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遺留分侵害額請求とは?計算方法や時効・手続きの流れをわかりやすく解説【弁護士監修】

「遺留分侵害額請求って何?」
「遺留分を請求したいけれど手続きはどうやるの?」
上記のような疑問をお持ちの方は少なくないのではないでしょうか。
遺留分侵害額請求(旧:遺留分減殺請求)とは、相続で自分の取り分が不当に少ないと感じたとき、最低限の取り分である遺留分相当額の金銭を請求することです。遺留分侵害額請求には時効や対象財産の制限があるため、手続きの流れや書類の作成にも注意しましょう。
本記事では、遺留分侵害額請求の概要や手続きの流れ、弁護士に依頼すべきケースまで分かりやすく解説します。
遺留分侵害額請求の制度概要:不公平な遺言や贈与で減った最低限の取り分を、金銭で取り戻す法的手続き。
請求できる人の条件:遺留分侵害額請求ができるのは配偶者・子・直系尊属のみで、兄弟姉妹は対象外。
遺留分侵害額請求の期限:相続と侵害の事実を知ってから1年、または相続開始から10年で消滅。
遺留分の計算と手続き:過去の生前贈与等を含めて算出し、内容証明や調停で請求する。難易度が高く弁護士への早期相談を推奨。
弁護士法人アクロピースは累計約7,000件以上の相談実績に基づき、遺留分侵害額請求・遺産分割協議について、まずは無料相談から受け付けております。
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遺留分侵害額請求とは「他の相続人に侵害された遺留分を取り戻す手続き」

遺留分侵害額請求とは、本来もらえる遺留分が遺言や贈与などによって侵害されたとき、その不足分を金銭で請求できる制度です。
本章では、遺留分侵害額請求の基本的な仕組みや対象となる財産、過去制度「遺留分減殺請求」との違いについて解説します。
弁護士 佐々木一夫監修者コメント
遺言や生前贈与でご自身の取り分が少なくても、自動的に遺産が補填されるわけではなく、自ら遺留分を請求する必要があります。しかし遺留分侵害額請求は財産評価の複雑さや感情的な対立から、当事者間でトラブルに発展するケースが後を絶ちません。記事では正当な権利を取り戻すための正しい手順と注意点を法的な観点から解説します。
遺留分侵害額を請求できる人・請求できない人
遺留分侵害額を請求できるのは、被相続人の配偶者、子(代襲相続人である孫を含む)、および直系尊属(父母など)に限られます。被相続人の兄弟姉妹が法定相続人になるケースであっても、兄弟姉妹には遺留分が認められていません。
また、相続放棄をした方や、相続廃除・相続欠格によって相続権を失った方も、同様に請求権を持たない点に留意が必要です(民法891条・892条)。
ご自身が権利者に該当するかどうか、以下の表でご確認ください。
| 遺留分請求の可否 | 対象となる相続人 |
|---|---|
| 請求できる人 | 配偶者、子(孫などの代襲相続人)、直系尊属(父母や祖父母) |
| 請求できない人 | 兄弟姉妹、相続放棄をした人、相続廃除・欠格となった人 |
遺留分の権利の有無は、法律の規定によって厳格に区別されています。特に兄弟姉妹については、法定相続人であっても遺留分を主張できないため、ご自身の法的な立場を正確に把握しておくことが重要です。
関連記事:遺留分とは何かをわかりやすく解説!法定相続分との違いや計算方法・具体例も紹介
遺留分侵害額請求の対象になる財産
遺留分侵害額請求の対象となるのは、手元に残された相続財産だけではありません。 被相続人が生前に行った贈与や、遺言による第三者への遺贈なども計算の基礎に含まれます。
具体的には、以下のような財産が遺留分侵害額請求の対象となり得ます。
- 特定の相続人へ集中的に行われた生前贈与
- 法定相続人以外(内縁の配偶者や第三者など)への高額な遺贈
- 被相続人の死亡を条件として効力が生じる死因贈与
ただし、贈与の時期や目的によって、対象に含められる範囲には法的な制限が存在します。 すべての財産が自動的に算入されるわけではないため、過去の経緯を含めた財産状況の慎重な精査が欠かせません。
遺留分減殺請求との違い
遺留分減殺請求は、2019年の民法改正前に運用されていた旧制度の呼称です。(参考:裁判所|遺留分減殺による物件返還請求調停)
旧制度においては、侵害された財産を不動産などの現物でそのまま返還させる仕組みが基本とされていました。しかし、この方式では不動産が不本意な共有状態となり、親族間で新たな紛争を招く要因となっていた事情があります。
改正後の遺留分侵害額請求では、こうした課題を解消するため、返還方法が金銭による支払に統一されました。



