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遺産が不動産(家・土地)しかないが遺留分を請求できるのか、と悩んでいる人もいるでしょう。
唯一の遺産である不動産を、遺言により長男が相続して住んでいる場合に、次男の自分の遺留分はどうなるのか、不安なことでしょう。
実は、遺産が不動産だけでも、遺留分侵害があれば金銭の支払いを請求することはできます。
しかし、相手が現金を持っていない場合、遺留分を支払ってもらうことは簡単ではありません。
遺産が不動産しかない場合の遺留分について、不動産の評価や遺留分の計算方法、請求の仕方・注意点を解説しているので、遺産が不動産しかない場合の遺留分で悩んでいる方は、ぜひ最後までご覧ください。
不動産の遺産しかなく遺留分を請求できるのかお悩みなら、相続問題に強い弁護士法人アクロピースにご相談ください。
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まずは「遺留分とは何か」について、以下の3点から詳しく解説します。
遺留分は、遺言や生前贈与・遺贈があっても侵害できない相続分です。
遺留分とは兄弟姉妹を除く法定相続人に、民法上認められた最低限の遺産の取り分のことです(民法1042条)。
遺言などにより遺留分が侵害されている場合、遺留分権利者は遺留分侵害額請求をすることにより、遺留分を取り戻すことができます(民法1046条1項)。
たとえば、子2人が法定相続人の場合に、全財産を子だけに相続させるとの遺言があっても、もう一人の法定相続人は、遺留分として1/4(法定相続分(1/2)×遺留分(1/2))を主張できるのです。
遺留分の割合は、次の通り定められています(民法1042条1項)。
※遺留分算定対象財産=遺産+贈与財産-債務(民法1043条)
遺留分があるのは、兄弟姉妹以外の法定相続人です(民法1042条1項)。
具体的には、次の相続人が遺留分権利者となります。
遺留分は、遺言や贈与などによって侵害されることがあります。
遺留分が侵害されている状態とは、民法で認められている遺留分より、相続によって取得する財産が少ない状態のことです。
遺言で法定相続分と大きく異なる相続分の指定があると、法定相続分より少ない財産しか相続できない、あるいは相続分がない場合もあり得ます。
たとえば、500万円の遺留分がある相続人が、遺言で300万円分しか相続分の指定を受けなかった場合、200万円分の遺留分が侵害されるのです。
遺留分を侵害された相続人は「遺留分侵害額請求権」を行使すれば権利を回復できます。
遺留分侵害額請求権については、次の記事で詳しく解説していきますので、併せてご覧ください。
関連記事:遺留分侵害額請求の計算方法・手順・注意点
遺産が不動産しかない場合に遺留分を金銭でもらえるかは、2019年7月施行の民法改正の前か後かで違います。
遺産が不動産しかない場合でも、不動産価額のうち遺留分侵害額に相当する金銭の支払いを受けることができます。
従来は共有による移転登記が原則で金銭を受け取ることはできませんでしたが、金銭的解決を望む当事者の実情に合わせ、民法改正により金銭請求を可能としたのです(民法1046条)。
たとえば、相続人が子2人(息子・娘)、遺産が不動産しかない場合(評価額1億円)を考えてみましょう。
息子が不動産を相続する旨の遺言があっても、相続人である娘は遺留分(1/2×1/2=1/4)があり、遺留分侵害額(2,500万円)に相当する金銭の支払いを請求できます。
遺留分については、以下の記事で詳しく解説していますので、併せてご覧ください。
関連記事:遺留分とは簡単に何のこと?遺留分制度に関する主な変更点
遺留分は原則として金銭ではなく、共有持分をもって清算することとされていました(遺留分減殺請求)。
遺産が不動産しかないときは、遺留分に相当する共有持分の移転登記を請求することが原則だったのです。
しかし、移転登記を請求された側が、不動産を共有にしたくない場合もあるでしょう。
その場合、例外的に、遺留分権利者に遺留分相当の金銭を支払えば、移転登記請求を免れられます。
一旦共有となった不動産は、共有物分割調停や訴訟により共有関係を解消することや、不動産全体を売却して持分に応じて代金を配分する方法もありますが、手間や期間がかかるなどの煩わしさがあります。
遺産が不動産しかない場合の遺留分侵害額の算定は、次の手順で行います。
遺産が不動産だけの場合、相続が発生したときの不動産の時価を評価しなければなりません。
不動産の評価方法はいくつかあり、方法によって評価額が変わります。
どの評価方法を使うかについて、当事者間で協議が必要です。
主な評価方法 | |
---|---|
固定資産税評価額 | 自治体が課税のために設定した価額。地価公示価格の70%程度 |
相続税路線価 | 国税庁が公表している土地の1㎡あたり価格。公示価格の80%程度 |
地価公示価格 | 国土交通省土地鑑定委員会が毎年1月1日に公示する価格。不動産取引の指標となる正常な価格 |
取引事例価格 | 実際に売買が行われた事例価格。個別事情によって大きく異なる |
不動産鑑定評価額 | 不動産鑑定士が鑑定評価した価格。原則として正常価格 |
不動産(遺産)の価格を算定した後は、遺留分割合を乗じて遺留分相当額を算定します。
遺留分の額=遺産総額×遺留分の割合
たとえば、遺産総額が5,000万円、相続人が配偶者と子2人の場合、遺留分の計算方法と金額は以下の通りです(民法1042条1項、2項)。
遺留分権利者が請求を行う段階では、請求額を具体的に明示する必要はありません。
遺留分は金銭支払いが原則ですが、遺産が不動産だけの場合、支払う資金をすぐに準備できないこともあるでしょう。
手元に資金がない場合は、当事者が合意すれば不動産を分ける(持分共有又は現物分割)ことも可能です。
