをサポートすることです。みなさまが納得できる結果を勝ち取るため、最後まで徹底してサポートしますので、相続問題にお困りの方はお気軽に当事務所までご相談ください。