遺留分侵害額請求の期限はいつ?1年を過ぎた時の影響と対策

遺留分侵害額請求の期限はいつ?1年を過ぎた時の影響と対策

親(被相続人)の遺言や生前贈与により、相続で遺留分を侵害されることがあるかもしれません。

遺留分を侵害された方(相続人)は、遺留分侵害額を請求できますが、請求の期限の有無や、請求の仕方がわからないと、悩む方もいるでしょう。

遺留分侵害額請求については民法で期間制限(期限)が定められています

期限に注意してスムーズに請求したいものです。

遺留分侵害額請求の期限についてわかりやすく解説しますので、ぜひ最後までご覧ください。

権利を守るためには、知識と力が必要です。

遺留分損害額請求についてお困りの方は、7000件以上の相談実績がある弁護士法人アクロピースにご相談ください。

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目次

遺留分侵害額請求とは

慰留分とは

遺留分侵害額請求とは、遺留分が遺言などにより侵害されている(自分が相続できる財産が遺留分より少ない)場合に、遺留分侵害額相当額の金銭の支払いを求めることです。

遺留分とは、法定相続人に最低限保障されている相続分のことです(民法1042条1項)。

遺留分を侵害された相続人は、遺留分侵害額請求をして、自分の遺留分を侵害して相続財産を得た人から、侵害された遺留分に相当する金銭の支払いを受けられます。

この権利を「遺留分侵害額請求権」といいます(民法1046条1項)。

遺留分侵害額請求は2019年7月1日以降に生じた相続に適用されます。

それ以前に起こった相続の場合は、改正前民法の「遺留分減殺請求権」に基づき、金銭ではなく、物件返還請求をすることになるので注意が必要です。

出典:裁判所|遺留分侵害額の請求調停
出典:裁判所|遺留分減殺による物件返還請求調停

遺留分侵害額請求については、次の記事で詳しく解説しています。併せてご覧ください。

関連記事:【遺留分侵害額請求とは?】対象となる財産・手続きの方法

遺留分侵害額請求には期限がある

期限がある

遺留分侵害額請求には、次の2つの期限があります。

相続の開始と遺留分の侵害を知ったときから1年

遺留分侵害額請求については、民法で「相続の開始と遺留分の侵害を知ったときから1年」の期限の定めがあります(民法1048条前段)。

民法1048条(遺留分侵害額請求権の期間の制限)前段
遺留分侵害額の請求権は、遺留分権利者が、相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から1年行使しないときは、時効によって消滅する。
出典:e-govポータル|民法

期限の起算点は次の2つを満たす時点になります。

遺留分侵害額請求の期限の起算点
  • 「相続の開始を知った」:被相続人が死去し、かつ自分が相続人となったことを知ったとき
  • 「遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った」:自分の遺留分が侵害される贈与・遺贈があったことを知ったとき

たとえば、遺言書の存在を知るだけでなく、全遺産を他の相続人である兄弟などに遺贈するとの内容であることを知った知った時点が、期限の起算時点となるのです。

遺留分侵害額請求をする場合は、「知った」ときがいつかをめぐり争いになる可能性もあるため、できる限り1年以内の早期にしましょう。

相続開始から10年

民法は遺留分侵害額請求について「相続開始から10年」の期限も定めています(民法1048条後段)。

民法1048条(遺留分侵害額請求権の期間の制限)後段
(遺留分侵害額の請求権は、中略、時効によって消滅する。)相続開始の時から10年を経過したときも、同様とする。
出典:e-govポータル|民法

したがって、「相続開始の時から10年」経てば、遺留分侵害額請求権は消滅します。

「10年」の期限は、請求権者の個別の事情に関係なく進行するため、期間の進行は止められません。

いわゆる「除斥期間」のため、被相続人と疎遠で、死去の事実や自分が相続人になったこと、遺留分侵害の事実を知らなかったとしても、相続開始から10年経過すれば、侵害額請求はできなくなるのです。

