遺留分侵害額請求とは?対象となる財産や計算、手続きの方法をわかりやすく解説

遺留分侵害額請求とは?対象となる財産や手続きの方法をわかりやすく解説

遺留分侵害額請求権とは、遺贈や生前贈与によって不公平な遺産配分が行われた際に、法律で定められた最低限の取り分を侵害された人に認められる権利です。

遺留分の請求には侵害額の算定や、時効にかかる前に意思表示する必要があるなど、注意すべき点がいくつもあります。

ただし、制度を正しく理解して適切な手順を踏めば、遺留分を取り戻すことは可能です。

本記事は、遺留分侵害額請求の基礎知識を解説し、対象となる財産の算出方法や手続きの流れについて具体例を交えてお伝えします。

遺留分侵害額請求の時効についても詳しく解説していますので、最後までお読みください。

遺留分が侵害されていることに気づいたら、相続問題に強い弁護士法人アクロピースにご相談ください。

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目次

遺留分とは

基礎知識

そもそも遺留分とは、法律によって一定の相続人に保障された最低限の相続分です。

民法では、被相続人(亡くなった方)の配偶者、子(孫)、両親(祖父母)に対して遺留分が認められています

相続人の組み合わせ相続人の組み合わせ
配偶者のみ配偶者:1/2
配偶者と子配偶者:1/4 子全体で:1/4
子のみ子全体で:1/2
配偶者と両親配偶者:3/8 両親で:1/8
両親のみ両親で:1/3
配偶者と兄弟姉妹配偶者:1/2 兄弟姉妹:0

法定相続人になり得る人であっても、兄弟姉妹や甥姪には遺留分が認められていません。

遺留分侵害額請求とは

遺留分侵害額請求とは、民法第1046条に定められた、法定相続人の最低限の取り分(遺留分)を持つ人が遺言や生前贈与によって遺留分を侵害した人に対し、その遺留分を請求することです。

この制度は2019年7月1日の相続法改正で、従来の「遺留分減殺請求権」から「遺留分侵害額請求権」へと名称と内容が変更されました。

改正前の「遺留分減殺請求権」では、遺留分を侵害された相続人が請求権を行使すると、対象となった遺産が当事者間の共有財産になっていました。

共有財産は管理や処分に関して当事者間で争いが生じやすく、特に不動産が共有状態になると価値が低下し、有効活用がしにくいなどの弊害が指摘されています。

改正後の「遺留分侵害額請求権」では、遺留分を侵害された相続人は、金銭での支払いを請求できるため、共有状態が回避できるようになりました。

侵害された遺留分の金銭による清算は、不動産や事業用資産など、分割が困難な財産の共有状態を防ぐ点で効力を発揮しています。

遺留分侵害額請求の対象になる財産について

相続財産

遺留分侵害額請求対象となる財産には、大きくわけて4つの種類があります。

財産の種類説明
相続開始時の財産被相続人が死亡時に所有していたすべての財産
生前贈与した財産相続人に対する特別受益となる贈与(相続開始前10年間が対象)
第三者に対する贈与(相続開始前1年間が対象)
債務被相続人が負っていた借金や未払金などは遺留分算定の基礎財産から控除される
多すぎる生命保険金遺産額と比較して著しく高額な死亡保険金は、特別受益として遺留分算定の基礎財産に含まれる可能性がある

遺留分侵害額は、以上の財産の合計をもとに算出します。

不動産の評価や事業用資産の算定には専門知識が必要なため、弁護士への依頼をおすすめします。

遺留分侵害額請求の概要については、こちらの記事をご覧ください。

関連記事:遺留分侵害額請求をわかりやすく解説!計算方法・請求のやり方・注意点

遺留分侵害額請求をできる人・できない人

できる人とできない人

遺留分は、すべての相続人が請求できるわけではありません

遺留分侵害額を請求できる人とできない人について、詳しく見ていきましょう。

遺留分侵害額を請求できる人

遺留分侵害額を請求できる人は下記のとおりです。

  • 被相続人の配偶者
  • 被相続人の子
  • 被相続人の直系尊属(父母や祖父母)

