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兄弟での遺産相続トラブル事例を紹介|もめる9つのケースを徹底解説

どれだけ仲が良い兄弟でも、相続の際はもめる可能性があります。
兄弟が遺産相続でもめる理由には、法定相続分への不満や生前贈与の有無、遺言書の内容などさまざまな要素が関係しています。
兄弟でもめてほしくない場合は、事前に対策しておきましょう。
本記事では、兄弟間での遺産相続トラブルの原因と対策について詳しく解説します。
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兄弟の法定相続分とは

兄弟(子)の法定相続分は、配偶者の有無や兄弟の人数などによって異なります。
法定相続人が配偶者と子の場合、相続分は配偶者が2分の1、子が2分の1です(民法900条1項)。子(兄弟)が複数いる場合は、2分の1を兄弟全員で分けることになります(民法900条4項)。
たとえば、配偶者と2人の子(兄弟)がいる場合、配偶者は遺産の2分の1を相続し、残りの2分の1を兄弟2人で分けるため、各兄弟の相続分は4分の1ずつです。
配偶者がいない場合、法定相続分は全て兄弟で均等に分けます。たとえば、兄弟が3人いる場合、3分の1がそれぞれの法定相続分です。
兄弟が遺産相続でもめるケース

兄弟が遺産相続でもめるケースは以下のとおりです。
それぞれ詳しく見ていきましょう。
不動産(実家)の分割方法で意見が合わない
相続財産に不動産がある場合、遺産分割協議の合意がしにくくなります。
不動産は明確な価値がわからないため、その価値をめぐって意見が対立することが珍しくありません。
また、被相続人所有の土地に家を建て住んでいる子がいる場合に、その子が高額な土地を取得してしまうと他の相続人に対して代わりに支払うお金(代償金)が支払えなくなってしまうことがあります。
不動産の価値は素人にはわかりにくいうえ、不動産のプロであっても意見が別れる場合が少なくなく、評価が難しい財産です。
このような場合には、不動産会社の簡易査定をとって不動産の価値を話し合ったり、それでも合意できない場合には不動産鑑定士に価値を算定してもらう必要があります。
弁護士 佐々木一夫不動産に精通した弁護士に依頼して、その価値を算定して話し合いをすることも有効です。
どちらかが被相続人の介護をしていた(寄与分)
被相続人の介護を行っていた相続人がいる場合、その介護の寄与度によっては寄与分が認められる可能性があります。
寄与分は遺産分割の際に各相続人が受け取る具体的な遺産額に影響するため、意見の相違が生じやすくなります。
寄与分が認められるためには、親族として通常の貢献を超える「特別の寄与」として法的に認められる必要があります。
たとえば兄弟の一方が親の介護をほとんど一人で担っていた場合、その兄弟が「私は介護に多くの時間と労力を費やしたのだから、他の兄弟よりも多くの遺産を受け取る権利がある」と主張することがあります。
一方で、他の兄弟が「介護をしたのはあなたの選択だった」「私たちも他の方法で親を支えていた」などと反論すれば、話し合いがますます複雑化することになりかねません。
寄与分について、相続人間で話し合いがつかない場合には、最終的には家庭裁判所で寄与分を定めてもらうことになります。
特定の兄弟に生前贈与をしていた(特別受益)
生前贈与が特別受益にあたる場合、遺産分割が複雑になり、トラブルが発生しやすくなります。
特別受益とは、被相続人が相続人に対して生前に行った一定の水準を超える特別な贈与や遺贈のことです。
たとえば、親が生前に子供に開業資金や住宅購入資金を贈与した場合、それが特別受益として扱われることがあります。
特別受益が絡むと、相続財産全体にその贈与額を加算し、その上で具体的な相続分を計算する「持ち戻し計算」を行います(民法903条)。
被相続人の総財産が6,000万円で、長男が1,000万円の開業資金を受け取っていた場合、相続財産は7,000万円として計算されます。
この持ち戻し計算により、他の相続人との公平な遺産分割が図られますが、この過程で何を特別受益とするのかをめぐって、不満や対立が生じやすくなります。
関連記事:特別受益は遺留分侵害額請求の対象になるのか?2つの関係性や違いについても弁護士が解説
遺産額が予想よりも少ない(使い込み・財産隠し)
遺産額が予想より少ない場合、相続人間で「どちらかが遺産を隠しているのではないか」という疑念が生まれ、トラブルに発展することがあります。
特に、財産が不明瞭な場合や、被相続人が生前に財産を整理していなかった場合に起こりやすいでしょう。
たとえば、兄弟の1人が財産を管理していた場合、他の兄弟はその管理が不透明であると感じ、不信感が募ることがあります。



