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といった疑問をお持ちの方へ、この記事では
といった、遺留分に関するさまざまな疑問について解説していきます。
遺留分とは、一定の相続人に保障された、誰にも奪うことができない遺産の最低限の取り分のことをいいます。
自分の財産は、どう使おうと基本的に自由です。
自分の死後に残った財産をどのように分けるかも、遺言によって原則自由に決めることができます。
しかし、完全に全てを自由にできるわけではありません。
遺言で完全に自由にできてしまうと、相続人間で受領する遺産額に大きな差が出て、相続人間の公平が保てなくなるからです。
また、残された近親者の生活を保障する必要や、被相続人の遺産の維持や形成に貢献した相続人が報われなくなってしまいます。
このような弊害を回避することを目的として、遺産を受け取る最低限の権利として遺留分というものが保障されているのです。
遺留分が、遺産を受け取れる最低限の権利なのに対し、法定相続分とは、法定相続人に認められる遺産の相続割合です。
具体的な数字は民法で定められていますが、これはあくまでも遺産分割協議で分け方を決めるための目安であり、強制力はありません。
法定相続分を目安に分割するのが一般的ではありますが、相続人全員の同意があれば、分け方は自由に決めることができます。
相続人であれば、だれでも遺留分が認められるわけではありません。
遺留分が認められるのは、兄弟姉妹以外の相続人のみとなります(民法1042条1項柱書)。
配偶者・子供・孫といった直系卑属と、親・祖父といった直系尊属には認められますが、兄弟姉妹や甥姪には遺留分はありません。
総体的遺留分とは、遺留分を有している相続人が、遺産全体のなかでどのくらい遺留分を持っているかを示す割合のことをいいます。
割合は法律で決まっており、相続人によって異なります。
相続人が父母や祖父母のみといった、直系尊属のみの場合は総体的遺留分が3分の1になります。
相続人が配偶者や子供のみの場合には、総体的遺留分は2分の1になります。
個別的遺留分とは、相続人一人ひとりが受け取ることができる、具体的な遺留分の金額のことをいいます。
個別的遺留分の割合は、基本的には総体的遺留分割合に各相続人の法定相続分割合を乗じて算出されます。
例えば、相続人が配偶者及び子2人の場合には、個別的遺留分の割合は以下の通りとなります。
もっとも、相続人が配偶者と兄弟姉妹の場合は、結論が異なり、配偶者が遺産全体の2分の1を遺留分として取得します。
まず、相続人が配偶者と兄弟姉妹の場合、総体的遺留分は2分の1になります。
そして、この場合の法定相続分は、配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1です(民法900条3号)。
配偶者の個別的遺留分を計算すると、遺産全体の8分の3が配偶者の遺留分とも思えます。
しかし、兄弟姉妹には遺留分がなく、配偶者以外に遺留分権利者がいませんので、遺留分を配偶者と兄弟姉妹で分け合う必要はありません。
そのため、配偶者が遺留分として遺産相続の2分の1を全て取得できるのです。
被相続人は夫で、相続人が妻、長男、次男の3名とします。
「遺産の全てを長男に全て相続させる」という遺言があったケースを例に、遺留分を計算してみましょう。
まず、総体的遺留分は、相続人が配偶者と子のみなので、2分の1となります。
そのため、総体的遺留分は3000万円となります。
そこから、各相続人の個別的遺留分を計算します。
相続人が、個別的遺留分に相当する遺産を取得できない場合、遺留分を侵害されたとして遺留分を侵害している者に対して遺留分の請求をすることができます(民法1046条1項)。
この請求する権利のことを、遺留分侵害額請求権といいます。
遺留分侵害額請求は、遺留分に相当する金銭の支払いを求める権利ですので、相続財産が不動産のみの場合でも金銭を請求することになります。
ただし、不動産については、その評価額をめぐってかなりシビアに争われます。
不動産の評価額を算出する方法はいくつかあります。
評価方法によって、不動産の評価額が異なると、遺留分額にどのような影響があるのかを見ていきましょう。
現金6000万円の相続の事例で、現金6000万円を不動産に置き換えて見ていきます。
