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相続手続きの中で、遺留分侵害額請求を行うべきか迷う方は多いでしょう。
遺留分は法定相続人に保障された最低限の取り分ですが、贈与や遺言によって侵害されることがあります。
このような場合、適切な手続きを踏むことで侵害された分を取り戻すことが可能です。
本記事では、遺留分侵害額請求の具体的な方法を詳しく解説します。
自身で手続きを進めるべきか、専門の弁護士に依頼するべきか迷っている方も、ぜひ最後までお読みください。
遺留分侵害額請求については、相続問題に強い弁護士法人アクロピースにご相談ください。
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遺留分は、相続人に最低限保障される持分的利益です。
たとえば、被相続人(亡くなった人)が遺言で財産の全てを特定の人に相続した場合でも、遺留分侵害額請求によって返還を求めることが可能です。(民法1042条)。
関連記事:【具体例付き】遺留分とは?法定相続分との違いや計算方法を解説
遺留分侵害額請求とは、遺留分権利者以外の人への贈与や遺贈によって遺留分権利者の遺留分が侵害されてしまったときに、遺留分侵害額に相当する金銭の給付を請求することです。(民法1046条)。
以前は「遺留分減殺請求」と呼ばれ、現物返還を求めるものでしたが、2019年7月施行の法改正により、金銭での請求に変更されています。
遺留分侵害額請求を行うケースの例は下記のとおりです。
遺留分の計算方法について詳しく見ていきましょう。
遺留分は、「法定相続割合の1/2または1/3」です(民法1046条)。
具体的には、相続人が「直系尊属(父母や祖父母)のみ」の場合には法定相続割合の1/3、それ以外の場合には1/2が適用されます。
相続人の組み合わせにおける法定相続分と遺留分は下記のとおりです。
相続人の組み合わせ | 法定相続分 | 遺留分 | 遺留分の計算例(遺産総額:2,000万円) |
配偶者と子供 | 配偶者1/2、子供1/2 | 配偶者1/4、子供1/4 | 配偶者500万円、子供500万円 |
配偶者と親(直系尊属) | 配偶者2/3、親1/3 | 配偶者1/3、親1/6 | 配偶者666万円、親333万円 |
配偶者と兄弟姉妹 | 配偶者3/4、兄弟姉妹1/4 | 配偶者3/8、兄弟姉妹はなし | 配偶者750万円、兄弟姉妹は遺留分なし |
遺留分は、すべての相続人が請求できるわけではありません。
遺留分侵害額を請求できる人とできない人について、詳しく見ていきましょう。
遺留分侵害額を請求できる人は下記のとおりです。
実子が相続開始前に死亡している場合、その子(孫)が「代襲相続人」として遺留分を持ちます。
子供がいる限り、直系尊属(父母や祖父母)に遺留分は発生しません。
また、婚姻関係にない男女の間に生まれた子供を非嫡出子といい、被相続人に認知されていれば実子と同等の法定相続人となり、遺留分侵害額の請求権も有します。
被相続人に子供がいない場合、直系尊属が相続人となり、遺留分侵害額を請求する権利を持ちます。
下記の人は、遺留分侵害額を請求できません。
兄弟姉妹は配偶者・子供・孫・親・祖父母がいない場合に法定相続人になりますが、遺留分はありません。
また、相続放棄をした人も相続権を失うため、遺留分侵害額請求は不可能です。
相続廃除は、被相続人が生前に特定の相続人を不適格とし、裁判所を通じて相続権を剥奪する制度です(民法892条)。
廃除された人は遺留分を請求する権利も失います。
相続欠格は、被相続人に対する重大な非行(例:殺害や詐欺)を行った場合に適用され、相続自体ができなくなるため、遺留分侵害額を請求できません(民法891条)。
遺留分侵害額請求は、次の流れで行います。
それぞれ、詳しく見ていきましょう。
遺留分の侵害が確認された場合、まずは当事者間での話し合いが必要です。
遺産の総額や具体的な遺留分の侵害額を計算し、侵害している相続人に対して返還を求めます。
合意に至った場合、後のトラブルを避けるために合意書を作成しておくことが重要です。
話し合いが不成立の場合は、内容証明郵便で請求の意思を相手に通知します。
内容証明郵便は、郵便局が差出人や宛先、文面の内容を証明するため、「請求した」「請求されていない」といった認識の相違によるトラブルを防ぐことができます。
また、書面で請求することで、心理的なプレッシャーを与えることも可能です。
話し合いが平行線をたどる場合や無視される場合は、家庭裁判所に調停を申し立てます。
調停は、家庭裁判所で行われ、調停委員が仲介役となり、両者が納得できる和解案を模索します。
調停申立書は裁判所で入手できます。
調停でも解決しない場合、訴訟に移行します。
訴訟は、請求額が140万円を超える場合は地方裁判所、140万円以下の場合は簡易裁判所に申し立てます。
訴状の作成や必要な証拠書類の準備に時間と手間がかかるため、弁護士に依頼することも検討しましょう。