実子が相続開始前に死亡している場合、その子(孫)が「代襲相続人」として遺留分をもちます

遺留分を請求できない人

下記の人は、遺留分侵害額を請求できません。

  • 兄弟姉妹
  • 相続放棄した人
  • 相続廃除された人
  • 相続欠格となった人

兄弟姉妹は配偶者・子供・孫・親・祖父母がいない場合に法定相続人になりますが、遺留分はありません

また、相続放棄をした人も相続権を失うため、遺留分侵害額請求は不可能です。

相続廃除は、被相続人が生前に特定の相続人を不適格とし、裁判所を通じて相続権を剥奪する制度です(民法892条)。 

廃除された人は遺留分を請求する権利も失います

相続欠格は、被相続人に対する重大な非行(例:殺害や詐欺)を行った場合に適用され、相続自体ができなくなるため、遺留分侵害額を請求できません(民法891条)。

遺留分侵害額の計算方法

計算方法

遺留分侵害額請求をするには遺留分を算出し、侵害された金額を明確にする必要があります。

侵害された遺留分は、次の3ステップで算出します。

1.遺留分の基礎となる財産を確認

遺留分は、被相続人が死亡時点で保有していた預貯金や不動産などの遺産に加え、相続人や第三者への生前贈与も合計して算出します。

ただし、借金や住宅ローンなどの債務は、相続財産から控除します。

遺留分の基礎となる財産額の計算式は、以下の通りです。

遺留分の基礎となる財産額の計算式

遺留分の基礎となる相続財産=遺産総額+生前贈与−債務

2.基礎となる財産に遺留分割合をかける

基礎となる財産が確定したら遺留分割合を乗じます

具体的には、相続人が、直系尊属のみの場合は3分の1、それ以外の場合2分の1の割合を基礎となる財産にかけます。

これが相続人全体の遺留分で、総体的遺留分と呼ばれることもあります。

相続人各人の遺留分を算出するためには、この総体的遺留分に法定相続分をかける必要があります。

これは、相続人各自の遺留分という意味で、個別的遺留分と呼ばれます。

そして遺留分を算出します。

遺留分 = 基礎となる財産× 個別的遺留分

遺留分割合は、被相続人との関係によって異なります

詳しい遺留分割合については、前述の「遺留分とは」でご確認ください。

3.遺留分侵害額を算出する

遺留分侵害額は、遺留分から相続で受け取った金額を差し引いて算出します。

遺留分侵害額 = 遺留分-相続で受け取った金額

たとえば、遺留分が2,500万円で、遺言や生前贈与によって実際の受取額が1,000万円しかない場合、遺留分侵害額は1,500万円(2,500万円−1,000万円)です。

この金額が遺留分侵害額請求の上限額です。

遺留分侵害額請求の具体例

具体例

遺留分侵害額請求には、大きくわけて2つのパターンが存在します。

それぞれ、具体例を挙げて解説します。

相続人の間での遺留分侵害額請求の具体例

【相続人間での遺留分侵害額請求】

具体例

被相続人である親が亡くなり、相続人である子(2人)が相続人(兄弟)である場合に、被相続人の遺言には、自身の介護を献身的に行ったとして、遺言で子のうちの1人(兄)にすべての遺産を渡すと書かれていました。

