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贈与を行う際は贈与契約書を作成した方がよいと聞き、雛形を探している方もいるでしょう。
また、年間110万円以下の贈与は非課税のため、贈与契約書は不要なのではないかと疑問に感じている方もいるのではないでしょうか。
そこで今回は、贈与契約書の雛形と書き方について解説するとともに、年間110万円以下の贈与でも贈与契約書はあった方がよいのかについて紹介します。
弁護士法人アクロピースでは、60分間の無料相談を実施しています。
贈与契約書について悩んでおられる方はぜひお気軽にご相談下さい。
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贈与契約書は、財産の贈与に関する合意を文書化したものです。
贈与の内容や条件を明確に記録し、将来的なトラブルを防ぐことを目的に作成します。
贈与は、財産を無償で相手に与える意思を示し、相手が受諾すれば成立するため、贈与契約書がない口頭での合意も有効です(民法549条)。
しかし、さまざまなトラブルを防ぐためにも贈与契約書は作成した方がよいでしょう。
贈与契約書を作成した方がよい理由は、以下の4つです。
それぞれ、詳しく見ていきましょう。
贈与契約書がない贈与契約は、当事者が一方的に解除できます(民法550条)。
ただし、すでに履行された部分については除きます。
口頭契約だと贈与の取り消しが簡単に成立するため、贈与者と受贈者の間で何らかのトラブルがあった際に、予定されていた贈与が取り消されるリスクが高まります。
たとえば、贈与者Aが口頭で受贈者Bに自動車を贈与することを約束し、Bがそれを受け入れたとします。
しかし、後にAさんとBさんの間にトラブルが生じ、Aが口頭で贈与を取り消す旨をBに伝えた場合、贈与を取り消すことが可能です。
贈与契約書に、贈与の対象物や金額、条件、契約日などを詳細に記載し、双方の同意をもって契約を締結することで、口頭による取り消しを防止できます。
贈与契約書を作成することで、税務調査の際に指摘を受けにくくなります。
贈与の内容を書面に残すと、税務調査が入った際に生前贈与が行われたことを証明できます。
贈与額が110万円以下であっても、税務署からすればいつ、いくらの贈与があったか分からないのですから、贈与がいつ、いくらあったのか、証明できるものを残しておくことが重要です。
贈与契約書を作成することで、贈与の内容や条件に関するトラブルが起きにくくなります。
たとえば、200万円を贈与する予定であったところ、100万円に減額するといった変更も贈与者と受贈者で合意が必要です。
贈与契約書は双方の合意のもとで作成されるため、贈与の内容や条件について片方の主張で簡単に変更できません。
贈与において、贈与契約書の作成は必須ではありません。
しかし、不動産の生前贈与を行う際は、不動産の所有権移転登記の際に贈与契約書が必要です。
そのため、不動産を贈与する際は、贈与契約書を作成することが重要です。
年間110万円以下の贈与でも贈与契約書は作成した方がよいでしょう。
贈与契約書の必要性については、贈与の額や内容に関係がありません。
年間110万円以下の贈与であっても、口頭での取り消しや税務調査の際に指摘を受けるなど、さまざまなトラブルが起きる可能性があります。
金額を問わず贈与契約書を作成することで、将来のトラブルや税務上の問題に対処しやすくなります。
贈与契約書を作成する際には、以下の項目を記載する必要があります。
項目 | 内容 | 例 |
---|---|---|
贈与契約締結日と贈与履行日 | 贈与契約が締結された日付と贈与の履行日を明記 | 贈与契約締結日:2024年4月1日 贈与履行日:2024年5月1日 |
贈与者の情報 | 贈与を行う人の住所と氏名を記入 | 贈与者:山田太郎 住所:〇〇県〇〇市〇〇町〇番地 |
受贈者の情報 | 贈与を受ける人の住所と氏名を明記 | 受贈者:山田花子 住所:〇〇県〇〇市〇〇町〇番地 |
贈与財産に関する情報 | 贈与される財産の種類や数量、特定情報を記載 | 贈与する財産:現金10万円 贈与する財産: 東京都内のマンション(住所〇〇県〇〇市〇〇町〇番地)の所有権 |
贈与する方法 | 贈与の方法に関する情報を記入 | 現金は直接手渡し 不動産の所有権移転は引き渡しにより行う |
贈与契約書に、決まった様式や書式はありませんが、上記5つの項目は必ず記載しましょう。
贈与契約書を書く際は、次の注意点を押さえましょう。
贈与契約書の書き方の注意点について、それぞれ詳しく見ていきましょう。
