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「配偶者なし・子なし・親なし・兄弟なし」の相続はどうする?仕組みや手続きの方法を弁護士が解説

「身寄りがいないと、亡くなったあとの財産はどうなってしまうのだろう」
「身寄りがいない場合、希望する相手に財産を確実に渡すにはどうすればいい?」
配偶者も子も、親も兄弟もいない場合、法律上で定められた相続人は存在しないことになります。何の対策もしなければ、あなたの築いた財産は誰にも引き継がれず、最終的に国のものとなってしまうかもしれません。
ご自身の希望に沿った形で財産を残すためには、正しい知識と事前の準備が必要です。本記事では、身寄りのない方の相続の仕組みや、希望する相手に財産を託すための具体的な手続きについて解説します。
法定相続人が不在:配偶者・子・親・兄弟がおらず、代襲相続人もいない場合、法的に遺産を受け継ぐ人はいない。
財産の行方は2通り:遺言がない場合、最終的には特別縁故者への分与か、国庫への帰属となる可能性が高い。
遺言を残すことが大切:お世話になった人や団体など、希望する相手に財産を確実に渡すには、遺言の作成が不可欠。
専門家の活用が重要:相続人の調査や遺言書の作成は複雑なため、弁護士に相談するのがおすすめ。
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「配偶者なし・子なし・親なし・兄弟なし」の人の相続手続き


「配偶者なし・子なし・親なし・兄弟なし」の人には法定相続人がいません。
法定相続人のいない人が遺言を遺さずに亡くなった場合、その遺産は、家庭裁判所が選任する相続財産清算人により管理されることになります。
そして、被相続人に内縁の配偶者等、特別縁故者がいる場合には、相続財産清算人の判断で特別縁故者が取得することもあります。
特別縁故者とは
内縁の配偶者や事実上の養子など被相続人と生前に特別の縁故があった人のこと
遺言がある場合、被相続人(亡くなった人)の遺産は、遺言の内容に従って相続されます。
「配偶者なし・子なし・親なし・兄弟なし」という親族がいない人でも、遺言によって遺産を相続させることが可能です。
遺言によって財産を相続させる相手は、友人や法人など本人が自由に決めることができます。



法定相続人も特別縁故者もいない人の遺産は、最終的には国庫に帰属します。
ここからは、法定相続人がいない人の相続手続きと、法定相続人のいない人が遺言を作成する際のポイントなどを詳しく解説していきます。


「配偶者なし・子なし・親なし・兄弟なし」の人には法定相続人がいない


「配偶者なし・子なし・親なし・兄弟なし」の人には法定相続人がいません。
ただし、過去に子どもや兄弟がいた場合には、孫や姪、甥が法定相続人となる可能性があります。
法定相続人がいない人の相続手続きを解説する前提として、そもそも法定相続人とは何か、法定相続人がいたのに死亡していた場合はどうなるのかについて解説します。
法定相続人とは?
法定相続人とは、民法の規定によって被相続人の財産を相続するとされている人のことを言います。
民法で法定相続人として規定されているのは、配偶者(民法890条)、子(同887条)、親や兄弟姉妹(同889条)です。
- 第1順位 子ども(直系卑属)
- 第2順位 親、祖父母(直系尊属)
- 第3順位 兄弟姉妹(傍系血族)
被相続人に配偶者がいる場合、配偶者は常に法定相続人となります。
配偶者以外は、この順位によって誰が法定相続人となるかが決まります。
自分より上位の法定相続人がいる場合、下位の人は法定相続人とはなりません。
法定相続人がいたのに死亡していた場合は?
「配偶者なし・子なし・親なし・兄弟なし」の人でも、過去に子どもや兄弟がいた場合には、孫や甥、姪が代襲相続によって法定相続人となる可能性があります。
被相続人に子どもや兄弟がいた場合は、子どもや兄弟が法定相続人です。
被相続人が亡くなって相続が開始する前に法定相続人が亡くなっていた場合、法定相続人の子どもが代襲相続によって法定相続人となります。
法定相続人が被相続人よりも前に亡くなっていた場合に、法定相続人の子どもが法定相続人となることを代襲相続と言います。
つまり、「配偶者なし・子なし・親なし・兄弟なし」の人でも、被相続人が亡くなる前に被相続人の法定相続人である子どもや兄弟が亡くなっていた場合には、子どもや兄弟の子ども(孫や姪、甥)が法定相続人となるのです。
代襲相続には制限があります。