被相続人が亡くなった時点で財産は、6000万円ありました。

遺言に従えば、弟は親の遺産を受け取れません。

しかし、弟には遺留分が1,500万円(6,000万円×1/2×1/2)あるため、兄に遺留分侵害額請求を行いました

相続人以外への遺留分侵害額請求の具体例

【相続人以外への遺留分侵害額請求】

具体例

被相続人である父親が亡くなり、母親(配偶者)と子(1人)が相続人である場合に、父親は亡くなった時点で財産をが1億円もっていました。

しかし、父親が残した遺言には、遺産をすべて慈善団体に渡すと書かれていました。


遺言によると、母親(配偶者)と子は遺産を相続できませんが、配偶者と子には遺留分があるため、慈善団体に遺留分侵害額請求を行いました。

配偶者の遺留分2,500万円(1億円×1/2×1/2)と子の遺留分2,500万円(1億円×1/2×1/2)を、侵害した慈善団体に請求しました。

遺留分侵害額請求の手順

手順

遺留分侵害額請求は、次の手順で行います。

それぞれ、詳しく見ていきましょう。

1.遺留分を侵害している人と話し合う

遺留分の侵害が確認された場合、まずは当事者間での話し合いが必要です。

遺産の総額や具体的な遺留分の侵害額を計算し、侵害している相続人に対して返還を求めます

合意に至った場合、後のトラブルを避けるために合意書を作成しておくことが重要です。

2.請求の意思を書面で示す

話し合いが不成立の場合は、内容証明郵便で請求の意思を相手に通知します。

内容証明郵便は、郵便局が差出人や宛先、文面の内容を証明するため、「請求した」「請求されていない」といった認識の相違によるトラブルを防ぎます。

また、書面で請求することで、心理的なプレッシャーを与えることも可能です。

遺留分の具体的な請求手続きについて知りたい方は、以下の記事を参考にしてください。

関連記事:遺留分の請求の仕方とは?遺留分侵害額請求の流れ

3.調停を申し立てる

話し合いが平行線をたどる場合や無視される場合は、家庭裁判所に調停を申し立てます

調停は、家庭裁判所で行われ、調停委員が仲介役となり、両者が納得できる和解案を模索します。

調停申立書の書式裁判所のホームページで入手可能です。

4.調停で解決しない場合は訴訟

調停でも解決しない場合、訴訟に移行します。

訴訟は、請求額が140万円を超える場合は地方裁判所、140万円以下の場合は簡易裁判所に申し立てます。

訴状の作成や必要な証拠書類の準備には、時間と手間がかかるため、弁護士への依頼を検討してください。

遺留分侵害額請求には時効がある

時効

遺留分侵害額請求には、3つの時効期間が定められています。

遺留分の時効

民法第1048条の規定により、遺留分の時効は1年という期限が定められています。

遺留分権利者が「相続の開始」と「遺留分を侵害する贈与または遺贈の事実」を知った時点が起算点となり、1年以内に請求の意思表示をしないと時効を迎えます。

たとえば、父親の相続で兄が大部分の財産を相続したことを知った場合、その事実を知った日から1年以内に遺留分侵害額請求が必要です。

遺留分の時効は、遺産分割協議の最中や遺言書の有効性を争っている間でも進行するため、権利を行使するための意思表示は早めに行ってください。

遺留分侵害額請求に関する時効の仕組みと具体的な対応策について知りたい方は以下の記事を参考にしてください。

関連記事:遺留分侵害額請求の時効はいつ?期限の起算点・権利を行使する注意点

遺留分の除斥期間

遺留分には10年の除斥期間があります。

被相続人の死亡や遺留分の侵害を知らなくても、相続開始から10年で遺留分侵害額請求の権利が消滅します。

たとえば、親族と疎遠で親が亡くなったことを知らなかったとしても、死亡時から10年が経過すると、遺留分侵害額請求ができなくなるのです。

そのため、親族と連絡が途絶えている場合でも、相続が発生していないかについて定期的に状況確認するなどの対策を講じておくのがよいでしょう。

親族と疎遠で遺産相続があっても連絡が来るのか心配な方は、こちらの記事を参考にしてください。

【遺産相続で何も言ってこない・連絡がこない理由】勝手に相続されていたときの対処法