このような場合には、親の銀行の取引履歴を取り付けて詳細に金銭の出入金を調べることが必要になります。
遺言書で理不尽な遺産分割方法を指定された(遺留分)
「兄だから」という理由だけで9割を相続させるなど、不公平な遺産分割を遺言書で指定した場合、遺留分を巡って争いが起きることがあります。
遺留分は遺産全体の一定割合を最低限受け取る権利です(民法1042条)。
遺留分を侵害された場合は、遺留分侵害額請求を行うことで遺留分に相当する遺産額を受け取ることができます。
遺留分は、配偶者と子が法定相続人の場合はそれぞれ4分の1、兄弟(子)のみの場合は2分の1です。
子が複数の場合には、子に割り当てられる遺留分を子の人数で等分した割合がそれぞれの遺留分の割合になります。
遺留分を請求する場合には、相続の開始及び自身の遺留分が侵害されている事を知った日から1年以内に遺留分侵害額請求をする必要があります。


兄弟の仲が悪い・感情的な対立がある
兄弟の仲が悪いと、遺産分割協議が円滑に進まないことが多いでしょう。
感情的な対立が激化し、協議が長引くことで遺産相続が遅延するだけでなく、関係がさらに悪化するリスクもあります。
たとえば、兄弟間で過去にあった小さなトラブルを掘り返して、「あのときは私が折れたのだから今回はそちらが折れるべきだ」などと言い、遺産分割の話し合いが進まなくなります。
また、単純に「次男には遺産を相続させたくない」などの感情的な理由で遺産分割ができなくなることもあります。
兄弟の配偶者が口出ししてくる
兄弟の配偶者が遺産相続の話し合いに関与することで、トラブルが発生しやすくなります。
遺産相続は本来、相続人同士で行うべきですが、配偶者が口を出すと感情的な対立が激化しやすいでしょう。
たとえば、兄の妻が「私たち家族の生活を守るためにもっと多くの遺産を受け取るべきだ」と主張することで、他の兄弟との間で対立が生まれます。
また、配偶者が相続の話し合いに参加することで、相続人間の意見の違いが大きくなり、遺産分割協議が進まないことがあります。
配偶者が相続についての知識が不足しているために感情的な発言が多くなると、ますます複雑化するでしょう。
このようなトラブルを避けるためには、遺産分割協議は相続人だけで行うことが理想です。



また、弁護士を介して冷静な話し合いを進めることも有効です。
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音信不通の兄弟がいる
音信不通の兄弟がいると、遺産分割協議が進みません。
音信不通の兄弟に連絡を取るためには、戸籍をたどって住所を確認する必要があります。
しかし、現住所がわからなかったり、連絡が取れなかったりした場合、不在者財産管理人を選任する必要があります。
不在者財産管理人とは、音信不通の相続人に代わってその財産を管理し、遺産分割協議を進めるための人です(民法25条)。
不在者財産管理人を選任するには、家庭裁判所に申し立てを行い、必要な書類(申立書、不在者の戸籍謄本、不在者の財産目録など)を提出します。