時効を中断する方法については、下記の記事を参考にしてください。

関連記事:【遺留分の時効】中断する方法・注意点

「遺留分侵害額請求権の期間制限(期限)」を回避する方法はある

遺産相続を考える男女

遺留分侵害額請求権の期限を回避する方法はあります

民法の定めに従い「相手方に遺留分侵害額請求の意思表示をする」ことです。

遺留分侵害額請求の意思表示を行っておけば、民法1048条の期間の制限の適用はなくなります。

意思表示の方法にルールはありませんが、「言った・言わない」と揉めないように書面にして配達証明付き内容証明郵便で通知することをおすすめします。

遺留分を侵害している相手方との協議が難航する場合は、裁判所での調停や訴訟によって解決を目指すことが可能です。

ただし、複数人に贈与が行われている場合などは、請求すべき相手が明確でないこともあります。

請求相手や請求方法などに迷うときは弁護士に相談しましょう。

遺留分侵害額請求後の金銭支払い請求の期限5年にも要注意

5年にも要注意

遺留分侵害額請求をした後にも、5年の期限があることに注意しましょう。

遺留分侵害額請求の意思表示を行えば、協議が成立しなくても遺留分侵害額請求権がなくなるわけではありません。

しかし、遺留分侵害額請求により生じた「金銭支払い請求権(債権)」には、次の通り行使期間の期限(債権等の消滅時効民法166条)があります。

  • 「権利を行使できることを知った時から5年間」
  • 「権利を行使できる時から10年間」

民法166条(債権等の消滅時効)
債権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。
一 債権者が権利を行使することができることを知った時から5年間行使しないとき。
二 権利を行使することができる時から10年間行使しないとき。
出典:e-govポータル|民法

遺留分侵害額請求を行っても、侵害額相当の金銭支払いを期限内に求めなければ、払ってもらえなくなることがあるのです。

侵害額請求が認められた場合は、速やかに支払い請求手続きを進める必要があります。

また、遺留分侵害額請求権を行使したときは、金銭支払い請求権の消滅を防止するために、金銭支払いを求める裁判も5年以内に提起しておきましょう。

裁判の判決確定後から新たに5年の期限が進行します。

なお、2020年4月1日施行の民法改正法で請求期限のルールが変わっています。

改正法施行前に遺留分侵害額請求を行った場合の期限は、改正前民法が適用され「一律10年」です。

遺留分侵害額請求の方法と流れ

流れ

遺留分侵害額請求の方法と流れを解説します。

原則として次の流れで進みます。

相続人と協議する(配達証明付内容証明郵便の送付)

まず遺留分を侵害している相続人と協議しましょう。

相手が請求を容認すれば、当事者だけの合意で解決できます。

話し合いで穏便に解決できれば、それに越したことはありません。多少譲り合っても妥当な金額で早期に合意するメリットは大きいでしょう。

ただし、遺留分の正確な理解は難しく、話し合いは揉めることもよくあります。

スムーズな話し合いが困難な場合は、当事者だけで話し合うよりも、早めに弁護士へ相談して対応策を検討した方がよいでしょう。

また、遺留分侵害額請求は期限があるため、任意の協議中であっても請求を行った証拠を残す必要があります。

そのため、下記事項を明記した遺留分侵害額請求通知を配達証明付き内容証明郵便で送りましょう。(郵便局で手続きする方法とインターネット上で手続きするe内容証明もある)

配達証明付内容証明郵便の記載事項
  • 請求者と相手方
  • 請求の対象となる遺贈・贈与・遺言とその内容
  • 遺留分侵害額に相当する金銭の支払いを請求する旨
  • 請求日時