金銭債権の消滅時効

遺留分侵害額請求権は、請求の意思表示をした後、通常の金銭債権として扱われます。

民法第166条第1項により、金銭債権には5年の時効期間が設定されています。

遺留分侵害額の請求をした後も、実際に支払いを受けるまでに5年以上かかってしまうと、金銭債権が時効により消滅してしまう可能性があるのです。

遺留分侵害額請求権を行使して得た金銭債権の時効を防ぐには、以下のいずれかの対応が必要です。

  • 調停の申立て
  • 訴訟の提起
  • 遺留分を侵害した相手方の債務の承認

金銭債権の時効は、相手が債務を承認するなどの更新事由が発生すれば、その時点から新たに5年間の時効期間が始まります

遺留分をより確実に取り戻すには、早期に弁護士へ相談し、法的手続きをとることをおすすめします。

遺留分の時効が成立するまでの流れや注意すべきポイント、時効を中断する具体的な方法については以下の記事を参考にしてください。

遺留分の時効は1年または10年!注意点や時効を中断する方法を解説

遺留分侵害額請求にかかる費用

裁判費用

遺留分侵害額請求を行うには、意思表示を通知するための郵便代や交渉を弁護士に依頼する費用などが必要です。

侵害された遺留分の請求には、以下の費用がかかります。

意思表示や調停にかかる費用

遺留分侵害額請求は、権利を行使する意思表示が侵害した相手に到達した時点から効力が発生するため、いつどのような内容の通知がなされたかが重要です。

そのため、請求の意思表示には、到達日と文書の内容が証明できる「内容証明郵便」の利用が一般的です。

内容証明郵便には、以下の料金がかかります。

手続きの種類基本料金追加料金
内容証明郵便通常の郵便料金 + 440円(1枚目)260円(追加1枚ごと)
配達証明320円

また、裁判所に遺留分侵害額請求について調停を申し立てる場合の費用は、次の通りです。

手続きの種類必要な費用備考
調停申立て収入印紙 1,200円
郵便切手代数千円裁判所により金額が異なる
戸籍謄本1通 450円現在の戸籍
除籍・改正原戸籍1通 750円古い戸籍の場合

裁判所に調停を申し立てるには、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本一式や本人や相手方、相続人全員の戸籍謄本が必要です。

弁護士は職務上請求書を使用する権限があり、依頼者本人の委任状なしで戸籍請求が可能です。

遺留分侵害額請求に関する調停を裁判所に申立てる際、弁護士に依頼すれば効率的に戸籍を収集でき、手続きをスムーズに進められます。

弁護士に依頼する費用

遺留分侵害額請求を弁護士に依頼する場合、一般的に、着手金や成功報酬など段階的に費用が発生します。

弁護士費用の相場は、次の通りです。

費用の種類費用相場備考
初回相談料30分 5,000円程度法律事務所によって初回無料相談を実施しているところもある
着手金20万円〜事案の複雑さや請求額により変動
成功報酬経済的利益の3.3%〜成果によって金額が変動

※以上の費用相場は、遺留分侵害額請求を弁護士に依頼する際の一例です。

弁護士費用は法律事務所ごとに異なり、また事案によっても変動しますので、依頼前の確認をおすすめします。

▼相続問題の弁護士費用について知りたい方は、こちらの記事もお読みください

相続の弁護士費用はいくらかかる?誰が払うのかと安く抑える方法も解説

遺留分侵害額請求の注意点3つ

注意点

遺留分侵害額請求には、下記の注意点があります

遺留分を取得したことで相続税が発生する場合がある

遺留分を取得した結果、相続財産の総額が相続税の基礎控除額(3,000万円+法定相続人1人あたり600万円)を超えた場合、相続税の申告と納税が必要になります。

たとえば、被相続人Aさんの遺産が6,000万円で、配偶者と2人の子供が法定相続人だった場合、基礎控除額は4,200万円(3,000万円+600万円×3人)です(相続税法15条)。

各相続人の相続税額は、下記で算出することができます(相続税法17条)。

相続税総額×(各相続人の課税価格÷課税価格の合計額)