音信不通だからといって本人を外して遺産分割協議を行っても、法的に無効です。
また、無理やり法的に無効な遺産分割をしてしまっても、後に音信不通の兄弟が現れ、自身の相続分を主張することになれば、遺産分割協議をやり直す必要があります。
音信不通だった兄弟が見つかったとしても、遺産分割を巡って争いが起こりやすいでしょう。
これまでの関係性が希薄であったために、遺産を誰がどれだけ取得するかをめぐって大きく意見が対立することが珍しくありません。
前妻や前夫の子(異母・異父兄弟)がいる
被相続人に前妻や前夫の子がいる場合、遺産分割に関して意見が割れることが多いです。
相続が発生して初めて前妻等との子供がいることが発覚することも珍しくなく、長年生活を共にしてきた子供達からすれば、長年交流のなかった子供に被相続人の財産を相続させることに抵抗を覚えることもあります。
このような場合には、一方の子どもたちから、前妻等との間の子どもたちとの話し合いは非常に困難になります。
前妻等の子らに譲歩を求める場合も、そうでない場合も、対応方法について十分な検討が必要なケースといえるでしょう、
兄弟での相続トラブルでの事例・体験談を紹介
ここからは、実際に当事務所で解決した、兄弟での相続トラブルでの事例・体験談を紹介します。
実際の事例と自身のケースを照らし合わせ、どの様な解決策があるかを考える際の参考にしてみてください。
兄の使途不明金を追及し調停で解決した事例
相続人の一人が被相続人の生前に財産を管理していた場合、その支出が不明瞭であれば「使途不明金(使い込み)」として、遺産分割において法的に問題となることがあります。実際に当事務所で解決したのは、次のような事例です。
依頼人Bさんは、被相続人(父Aさん)が亡くなった後、生前にAさんの口座を管理していた相続人Cさん(兄)による多額の引き出しを不審に思っていました。Cさんは「介護に必要な支出だった」と主張しましたが、Bさんは納得できず、使途不明金として追及したいと相談に来られた状況です。
弁護士が受任後、Aさん名義口座の取引履歴を精査したところ、10年弱で数千万円にのぼる使途不明金が確認されました。Cさんに出金の使途について説明を求めましたが、「介護のため」と主張するのみで、領収証などの裏付け資料は一切提出されませんでした。
交渉は遺産分割調停へ移行し、弁護士は、Bさんが記録していた日記やCさんへの過去のメールなどを基に、出金額が実際の介護実態と比較して過剰であることを論理的に主張しました。
結果、家庭裁判所の調停委員の理解を得ることができ、使途不明金のうち半分以上が法的に認定され、依頼人Bさんにとって納得のいく水準での和解成立に成功しています。
今回の解決ポイントは以下の通りです。
- 日記やメールなど間接的な資料から主張を組み立てた点
- 時系列と金額の整合性から「支出の過剰性」を立証した点
相手方が領収証などの提出を拒否する中、依頼人が書き留めていた日記や過去のメールなどを丹念に精査し、相手方の主張に対抗するための裏付けとしました。
また、介護の実態と出金額の時系列を比較し、支出が社会通念上の介護費用として過剰であることを論理的に展開し、調停委員の理解を得ました。
本事例の詳細を確認したい方は、以下の記事も参考にしてみてください。
関連記事:【アクロピース解決事例集・遺産分割】父の通帳から消えた数千万円、兄の使途不明金を追及し調停で解決した事例
兄弟から遺留分請求されたが多額の生前贈与を主張して大幅減額に成功した事案
遺留分侵害額請求を受けた際、請求者(他の相続人)が被相続人から多額の生前贈与を受けていた場合、その贈与額を遺留分侵害額から控除できる可能性があります。しかし、その贈与の事実を客観的に証明するのは容易ではありません。
これから紹介するのは、実際に当事務所で解決した事例です。
ご依頼者(Bさん)は、被相続人(Aさん)の死後、兄弟(Cさん)から遺留分侵害額請求を受けました。Bさんは家業を継ぎ、両親の介護も献身的に行っていましたが、Cさんはほとんど関与していなかった状況です。
Cさんには大学進学や不動産購入時にAさんから多額の生前贈与があったものの、通帳履歴などの客観的な証拠は一切残っていませんでした。弁護士は、遺言書にあった「Cに多額の贈与をした」との記載に着目し、Aさんが遺した日記やメモを徹底的に精査し、それらをすべて文字起こしして時系列に整理して贈与の事実を具体化しました。
これらの資料を元にCさん側と粘り強く交渉した結果、最終的にCさんは生前贈与の事実をほぼ全面的に認め、請求額を大幅に減額する内容での和解の成立に成功しています。
今回の解決ポイントは以下のとおりです。
- 「生活に根ざした資料」の徹底的な精査・分析
- 間接的な証拠に基づく粘り強い交渉
通帳履歴などの直接的な証拠がない中、故人の遺言書や日記、メモといった一見証拠になりにくい資料を弁護士が丹念に文字起こし・時系列整理し、生前贈与の事実を裏付ける交渉材料を構築しました。
当初は贈与を否定していた相手方に対し、これらの資料を組み合わせて粘り強く贈与の事実を主張しました。結果、相手方も主張を受け入れ、請求額の大幅な減額成功につながっています。
本事例の詳細を確認したい方は、以下の記事も参考にしてみてください。
関連記事:【アクロピース解決事例集・遺留分侵害額被請求】兄弟からの遺留分請求、多額の生前贈与を主張して大幅減額に成功した事案
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兄弟で遺産分割でもめたときの対処法