参考:日本郵便株式会社Webサイト|内容証明

遺留分侵害額請求調停を申し立てる

当事者の協議がまとまらない場合は、裁判所に遺留分侵害額の請求調停を申し立てましょう。

当事者が調停案に合意すれば調停成立となります。

調停申立は相手方への遺留分侵害額請求の意思表示にならないため、請求通知をしていない場合は、別に内容証明郵便により意思表示を行う必要があります。

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申立人遺留分を侵害された者
申立先相手方の住所地又は当事者が合意で定める家庭裁判所
申立費用収入印紙1,200円分、連絡用の郵便切手
申立に必要な書類申立書及びその写し(相手方の数の通数)
申立添付書類
被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
相続人全員の戸籍謄本
遺言書又は遺言書の検認調書謄本の写し
遺産の証明書(登記事項証明書・固定資産評価証明書・預金残高証明書等)
.出典:裁判所|遺留分侵害額の請求調停

遺留分侵害額請求の調停の申立て(調停前置)については、次の記事で詳しく解説しています。

併せてご覧ください。

関連記事:遺留分侵害額請求の調停前置とは?手続きの流れ・ポイント

遺留分侵害額請求訴訟を提起する

遺留分侵害額の請求調停が不成立となった場合は、裁判所に訴訟を提起しましょう。

遺留分侵害額請求は、訴訟前に原則として家庭裁判所へ調停を申し立てなければなりません(調停前置主義家事事件手続法257条)が、遺産分割協議のように調停から審判へ移行することはありません。

調停が不成立となった場合、最短6か月で遺留分侵害額請求権の消滅時効が完成するおそれがあります(裁判上の請求等による時効の完成猶予及び更新、民法147条1項)。

速やかに訴訟を提起する必要がありますが、訴訟の準備は専門的な知識が必要です。

訴訟の場でも、遺留分侵害の事実を証拠により立証する必要があるため、弁護士に依頼した方がよいでしょう。

遺留分侵害額請求は、法定の時効期間が厳密に定められており、適切な手続きを取らなければ権利を失う可能性があります。

安心してご依頼いただくために、初回60分の相談は無料のうえ、遺留分侵害額請求をする場合には、着手金不要でお受けしております。

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遺留分侵害額請求の期限で揉める事例

揉める事例

遺留分侵害額請求の期限で揉める事例を3つ紹介します。

1.贈与無効確認訴訟と遺留分請求権の時効

遺言無効確認訴訟を提起したが、遺留分侵害額請求をしなかった事例です。

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関係者被相続人:父親
相続人:子2名(A・B)
争いの経緯父親が亡くなったが「全遺産を長男であるAに相続させる」という遺言書があった。
Bは「Aが全遺産を引き継ぐのは納得できない」として遺言無効確認訴訟を提起したが、遺言が無効だから遺留分請求は必要はないと考え請求しなかった
Aは、遺言書は自筆の正当な遺言書であること、また遺留分侵害額請求はすでに1年の時効になっている旨を主張した。
対応策の検討Bは次の2点の理由から、遺言無効の訴えだけでなく、遺留分侵害額請求権を行使すべきであった。
1.遺言無効訴訟が勝訴するとは限らない。
2.遺言無効確認訴訟の提起だけでは、遺留分侵害額請求権の時効が止まるとは言えない。
対応は複雑で難しいため、早期に弁護士に相談すべき事案であった。

参考:裁判所|昭和57年11月12日最高裁第二小法廷判決
「遺留分権利者が同無効を信じているため遺留分減殺請求権を行使しなかったことがもっともと首肯し得る特段の事情が認められない限り、同遺贈が減殺することのできるものであることを知っていたものと推認するのが相当」

2.養子縁組が偽装との主張と遺留分請求

養子縁組は相続分を増やすための偽装(便法)との主張と遺留分請求に関する事例です。

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関係者被相続人:父親
相続人:子3名(実子A・Bと養子C(Aの子))
争いの経緯亡父が生前、Cと養子縁組をした。
Bは、養子縁組はAが自分の遺産相続分を増やすための偽装(便法)だとして、養子縁組の無効と、兄弟2名による法定相続分通りの相続を求めた。
話し合いは平行線のままである。
対応策の検討Bは、養子縁組の無効を主張するとともに、予備的にAとCに対して遺留分侵害額請求権を行使しておくべきであった
理由は、事例1と同様。
1.養子縁組無効訴訟が勝訴するとは限らない。
2.養子縁組無効訴訟の提起だけでは、遺留分侵害額請求権の時効が止まるとは言えない。対応は難しいため、早期に弁護士に相談する方がよい。