結果として、現物返還に伴う複雑な手続きや権利関係の争いが回避され、より迅速な解決を図りやすくなっています。
関連記事:遺留分の減殺請求とは?改正の経緯や遺留分侵害額請求との違いを解説
遺留分侵害額請求が必要になるケース
遺留分侵害額請求は、不平等な遺産分割が行われた際に、ご自身の正当な権利を回復するための法的な手続きです。
実際にこの請求が直面する典型的なケースとして、以下の3つが挙げられます。
自分の状況が遺留分侵害額請求が必要なケースかどうかをチェックし、早めに対策を考えましょう。
遺言で特定の相続人に偏った相続がされている
一部の相続人に財産を集中させる旨の遺言が残されていた場合、他の相続人の遺留分が侵害されている可能性が高いといえます。
実務上においても、遺言書に以下のような内容が記されているケースが存在します。
- 「すべての遺産を長男に相続させる」といった特定の子供への偏り
- 「現在の妻に全財産を譲る」など後妻のみを優遇する指定
- 「家業を継ぐ次男にのみ自社株や不動産を承継させる」という記載
亡くなった方の意思である遺言が存在していても、遺留分の権利まで奪われるわけではありません。 遺言により、ご自身の取得分が極端に少ないと判明した場合は、速やかに遺留分侵害額請求に向けた準備を始めることを推奨します。
生前贈与や死因贈与で不公平が生じている
被相続人が生前に特定の相続人へ高額な贈与を行っていた場合、その分だけ他の相続人の取り分が減ってしまうことがあります。この場合も、特定の条件を満たせば、遺留分侵害額請求の対象です。
具体的には、以下のような生前贈与があると、遺留分侵害額請求の対象となります。
- 相続開始前1年間に行われた生前贈与(民法1044条)
- 遺留分権利者を害すると知って行われた相続開始1年以上前の生前贈与
- 法定相続人に対して行われた相続開始前10年以内の生前贈与
死因贈与(死亡を条件とした贈与)も、実質的には遺贈と同じ扱いになり、遺留分を侵害する要因になり得ます。
贈与の有無や時期、金額などを整理しておくと、請求可否の判断がしやすくなります。遺留分の判断材料とするためにも、過去の贈与の記録を確認しておきましょう。
法定相続人以外への多額の遺贈が発生している
被相続人が、ご家族以外の第三者へ多額の財産を譲る(遺贈する)ケースも少なくありません。 法定相続人ではない相手に高額な遺産が渡った結果、本来受け取れるはずの遺留分が不足する事態が想定されます。
実際に遺留分のトラブルへと発展しやすい遺贈先としては、以下が挙げられます。
- 長年連れ添ったものの籍を入れていない内縁の配偶者
- 生前にお世話になった知人や友人
- 特定の慈善団体や宗教法人、NPO法人など
このような遺贈は、主に遺言書を通じて実行されるのが一般的です。 そのため、相続が開始された直後から遺言書の有無を迅速に調査し、内容を把握しておく必要があります。



もし第三者への遺贈によってご自身の取り分が不当に減少していると判明した場合は、泣き寝入りせず法的な対応を検討すべきです。
遺留分侵害額請求の時効|権利を使える期限
遺留分侵害額請求には、請求可能な期限が明確に定められています。具体的には下記の2つです。(民法第1048条)
どれだけ遺留分侵害額請求の内容が正当でも、時効を過ぎていれば権利を行使できなくなるため注意が必要です。本章を参考に、ご自身の権利が消滅していないか、今すぐ確認してみてください。
時効1. 相続の開始及び遺留分の侵害を知った時から1年
原則、遺留分侵害額請求権は「相続の開始」および「遺留分を侵害する贈与や遺贈があったこと」の双方を知った日から1年間で消滅します。
具体的に起算点となるのは、以下のようなタイミングです。
- 遺言書を開封し、ご自身の取り分が侵害されている内容を確認した日
- 不公平な生前贈与や死因贈与の事実を明確に把握した日
時効の完成を防ぐには、この1年以内に相手方へ明確な請求の意思表示を行わなければなりません。侵害の事実を疑った際は、速やかな事実確認と証拠収集が求められます。
時効2. 相続開始から10年の除斥期間
遺留分侵害額請求においては、前述の消滅時効だけでなく、相続開始から10年で権利が消滅する除斥期間にも注意が必要です。
消滅時効とは異なり、ご自身が遺留分の侵害を知らなかった場合でも、被相続人の死亡日から10年が経過した時点で権利が失われます。消滅時効と除斥期間の考え方の違いは以下のとおりです。
| 期限の種類 | 起算点 | 期間 |
|---|---|---|
| 消滅時効 | 相続の開始および侵害の事実を知った時 | 1年 |
| 除斥期間 | 相続開始の時(原則として被相続人の死亡時) | 10年 |
除斥期間には、内容証明郵便の送付等による時効の更新(中断)が原則として認められません。