兄弟で遺産分割について揉めたときは、適切な対処が必要です。主に、以下3つの対処法を実施してみましょう。
以下、それぞれ具体的に解説します。
まずは当事者間で冷静に話し合う
兄弟間で遺産分割の話し合いがうまく進まず、もめることは少なくありません。
こうしたトラブルを解決するためには、いくつかの効果的な方法があります。
まず、関係がない親族などの第三者を同席させて話し合いを進めることが有効です。
第三者がいることで、感情的になりがちな相続人同士の話し合いが冷静に行われる可能性が高まります。
また、第三者の意見を参考にすることで、偏った視点からの議論を防ぐことができます。



ここでいう第三者に指定はありませんが、相続に関与しない親族が一般的です。
法的手続き「遺産分割調停・審判」を申し立てる
兄弟間での話し合い(遺産分割協議)がまとまらない場合、法的な手続きに移行することを検討します。その最終的な解決手段が、以下の2つです。
- 遺産分割調停
- 遺産分割審判
遺産分割調停とは、裁判所を介した話し合いの手続きです。裁判官や調停委員が間に入り、各相続人の主張や証拠を確認しながら、公平な解決案を提示したり、話し合いを仲介したりします。
遺産分割審判とは、調停でも話し合いがまとまらず、「調停不成立」となった場合に移行する手続きです。審判では、裁判官(審判官)が双方の主張や提出された資料や法律に基づいて、遺産の分割方法を決定します。
裁判官が下した「審判」は判決と同じ効力を持ち、相続人はその内容に従って遺産を分割しなければなりません。
調停や審判は、法律に基づいた強制力を伴う解決方法ですが、時間と労力がかかるため、弁護士などの専門家に相談しながら進めるのが一般的です。
関連記事:遺産分割調停が不成立になったらどうなる?審判移行時の対応や強制執行についても解説【弁護士監修】
弁護士に交渉や手続きを依頼する
弁護士を代理人として立てることも有効な対処法です。
弁護士は法律の専門知識を持っているため、法的なアドバイスを受けながら話し合いを進めることが可能です。
弁護士が間に入ることで、法的に適切な解決策を見つけやすくなり、トラブルの早期解決が期待できます。
また、弁護士が代理人として交渉を進めることで、相続人同士の直接的な対立を避けることができ、関係の悪化を防ぐこともできるでしょう。
以下の記事では、相続トラブルで後悔しない弁護士の選び方についても解説しています。併せて参考にしてみてください。
関連記事:相続トラブルで後悔しない弁護士の選び方とは?口コミなど確認すべきポイントを解説
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兄弟の遺産分割でもめないための対策