子どもの代襲相続については2代先まで代襲相続しますが、兄弟の代襲相続は1代限りです。
法定相続人がいない場合に遺産はどうなるのか


「配偶者なし・子なし・親なし・兄弟なし」の人に孫や姪、甥もいなかった場合には、法定相続人がいません。
法定相続人がいないときには、次の流れで遺産相続の手続きが進みます。
法定相続人がいない人の遺産は、特別縁故者が取得するか国庫に帰属することになります。
それぞれの内容を詳しく解説します。
相続財産清算人を選任する
被相続人に相続人がいない場合、相続人に代わって遺産を管理する相続財産清算人を選任しなければなりません。
(令和5年4月1日の民法改正で、相続財産管理人の名称が相続財産清算人に変更されました。)
相続財産清算人は、家庭裁判所での手続によって選任されます。
家庭裁判所の選任手続では、被相続人の利害関係人もしくは検察官が申立人となります。
被相続人の利害関係人としては、被相続人の債権者や特別縁故者などが挙げられるでしょう。
申立先となる家庭裁判所は、被相続人の最後の住所地にある家庭裁判所です。
申立人は、申立書と戸籍謄本や除票などの添付書類を準備する必要があります。
申立ての際に必要な添付書類一式は、次のとおりです。
- 被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍謄本
- 被相続人の父母の出生時から死亡時までのすべての戸籍謄本
- 被相続人の住民票除票又は戸籍附票
- 財産を証する資料
- 利害関係人からの申立ての場合,利害関係を証する資料
利害関係人の方で、申立書や添付書類の準備に不安のある方は、弁護士に相談するのがおすすめです。
弁護士に依頼すれば、相続財産清算人の選任申立てから、特別縁故者に財産が引き渡されるまでの手続きを全て任せられます。
特別縁故者がいる場合は特別縁故者が財産を取得する
被相続人が遺言を遺しておらず法定相続人がいない場合でも、被相続人に特別縁故者がいるときには特別縁故者が被相続人の財産を取得できます。
特別縁故者として認められるためには、裁判所の手続きによって特別縁故者と認められなくてはなりません。
内縁の妻や事実上の養子など当然に被相続人の特別縁故者と認められる人であっても、家庭裁判所での手続きは必要です。
特別縁故者としての申し出をせず、家庭裁判所での手続きを行わないままでいると、内縁の妻がいたとしても被相続人の財産は国庫に帰属してしまいます。
特別縁故者とは、被相続人の生前に被相続人と生計を同じくしていたり、被相続人の療養看護に努めていたりなど、被相続人と特別の縁故があった人のことです(民法958条の2)。
特別縁故者が被相続人の財産を取得するには、特別縁故者への相続財産分与の申立てを行い、家庭裁判所の審判によって特別縁故者と認定される必要があります。
特別縁故者への相続財産分与の申立ては、相続人不存在が確定してから3か月以内に行わなければなりません。
相続人不存在が確定するのは、家庭裁判所による相続人調査の官報公告に対して、公告期間内に相続人が現れなかったときです。
相続財産清算人の選任から相続人不存在が確定するまでの流れは、次のようになります。
- 相続財産清算人が選任される
- 家庭裁判所により相続人調査の公告がされる(民法952条2項)
- 公告に対する申し出がなければ相続人不存在が確定する
相続人調査の公告期間は、最低でも6か月間です。