長期間が経過している事案では、まずこの10年の制限を過ぎていないか慎重に判断する必要があります。
関連記事:遺留分侵害額請求の時効の記事を見る
関連記事:遺留分は必ずもらえるのかを解説
遺留分侵害額の計算方法3ステップ
遺留分侵害額請求では、金銭での精算が基本です。自分が請求できる額を明確に把握し、無理・無駄のない手続きを目指しましょう。
遺留分侵害額の計算方法は、下記の3ステップで行います。
遺留分算定の基礎となる財産を計算
はじめに、遺留分算定の基礎となる財産を算出する必要があります。
被相続人が残したプラスの財産だけでなく、過去の生前贈与なども加算の対象に含まれます。それらの合計額から、借入金などの債務を差し引いた金額が基礎財産です。
| 加算・減算の対象 | 該当する主な財産・条件 |
|---|---|
| プラスの相続財産 | 相続開始時点での預貯金、不動産、有価証券など |
| 生前贈与等の加算 | 原則として相続開始前1年以内の贈与、および10年以内の特別受益 |
| 債務の減算 | 被相続人が残した借入金などのマイナスの財産 |
贈与を基礎財産に含められる期間は法律で厳密に定められているため、過去の取引履歴を正確に精査していく作業が求められます。
遺留分を算出
基礎財産が確定した段階で、次にご自身の遺留分額を計算します。先ほど算出した基礎財産に対して法定相続分と遺留分割合を掛け合わせます。
たとえば、遺留分の基礎財産が3,000万円で相続人が配偶者と子2人の場合、各人の遺留分は以下のとおりです。
配偶者:750万円(遺留分)=3,000万円(遺留分算定の基礎となる財産)×1/2(法定相続分)×1/2(遺留分割合)
子:各375万円(遺留分)=3,000万円(遺留分算定の基礎となる財産)×1/4(子が2人の場合の法定相続分)×1/2(遺留分割合)
このように、遺留分を計算するためには、複数の割合を正しく計算することが不可欠です。法定相続分と遺留分割合は混同されやすいため、それぞれの意味を明確に区別しておきましょう。
| 計算に用いる要素 | 概要 |
|---|---|
| 法定相続分 | 民法によって定められた各相続人の基本的な取り分 |
| 遺留分割合 | 相続人の構成によって決まる全体の遺留分(1/2または1/3) |
侵害されている遺留分を計算
最終段階として、実際に相手方へ請求する遺留分侵害額を確定させます。ステップ2で求めたご自身の遺留分から、今回の相続等を通じて実際に取得した財産分を差し引くことで算出可能です。
- ステップ2で算出したご自身の本来の遺留分額
- 今回の相続や遺贈によって実際に取得した財産額
- ご自身が生前に被相続人から受けていた過去の特別受益
たとえば、遺留分が750万円で、実際に相続で取得した財産が150万円の場合、遺留分侵害額は600万円となります。
遺留分の計算は、特別受益の判断や不動産の評価額などで相手方と見解が対立するケースも少なくありません。



ご自身の遺留分が侵害されていると気づいた際は、早急に相続問題へ注力している弁護士へ相談することをおすすめします。
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遺留分侵害額請求の流れと手続き【話し合い〜調停・訴訟】