兄弟の遺産分割でもめないようにするために、次のように対策しましょう。
それぞれの対策について、詳しく見ていきましょう。
不公平感のない「公正証書遺言」を作成する
遺言書の作成は、相続人間でのトラブルを未然に防ぐために重要です。
遺言は、被相続人が死亡したときに、遺言の内容通りに遺産分割が行われるという効果があります。
きちんとした遺言があれば、相続人間で遺産をめぐって対立を生じさせることなく、遺産分割を完了させられるのです。
しかし、遺言内容があまりに不公平である場合には、逆に相続人間のトラブルを招きかねません。
公正証書遺言は、証人と公証人の立会いのもとで作成されるため、内容の確実性が高く、無効となるリスクが少なくなります(民法969条)。



また、原本が公証役場で保管されるため、紛失のリスクも抑えることができます。
遺言書に「付言事項」で想いや理由を記載する
遺産相続において兄弟間の争いを避けるためには、遺言書に具体的な対応方法やアドバイスを記載することが有効です。
遺言書に「もめないでほしい」「もめるぐらいならこうしてほしい」といった自身の気持ちやなぜこのような内容の遺言にしたかの理由を記載することで、相続人間のトラブルを減らすことができます。
このような「付言事項」として遺言書に記載することで、相続人に対するメッセージを明確に伝えることができ、法的手続きに発展する前に問題を解決できる可能性が高まります。
信頼できる弁護士を遺言に記載された内容を実現してもらうための遺言執行者に定めておくことも有効な方法の1つです。
生前に財産目録を作成し、家族で話し合っておく
生前に相続について話し合っておくことは、相続トラブルを避けるために有効な方法です。話し合いにより家族全員が相続内容を理解し、同意することで、相続発生後のトラブルを未然に防ぐことができます。
具体的には、生前に家族会議を開き、遺産の分割方法を詳細に話し合っておくことが重要です。
たとえば、不動産や金融資産など各種財産をどのように分けるかを事前に決めておきましょう。
特に不動産は評価額や共有の問題が複雑になるため、事前にしっかりと話し合い、誰がどの不動産を引き継ぐのかを決めておくことが重要です。
ただし、話し合いの内容は法的拘束力がないため、具体的に遺産分割をするためには正式な遺言書や相続契約書の作成が必要です。
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兄弟の遺産相続トラブルに関するよくある質問(FAQ)
兄弟間で遺産相続トラブルが発生すると、多くの方がさまざまな疑問や不安を抱えます。とくに、法的な手続きや費用、期限などは、普段馴染みがないため分かりにくい点も多いでしょう。
ここでは、遺産相続トラブルに関してよく寄せられる質問とその回答をまとめました。
弁護士費用はどれくらいかかりますか?
一般的に、弁護士費用は以下の要素で構成されています。


弁護士費用は、相談内容や依頼する業務の範囲、事案の複雑さ(争いの大きさ、財産の額など)によって大きく異なります。
料金体系は事務所によって異なるため、必ず依頼前に総額でどれくらいかかるのか、費用の内訳や見積もりを明確に確認することが重要です。
遺留分を請求できる期限はありますか?
遺留分を請求する権利(遺留分侵害額請求権)には時効(期限)があります。時効(期限)を過ぎると、たとえ遺留分を侵害されていても請求できなくなるため、細心の注意が必要です。


相手が弁護士を立ててきたらどうすればよいですか?
相手方(兄弟)が弁護士を立てたという連絡を受けた場合でも、まずは冷静に対応することが大切です。
相手に弁護士がついたからといって、必ずしもこちらが不利になるわけではありません。むしろ、法律の専門家が間に入ることで、法的な論点に基づいて冷静かつ合理的な交渉が進む可能性もあります。
ただし、相手は法律と交渉のプロを代理人に立てています。法的な知識や交渉の経験に差があるまま対応すると、不利な条件で合意してしまったり、交渉が長期化したりするリスクがあるでしょう。
相手方の弁護士から連絡があった場合は、ご自身も速やかに相続問題に詳しい弁護士に相談し、こちらも弁護士を代理人に立てることが大切です。相手の弁護士に直接返答する前に、まずは専門家の助言を求めましょう。
まとめ


2人以上の子供がいて遺産相続でもめないか不安な方は、早めに専門家に相談することをおすすめします。
相続問題は家族間の関係を複雑にしがちですが、専門家のサポートを受けることで、円滑かつ公平な遺産分割が可能になります。
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