そのため、相続財産清算人が選任されてから、家庭裁判所の審判によって特別縁故者と認定されるまでには少なくとも8か月以上はかかります。
特別清算人が選任されてから特別縁故者と認定されるまでの手続きは、令和5年4月1日の民法改正により短縮されました。
それでも、特別縁故者が被相続人の財産を受け取るまでには時間がかかる点には注意が必要です。
特別縁故者がいない場合は国庫に帰属する
被相続人について相続人不存在が確定し、特別縁故者による相続財産分与の申立ても行われなかったときには、被相続人の財産は国庫に帰属します。
被相続人の財産を国庫に引き継ぐ作業は、特別財産清算人が行います。
被相続人の財産は、現金だけでなく動産や不動産、株式などさまざまです。
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特別縁故者として遺産を受け取れる人・条件
法定相続人がいない場合でも、故人と特別な関わりがあった人は特別縁故者として財産を受け取れる可能性があります。
しかし、単に知り合いであったというだけでは認められません。法律で定められた要件を満たし、家庭裁判所による手続きを経る必要があります。
ここでは、どのような人が特別縁故者になり得るのか、その条件やポイントを詳しく見ていきましょう。
特別縁故者の3つの類型
特別縁故者として認められるには、民法で定められた3つの類型のいずれかに該当する必要があります(民法第958条の2)。
親族関係がなくても、生前の関係性が深く評価されれば、遺産の分与が認められるケースがあります。
主な類型と具体的な該当例は、以下のとおりです。
| 類型 | 概要 | 具体的な事例 |
|---|---|---|
| 生計を同じくしていた者 | 被相続人と生活の基盤を共にし、経済的に支え合っていた人。 | ・内縁の妻(夫) ・事実上の養子 ・同居していた叔父や叔母 |
| 療養看護に努めた者 | 被相続人の病気や怪我の看護、介護に献身的に尽くした人。 | ・献身的に介護した息子の妻 ・住み込みで看護をした家政婦 ・親身に世話をした従兄弟 |
| その他特別の縁故があった者 | 上記には当てはまらないが、密接な交流があり特別の縁故が認められる人。 | ・親子同然の付き合いをしていた友人 ・精神的な支えとなっていた恩師 |
このように、法律上の親族でなくても、実質的な家族のような関係性が重視されます。
一方で、以下のようなケースは認められにくい傾向にあります。
- 単に仲が良かっただけの友人
- 給与を受け取って介護をしていたヘルパー(業務の範囲内とみなされるため)
- 一度だけ見舞いに行った程度の親戚
特別縁故者として認められるには、通常期待される程度を超えた貢献や交流があったかどうかが判断の分かれ目となります。
特別縁故者として認められるためのポイント
特別縁故者として遺産を受け取るためには、家庭裁判所に対して自ら申立てを行わなければなりません。
その際、故人との特別な関係性を証明する証拠が重要になります。口頭で「お世話をした」と主張するだけでは、裁判所になかなか認めてもらえないのが現実です。
申立てを有利に進めるためには、以下のような客観的な資料を準備しましょう。
| 同居の事実を示す資料 | ・住民票 ・賃貸借契約書 ・郵便物など |
|---|---|
| 介護や看護の記録 | ・介護日誌 ・病院の付き添い記録 ・入院費の領収書など |
| 経済的な支援の証拠 | ・生活費の振込明細 ・通帳の記録など |
| 交流の深さを示すもの | ・一緒に写った写真や手紙 ・メールの履歴など |
これらの証拠を積み上げ、どれだけ故人に貢献したかを具体的に主張する必要があります。
また、裁判所への提出書類は専門的な内容になるため、不備なく進めるには法的知識が欠かせません。もし証拠集めや手続きに不安がある場合は、早めに弁護士のサポートを受けることをおすすめします。
お役立ちガイド
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法定相続人がいない場合は遺言書を作成しよう


「配偶者なし・子なし・親なし・兄弟なし」という条件に当てはまり、法定相続人がいない人は、遺言書を作成しておくと安心です。
法定相続人のいない人が遺言を作成せずに亡くなると、遺産は特別縁故者もしくは国庫に帰属することになります。
相続人が不在の場合に、特別財産清算人を選任して財産を清算する作業にはどうしても時間がかかります。
内縁の妻や特別にお世話になっている人など、自分の遺産を渡したいと思っている人がいる場合には、特別財産清算人による手続きを経ずに遺産を渡せるように遺言書を作成しておきましょう。
遺言書を作成するのに早すぎることはありません。遺言書の内容は、いつでも変更できます。