遺留分侵害額請求の手続きは、いきなり裁判を起こすわけではありません。まずは当事者間での話し合いから開始し、合意に至らない場合に段階的な法的手続きへと移行していくのが一般的な流れです。
本章では、権利を実現するための具体的な流れを4つのステップに分けて解説します。
相手と話し合いによる解決を試みる
最初のステップは、侵害している相手方との直接交渉です。遺留分が侵害されている事実とご自身の正当な権利について丁寧に説明し、任意の支払いを求めます。
この段階で双方が納得して合意に至れば、後続の調停や訴訟に進む必要がなくなり、手続きにかかる時間や経済的なコスト、親族間で争う精神的な負担を最小限に抑えられます。
交渉をスムーズに進めるためには、事前の準備が欠かせません。以下のような資料を整えたうえで話し合いに臨むと良いでしょう。
| 準備しておきたい主な資料 | 目的・用途 |
|---|---|
| 遺言書の写し | 遺産分割の偏りや遺贈の事実を確認する |
| 財産目録や不動産登記簿 | 遺留分算定の基礎となる財産を正確に把握する |
| 相続関係を示す戸籍謄本 | ご自身が遺留分権利者であることを証明する |
まずは冷静に事実関係を整理し、客観的な根拠をもとに話し合いでの解決を優先して模索してみてください。
内容証明郵便で正式に請求する
話し合いが難航した場合は、内容証明郵便を送付します。
内容証明郵便には、請求の意思と内容を相手に正式に伝えることで、民法上の催告(民法150条)として、相手方への到達から6か月間の時効完成猶予の効力が認められます。
一般的に、内容証明郵便の文面に記載する内容は、下記のとおりです。
- 請求者の氏名
- 請求の理由
- 侵害額
- 支払い期限 など
ネット上には文例も多くありますが、不備があるとトラブルのもとになるため、自分で作成する際は注意が必要です。不安がある場合は、弁護士に文案の確認を依頼しましょう。
家庭裁判所で調停を申し立てる
内容証明郵便を送付しても相手方から誠実な対応が得られない場合は、家庭裁判所へ遺留分侵害額の請求調停を申し立てます。
調停手続きでは、民間の有識者から選ばれた調停委員(2名)と裁判官で構成される調停委員会が第三者として間に入り、双方の主張を整理しながら解決に向けた合意を目指します。
当事者同士で直接顔を合わせずに交渉を進められるため、感情的な対立を和らげつつ柔軟な解決を図れる点がメリットです。
遺留分侵害額請求の調停手続きに必要な書類は以下のとおりです。
| 調停申し立てに必要な主な書類 | 概要 |
|---|---|
| 調停申立書 | 請求の趣旨や理由を記載した書面 |
| 被相続人の戸籍謄本 | 出生から死亡までのすべての戸籍 |
| 相続人全員の戸籍謄本 | 相続関係を証明するための現在の戸籍 |
| 遺産に関する証明書 | 不動産登記事項証明書や預貯金通帳の写しなど |
最高裁判所のデータによれば、遺産分割など家事調停事件の約6割は話し合い(調停)で解決に至っています。(参照:裁判所|裁判所データブック2024)
いきなり裁判へ進む前に、まずはこの調停制度を積極的に活用し、公平な解決を目指しましょう。
調停が不成立だった場合は訴訟手続きをする
調停を重ねても意見がまとまらず、不成立に終わってしまった場合は、訴訟(裁判)を提起する選択肢もあります。
訴訟手続きに移行すると、双方が提出した証拠や法的な主張をもとに、最終的に裁判官が判決という形で遺留分侵害額の支払いを命じることになります。
裁判所の判決には強制力があり、相手が遺留分の支払いを拒否した場合でも財産の差し押さえなどが可能です。ただし、訴訟手続きには以下のようなデメリットも存在します。
- 複雑な法的主張や厳密な証拠調べが求められる
- 解決までに1年以上の長期間を要するケースが多い
- 裁判費用や弁護士費用などの経済的負担が増加する
このように、訴訟は強制的な解決が図れる一方で、手続きの難易度や心身の負担が非常に大きくなります。



