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遺留分侵害額請求とは、遺言や生前贈与によって遺留分が侵害された場合、遺留分権利者が不足分を金銭で請求できる権利です。
しかし、制度が難解で請求には侵害された側が意思表示する必要があったり、金額の計算が複雑だったりして、権利を行使しないまま時効を迎えるケースも見受けられます。
ただし、遺留分侵害額請求に関する法律の全体像を理解すれば、不公平な相続は回避可能です。
本記事では、遺留分侵害額請求の概要と具体的な計算方法をお伝えし、請求の手順と注意点をわかりやすく解説します。
法改正による影響や、請求が認められないケースについても取り上げていますので、ぜひ参考にしてください。
遺留分侵害額の計算は一見単純に見えますが、生前贈与や特別受益の判断など、見落としがちな要素が多く存在します。
弁護士法人アクロピースでは経験豊富な弁護士が、あなたに最適な解決方法をご提案します。
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遺留分侵害額請求は民法第1046条に基づき、遺言や生前贈与などによって相続財産に対する一定割合(遺留分)を下回る相続となった場合、遺留分権利者が不足分を金銭で請求できる権利のことです。
第千四十六条 遺留分権利者及びその承継人は、受遺者(特定財産承継遺言により財産を承継し又は相続分の指定を受けた相続人を含む。以下この章において同じ。)又は受贈者に対し、遺留分侵害額に相当する金銭の支払を請求することができる。
出典:e-Govポータル|民法
遺留分が認められる相続人と、その割合は以下の通りです。
相続人の組み合わせ | 遺留分の割合 |
---|---|
配偶者のみ | 配偶者:1/2 |
配偶者と子(孫)※1 | 配偶者:1/4、子(孫)合計:1/4 |
配偶者と兄弟姉妹 | 配偶者:1/2 |
子(孫)のみ | 子(孫)合計:1/2 |
配偶者と両親 | 配偶者:1/3、両親合計:1/6 |
両親(祖父母)※2のみ | 両親(祖父母)合計で1/3 |
兄弟姉妹 ※3のみ | なし |
※1孫は、子がすでに亡くなっている場合の代襲相続に限り遺留分が認められる
※2祖父母は、両親がすでに亡くなっている場合に遺留分が認められる
※3兄弟姉妹に遺留分はない
遺留分侵害額請求は公平な相続の実現を図るために、配偶者や子などの近親者を法的に保護しています。
以下の項目について詳しく解説します。
慰留分侵害額請求の対象となる財産・具体例についてはこちらの記事をご覧ください。
遺留分を侵害している人が、遺留分権利者から遺留分侵害額請求を受けた場合、侵害している遺留分の相当額を金銭で支払う必要があります。
これは原則として相当強い権利で、一定の理由がある場合を除いて、金額はともかく請求自体は認められることが多いでしょう。
しかし、一定の場合では状況に応じて、遺留分を渡さなくてもよい場合があります。
遺留分権利者であっても遺留分侵害額請求が認められないケースは、以下の通りです。
遺留分侵害額請求が認められないケース | 詳細 |
---|---|
時効による消滅 | 遺留分の侵害を知った時から1年以内、遺留分侵害額の請求を行ったときから5年、または相続開始から10年以内に権利を行使ししなかった場合 |
遺留分放棄・相続放棄 | 相続人が遺留分の放棄や、相続放棄をした場合 |
相続廃除・相続欠格 | 相続廃除の審判が確定、または相続欠格事由に該当 |
遺留分権利者が遺留分侵害額請求が認められない条件に該当する場合は、請求を受けたとしても遺留分を渡す必要はありません。
遺留分を渡さなくて済む方法については、以下の記事を参考にしてください。
参考記事:【遺留分を渡さなくていい方法】生前からできる6つの対策
遺留分侵害額請求を軽視して遺留分を渡さないでいると、遺留分権利者から調停の申立てや訴訟を提起されるリスクがあります。
遺留分侵害額請求の対象になる財産には、相続開始時点での財産に加え、被相続人による生前贈与の一部や債務、また相続財産に対して高額すぎる生命保険金などが含まれます。
これらを遺贈や贈与で手にし、遺留分を侵害した場合には、遺留分権利者から遺留分侵害額請求を受ける可能性があるのです。
もし、請求を受けても遺留分侵害額の支払いを拒み続けると、調停や訴訟などの法的手続きをとられ、最終的には強制執行により財産を差し押さえられる恐れもあります。
遺留分を支払わないリスクについて詳しく知りたい方は、こちらの記事をご覧ください。
2019年7月の相続法の改正により、従来の「遺留分減殺請求権」は「遺留分侵害額請求権」へと変更されました。
改正前の遺留分減殺請求権では、被相続人が行った贈与や遺贈が遺留分を侵害している場合、侵害している部分の効力を失わせることによって取り戻しが可能でした。