自分が亡くなったときの心配を減らすために、法定相続人のいない人は早めに遺言書を作成しておきましょう。
遺言書を作成する際のポイント


法定相続人のいない人でも、遺言書を作成すれば自分の思うとおりの内容で財産を相続させることができます。
財産を相続させる相手は、個人だけでなく法人でも問題ありません。
複数の人に財産を分配することもできます。
法定相続人のいない人が遺言書を作成する際には、次の3つのポイントが重要です。
3つのポイントについて詳しく解説します。
戸籍謄本を確認する
遺言書を作成する際には、必ず戸籍謄本を確認してください。
戸籍謄本を確認したところ、自分では知らなかった兄弟が存在していたという事例もあります。
戸籍謄本で法定相続人の有無や人数などを確認しておかなければ、遺言書を作成しても内容どおりの相続が実現できない可能性もあるでしょう。
戸籍謄本は、遺言書が生まれてから現在までのものを全て取得する必要があります。
転居や婚姻などで本籍地が変わっている場合には、複数の役所から戸籍を取り寄せなければなりません。
戸籍を確認して子どもや兄弟など亡くなった法定相続人がいる場合には、亡くなった法定相続人が生まれてから亡くなるまでの戸籍も取得してください。
全ての戸籍を確認する作業は専門家でなければ難しい場合もあります。
相続人の確認漏れがあると遺言書を作成し直さなければならない事態ともなるため、戸籍の確認作業に不安のある方は、専門家への相談をおすすめします。
公正証書遺言を作成する
遺言書を作成する場合は、公正証書遺言を作成するのがおすすめです。
一般的に遺言書を作成する際は、自筆証書遺言か公正証書遺言のいずれかの方法を選択することになります。
自筆証書遺言とは、遺言者本人が遺言の内容、作成日、氏名を自書、押印して作成する遺言書のことです。
自筆証書遺言には、要式さえ間違えなければ自分で手軽に作成できるというメリットがあります。
しかし、自筆証書遺言は、遺言者が亡くなったあとに裁判所での検認作業が必要で、要式にミスがあると遺言書の内容は無効になってしまいます。
また、公証人の関与なく作成されるため、遺言書の効力を争われるケースも少なくありません。
公正証書遺言は、公証役場で公証人が公正証書の形で作成する遺言書のことです。
公正証書遺言を作成するには、公証人の費用がかかる、2名以上の証人を用意しなければならないといったデメリットもあります。
しかし、公正証書遺言は、専門家である公証人によって内容のチェックを受けており、形式の不備で無効となることはありません。
また、遺言能力を争われる可能性も、自筆証書遺言に比べて低くなっています。
公正証書遺言の場合、裁判所での検認手続きも不要のため、手続きをスムーズに進めることが可能です。
遺言の内容をスムーズかつ確実に実現するには、公正証書遺言を作成するのがおすすめです。
遺言書の効力については、「遺言書の効力はどこまで?無効になるケース」の記事を参考にしてください。
遺言執行者を指定する
遺言書を作成する際は、遺言書で遺言執行者を指定しておくと良いでしょう。
遺言執行者とは、遺言の内容を実現するために、相続財産の管理や引き渡しなどを行う人のことです(民法1012条1項)。
遺言で遺言執行者を指定していなかった場合は、遺言者が亡くなったあとに家庭裁判所の手続で選任することもできます。
しかし、家庭裁判所で遺言執行者を選任する場合、亡くなっている遺言者が遺言執行者を選ぶことはできませんし、選任までの手続きにも時間がかかります。



遺言で遺言執行者を指定しておけば、遺言者が信頼する人を遺言執行者に指定することができますし、亡くなってからの相続手続きをスムーズに進めることができるでしょう。
遺言執行者には、専門的知識があり公平な立場で業務を行える弁護士や司法書士などの専門家を指定するのが良いでしょう。


