遺留分を請求された側の費用はどのくらい?調停になった場合や請求の時効も解説

遺留分とは、一部の法定相続人(亡くなった方の配偶者・子・父母といった直系尊属)が持っている、最低限の財産を相続できる権利のことです。

遺留分侵害額請求(旧:遺留分減殺請求)をされたということは、相手は財産の一部を取り戻したいということになります。

請求されるがまま財産を手渡してしまうべきではありません。

まずは、本当に遺留分権を持っている相手からの請求なのか、請求されている財産の範囲は妥当なものなのか、これをしっかりと確認する必要があります。

今回は、遺留分侵害額請求をされた場合の対応と必要な費用についてご説明していきます。

遺留分に関するお悩みを抱えている方は、ぜひ一度弁護士法人アクロピースにご相談ください。

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目次

遺留分を請求された側の弁護士費用は?

まず、勘違いしてはいけないのが、適正な金額であれば遺留分を渡さない選択肢はないということです。

遺留分権者との関係性によっては、遺留分侵害額請求を全く拒否したいと考えるかもしれませんが、適正な遺留分については渡さなければなりません。

もし請求を無視し続けるようなことがあれば、裁判を提起される可能性もあるため、必ず対応が必要になります。

ただし、適正な遺留分の算定は、正確な算定はかなり難しい場合があり、手続きには法的知識も必要になるため、弁護士に依頼するのがおすすめです。

弁護士費用は依頼先によって変わりますが、かかる費用と相場は以下のとおりです。

・相談料:5000円〜1万円(無料相談を行う事務所もあり)

・着手金:10万円~30万円程度

・成功報酬

回収額が300万円以下回収額の17.6%
回収額が300万円超3000万円以下回収額の11%+19万8000円
回収額が3000万円超3億円以下回収額の6.6%+151万8000円
回収額が3億円超回収額の3.3%+811万8000円

(※日弁連の旧報酬基準に従った目安)

・その他雑費

費用は、状況によっても変化することを覚えておきましょう。

遺留分侵害額請求が調停になった場合の費用は?

遺留分侵害額請求が調停になった場合は、さらに着手金と成功報酬が必要となります。

  • 着手金:10万円~30万円程度
  • 成功報酬:利益の4~16%程度

これは、裁判に発展した場合にも、追加で必要となる場合が多いです。

遺留分は遺産総額で変わってくる点に注意

遺留分というのは固定で決まっているわけではありません。

亡くなった方の遺産総額によって金額が変わってきますし、遺留分が侵害されている総額によっても変わってきます。

よって、支払いをする前に、必ず財産の計算に間違いがないかを確認する必要があります。

相手が具体的な金額で請求してきているのであれば、その根拠となる書面を提示してもらいましょう。

そうでないのであれば、自身が相続・遺贈された総額を確認するなどし、いくら支払うのが適正であるかを判断します。

なお、原則的には返還する財産は現物でするものとされていますが、不動産など、現物での受け渡しが難しい場合は、金銭で代償することも可能です。

そして、請求者には現物か金銭による代償かについて選択する権利はないと考えられています。

下記の記事では、遺留分について詳しく解説しています。

ぜひ参考にしてください。

関連記事:遺留分とは何かをわかりやすく解説!計算方法や具体例も紹介!

遺留分侵害額請求には時効がある

次に注意しなければならないのが、遺留分侵害額請求には時効があるという点。

実は遺留分侵害額請求というのは遺留分権者がいつでも好きなタイミングで出来るわけではありません。

時効までの期間は、遺留分侵害額請求ができることを知ってから1年間とされています。

よって、どのタイミングで遺留分侵害額請求ができることを知ったのかについては重要な点です。

その他にも、相続開始から10年以内という期間の定めもあります(除斥期間)

こちらは、遺留分侵害額請求ができると知ったタイミングではなく相続開始、つまり、被相続人が亡くなった日から10年となっているため、勝手に動くことはありません。

すでに時効となっている請求については、時効援用という手続きをすれば支払う必要はなくなるので、必ず確認するようにしましょう。

関連記事:遺留分侵害額請求の3つの時効とは?注意点についても解説

遺留分侵害額請求を拒否する方法はあるのか?

では最後に、遺留分侵害額請求を拒否する方法はあるのか?についてご説明します。

結論から言えば、拒否する方法がある場合があります。

もっとも考えられるのは、遺留分の請求をしてきた方に、生前に特別受益がある場合です。

この特別受益は、遺留分権利者が相続によって利益を得たものと計算します(多少砕けた説明になっていますが、わかりやすさを重視しています。)。

特別受益がある場合には、遺留分権利者の遺留分侵害額は小さくなり、場合によってはなくなる場合もあります。

ですから、遺留分を請求された場合にもあわてず、相手から請求が届いた場合(よく内容証明郵便にて通知がされる)は、面倒だとか、相手と関わりたくないなどとは考えないようにしましょう。

相手からの請求内容をしっかり確認し、その根拠があるのかについても確認し、相手との交渉を1度は自身で行うことも良いでしょう。

しかし、どうしても交渉がしたくない、交渉してみたけど話がまとまりそうにない、といった場合は当事務所にご相談ください。

当事務所であれば、相手との交渉はもちろん、支払うべき遺留分が適正であるかについても法的な目線から判断させていただきます。

特に、遺産の全貌が把握できない場合や、特別受益や生前贈与など、遺産総額に影響を及ぼす行為があった場合、適正な遺留分額を計算するのは容易ではありません。

こういった点も、ご依頼者様のご要望があればとことん追求し、場合によっては調停や裁判も視野に入れてご対応させていただいております。

安心してご相談ください。

遺留分に関するお悩みを抱えている方は、弁護士法人アクロピースに一度ご相談ください。

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この記事がみなさまの参考になれば幸いです
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この記事を執筆した人

弁護士法人アクロピース代表弁護士
東京弁護士会所属

私のモットーは「誰が何と言おうとあなたの味方」です。事務所の理念は「最高の法務知識」のもとでみなさまをサポートすることです。みなさまが納得できる結果を勝ち取るため、最後まで徹底してサポートしますので、相続問題にお困りの方はお気軽に当事務所までご相談ください。

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