「遺贈の効力を失わせる」とは、「遺贈前の状態に戻す」ことで、その部分は相続人全員の共有財産になるのです。
たとえば、長男に自宅を遺贈していた場合、遺留分にかかる部分については減殺請求によって効力が一部失われます。
しかし、共有財産は売却や改修などを意思決定する際に共有者の同意が必要で、管理の複雑さや共有状態とした後の最終的解決の困難さから新たな争いの原因となる場合が多く見られました。
そのため、共有財産とすることによる新たな紛争の発生を防ぐ目的で、遺留分の支払いを原則金銭で行うように法改正されました。
この改正により、円滑な遺産分割の実現が期待されています。
遺留分侵害額請求する場合、自身の遺留分を正確に把握し、どの程度侵害されているかを計算する必要があります。
遺留分侵害額は、以下の3つのステップで算出できます。
遺留分侵害額の計算には、遺留分算定の基礎となる財産の算出が必要です。
遺留分算定の基礎となる財産は、相続開始時点での遺産(預貯金、不動産、有価証券など)と被相続人が行った贈与財産が含まれます。
具体的な計算式は、以下の通りです。
遺留分算定の基礎となる財産 = 相続財産(相続開始時のプラスの遺産) + 相続開始前1年以内の贈与 + 相続人への特別受益となる生前贈与(10年以内) - 被相続人の債務
遺留分の基礎財産に含まれる贈与財産には、贈与してからの期間が定められており、一般的な贈与は相続開始前1年以内のものが対象です(民法1044条1項)。
ただし、相続人への特別受益にあたる贈与は、10年以内のものまで含められます(民法1044条3項)。
また、遺留分算定の基礎となる財産を計算するにあたり、被相続人の債務を差し引く必要があります。
遺留分は、先に計算した基礎財産に法定相続分と遺留分割合をかけて算出します。
遺留分の計算式は、次の通りです。
遺留分 = 遺留分算定の基礎となる財産 ×法定相続分× 遺留分割合
※各相続人の遺留分割合は、本記事の「遺留分侵害額請求をわかりやすく解説」を参照してください。
たとえば、遺留分の基礎財産が3,000万円で相続人が配偶者と子2人の場合、各人の遺留分は以下のように計算します。
配偶者:750万円(遺留分)=3,000万円(遺留分算定の基礎となる財産)×1/2(法定相続分)×1/2(遺留分割合)
子:各375万円(遺留分)=3,000万円(遺留分算定の基礎となる財産)×1/4(子が2人の場合の法定相続分)×1/2(遺留分割合)
遺留分の計算では、法定相続分と遺留分割合を混同しやすいため注意が必要です。
遺留分侵害額請求する際は、遺留分がどれだけ侵害されているかを計算する必要があります。
遺留分侵害額は、以下の計算式で求められます。
遺留分侵害額 = 遺留分 - 相続によって取得した財産
たとえば、遺留分が750万円で、実際に相続で取得した財産が150万円の場合、遺留分侵害額は600万円です。
遺留分侵害額の計算は一見単純に見えますが、生前贈与や特別受益の判断など、見落としがちな要素が多く存在します。
これらを適切に考慮し、確実な権利行使につなげるためにも、遺留分が侵害されていることに気づいたら、早急に相続問題に強みのある弁護士に相談しましょう。
遺留分と特別受益について詳しく知りたい人は、こちらの記事もお読みください。
関連記事:【遺留分と特別受益の関係性】請求できるパターン・例外
被相続人の遺言や贈与によって、自分の遺留分が侵害されていたとしても、遺留分権利者が遺留分侵害額請求権を行使しない限り、遺留分は取り戻せません。
遺留分侵害額請求は、以下の手順で行ってください。
遺留分侵害額請求権の行使は、遺留分を侵害した相手方に請求の意思表示によって行われます。
遺留分侵害額請求の意思表示の方法は法律による定めがなく、口頭でも有効です。
しかし、遺留分侵害請求が裁判になった場合、意思表示の有無やタイミングが争点になるケースがあるため、通知した日と文書の内容が証明できる内容証明郵便の利用がほぼ必須です。
もし、相手方が意思表示の事実を否認したとしても、内容証明郵便であればその書面の内容と相手方への到達日について、遺留分侵害額請求した日を証明できます。
遺留分の侵害について相手方と話し合いがまとまらない場合、家庭裁判所に調停の申立てを行います。
調停では当事者双方から事情を聴き、解決案を提示したり、必要な助言をしたりして、話し合いを進めます。
調停申立ての基本事項は、以下の通りです。
申立て先 | 遺留分を侵害した側の住所地を管轄する家庭裁判所 |
---|---|
必要書類 | 調停申立書 |
被相続人の出生時から死亡時までの戸籍謄本 | |
相続人全員の戸籍謄本 | |
遺言書写または遺言書の検認調書謄本の写し | |
遺産の資料など | |
申立て費用 | 収入印紙1,200円分 |
連絡用の郵便切手 |
調停で合意に至らない場合は、遺留分侵害額請求訴訟を提起します。
遺留分侵害額請求の調停で合意に至らなかった場合、遺留分侵害額請求訴訟を提起します。