不安点があればすぐに弁護士に相談する
遺言の作成は、ご自身の死後のトラブルを防ぐために有効な手段です。しかし、自分一人で作成しようとすると、思わぬミスが生じることがあります。
法的に無効な遺言になってしまったり、相続人の調査漏れがあったりと、リスクはゼロではありません。
少しでも不安がある場合は、専門家である弁護士に相談するのが確実です。弁護士に依頼することで、以下のようなメリットが得られます。
- 戸籍を遡って調査し、本当に法定相続人がいないか確実に確認できる
- 形式不備のリスクがない公正証書遺言の作成をサポートしてもらえる
- 弁護士を遺言執行者に指定しておけば、死後の手続きを確実に実行してもらえる
- 将来発生しうるトラブルを予測し、事前に対策を講じられる
弁護士法人アクロピースでは、遺言書の作成だけでなく、その後の遺言執行までトータルで対応いたします。
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Q. 無料相談だけでも利用できますか?
無料相談だけでも利用可能です。 今後の見通しを立てるだけでも十分にご活用いただけます。
Q. 弁護士費用はいつ、どのタイミングで決まりますか?
正式にご依頼いただく前に、必ず明確な費用のお見積もりを提示いたします。 どのような手続きにいくらかかるのかを丁寧にご説明し、ご納得いただいてから契約となりますのでご安心ください。
Q. 相談したら必ず依頼しなければなりませんか?
その必要はありません。 弁護士からの提案を持ち帰っていただき、じっくりと検討してから依頼するかどうかを決めていただけます。
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相続人関係が複雑で遺産分割協議を行った事例
相続人関係が複雑になり、数次相続として協議をまとめたケースもあります。
“Aさんと配偶者Bさんが亡くなり数次相続が発生した事例。
Aさんには依頼人CさんとDさんの二人のお子さんがいました。Aさんの遺産は自宅不動産で、預貯金は多くありませんでした。
Cさんは相続登記を行おうとしましたが、法務局でAさんに前配偶者との間に子どもがいることが判明し、その子どもがすでに亡くなっており、代襲相続人としてEさんとFさんが存在することがわかりました。これらの相続人との遺産分割協議を経なければ手続きを進めることができないと判明し、弊所にご相談。”
この事例の課題としては、
- 数次相続・代襲相続が発生し、相続関係が複雑
- 依頼人Cさんの寄与分(介護や金銭援助)をどのように評価するか
があげられます。
そこで
- Aさんの相続人を正確に洗い出し、相続関係を整理
- Eさん・Fさんに対し、CさんがAさん・Bさんの介護を長年行っていたことなどを丁寧に説明した手紙を送付
というご対応をさせていただき、全相続人の同意のもとで遺産分割協議書を作成し、Cさんは問題なく相続登記を完了することができました。
事例詳細については下記になります。さらに詳しく事例内容を知りたい方はぜひご覧ください。


「配偶者なし・子なし・親なし・兄弟なし」の相続でよくある質問
甥や姪もいない場合、従兄弟(いとこ)は相続人になる?
従兄弟(いとこ)は法定相続人にはなりません。
民法で定められた相続人の範囲は、配偶者・子(および孫)・親(および祖父母)・兄弟姉妹(および甥・姪)までと決まっています。
たとえ甥や姪がいなかったとしても、相続権が従兄弟に移ることはありません。したがって、従兄弟に財産を渡したい場合は、必ず遺言を作成しておく必要があります。
「親戚だから自動的に相続できるだろう」と考えていると、何も受け取れない結果になるため注意が必要です。
内縁の妻(夫)は自動的に相続できる?
長年連れ添った内縁の妻や夫であっても、法律上の配偶者ではないため法定相続人にはなれません。そのため、遺言がない限り自動的に遺産を相続することは不可能です。
内縁のパートナーが財産を受け取るためには、以下のいずれかの手段をとる必要があります。
- 生前に遺言を書いてもらう
- 死後に家庭裁判所へ申し立て、特別縁故者として認めてもらう
しかし、特別縁故者の手続きは時間と手間がかかり、必ずしも全財産が認められるとは限りません。
大切なパートナーの生活を守るためにも、元気なうちに遺言書を作成しておくことをおすすめします。
相続財産清算人の選任に費用はかかる?
相続財産清算人を選任するには、裁判所への申立て費用がかかります。申立て自体に必要な手数料(収入印紙や切手代)は数千円程度ですが、それだけではありません。
多くの場合、予納金と呼ばれる費用を裁判所に納める必要があります。
- 予納金とは:相続財産清算人の報酬や経費に充てるためのお金
- 金額の目安:事案によるが、数十万円から100万円程度になることが多い
遺産の中に十分な現金があればそこから支払われますが、不動産ばかりで現金が少ない場合は、申立人が立て替えなければなりません。



費用面でのリスクを避けるためにも、遺言書を作成して遺言執行者を指定しておくなどの対策が有効です。
まとめ|「配偶者なし・子なし・親なし・兄弟なし」の相続は弁護士に相談しよう


本記事では、身寄りのない方の相続手続きや、希望通りに財産を遺すための対策について解説しました。
「自分には相続人がいない」と思い込んでいても、法的には甥や姪が代襲相続人となるケースがあります。まずは戸籍を遡って正確な相続人調査を行い、本当に法定相続人がいないかを確認することが大切です。
その上で、確実に相続人がいないことが判明した場合は、遺言の作成が最善の解決策となります。遺言を作成しておけば、お世話になった友人や団体など、あなたの大切な人へ財産を託すことが可能です。
相続人の調査や遺言書の作成は、専門的な知識と正確な手続きが求められる複雑な作業です。少しでも手続きに不安がある方や、将来の備えを万全にしたい方は、弁護士に相談しましょう。
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