不動産を固定資産税で評価して、不動産の評価額を6000万円とした場合
→上記の事例と同様に、妻は1500万円、次男は750万円を長男に請求できます。
これに対して、実勢価格で評価すると1億円とした場合は以下の通りになります。
妻の法定相続分は2分の1なので、妻の個別的遺留分は5000万円×2分の1で2500万円となります。
次男の法定相続分は4分の1なので、次男の個別的遺留分は5000万円×4分の1で1250万円となります。
このように、不動産の評価額により、妻は1000万円、次男は500万円の差が生じています。
不動産の評価額をどうやって決めるかで、遺留分の金額に大きく差が出てしまうのです。
遺留分を算定する基礎となる、基礎財産はどのように算出されるのかを見ていきましょう。
基礎財産は、以下の計算で算出されることになっています(民法1043条1項)。
ただし、生前贈与された財産については、全部を加算できるわけではありませんので注意が必要です。
生前贈与を基礎財産に加算できるのは、相続開始(被相続人が亡くなった時)の1年以内にしたものに限られています(民法1044条1項本文)。
もっとも、当事者双方(贈与した者と贈与を受けた者)が、遺留分権利者に損害を加えることを知って贈与した時は、1年より前の生前贈与も加算することができます(民法1044条1項ただし書き)。
なお、当事者双方が遺留分権利者に損害を加える事実を認識していれば足り、損害を加える意思までは必要ではないとされています。
また、相続人の1人に対する生前贈与の場合には、相続開始から10年以内の贈与である必要があります(民法1044条3項)。
さらに、10年以内の贈与であっても、婚姻もしくは養子縁組のため又は生計の資本として受けた贈与である必要もあります。
この贈与のことを特別受益と言いますが、どのような贈与が特別受益に該当するかは別の項目で詳しく説明いたします。
遺留分を請求する相続人が、被相続人から生前贈与を受けている場合には、個別的遺留分を算出するにあたって、特別受益の額を控除する必要があります(民法1046条2項1号)
それでは、基礎財産の算出とそれに基づく遺留分の算出方法について、具体的に見ていきましょう。
被相続人が父親、相続人が長男及び次男の2名で「相続財産を全て長男に譲る」との遺言書があったケースです。
父親の死亡時点の財産は2500万円ですが、次男には父親が無くなる5年前に、被相続人から贈与を受けた500万円の特別受益があります。
まず、父親には死亡時点の2500万円がありますので、死亡時財産として2500万円。
その額に、次男の特別受益として500万円が加算されますので、基礎財産は3000万円となります。
基礎財産が確定したら、総体的遺留分を算出します。
相続人が子2のみですので、基礎財産の2分の1である1500万円が総体的遺留分となります。
次に、個別的遺留分を算出しますが、次男の法定相続分は2分の1ですので、個別的遺留分は750万円が遺留分となります。
しかし、遺留分を算出するにあたっては、遺留分を請求する相続人が被相続人から生前贈与を受けている場合には、その額を控除する必要があります。
そのため、次男が長男に対して遺留分として請求できるのは、750万円から生前贈与額の500万円を控除した250万円になるのです。
遺留分算定の基礎財産は、相続開始時点を基準に算定するとされています。
遺留分の権利が具体的に発生するのが相続開始時点であることや、権利関係が早期に安定すること等が理由としてあげられます。
そのため、相続開始後に不動産の価格が上昇しても、相続開始時の価格で基礎財産を算出することになります。
遺留分を侵害された相続人は、遺留分を侵害する人に対して請求することになります。
遺留分の請求をすることができるのは、
のいずれかになります。
遺留分を侵害された時、請求する人が上記3つの中から自由に選んで請求することはできません。
遺留分を請求する順序も法律で決まっています。
遺留分を請求する場合は、以下の順番で請求することとなります(民法1047条)。
まずは遺贈に対して請求することになります。
複数の遺贈がある場合には、遺贈財産の割合に応じて請求していきます(民法1047条1項2号)。
例えば、相続人が妻、長男、次男で、遺産総額を3000万円の現金のみで、長男に2000万円、次男に1000万円遺贈された場合で考えてみます。
