共有物分割請求は拒否できる?手続きの流れや拒否できない場合の対処法を解説

他の共有者から共有物分割請求をされた場合、トラブルに巻き込まれたくないので拒否したいという方もいらっしゃるでしょう。
しかし、共有物分割請求は原則として拒否できません。
この記事では、共有物分割請求を受けてお困りの方に向けて、次の内容について詳しく解説します。
こちらの記事を最後までご覧いただければ、共有物分割請求を受けた場合の流れや正しい対処法がわかります。
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共有物分割請求は原則として拒否することはできない

共有物の各共有者は、いつでも共有物の分割を請求できます(民法256条1項本文)。
したがって、共有者のうち誰かが共有物分割請求をしたときは、原則として共有状態の解消を拒否できません。
共有物分割請求を受けた場合、協議や調停に応じないことは可能です。
しかし、相手方の請求を無視していると、最終的には共有物分割請求訴訟を提起されることになります。
共有物分割請求訴訟では、裁判所の判決によって強制的に分割方法が決められてしまいます。
不利な判決とならないためには、交渉や調停の段階から対応して自分の意見を主張しておくべきです。
共有物分割禁止特約で分割を禁止することはできる

共有物の分割を避ける方法としては、共有物分割禁止特約を締結する方法があります。
共有物分割禁止特約とは、5年を超えない範囲で共有物の分割を禁止する特約のことです(民法256条1項ただし書)。
共有物分割請求を受けた場合には、請求を拒否することはできません。
共有物分割禁止特約は、共有者が共有物分割請求を行う前に締結する必要があります。
共有物分割禁止特約を締結するには、共有者全員の同意が必要です。
5年を超えない範囲であれば、更新も可能です(同条2項)。
当初から5年を超える特約を締結した場合や更新によって5年を超える期間となった場合には、特約自体が無効となってしまうため注意が必要です。
共有物分割禁止特約は、登記しておけば特定承継人(共有持分を譲り受けた人)にも特約の効力を主張できます(不動産登記法59条6号)。
共有物分割請求をされた場合の流れ

共有物分割請求は拒否できません。
共有物分割請求を受けたら、交渉(協議)の段階から誠実に対応すべきです。
共有物分割請求の手続きの流れは、次のようになっています。
ここからは、それぞれの段階の手続きについて詳しく解説します。
協議
共有物分割請求訴訟を提起できるのは「共有者間に協議が調わないとき」(民法258条1項)となっており、まずは共有者間での協議を試みる必要があります。
協議を行う際は、最初に内容証明郵便を送付します。
協議は口頭でも行えますが、訴訟に発展した場合に備えて協議を行った証拠を残しておく必要があるためです。
共有物分割請求の協議では、各共有者が不動産会社や不動産鑑定士に査定を依頼して、条件面の話し合いを進めていくことになります。
裁判所での手続きになると、柔軟な解決が難しくなります。
共有物分割請求を受けたら、できる限り協議の段階での解決を目指すべきです。
協議が調った場合には、合意書を作成します。
ここからは、協議を進める前提として知っておくべき共有不動産の分割方法について簡潔に解説します。
現物分割
現物分割は、共有不動産を共有持分に応じて物理的に分割する方法です。
たとえば、2人の共有者が2分の1ずつの共有持分を持つ1筆の土地を、2分の1ずつ2筆の土地に分けて各自の単独所有とするのが現物分割の方法となっています。
現物分割の場合、共有持分に応じて不動産を分けるだけなので、簡単に分割の内容を決められます。
しかし、物理的に分割できない建物の場合には、現物分割ができません。
土地を分割する場合にも、1つ1つの土地が小さくなって利用価値が低くなってしまうという問題点があります。
代償分割
代償分割は、共有者の1人が共有不動産を単独所有する代わりに、他の共有者に共有持分に応じた代償金を支払う分割方法となっています。
たとえば、3人が3分の1ずつの共有持分を有する土地について、1人が各共有者に土地の価格の3分の1に相当する金銭を支払って、1人の単独所有とするのが代償分割です。
代償分割には、不動産をそのまま活用できるというメリットがあります。
しかし、不動産を取得する人に代償金を用意するだけの資力がなければ代償分割は利用できません。
換価分割
換価分割は、共有不動産を売却して代金を共有持分に応じて分ける分割方法です。
訴訟で判決が出される場合には、換価分割とされるケースが多くなっています。
判決で換価分割となったときは、共有不動産が競売にかけられて落札代金を分割することになります。
競売での落札価格は、市場価格よりも低くなる可能性があるため、判決前の解決を目指すのが重要です。
協議の段階で換価分割を選択する場合には、売却先や価格の決定を共有者間で話し合いながら進められます。
調停
共有物分割請求の調停は、調停委員立ち会いのもと、分割方法の合意を目指す手続きです。
共有物分割請求については、訴訟の前に調停を経なければならないという調停前置主義は適用されないため、調停を経ずに訴訟を提起することもできます。
訴訟とは異なり、調停には強制力がありません。
調停前の協議で全く歩み寄りができなかったようなケースでは、調停に移行しても話し合いがまとまる可能性は低いでしょう。
とは言え、調停では第三者である調停委員が立ち会うため、当事者同士で話し合うよりも話がまとまりやすくはなります。
調停の申立てを受けたときに、調停に応じるのか、調停を拒否して訴訟に移行させるのかは、協議の経緯から調停で話し合いがまとまる可能性があるか否かによって判断するのが良いでしょう。
調停で話し合いがまとまる余地がないのであれば、調停を拒否して訴訟に移行させても問題ありません。
訴訟
共有物分割請求訴訟では、裁判所の判決によって分割方法が決定されます。
訴訟においては、途中で和解が成立するケースもあります。
和解が成立せずに判決が出された場合、当事者は判決で示された分割方法を拒否できません。
判決では、換価分割が選択されるケースが多くなっています。
換価分割の競売では市場価格よりも低い価格で落札されるため、各共有者にとって望まぬ結果となってしまう可能性が高いでしょう。
望まぬ結果とならないためには、訴訟での的確な主張・活動が求められます。
また、協議の段階から、しっかりと対応して判決前の解決を目指すのも重要です。
共有物の分割請求の手続きについてより詳しく知りたい方は、こちらの記事も併せてご確認ください。
関連記事:共有物分割請求訴訟の手続きの流れ
共有物分割請求を拒否できない場合の対処法