参考:裁判所|養子縁組無効確認請求( 昭和23年12月23日最高裁第一小法廷判決)
「単に他の目的を達するための便法として仮託されたものに過ぎないときは、養子縁組は、効力を生じない」

3.遺留分請求をした者への特別寄与料の主張

遺留分侵害額請求権を行使した相続人に遺留分に応じた特別寄与料負担を求めた事例です。

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関係者被相続人:父親
相続人:子(A・B)
特別寄与を主張する者:C(Aの妻)
経緯亡父は生前、財産全部をAに相続させる旨の遺言をしていた。
Bは、Aに対して遺留分侵害額請求権を行使する旨の意思表示をした。
Cは、相続分がないものとされた相続人Bも、遺留分侵害額請求権を行使した場合は遺留分に応じた特別寄与料を負担すると主張した。
対応策の検討遺留分は最低限の持ち分なので、遺留分を取得したことをもって、遺留分に応じた特別寄与料を請求しても認められない。
寄与分の主張も同じく認められないので注意が必要です。

参考:裁判所|令和5年10月26日最高裁第一小法廷決定(特別の寄与に関する抗告事件)
「遺言により相続分がないものと指定された相続人は、遺留分侵害額請求権を行使したとしても、特別寄与料を負担しないと解するのが相当である」

遺留分侵害額請求の期限についての3つの注意点

注意点

遺留分侵害額請求の期限についての注意点を3点紹介します。

1.遺言の無効や贈与の存在を争っていても請求期限は迫ってくる

遺留分侵害額ではなく、遺言無効や生前贈与の存在を争っている間も、遺留分侵害額請求権の期限はどんどん近づいてきます

たとえば、「長男に全遺産を相続させる」という遺言書があったが、父親は認知症で遺言能力がなかったと考えた次男が遺言無効確認訴訟を起こしたとしましょう。

次男は「遺言が無効だから遺留分侵害以前の問題だ」と主張するかもしれませんが、遺留分侵害額請求の期限に影響はなく、期限はどんどん近づいてきます。

遺言無効確認訴訟が敗訴した場合、遺留分侵害額請求権を行使しようとしても、請求権はすでに消滅している可能性もあるのです。

遺言無効確認訴訟など他の訴訟を提起する場合、並行的に遺留分侵害額請求もしておきましょう。

2.複数の人に遺贈や生前贈与が行われている場合は請求相手に注意する

遺贈や生前贈与が複数人に対して行われていたときは、遺留分侵害額請求をすべき相手に注意が必要です。

民法は遺留分侵害額の負担者を次のように定めています(民法1047条1項)。

  1. 受遺者(遺贈を受けた者)と受贈者(生前贈与を受けた者)がいるときは、受遺者が先に負担
  2. 複数の遺贈や贈与が同時にされたときは、目的の価額の割合に応じて負担(遺言に別段の意思表示があるときを除く)
  3. 受贈者が複数いるときは、後の受贈者から負担