遺留分侵害額請求訴訟は、以下の流れで行います。
①裁判所に訴状を提出 | 請求が140万円を超える訴状の提出先は地方裁判所 |
---|---|
請求が140万円以下の訴状の提出先は簡易裁判所 | |
②訴訟が開始 | 1.当事者双方の主張と提出した証拠書類をもとに裁判所が争点を整理 |
2.争点についての証人尋問 | |
3.当事者双方が最終の主張を行い結審 | |
③判決 | 双方の主張と、証拠をもとに裁判所が判決を下す |
判決は、送達を受けた日から2週間以内に控訴がないと確定します。
遺留分侵害額請求訴訟は高度な法律知識が必要であるため、相続問題の経験が豊富な弁護士への相談をおすすめします。
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遺留分侵害額請求が自分でも可能なのか知りたい方は、こちらの記事をご覧ください。
関連記事:遺留分侵害額請求は自分でできる?手続きの流れ・やり方
遺留分侵害額請求には、時効が定められています。
この期限を過ぎると請求権が消滅してしまうため、遺留分権利者は注意が必要です。
遺留分侵害額請求に関する時効の期限は、次の通りです。
遺留分侵害額請求権には1年という時効期間が設けられています。
民法第1048条では、相続の開始及び遺留分を侵害する贈与や遺贈があったことを知った時から、1年以内に請求しなければならないと定められています。
第千四十八条 遺留分侵害額の請求権は、遺留分権利者が、相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から一年間行使しないときは、時効によって消滅する。相続開始の時から十年を経過したときも、同様とする。
出典:e-Govポータル|民法
遺留分の時効の起算点は、侵害の事実を認識した時点です。
弊所への実際のご相談事例でも、ご相談から11ヶ月が経過しており、受任してから急ぎ遺留分侵害額請求の請求をして認められた多く事例もあります。
民法第1048条後段では、遺留分侵害額請求には相続開始から10年の除斥期間が定められています。
除斥期間は時効とは異なり、相続開始の事実を知らなかった場合や、遺留分侵害の事実を把握していなかった場合でも10年が経過すれば遺留分侵害額請求権は消滅します。
たとえば、被相続人の死亡(相続開始)から12年後に遺言の存在を知ったとしても、すでに除斥期間が経過しているため、遺留分侵害額請求はできません。
除斥期間は中断や停止ができないため、一度経過すると権利の回復は認められません。
民法第166条第1項の規定により、遺留分侵害額請求権の行使によって発生する金銭債権は、一般債権と同様の5年の消滅時効が適用されます。
第百六十六条 債権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。
一 債権者が権利を行使することができることを知った時から五年間行使しないとき。
二 権利を行使することができる時から十年間行使しないとき。
出典:e-Govポータル|民法
この金銭債権は、遺留分侵害額請求訴訟の提起や債務者による債務の承認があった場合、時効は更新されます。
なお、2020年4月1日施行の改正法で消滅時効のルールが変わっており、2020年3月31日以前に遺留分侵害額請求をしていた場合の消滅時効は10年です。
遺留分侵害額請求には他の相続人との交渉や時効などの期限があるため、個人で行うのは難易度が高いのは事実です。
正しい請求額の算定のためには法的知識のみならず不動産や株式の価格算定の専門知識が必要なことも頻繁にあります。
弁護士は依頼者に代わって侵害した側との交渉、適切な請求額の算定や、遺留分侵害額請求に必要な書類の作成を任せられます。
また、調停や訴訟になった場合でも、依頼者の立場に立って手続きを有利に進めます。
遺留分の侵害を受けたときは、迷わず弁護士に依頼してください。
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本記事は、侵害された遺留分の計算と請求方法について解説しました。
遺留分侵害額請求の問題は、侵害した側に遺留分を請求しても、スムーズに応じてもらえるケースばかりではありません。
そのため、トラブルの発生や時効の完成を防ぐために弁護士に交渉を依頼するのが賢明です。
遺留分侵害額請求の問題は、侵害した側に遺留分を請求しても、スムーズに応じてもらえるケースばかりではありません。
スムーズに解決するためには、法律や税の知識と経験が必要です。
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弁護士法人アクロピース代表弁護士
東京弁護士会所属
東京弁護士会・東京税理士会所属
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