この場合には、妻は遺留分として1500万円請求できますが、取得した財産の割合に応じて請求しますので、長男には1000万円、次男には500万円請求することになります。
遺贈だけでは遺留分侵害額に足りない時は、死因贈与を受けた者に対して請求していきます。
死因贈与でも遺留分侵害額に足りない時は、さらに生前贈与を受けた者に対して請求していきます。
贈与が複数ある場合には、日付の新しい順に請求していきます。
日付が同時の生前贈与の場合には、遺贈等と同様に贈与財産の価額割合に応じて請求します。
もっとも、被相続人が遺言でこれとは異なる順番で請求するよう意思を表明しているときは、その順番に従うとされています(民法1047条1項2号ただし書き)。
それでは、具体的な遺留分の請求方法について見ていきましょう。
遺留分を請求する方法は「遺留分が侵害されているので侵害額を請求する」という意思表示をすれば足ります。
意思表示の際に、具体的な金額を記載する必要はありません。
裁判所を通す必要もありません。
相手方に対し「遺留分を侵害しているので、遺留分を請求する」ことを記載した書面を送付すれば大丈夫です。
もっとも、いつ、どのような内容で相手方に書面が届いたのかを明確にするため、内容証明郵便を利用するのが良いでしょう。
なお、平成30年に民法が改正され、民法改正後は遺留分「侵害額」請求となりました。
改正前に発生した相続については、遺留分侵害額請求ではなく遺留分「減殺」請求となります。
遺留分減殺請求は、遺留分減殺請求権の行使により、遺留分を侵害する遺贈や贈与の効果を失効させて、対象となった財産を取り戻します。
これに対して、遺留分侵害額請求は遺留分を侵害する遺贈や贈与を効果は失効させずに、遺留分を侵害する金額にする金銭の請求ができるにとどまります。
遺留分侵害額請求は、相続の開始と遺留分を侵害することであることを知った時から1年以内にしなければなりません(民法1048条前段)。
生前贈与や遺贈があることを知ったとしても、それが遺留分を侵害することを知らなければ時効は進行しないことになります。
もっとも、相続開始の時から10年経つと、遺留分の請求はできなくなります(民法1048条後段)。
相続の発生や遺留分を侵害することを知らなかったとしても、被相続人の死亡から10年経過すると請求できなくなるので注意が必要です。
なお、遺留分侵害額請求権を行使した後は、1年で消滅しません。
金銭を請求できる権利は、遺留分とは異なり民法上の金銭債権として扱われます。
そのため、権利を行使することができることを知った時から5年、権利を行使することができる時から10年で消滅します。
遺留分侵害額請求権を行使すれば、金銭を請求する権利があることを知ったと言えるため5年で時効にかかると思って良いでしょう。
遺留分侵害額請求をする時の流れを説明していきます。
他の相続人から遺留分侵害額請求をされた場合については、こちらをご覧下さい。
A 遺留分は相続人に認められた権利です。
そのため、相続人が遺言で遺留分侵害額請求をしないように求めていても、相続人は遺留分侵害額請求をすることができます。
A 寄与分に対しては遺留分を請求できません。
遺留分を算定する際には、寄与分は考慮されず、寄与分は遺産分割や死後認知を受けた相続人に対する価額支払請求の場合に主張できるとされています。
遺留分侵害額請求は、遺留分の計算方法が複雑であるだけでなく、遺産の評価額をめぐって揉めることも多いです。
また、遺留分侵害額請求を行っても、交渉で解決せずに裁判となる可能性が高いです。
そのため、正当な遺留分侵害額を主張する為にも、弁護士に相談した上で行使をするのが良いでしょう。
遺留分を侵害するかどうかの判断や、具体的な遺留分の金額算定を一人でやるのは大変困難です。
特に、不動産のように評価が難しい遺産がある場合には、遺産の評価方法によって金額も大きく変わってきます。
遺留分を侵害されているかどうかだけでなく、どの程度遺留分が侵害されているのかの判断も難しいことが多いです。
そのため、遺留分について少しでも悩みがあるときは、すぐに弁護士に相談するのが良いでしょう。
弊所では、遺留分に関するご相談を随時受け付けておりますので、お気軽にご相談下さい。
弁護士法人アクロピース代表弁護士
東京弁護士会所属
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