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「遺留分の請求は、まだ時間がある」と思い込んでいませんか?
遺留分侵害額請求は、法定の時効期間が厳密に定められており、適切な手続きを取らなければ、権利を失う可能性があります。
本記事では、遺留分の時効が成立するまでの流れや注意すべきポイント、時効を中断する具体的な方法について詳しく解説します。
遺留分の請求を検討している方や、スムーズに手続きを進めたい方はぜひ最後までご覧ください。
相続や遺留分に関して不明点がある場合は、早めに専門家へ相談することをおすすめします。
不公平な内容の遺言書が存在し、遺言書そのものの無効を主張して争っている間にも、遺留分侵害額請求権の時効が進行する可能性があります。
遺留分損害額請求についてのお悩みは、相続問題に強い弁護士法人アクロピースにご相談ください。
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遺留分とは、民法で定められた、遺産分割において最低限の保障される取り分のことです(民法1042条)。
法定相続人に保障されるものであり、その割合は誰が相続人になるかによって異なりますが、法定相続分の2分の1または3分の1と定められています。
遺言書に従った遺産相続、又は贈与によって遺留分が侵害される場合には、侵害している相手に対し遺留分侵害額請求を行えます。
遺留分侵害額請求とは、遺留分権利者以外の者に対して被相続人から贈与や遺贈が行われ、自身の遺留分が侵害された場合に、その侵害額の返還を請求する行為のことです。
かつて「遺留分減殺請求」と呼ばれていましたが、2019年7月に施行された法改正により「遺留分侵害額請求」と名称が変更されました。
これは単なる名称の変更にとどまらず、遺留分の返還方法も変更されました。
以前は不動産などの現物返還が主な方法でしたが、法改正後は金銭による返還が基本となりました。
この変更により、遺留分の権利を主張する際の具体的な手続きが簡便化されています。
遺留分の侵害額は、自身で計算する必要があります。
また、遺留分の請求権を持たない法定相続人も存在する点に注意が必要です。
詳しくはこちらの記事をご覧ください。
関連記事:【遺留分侵害額請求をわかりやすく解説】計算方法・請求手順・注意点
遺留分損害額請求の時効は、1年または10年です。
改正民法第1048条では、下記のように定められています。
第千四十八条 遺留分侵害額の請求権は、遺留分権利者が、相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から一年間行使しないときは、時効によって消滅する。
相続開始の時から十年を経過したときも、同様とする。
出典:e-Govポータル|民法
また、遺留分侵害額請求権を行使した後、きちんと回収を行わないでいると、債権一般の5年の債権の消滅時効もあります(民法166条1項1号)。
この1年、10年、5年の時効を併せて、遺留分侵害額請求の3つの時効と呼んでいます。
遺留分損害額請求の時効について、詳しく見ていきましょう。
遺留分を請求する権利は「相続の開始および遺留分を侵害する贈与または遺贈があったことを知った時」から1年で時効になると民法1048条で定められています。
「相続の開始を知った時」とは、被相続人が亡くなったとき、自分が相続人であることの両方を知ったときを指します。
一方、「遺留分を侵害する贈与または遺贈があったことを知った時」とは、自分の遺留分を侵害する具体的な贈与や遺贈の内容を把握したときのことです。
たとえば、遺言書の存在を知っただけではなく、その遺言書に他のきょうだいに大半の遺産が遺贈されているといった内容を知った時点で時効の進行が始まります。
まとめると、時効は下記の3つを全て知ったときから進行します。
ただし、これら3つを知った時期を証明するのが困難な場合もあり、「知った時」を巡って争いが生じる可能性があります。
そのため、被相続人の死亡後、できるだけ早く遺留分の請求を行うことが大切です。
具体的には、被相続人の死亡後1年以内に行動を起こすことが安全といえるでしょう。
相続が発生したことを知らなかったとしても、相続開始から10年が経過すると遺留分の請求権は消滅します。
この10年の期間は「除斥期間」と呼ばれ、請求者の事情に関係なく一律に進行するため、途中で止めることはできません。
たとえば、被相続人との生前の交流がない場合や、被相続人が亡くなったことを全く知らない状況で10年が経過した場合でも、遺留分を請求する権利は失われます。
このため、相続に関する情報を早期に把握することが重要であり、特に被相続人との接触が希薄な場合でも、遺留分の請求期限を意識しておく必要があります。
遺留分侵害額請求ができることを知り、遺留分侵害額請求をする旨の意思表示を行ったとしても、そのあと具体的な金額を取り決めたり、実際に回収する手続きを行わなかったり、債権一般の消滅時効である5年を経過した場合には、遺留分を請求する権利が時効によって消滅することがあります。
このため、遺留分侵害額請求をするという意思表示をしたからといって安心せずに、きちんと最終的な回収を行うことはとても重要です。
これらの遺留分侵害額請求に関わる3つの時効については、下記の記事で詳しく解説しています。
関連記事:遺留分侵害額請求の時効はいつ?期限の起算点・権利を行使する注意点
遺留分侵害額請求権は、相続が開始し、自分の遺留分が侵害されていることを知ったときから1年以内に行使しなければなりません。
この期間内に、遺留分を侵害する贈与または遺贈を受けた相手全員に対して、遺留分請求の意思表示を行う必要があります。
時効の完成を防ぐためには、相手全員に対し「侵害されている遺留分を請求する」という意思表示をすることが必要です。
意思表示の方法について、詳しく見ていきましょう。