共有物分割請求は、原則として拒否できません。
共有物分割請求を受けたときの対処法としては、次のものが挙げられます。
請求を拒否できない以上は、適切に対処しなくてはなりません。
対処法を間違えると、不本意な分割方法を強いられてしまう可能性もあります。
それぞれの対処法について、詳しく解説します。
不動産を手放すか手放さないかを決める
共有物分割請求を受けたら、まずは不動産を手放すか手放さないかの方針を決めるべきです。
不動産を手放すか手放さないかによって、その後の対応が異なります。
不動産を手放す場合、共有持分を買取業者に売却すれば、簡単に紛争から外れることができます。
共有持分の売却については、他の共有者の同意が必要ありません。
不動産を手放したくない場合は、相手の持分を買い取る方向で検討します。
共有不動産を手元に残すには、現物分割か代償分割で相手の共有持分を買い取るかのいずれかです。
現物分割では不動産を有効活用するのが難しくなることがあるため、代償金を支払うことができるのであれば代償分割の方向で検討することになります。
このとおり、不動産を手放すか手放さないかによって進むべき方向性が異なるため、共有物分割請求を受けたら早めに対応方針を決めることが重要です。
共有不動産の売却についてより詳しく知りたい方は、こちらの記事も併せてご確認ください。
関連記事:共有持分売却するとどうなる?売却の問題点・トラブルを避ける方法
訴訟に発展する前に解決する
共有物分割請求を受けたら、相手との交渉を拒否せずに、訴訟に発展する前に解決すべきです。
訴訟に発展した場合、途中で和解が成立しなければ判決で強制的に分割方法を決められてしまいます。
換価分割で競売にかけられた場合には、売却価格も通常の売買価格より低くなってしまう可能性が高いでしょう。
裁判所の選任する不動産鑑定にかかる費用も安いものではありません。
紛争が長期化すると、精神的なストレスを抱え続けることになりますし、手間や費用もかかります。
共有物分割請求を拒否したいという気持ちがあったとしても、訴訟に発展する前の交渉や調停で妥協点を探ることをおすすめします。
共有物分割請求の訴訟手続きについてより詳しく知りたい方は、こちらの記事も併せてご確認ください。
関連記事:【共有物分割請求訴訟の手続きの流れ】訴訟のメリット・デメリット
弁護士に相談する
共有不動産の争いを当事者間で解決するのは難しいケースが多いでしょう。
共有物分割請求を受けたら、まずは弁護士に相談することをおすすめします。
共有物分割請求について弁護士に相談するメリットとしては、次のようなものが挙げられます。
- 交渉や調停を有利に進められる
- 当事者で話を進めるよりも交渉に応じてくれやすくなる
- 訴訟に発展してしまった場合にも的確な主張・立証ができる
先ほども説明したとおり、共有物分割請求は訴訟に発展する前に解決すべきです。
しかし、当事者同士の交渉では、妥協点を見つけるのが難しく、交渉が長期化して訴訟にまで発展してしまう可能性が高くなります。
弁護士に手続きを依頼すれば、法律上の根拠に基づいた提案ができるため、相手方も交渉に応じてくれやすくなります。
万が一、訴訟に発展してしまった場合でも的確な主張・立証ができるため、不利な結果とはなりにくいでしょう。
共有物分割請求の拒否についてよくある質問

ここでは、共有物分割請求の拒否について、よくある質問に回答します。
ぜひ参考にしてみてください。
共有物分割請求は無視してもいいですか?
共有物分割請求は無視すべきではありません。
共有物分割請求を無視していると、訴訟を提起されます。
共有物分割請求訴訟では、和解が成立しない場合、裁判所の判決によって強制的に分割方法が決定されてしまいます。
つまり、共有物分割請求を無視しても、最終的には分割は免れません。
不利な条件で分割されないためには、請求に対して初期の段階から誠実に対応すべきです。
共有物を分割しない合意はできますか?
5年を超えない範囲であれば、共有物を分割しない合意は可能です。
共有物を分割しない合意を共有物分割禁止特約といいます。
共有物分割禁止特約は、5年を超えない範囲でのみ有効となります。
5年を超えない範囲であれば、更新も可能です。
5年を超える合意をした場合には、5年を超えない範囲で有効となるのではなく、無効となってしまうため注意してください。
まとめ
今回は、共有物分割請求を拒否できるか否かを理解するために、次の内容について解説しました。
- 共有物分割請求は共有物分割禁止特約がない限り拒否できない
- 共有物分割請求をされた場合は、協議、調停、訴訟の順番に手続きが進行する
- 共有物分割請求を拒否できないときは、訴訟に発展する前に解決すべき
共有物分割請求を受けてお困りの方は、早めに弁護士に相談することをおすすめします。
長くトラブルに巻き込まれないためには、早め早めの対処が重要です。
弁護士法人アクロピースは、共有不動産に関する知識や経験が豊富な弁護士がスムーズで有利に立ち退き交渉を進めるお手伝いをいたします。
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