ご自身で対応するのは極めて困難であるため、訴訟を見据える段階にきている場合は、早急に法的知識と経験が豊富な弁護士へ相談しましょう。
サービス一覧
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遺留分侵害額請求にかかる費用
遺留分侵害額請求を行うには、意思表示を通知するための郵便代や交渉を弁護士に依頼する費用などが必要です。具体的には、以下の費用がかかる場合があります。
想定外の出費で慌てないためにも、事前にどのような費用がかかるのか、全体像を把握しておくことが重要です。
遺留分侵害額請求の意思表示にかかる費用
遺留分侵害額請求は、権利を行使する旨の意思表示が相手方に到達した時点で法的な効力を生じます。いつ誰がどのような内容で請求したのかを明確に証明するため、実務上は配達証明付きの内容証明郵便を利用するのが一般的です。
内容証明郵便の発送には、通常の郵便料金に加えて以下のような費用がかかります。
| 手続きの種類 | 基本料金 | 追加料金 |
|---|---|---|
| 一般書留(内容証明利用時は必須) | +480円 | – |
| 内容証明郵便 | 通常の郵便料金 + 480円(1枚目) | 290円円(追加1枚ごと) |
| 配達証明 | 350円 | – |
例えば、定形郵便(50g以内)を配達証明付きの内容証明郵便(本文1枚)で送付する場合の合計額は以下のとおりです。
郵便料金 110円 + 一般書留 480円 + 内容証明 480円 + 配達証明 350円 = 合計 1,420円程度
調停申し立てにかかる実費
話し合いがまとまらず、家庭裁判所に調停を申し立てる場合には、別途印紙代や書類の取得費用が必要です。
被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本一式や、相続人全員の戸籍などを収集するため、数千円〜数万円程度の出費が見込まれます。
| 調停申し立てにかかる主な実費 | 必要な費用(目安) |
|---|---|
| 調停申立手数料 | 収入印紙 1,200円 |
| 連絡用の郵便切手代 | 数千円程度(管轄の裁判所により異なる) |
| 戸籍謄本・除籍謄本など | 1通 450円〜750円 |
弁護士にご依頼いただいた場合は、職務上請求という権限を用いてこれらの戸籍を効率的に収集できるため、ご自身の負担を大幅に軽減することが可能です。
弁護士に依頼する費用
遺留分侵害額請求の交渉や裁判を弁護士に依頼する場合、法律事務所の規定に応じた費用が発生します。弁護士費用の相場は以下のとおりです。
| 費用の種類 | 費用相場(目安) | 備考 |
|---|---|---|
| 初回相談料 | 30分 5,000円程度 | 初回相談を無料で実施している事務所も多い |
| 着手金 | 20万円〜 | 事案の複雑さや請求額の規模によって変動 |
| 成功報酬 | 回収した経済的利益の数%〜十数%程度 | 最終的な解決内容(成果)によって金額が決定 |
ただし、上記の相場はあくまで一例であり、実際の金額は事案の難易度や各事務所の報酬基準によって異なります。
費用倒れを防ぐためにも、正式に依頼する前に見積もりを提示してもらい、費用対効果を慎重に見極めることが大切です。
▼相続問題の弁護士費用について知りたい方は、こちらの記事もお読みください
関連記事:
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遺留分侵害額請求にかかる弁護士費用の記事を見る
遺留分侵害額請求を弁護士に依頼すべき4つのケース


遺留分侵害額請求は法的知識や交渉力が求められ、個人対応が難しい事案も珍しくありません。特に以下のような状況に該当する場合は、早急に弁護士へ相談することをおすすめいたします。
- 相手が話し合いに応じず、当事者間での解決が難しい場合
- 内容証明や調停申立書の作成など、法的手続きに不安がある場合
- 請求期限(時効)が迫り、迅速な対応が必要な場合
- 相手が複数いるなど、親族間の関係が複雑にこじれている場合
裁判所の「令和6年 司法統計年報」によれば、遺産分割事件のうち約8割が弁護士などの代理人を通じて申立てられています。よって弁護士の介入は一般的な選択肢といえるでしょう。



精神的負担を軽減し、確実な権利行使を図るためにも、専門家である弁護士のサポートをご検討ください。
お役立ちガイド
相続における不公平や相続関係者のトラブルでお悩みの方は、
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遺留分侵害額請求されたらチェックすべき4つのポイント
突然、他の相続人から遺留分を請求された場合でも、決して無視をしてはいけません。 放置すると訴訟に発展し、不利な判断が下されるおそれがあります。
まずは冷静に状況を整理し、以下の4点を確認していくことが求められます。
- 届いた通知を放置せず、指定された期限内に対応方針を検討する
- 相手の請求額やその算出根拠に法的な正当性があるか見極める
- 相続を知ってから1年、または開始から10年の時効を過ぎていないか
- 請求者自身が過去に生前贈与(特別受益)を受けていないか洗い出す
初期対応を誤ると、過大な支払いを命じられるリスクが生じるものです。