遺留分侵害額請求権の時効を止めるためには、相手方に対して以下の事項を記載した通知書を配達証明付き内容証明郵便で送付する必要があります。
配達証明付き内容証明郵便を送る方法は、下記の2つです。
なお、内容証明はすべての郵便局で取り扱っているわけではないため、郵便局に赴く場合は事前に取り扱いの有無を確認しておく必要があります。
遺留分損害額請求の事項について、下記の注意点を押さえましょう。
それぞれ詳しく解説します。
遺留分侵害額請求権を行使することで発生する金銭支払請求権は、遺留分侵害額請求権とは別の権利であり、原則として5年で時効になります(民法166条1項1号)。
そのため、遺留分侵害額請求権を行使しても、その後5年間何もしなければ金銭請求ができなくなる点に注意が必要です。
これを防ぐためには、5年以内に裁判上の請求を行い、時効を中断させておく必要があります。
裁判上の請求とは、時効が完成する前に、遺留分侵害額請求権に基づく金銭の支払いを求める裁判を起こすことです。
また、相手方が自ら金銭支払い義務の存在を承認した場合、その時点で時効は振り出しに戻ります。
ただし、相手方が承認した時点から再び5年が経過すると時効になるため、注意が必要です。
時効の起算点と消滅時効については下記のとおりです。
不公平な内容の遺言書が存在する場合に、遺留分侵害額請求ではなく遺言書そのものの無効を主張して争うケースがあります。
このケースで注意すべき点は、遺言書の無効について争っている間にも、遺留分侵害額請求権の時効が進行する可能性があることです。
母が亡くなり「すべての財産を第三者に遺贈する」という遺言書が発見されたとします。
しかし、母が遺言を作成した時期に病気による判断能力の低下があった場合、相続人である子どもたちが遺言の有効性に疑問を抱くことが考えられます。
次女が「遺言は無効である」と主張し、遺言無効確認訴訟を提起した場合、次女は「遺言が無効であるため、自分の遺留分が侵害されているとはいえない」という立場を取ります。
しかし実際には、このようなケースでも遺留分侵害額請求の時効が進行する可能性があります。
時効が進行していたと判断されれば、時効が成立してから遺言無効確認訴訟で敗訴した場合、遺留分侵害額請求を行使できません。
遺留分を請求する権利の時効は「相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時」から1年です。
しかし「いつ遺留分を侵害する贈与や遺贈があったのか」を証明するのは難しい場合が多いでしょう。
そのため、「知った時」がいつなのかを巡る争いを避けるために、被相続人が亡くなってから1年以内に遺留分の請求を行うことが望ましいとされています。
遺産分割の話し合いや遺産分割調停・審判を申し立てたとしても、遺留分侵害額請求の時効が中断される可能性は低いでしょう。
ただし、相続を受けられなかった相続人が遺産分割協議を申し入れている場合には、それが遺留分に関する権利行使の意思表示を含むとみなされる場合もあります。
遺留分侵害額請求の方法は下記のとおりです。
それぞれ詳しく見ていきましょう。
遺留分を侵害されたことを知り、内容証明郵便などで遺留分侵害額請求の意思表示を示した後、まずは当事者間で話し合いを行うことが重要です。
相手が遺留分の支払いに応じれば、調停や訴訟といった法的手続きを行わずに済みます。
支払いを受ける際には「遺留分侵害額に関する合意書」を作成する必要があります。
合意書には遺留分の計算方法、支払い方法、支払い期限を明記し、双方の署名捺印を行います。
当事者間での話し合いが難航する場合や合意に至らない場合には、家庭裁判所に調停を申し立てることが可能です。
ただし、調停を申し立てるだけでは意思表示とはならず、調停前に内容証明郵便などで意思表示を行う必要があります。
調停では調停委員や調停官が双方の主張や証拠を確認し、解決策を提示したりアドバイスを行ったりして、協議を進めます。
調停で合意ができなかった場合は、遺留分侵害額請求訴訟を提起できます。
請求額が140万円以下の場合は簡易裁判所、140万円を超える場合は地方裁判所に訴えます。
訴訟では遺留分侵害の事実や額を証明し、法律的に正しい主張を行う書面を提出する必要があります。
裁判中に和解案が提示されることもありますが、和解に応じない場合は判決に基づき今後の対応が決まります。
ただし、判決に納得できなければ控訴も可能です。
上記の各手続きを取る前に、あらかじめ遺産の一部または全部を仮に差押えておくこともあります。
たとえば、主な遺産は不動産しかなく、その不動産を売却されてしまえばどこに財産があるのかわからなくなってしまうような事例では、裁判で勝っても実際に支払わせるための財産が見つからず回収ができないなどの事態を回避する必要があります。
そのために、あらかじめ遺産を仮差押えしておき、最終的に裁判で勝訴したときに確実に回収できるようにしておくのです。
ただ、差押えのためには法務局に担保金を積んでおく必要がありますし、専門家以外が安易にできる手続きではありませんので、必ず弁護士に相談して行うことをお勧めします。
遺留分損害額請求の時効について、重要なポイントは下記のとおりです。
遺留分損害額請求は時効に関してトラブルになりやすいため、専門家に相談することが大切です。
遺留分侵害額請求は、法定の時効期間が厳密に定められており、適切な手続きを取らなければ権利を失う可能性があります。
権利を守るためには、知識と力が必要です。
遺留分損害額請求についてのお悩みは、相続問題に強い弁護士法人アクロピースにご相談ください。
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弁護士法人アクロピース代表弁護士
東京弁護士会所属
東京弁護士会・東京税理士会所属
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