相続税の申告期限は相続開始を知った日の翌日から10ヶ月以内です。

期限を超えると、延滞税や加算税が課されることがあります。

遺留分侵害額の交渉が長引いて遺産の一部を受け取るのが遅れた場合でも、申告期限は延長されません

そのため、専門家のサポートを受けて、スムーズに相続税を確定させることが大切です。

遺言無効を主張する場合でも請求しておく

遺言書が遺留分を侵害しているだけではなく、遺言書が無効になると考えられる事由がある場合、別で遺言無効確認の調停や訴訟を起こして遺言自体の無効を争うことは可能です(民法93条95条など)。

たとえば、詐欺または脅迫によって遺言書を作成した場合や、認知症などで意思能力がない状態で作成された場合などでは、遺言書の無効を争う余地があります。

ただし、遺言無効確認の手続きをしたとしても、遺留分侵害額請求権の時効を中断できません

遺留分侵害額請求の時効のカウントが開始し、遺言無効の調停が進行している間に1年が過ぎてしまうと、遺留分の請求ができなくなります。

そのため、遺言無効を主張する場合でも、内容証明郵便によって遺留分侵害額請求権を行使した証拠を残すことが重要です。

遺留分を認めない遺言でも遺留分は請求可能

遺言書に「遺留分を請求しないでほしい」などの内容が記載されていたとしても、法定相続人は遺留分を請求する権利を失うことはありません

遺言書の内容は、法定相続割合よりも優先されますが、遺留分を請求しないように記載する付記事項については、遺留分の権利の方が優先されます。

関連記事:遺留分を遺言で認めないことはできる?付記事項について解説

まとめ

本記事では、遺留分侵害額請求についての詳細と、手続きの流れについて解説しました。

  • 遺留分侵害額請求とは遺贈や贈与によって遺留分が侵害された相続人が、侵害を受けた分の金銭を請求できる権利
  • 遺留分を有する相続人は、配偶者と子や孫、両親や祖父母で、兄弟は該当しない
  • 遺留分の基礎となる財産は「相続開始時の財産」「生前贈与した財産の一部」「債務」「多すぎる生命保険金」の4つ
  • 遺留分請求額の計算は「1.遺留分の基礎となる財産を計算」「2.個別的遺留分をかける」「3.侵害されている遺留分を算出」の順で行う
  • 遺留分侵害額請求を行う主なパターンには「相続人間で請求」「相続人以外に請求」があるの2つ
  • 遺留分侵害額請求の流れは「1.当事者間で話し合う」「2.内容証明郵便で請求を意思表示する」「3.遺留分侵害額の請求調停」「4.遺留分侵害額請求訴訟」の順で行われる
  • 遺留分は相続開始および、遺留分の侵害を知ったときから1年で時効を迎える
  • 遺留分請求後の金銭債権は、裁判等で請求するか、侵害した側が債務の存在を認めないと5年で時効
  • 遺留分侵害額請求の内容証明郵便による意思表示や調停の申立てには手数料がかかる

遺留分侵害額請求は、侵害した側が支払いに応じてくれないことも多く、交渉が難航するケースもしばしば見られます。

こうした事態に対処するためにも、遺留分侵害の事実を認識したときは、早期に弁護士への相談をおすすめします。

弁護士に遺留分侵害額請求を依頼すると、相続人間の複雑な利害関係を調整し、感情的な対立を避けながら、法的根拠に基づいた適切な交渉をしてくれます。

さらに、調停や訴訟に発展した場合でも、弁護士は豊富な法律知識と実務経験を活かし、依頼者にとって最も有利な方法で進めてくれるでしょう。

遺留分侵害額請求を含む相続問題に強い弁護士法人アクロピースは、年間300件以上の相続相談実績があります。

初回60分の相談は無料です。

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この記事がみなさまの参考になれば幸いです
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この記事を執筆した人

弁護士法人アクロピース代表弁護士
東京弁護士会所属
東京弁護士会・東京税理士会所属

私のモットーは「誰が何と言おうとあなたの味方」です。事務所の理念は「最高の法務知識」「最高の税務知識」のもとでみなさまをサポートすることです。みなさまが納得できる結果を勝ち取るため、法務と税務の両面から最後まで徹底してサポートしますので、相続問題にお困りの方はお気軽に当事務所までご相談ください。

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