納得できない主張に対しては、根拠となる証拠を集めたうえで、適切な反論を準備していくと良いでしょう。
関連記事:遺留分を請求された側の費用について解説
相続放棄のご相談で財産調査と調停を経て一人当たり2000万円の遺留分を得た事例
他の相続人から「借金が多いから相続放棄してほしい」と促されても、その言葉を鵜呑みにするのは危険です。実際には多額の資産が隠されているケースがあり、適切な調査を行うことで本来受け取るべき財産を確保できる可能性があります。
“被相続人のAさんの遺言は多くの遺産をCさんに相続させる内容でした。Bさんはご兄弟であるCさんから連絡を受け、相続放棄をするために弊所にご相談。遺留分侵害額請求を行い、約2,000万円の遺留分を得て解決”
この事例では、
- 「相続放棄ありき」ではなく、弁護士が慎重に資産調査を行ったこと
- 評価の難しい収益不動産について、有利な査定根拠を示して調停委員を説得したこと
これらの結果、当初は0円になるはずだったところ、遺留分侵害額請求を行い、約2,000万円の遺産を受け取る形になりました。 弁護士に相談することでご自身の利益を守ることも可能です。
事例詳細については下記になります。さらに詳しく事例内容を知りたい方はぜひご覧ください。


遺留分侵害額請求について悩む人によくある質問
遺留分侵害額請求の請求書に金額が書いていなくても有効?
相手に遺留分の権利行使の意思が明確に伝わっていれば、金額の記載がなくても請求としては有効です。
ただし実務上は、後のトラブルを防ぐためにも、可能な限り具体的な算定額を明記して通知することが推奨されます。
調停で合意したのに相手が遺留分侵害額を支払わないときはどうすればいい?
裁判所の調停でまとまった内容は調停調書に記載され、確定判決と同等の法的効力を持ちます。
万が一、相手方が支払いを拒否した場合は、以下のような強制執行手続きへの移行が可能です。
- 預貯金や給与の差し押さえ
- 不動産などの資産に対する強制執行
速やかに弁護士へ相談し、回収に向けた手続きを進めましょう。
遺留分は必ずもらえるの?
民法で保障された正当な権利ですが、何もしなくても自動的に受け取れるわけではありません。ご自身で期限内に請求の意思表示を行う必要があります。
相手の資産状況によって即時回収が難しい事案も考えられるため、法的な手続きを自ら主導していく姿勢が求められます。
遺留分侵害額を請求されて払いたくない場合どうすればいい?
相手の主張を鵜呑みにせず、内容の法的正当性を冷静に確認することが大切です。具体的には以下の事由があれば、支払いを拒否・減額できる可能性があります。
- すでに時効が成立している
- 請求額の計算が過大である
- 請求者側に過去の特別受益が存在する など
感情的に拒否するのではなく、客観的な証拠に基づく反論を整理していくことが重要です。
遺留分侵害額請求の時効を止める方法はある?
原則として、配達証明付きの内容証明郵便を送付し、請求の意思を明確に通知することで、時効の完成を6か月間猶予することができます(民法第150条)。
ただし、これはあくまでも一時的な猶予です。猶予された6か月以内に調停申立てや訴訟提起などの法的手続きを行わなければ、結局時効が完成して権利が消滅してしまいます。
口頭での請求や単なる話し合いでは、証拠が残らず効力が否定されるおそれがある点に注意が必要です。 期限が目前に迫っている場合は速やかに通知書を発送し、調停等の準備を進めましょう。
まとめ|遺留分侵害額請求は弁護士のサポートを受けるのがおすすめ
遺留分侵害額請求は、相続における不公平を是正するための重要な制度です。
「自分の財産の取り分が少ない」と感じたとき、その理由と法的な根拠を確認し、正しい手続きを踏めば、失われた権利を取り戻すことができます。
ただし、請求には時効や書類作成、交渉といった専門的な対応が必要であり、状況によっては弁護士のサポートが欠かせません。
相手との関係や請求内容が複雑な場合は、早めに専門家に相談し、スムーズかつ適切な解決を目指しましょう。



今の状況が遺留分侵害にあたるかどうか、不安な方は一度立ち止まり、必要な対応を整理することから始めてみてください。
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