受贈者より受遺者への請求が先になるのは、遺贈が相続財産からの贈与であるのに対し、生前贈与は相続財産になる前の贈与のためです。

遺留分侵害額の請求先はわかりにくいこともあるため、早めに弁護士に相談した方がよいでしょう。

3.相続開始から1年以内に遺留分侵害額請求権を行使しておく

遺留分侵害額請求権の行使を検討しているのであれば、相続開始から1年以内にまず権利を行使しておくべきです。

具体的な金額は、精査してから明確にすることもできます。

遺留分侵害額の算定は複雑な場合も多く、遺留分と侵害額請求額を正確に算定していると請求期限に間に合わないかもしれません。

そのため、まず1年以内の早期に具体的な金額は記載せず、侵害された遺留分を請求する旨の文書を送付しておいた方がよいのです。

請求権を行使しておけば、起算点をめぐる争いを避けられます

遺留分侵害額請求は複雑な場合が多いため弁護士に依頼しよう

弁護士に依頼しよう

遺留分侵害額請求は複雑な場合が多く、次のような面倒な問題もあるため、弁護士に依頼しましょう。

  • 遺留分侵害額請求は期限内にする必要があるが、期限の起算点の判断が難しい
  • 請求相手の数や希望する請求内容によっては、手続きがさらに複雑になる
  • 任意の交渉を続けても、相手方が請求に応じないケースも多い

弁護士に依頼すれば次のようなメリットがあります。

遺留分侵害額請求を弁護士に依頼するメリット
  • 相手方と直接話をしなくてよい:交渉はすべて弁護士が行うため、相手と直接交渉するストレスから解放されます。
  • 権利行使のタイミングを逃さない:請求権はタイミングを逃すと消滅しますが、弁護士に任せれば心配はいりません
  • 適切な遺留分を請求できる:遺留分の額はケースによって異なりますが、請求者のために最適な遺留分を請求できます。
  • 十分な調査と適切な権利行使が可能:請求対象となる遺贈等の有無などの調査、請求先・請求内容を適切に判断できます。
  • 法的対応をスムーズにできる:交渉段階から弁護士に依頼しておけば、法的手続きも視野に入れた交渉ができ、出廷等も弁護士が対応可能です。

弁護士は遺留分侵害額請求の必要書類の作成はもちろん、遺留分の複雑な計算・請求額の算定や、請求後の交渉を行えます。

遺言の無効を主張する場合でも、同時に遺留分侵害額請求権の行使も進めるなど、迅速に有効な対応をとります

相手方との協議から、調停や訴訟になる場合も多いため、早めに弁護士に相談し依頼することをおすすめします。

相続の際に生じるトラブルの解決はもちろん、登記や相続税に関する手続きにも対応しており、皆様からの相談には幅広く対応可能です。

遺留分侵害額請求をする場合には、着手金不要でお受けしております。

お気軽にお問い合わせください。

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まとめ

遺留分侵害額請求の期限についてまとめます。

本記事のまとめ
  • 遺留分侵害額請求とは、遺留分が侵害されている(相続できる財産が遺留分より少ない)場合に、侵害額相当の金銭支払いを求めること
  • 遺留分侵害額請求には2つの期限(相続開始と遺留分侵害を知ったときから1年、相続開始から10年)がある、侵害額確定後の金銭支払い請求期限5年にも要注意
  • 遺留分侵害額請求の期限を回避する方法は、まず口頭で侵害額請求の意思表示をする、次に証拠を残すため書面を配達証明付き内容証明郵便で送付する。

遺留分侵害額請求は、請求相手・請求金額の算定など複雑な問題や面倒な手続きも多く、トラブルになりやすいものです。

期限内に間違いなく迅速に請求手続きを進めるためには、法律に関する専門的な知識が必要です。

わからないことや揉めごとがあるときは、遺留分侵害など相続問題に詳しい弁護士に早めに相談しましょう。

弁護士法人アクロピースは遺留分侵害額請求の調停や訴訟を含め、相続問題に強い弁護士があなたに最適な解決方法をご提案します。

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この記事を執筆した人

弁護士法人アクロピース代表弁護士
東京弁護士会所属
東京弁護士会・東京税理士会所属

私のモットーは「誰が何と言おうとあなたの味方」です。事務所の理念は「最高の法務知識」「最高の税務知識」のもとでみなさまをサポートすることです。みなさまが納得できる結果を勝ち取るため、法務と税務の両面から最後まで徹底してサポートしますので、相続問題にお困りの方はお気軽に当事務所までご相談ください。

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