赤羽・大宮の『相続』に強い法律事務所
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侵害されていた遺留分は、遺留分侵害額請求(旧:遺留分減殺請求)によって取り戻すことができます。
しかし、「取り戻した遺留分がなんだか少ない気がする…」といったように、返ってきた遺留分に対して疑問を感じている方もいるのではないでしょか。
亡くなった方の相続人であれば、ある程度は財産について把握できていた方も多いといえます。
もし、手元に戻ってきた遺留分が少ないと感じたのであれば、相手方の勘違い、もしくは、計算方法を間違っているのかもしれません。
今回は、遺留分の割合と正しい計算方法について詳しくご説明していきます。
まずは認められている遺留分の割合について知っていきましょう。
遺留分が認められているのは相続人の中でも配偶者と子ども(代襲相続も含む)、父母・祖父母といった直系尊属となっています。
兄弟姉妹に遺留分は認められていないので間違えないようにしてください。
そして遺留分割合は誰が相続人にかによって異なります。
計算方法について、簡単にまとめてみました。
→全相続財産の2分の1が遺留分割合
→全相続財産の2分の1が遺留分割合
→全相続財産の2分の1が遺留分割合
→全相続財産の3分の1が遺留分割合
上記の遺留分割合は実際に計算するとどのようになるのでしょうか?
今回は、具体的な計算例でわかりやすく解説します。
全相続財産の2分の1が子ども全員の遺留分割合
子どもが2人いるため、それぞれに全相続財産の4分の1ずつの遺留分
全相続財産が400万円であれば、子どもがそれぞれ100万円を取得できる
全相続財産の2分の1が配偶者と直系尊属全員の遺留分割合
妻に全相続財産3分の1、父・母にそれぞれ12分の1の遺留分
全相続財産が600万円であれば、配偶者が200万円、父・母がそれぞれ50万円を取得できる
全相続財産の3分の1が直系尊属の遺留分割合
父に全相続財産の3分の1の遺留分
全相続財産が300万円であれば、父が100万円を取得できる
全相続財産の2分の1が配偶者の遺留分割合(兄弟姉妹に遺留分はない)
妻に全相続財産の2分の1の遺留分
全相続財産が500万円であれば、妻が250万円を取得できる
生前贈与があった場合、遺留分の計算には注意が必要になります。
また、死亡時から1年以内にあった贈与についても生前贈与に含まれるため、この点についても注意しなければなりません。
というのも、生前贈与があった場合、その金額も相続財産に含まれることになります。
もちろん例外はありますが、生前贈与分が相続財産に含まれることになれば、遺留分の割合自体は変わらないものの、金額に違いが出てくるのは当然です。
正しい遺留分の金額を算出するには、過去に生前贈与があったかどうかが重要になってくるのだと覚えておきましょう。
上記からもわかるように、遺留分の計算は一般の方にとっては複雑なものです。
単純に遺留分割合を求めるだけであれば、それほど難しくはありません。
しかし、相続人の数が多くなったり、生前贈与などが絡んだりしてくるとより厄介になってしまいます。
また、遺留分侵害額請求を行う相手との信頼関係がない場合、そもそも相続財産の全貌をよくわかっていないという方もたくさんいらっしゃいます。
相続財産が不透明なまま遺留分侵害額請求をしていても、相手との言い合いになるばかりでまるで意味がありません。
そこで、こういったトラブルにお悩みの方は、ぜひ当事務所にご相談ください。
本来、お金の話題を出すというのは強欲だと感じられることも多く、精神的苦痛を伴うものです。
しかし、遺留分は法的に認められている権利の1つです。
当事務所は、依頼者様の権利を守るためにも、交渉だけで解決が見込めないのであれば、調停や裁判も視野に入れながら手続きを進めていきます。
弁護士法人アクロピース代表弁護士
東京弁護士会所属
私のモットーは「誰が何と言おうとあなたの味方」です。事務所の理念は「最高の法務知識」のもとでみなさまをサポートすることです。みなさまが納得できる結果を勝ち取るため、最後まで徹底してサポートしますので、相続問題にお困りの方はお気軽に当事務所までご相談ください。