贈与契約書の書き方については、以下の記事で解説しています。
関連記事:贈与契約書は書き方を誤ると無効になる?弁護士に依頼するメリットとは
贈与契約書に記載する贈与の目的物については、具体的に記載する必要があります。
現金の場合は1円単位、土地の面積は小数点以下まで記載しましょう。
おおまかな金額や数字だけ決めておいて、贈与の際に確定させる方法では、贈与者と受贈者で合意できずトラブルになる可能性があります。
贈与契約書には捺印が必要です。
スタンプ印以外であれば、認印・実印のどちらでも使用できますが、法的な文書や重要な契約書においては、実印の使用が望ましいとされています。
実印は、印鑑と印鑑証明書がセットになっており、本人の意思によって契約を締結したことを確認できる公的な印鑑です。
贈与契約書の印鑑については、下記の記事で詳しく解説しています。
あわせてご覧ください。
不動産の贈与契約書には、収入印紙の貼付が必要です(印紙税法73条5項)。
収入印紙を貼る場所は贈与契約書の左上が一般的ですが、法的なルールはありません。
収入印紙の模様部分と文章の両方に重なるように、印鑑で消印を押す必要があります。
収入印紙は郵便局、法務局、役所などで購入できます。
コンビニエンスストアでは基本的に200円のものしか購入できませんが、取り扱っていない場合もあるので注意が必要です。
金券ショップでは額面より安く購入できますが、消費税や仕訳時の勘定科目に留意が必要です。
たばこ屋も収入印紙を扱っている場合がありますが、その数は減ってきています。
必要な印紙が早急に用意できるかどうか、必要な金額に応じて購入場所を選ぶことが大切です。
受贈者が未成年の場合は、贈与契約書に受贈者の法定代理人の署名捺印が必要です。
この場合の法定代理人は、原則として親権者です。
親権者は父母のどちらでも有効ですが、父母両方の記名捺印があるとなお良いでしょう。
受贈者が未成年の場合も、贈与契約書のひな形は通常のケースと同じです。
受贈者の住所と署名の下に親権者の名前と住所を記入して捺印しましょう。
贈与契約は、贈与する人や受ける人のいずれかが意思能力を持っていない場合には成立しません。
しかし、認知症などの状態があるからといって必ずしも贈与契約が無効とは限りません。
個別の状況や状態に基づいて判断されます。
医師の診断や弁護士の意見などを踏まえて、意思決定能力があるかどうかを判断します。
意思能力について不安がある場合は、まずは弁護士に相談しましょう。
贈与契約書は、贈与するものによって雛形が異なります。
複数の種類の贈与を行うのであれば、それぞれの贈与契約書を作成するか、1つにまとめて記載しましょう。
ここでは、以下3つの種類の贈与契約書の雛形を記載します。
それぞれの書き方のポイントについても、詳しく見ていきましょう。
現金の贈与契約書の雛形は以下のとおりです。
こちらをWordのような文書作成ソフトにコピーし、印刷してください。
印刷する前にあらかじめ日付けや金額などを入力しておくと、印刷後の記入の手間を削減できます。
金融機関の口座については、種別や口座番号などの詳細を記入しましょう。
不動産の贈与契約書の雛形は以下のとおりです。
左上や右上などに200円分の収入印紙を忘れずに貼りましょう。
また、所有権移転登記手続にかかる費用、不動産取得税、固定資産税などを誰が負担するかについても明記しておくと、トラブルのリスクをさらに軽減できます。
なお、固定資産税は毎年1月1日時点の所有者に課税されます。
株式を譲渡する際は、こちらの雛形を活用しましょう。
株式の「種類」「数量」を明確に記載しましょう。
なお、非上場株式は譲渡制限があるため、「株式譲渡承認請求書」「臨時株主総会議事録」「株式名義書換請求書」などの作成と諸手続きが必要です。
贈与契約書を作成することで、口頭での一方的な取り消しや税務調査での指摘などのトラブルを防止できる可能性が高まります。
年間110万円以下の贈与でも、贈与契約書を作成することで、同様の効果が期待できます。
贈与契約書には、必要事項を漏れなく記載するとともに、受贈者が未成年の場合の対応や不動産の贈与契約書への収入印紙の貼付などに注意しましょう。
生前贈与や相続に関することは専門家に相談するのがおすすめです。
生前贈与や贈与契約書の作成などについてお悩みの方は、ぜひ弁護士法人アクロピースにご相談ください。
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弁護士法人アクロピース代表弁護士
東京弁護士会所属
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