どの方法によるかは、遺留分権利者と支払い義務者(請求された人)で協議して確認する必要があります。
遺留分の支払方法 | ||
---|---|---|
金銭を支払う(原則) | 代償分割 | 請求された人が不動産を残しておきたい場合、預貯金等があれば自分の財産から遺留分相当額を支払う |
換価分割 | 請求された人が不動産を保有する必要がなく、遺留分を支払う資産がない場合は、不動産を売却して代償を支払う | |
延納・分割払い | 遺留分侵害額をすぐに支払えない場合は、遺留分権利者の同意を得て支払期日延期や分割払いにする 裁判所に支払期限延長請求も可(民法1047条5項) | |
不動産を分ける | 共有持分 | 請求された人と遺留分権利者との持分共有にする |
現物分割 (分筆) | 土地だけであれば、遺留分相当を分筆する |
不動産は分割が難しい資産のため、金銭と違い特別の手続きが必要になる場合や問題が生じることもあります。
特に注意すべき点を紹介します。
手元に現金がない場合は、相手が合意すれば現物での支払いも可能です。
遺留分に相当する共有持分を提供する方法で支払うこともできます。
遺留分侵害額請求の調停の場合も、当事者が話し合いで解決するため、相手が合意すれば不動産の現物分割・持分共有も可能です。
しかし、遺留分侵害額訴訟では、裁判所は金銭支払い命令しか出せないため、不動産の現物分割や共有はできません。
現物分割や共有を希望するのであれば、訴訟になったとしても、最終的には和解で解決することが求められます。
遺留分侵害額について金銭を払わずに、不動産を共有にする方法もありますが、不動産の共有はトラブルになるリスクがあり推奨できません。
たとえば、次のようなトラブルが起こるリスクがあります。
不動産の処分は共有者全員の同意が必要なため、売却を希望しても他の共有者の同意を得られなければ売却できません。
タイムリーに処分できない不動産の共有は、トラブルになる可能性が高いです。
また、不動産は持っているだけで、固定資産税等の税金や維持管理費が発生します。
トラブルや費用負担を避けるため共有状態を解消しようとしても、共有者同士の話が整わなければ、共有物分割訴訟を提起しなければならないのも面倒なことです。
不動産の評価方法・評価額は、相続人の間で揉めやすいので注意が必要です。
不動産の評価額によって遺留分の額は変わるため、不動産の評価額を明確にする必要があります。
遺留分を請求する相続人は高く評価し、請求を受ける人は低く評価する傾向があります。
たとえば、親が亡くなり、子2人(長男A・次男B)が相続人、遺産は親が住んでいた不動産(土地と建物)だけで、遺言で長男Aが不動産を相続したケースを見てみましょう。
不動産の評価によって、次のように遺留分に違いが出てきます。
Bの遺留分=不動産価格×1/2(遺留分)×1/2(法定相続分)=2,000万円
Bの遺留分=不動産価格×1/2(遺留分)×1/2(法定相続分)=1,400万円
遺留分は不動産の評価額によって大きく変動します。
評価方法について合意できない場合は、調停や訴訟により決定することになります。
「○○の遺留分を認めない」などの遺言があっても、一定範囲の相続人の遺留分を奪うことはできません。
遺言は被相続人の意思として基本尊重されますが、遺留分は不公平な遺産相続を防ぐことを目的とするもので、遺留分を認めないことはできないのです。
ただし、相続人が相続時前10年以内に生前贈与を受けていた場合は、遺留分の請求は可能ですが、遺留分侵害が認められないケースもあります(民法1044条1項・3項)。
遺言の趣旨が、すでに生前贈与を行っているため遺留分を認めないという場合は、生前贈与の内容によっては、遺留分侵害額請求権に制限がかかる可能性があるのです。
遺留分請求できるかどうかは複雑な判断になるため、相続問題に詳しい弁護士に相談することをおすすめします。
不動産の遺留分侵害額の請求の流れは、おおむね次のとおりです。
遺留分侵害額請求権については、次の記事で詳しく解説していきますので、併せてご覧ください。
遺留分の扱いは、話し合いで円満に解決できればベストです。
しかし、遺産が不動産しかない場合、評価額の判断など、遺留分の計算方法や、請求の具体的方法・支払い方は複雑で、妥当かどうかは専門的な知識・判断が求められます。
話し合いがまとまらず、調停や訴訟に移行した場合は、さらに相当の時間と労力がかかることになります。
遺留分に関する問題を円滑に解決するためには、請求する人も・請求された人も速やかに弁護士に相談した方がよいです。
不動産の遺留分侵害額請求を弁護士に依頼する具体的なメリットは次の通りです。
遺産が不動産しかない場合の遺留分についてまとめます。
遺留分の計算や請求は、不動産や法律に関する専門的な知識が必要です。
相続は、面倒な手続きが多く、厄介なトラブルも起こりやすいものですが、スムーズに解決したいものです
相続について、わからないことやもめごとがあるときは、相続問題に詳しい弁護士に早めに相談しましょう。
遺産が不動産だけの場合でも、遺留分侵害があれば金銭の支払いを請求できますが、相手が現金を持っていない場合は支払ってもらうことは簡単ではありません。
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弁護士法人アクロピース代表弁護士
東京弁護士会所属
東京弁護士会・東京税理士会所属
私のモットーは「誰が何と言おうとあなたの味方」です。事務所の理念は「最高の法務知識」「最高の税務知識」のもとでみなさまをサポートすることです。みなさまが納得できる結果を勝ち取るため、法務と税務の両面から最後まで徹底してサポートしますので、相続問題にお困りの方はお気軽に当事務所までご相談ください。