遺留分侵害額請求には、下記の注意点があります。
それぞれ詳しく見ていきましょう。
遺留分侵害額請求には、時効があります。
遺留分権利者が、相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から1年以内
遺留分侵害額の請求権は、遺留分権利者が、相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から一年間行使しないときは、時効によって消滅する。
相続開始の時から十年を経過したときも、同様とする(民法1048条前段)。
「相続の開始及び遺留分を侵害する贈与または遺贈があったことを知った時」とは、相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知っただけではなく、贈与や遺贈が遺留分額を侵害することを知ることが必要です。
その日から1年以内に遺留分侵害額請求を行う必要があります。
ただし、内容証明郵便で遺留分侵害額請求権を行使することで時効を中断し、時効成立の期限を最大6ヶ月間延長できます。
なお、相続が発生したことを知らなかった場合でも、相続開始から10年が経過すると遺留分の請求権は消滅します。
この10年を除斥期間といい、期間のカウントの中断はできません。
遺留分を取得した結果、相続財産の総額が相続税の基礎控除額(3,000万円+法定相続人1人あたり600万円)を超えた場合、相続税の申告と納税が必要になります。
たとえば、被相続人Aさんの遺産が6,000万円で、配偶者と2人の子供が法定相続人だった場合、基礎控除額は4,200万円(3,000万円+600万円×3人)です(相続税法15条)。
各相続人の相続税額は、下記で算出することができます(相続税法17条)。
相続税総額×(各相続人の課税価格÷課税価格の合計額)
相続税の申告期限は相続開始を知った日の翌日から10ヶ月以内です。
期限を超えると、延滞税や加算税が課されることがあります。
遺留分侵害額の交渉が長引いて遺産の一部を受け取るのが遅れた場合でも、申告期限は延長されません。
そのため、専門家のサポートを受けて、スムーズに相続税を確定させることが大切です。
遺言書が遺留分を侵害しているだけではなく、遺言書が無効になると考えられる事由がある場合、別で遺言無効確認の調停や訴訟を起こして遺言自体の無効を争うことは可能です(民法93条、95条など)。
たとえば、詐欺または脅迫によって遺言書を作成した場合や、認知症などで意思能力がない状態で作成された場合などでは、遺言書の無効を争う余地があります。
ただし、遺言無効確認の手続きをしたとしても、遺留分侵害額請求権の時効を中断できません。
遺留分侵害額請求の時効のカウントが開始し、遺言無効の調停が進行している間に1年が過ぎてしまうと、遺留分の請求ができなくなります。
そのため、遺言無効を主張する場合でも、内容証明郵便によって遺留分侵害額請求権を行使した証拠を残すことが重要です。
遺言書に「遺留分を請求しないでほしい」などの内容が記載されていたとしても、法定相続人は遺留分を請求する権利を失うことはありません。
遺言書の内容は、法定相続割合よりも優先されますが、遺留分を請求しないように記載する付記事項については、遺留分の権利の方が優先されます。
関連記事:遺留分を遺言で認めないことはできる?付記事項について解説
遺留分侵害額請求は、弁護士にサポートを依頼することが大切です。メリットは下記のとおりです。
各メリットについて、詳しく見ていきましょう。
遺留分侵害額請求には、膨大な書類準備と法的な手続きが必要です。
請求書類の作成や内容証明郵便の送付、調停や訴訟の申立書など、細かな準備が求められます。
弁護士に依頼することで、こうした書類作成や法的な手続きを全て任せることができ、手間を大幅に削減できます。
遺留分侵害額請求では、親族間での対立や交渉が避けられないことも多く、精神的なストレスを感じる人が少なくありません。
弁護士が代理人として交渉を行うことで、請求者は相手方と直接会う必要がなくなり、心理的な負担を大幅に軽減できます。
遺留分侵害額請求は、遺言や生前贈与によって法定相続人の最低限の取り分が侵害された場合に、その侵害された分を取り戻すための手続きです。
本記事で解説した内容は下記のとおりです。
遺留分侵害額請求は大切な問題であるとともに解決まで時間がかかりやすいため、早めの対応と専門家のサポートが鍵となります。
安心して手続きを進めるためにも、信頼できる弁護士に相談しましょう。
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弁護士法人アクロピース代表弁護士
東京弁護士会所属
私のモットーは「誰が何と言おうとあなたの味方」です。事務所の理念は「最高の法務知識」のもとでみなさまをサポートすることです。みなさまが納得できる結果を勝ち取るため、最後まで徹底してサポートしますので、相続問題にお困りの方はお気軽に当事務所までご相談ください。